第 10034 回

フリーランス利活用時の適切な対応と契約書作成・トラブル防止等の実務~「フリーランス新法の方向性」を踏まえて~

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※本セミナーは、動画配信で視聴するセミナーです。※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

宇賀神 崇
森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士

講演趣旨

 「フリーランス」という働き方が広がっています。近時の内閣官房の調査では、フリーランスは約462万人も存在するといわれ、働く側は自由な働き方が可能になり、発注する側も労務管理の負担がないとされるなど、双方にとってメリットがあります。
 しかし、従来フリーランスとの間には契約書を作らない例が多かったことや、フリーランスが労働者なのか個人事業主なのかがあいまいで適用される法規制が不明確であるといった背景から、フリーランスにまつわるトラブルが増加しています。
 厚生労働省など4省庁が「フリーランスガイドライン」を制定し、次いで、今年9月には内閣官房が「フリーランスに係る取引適正化のための法制度の方向性」をパブリックコメントに付し、フリーランスとの取引に契約書面交付義務を課すなどの新法が今秋臨時国会にも提出される見込みであり、いよいよ実務対応が待ったなしの状況です。
 そこで、本セミナーでは、フリーランスの法律相談窓口である「フリーランス・トラブル110番」(第二東京弁護士会、厚生労働省委託事業)で数多の相談に携わってきた講師が、フリーランスの現状と「新法」の内容や、多く見られるフリーランス・トラブルの類型、トラブル予防のための契約書作成等の留意点などを解説します。

補足案内

●本セミナー動画視聴のためのURL、ID、パスワードを、お申し込みから2営業日以内にお送りいたします。
●視聴期限は、URL、ID、パスワードをお送りしてから4週間です。

講演項目

 第1部 「フリーランス」の最新事情
  1 「フリーランス」とは?
  2 統計から見るフリーランス
  3 フリーランスにまつわる法制度の概要
  4 フリーランスにまつわる近時の動き
  5 「フリーランス新法」
 第2部 フリーランス・トラブルの類型
  1 報酬不払のケース
   ①不払に正当な理由がないケース-契約書等がある場合
   ②不払に正当な理由がないケース-契約書等がない場合
   ③不払に正当な理由がないケース-成果物の質に問題
   ④費用や損害賠償の天引、報酬が不当に低いケース
  2 発注者からの契約解消
  3 フリーランスからの契約解消
  4 ハラスメント
  5 著作権
  6 専属義務・競業避止義務
  7 他の従業員の労務管理への波及
  など
 第3部 フリーランス・トラブルの予防策
  1 フリーランスに発注する前に考えること
   ①労働者と個人事業主の区別
   ②フリーランスを活用すべき場合、活用すべきでない場合
  2 フリーランスとの契約書、発注書
  3 発注時の留意点
  4 発注後の管理のありかた

講師紹介

 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏
 フリーランスのほか、副業・兼業、越境リモートワークなど、従来型の雇用にとらわれない「自由な働き方」の伝道者。日・英・中3か国語で人事労務と中国・香港法務を取り扱い、海外でも勤務してきた経験から、フリーランスを含む自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務。フリーランスに関するセミナーのほか、人事労務や中国・香港法務に関するセミナー多数。
 著作 『フリーランスハンドブック』(労働開発研究会)、『2018年労働事件ハンドブック』(労働開発研究会、共著)、『働き方改革時代の規程集』(労務行政)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社)ほか多数。