第 5287 回
ブロックチェーン・トークンの活用と最新規制
-NFT・DAO、RWAとステーブルコイン関連規制の要点-
LIVE配信動画配信
2024年1月24日(水) 13:30~15:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
地図
電話 03-3639-8858
|
|
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。
講師
|
長瀬 威志 氏
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
パートナー 弁護士/ニューヨーク州弁護士
|
講演趣旨
ブロックチェーン技術を基盤とするNFT(Non-Fungible Token)やDAO(分散型自立組織)の利用等も含めたコンテンツの利用拡大等のWeb3の推進が国家戦略の一つとして位置付けられる中、2023年6月、日本は世界に先駆けてステーブルコイン(電子決済手段)に対する改正法を施行しました。
また、近時、不動産の利用権やワインの所有権、金(ゴールド)現物や金銭債権など、現実世界の資産(Real World Asset)をブロックチェーン上のトークンに紐づけて流動性の向上等を図るプロジェクトが注目を集めています。
そこで本セミナーでは、多数のブロックチェーン関連案件を取り扱った経験に基づき、ステーブルコインに係る法改正を含む最新の規制の要点を解説するとともに、NFT・DAO・RWAなどWeb3事業に係る動向を踏まえた実務上のポイントと法的留意点について、最新の情報に基づき詳説します。
補足案内
●本セミナーではZoomを使います。「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。●応募後のキャンセルはご遠慮ください。開催当日の「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。
講演項目
1.Web3とは
(1)Web3の意義
(2)Web3の構成要素
① Web3とトークン
② Web3とNFT
③ Web3とDAO
④ Web3とRWA
(3)Web3事業と最新の規制環境
2.Web3とトークン~2023年資金決済法等改正を踏まえて
(1)暗号資産
(2)前払式支払手段
(3)電子決済手段(ステーブルコイン)
3.Web3とNFT
(1)NFTの法的性質
(2)NFTと暗号資産該当性~暗号資産ガイドライン改正を踏まえて
(3)GameFi /「X to Earn」と法的論点
① NFTガチャと賭博罪
② Earnと景表法上の規制
③ スカラーシップとファンド規制
4.Web3とDAO
(1)DAOと既存の会社・組織形態との違い
(2)DAO法の動向
5.Web3とRWA
(1)RWAの最新動向
(2)RWAと法的留意点
① 不動産利用権のRWAトークンと法規制
② ゴールドのRWAトークンと法規制
③ 金銭債権のRWAトークンと法規制
6.関連質疑応答
講師紹介
長瀬 威志 (ながせ たけし) 氏
2009年弁護士登録、2016年ニューヨーク州弁護士登録。東京大学法学部・University of Pennsylvania Law School卒(LL.M.,Wharton Business and Law Certificate)。2013年金融庁総務企画局企業開示課出向。2015年~2017年国内大手証券会社出向。金融庁・証券会社への出向経験を活かし、暗号資産交換業・デジタル証券、電子マネー決済等のFintech案件を中⼼に取り扱うとともに、各国競争法、M&A、危機管理・不祥事対応、知的財産案件等への法的アドバイス経験を多数有す。
中央経済社「DeFiビジネス入門-分散型金融の仕組みから法律・会計・税務まで」、朝日新聞出版社「NFTの教科書 ビジネス・ブロックチェーン・法律・会計まで デジタルデータが資産になる未来」ほか著書多数。