第 5398 回

大量保有報告制度の概要と実務上の留意点
-令和6年改正法も徹底解説-

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2024年7月9日(火) 13:30~15:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

五島 隆文
森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士

講演趣旨

 金融商品取引法の大量保有報告制度は、上場会社の株式を5%超保有する者を対象として、その株式保有情報の開示を要請する制度です。そのため、上場会社の株主・投資家や役員などは大量保有報告制度を正確に理解しておくことが不可欠といえます。
 直近では、買収法制における議論の影響を受けて、金融商品取引法の改正法案が国会に提出・審議されており、また、それに続く政府令の改正も検討されています。加えて、当局によるエンフォースメントも今後一層強まることが予想されるため、最新の制度の詳細や記載事項について、これまで以上に正確に理解しておく必要が生じています。
 本セミナーでは、上場会社の株主・投資家や上場会社の実務担当者として理解しておくべき大量保有報告制度のルールについて、足元の法改正や実務の動向も徹底解説しつつ、分かりやすく説明いたします。

補足案内

●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。●本セミナーではZoomを使います。「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。●応募後のキャンセルはご遠慮ください。開催当日の「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。

講演項目

1.大量保有報告制度の概要
2.令和6年改正法案を含む直近の改正動向
3.大量保有報告制度の概念と実務上の留意点
 (1)保有者
 (2)株券等保有割合
 (3)変更報告書と訂正報告書
 (4)短期大量譲渡
 (5)特例報告
4.大量保有報告書等の作成・提出上のポイント
 (1)大量保有報告書等の記載内容
 (2)大量保有報告書等の提出時の留意点
5.エンフォースメント

講師紹介

五島 隆文 (ごとう たかふみ) 氏
 2012年弁護士登録、20年~21年ニューヨークのSimpson Thacher & Bartlett法律事務所にて執務、21年ニューヨーク州弁護士登録。
 大量保有報告制度を含む金融商品取引法制全般に詳しく、国内外の資金調達案件や上場投資案件を取り扱う傍ら、株式取引やTOB等の上場株式に関するM&A案件にも多数関与し、双方の分野を業務の柱としている。
 主な著書・論文 『金融商品取引法―公開買付制度と大量保有報告制度編』(商事法務 2017年、共著)、『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第三版〕』(商事法務 2022年、共著)、『資本業務提携ハンドブック』(商事法務 2020年、共著)ほか多数