第 5534 回

開示実務担当者必見|基礎からおさらい

~有報・臨報の「重要な契約」開示拡充の実務対応(財務コベナンツ・ガバナンス合意)

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2025年3月7日(金) 13:30~16:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

月岡 崇
長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士
水越 恭平
長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士

講演趣旨

 2023年から2024年にかけての企業内容等開示府令の改正によって、有価証券報告書や臨時報告書での企業・株主間のガバナンス(役員指名権、事前承諾権等)に関する合意、株式処分・買増し等に関する合意、ローン・社債の財務コベナンツといった、いわゆる「重要な契約」の開示が拡充されました。この改正が適用されるのは2025年4月以降の開示書類ですので、今まさに改正後の開示への対応作業が必要です。
 本セミナーでは、開示書類の作成実務を担う企業担当者や、ローン・社債実務を担う金融機関担当者を主な対象に、この春から始まる「重要な契約」開示拡充について、制度の概要のほか、開示対象の整理・守秘義務への配慮などを含む実務対応・事前準備上の留意点を、基礎から分かりやすく解説します。

補足案内

●企業内弁護士を除き、本セミナーへのご同業の応募はご遠慮ください。●本セミナーではZoomを使います。「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。●応募後のキャンセルはご遠慮ください。開催当日の「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。●最初から「動画配信」のみの応募もできます。●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。

講演項目

 1. 改正の経緯・制度の概要
  (1)金融商品取引法の開示制度
  (2)ディスクロージャーWG報告の提言
 2. 企業・株主間のガバナンスに関する合意
  (1)対象となる「ガバナンスに関する合意」とは?
  (2)企業(上場会社)側の実務対応
  (3)株主側の実務対応
 3. 企業・株主間の株式保有に関する合意の開示
  (1) 対象となる「株式保有に関する合意」とは?
  (2)企業(上場会社)側の実務対応
  (3)株主側の実務対応
 4. 財務上の特約(財務コベナンツ)の開示
  (1)対象となる「財務上の特約(財務コベナンツ)」とは?
  (2)借入人(上場会社)側の実務対応
  (3)貸付人(金融機関)側の実務対応
 5. 質疑応答

講師紹介

月岡 崇 (つきおか たかし) 氏
 キャピタルマーケットにおける証券発行とそれに伴う開示実務、バンキング(シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、買収ファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。
 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所(現A&O Shearman)勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する著述や論文多数。

水越 恭平 (みずこし きょうへい) 氏
 国内外での株式・社債その他の証券の発行を始めとする金融取引、開示規制を含む金融規制法に関するアドバイスを行うとともに、上場会社のコーポレート・ガバナンス体制整備・事業再生局面にある上場会社による資金調達に関しても豊富な経験を有する。
 2010年弁護士登録、2016年University of Washington, School of Law卒(LL.M.)、2016-2018年東京証券取引所上場部勤務。