第 5682 回

国際金融取引の契約実務における法律英語習得講座
-コミットメントライン契約やクロスデフォルト条項なども解説-

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2025年9月11日(木) 13:30~16:30
※本セミナーに会場受講はありません。応募は「LIVE配信」または「動画配信」のどちらかでお願いします※
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電話 03-3639-8858
当セミナーは全 回のシリーズ開催です。
1回のみでもお申込みいただけます。

講師

長谷川 俊明
長谷川俊明法律事務所 代表弁護士

講演趣旨

 国際金融の実務はほとんど「共通語」である英語で行われます。しかも、ただ英語ができればよいというものではなく、国際金融の契約実務を適切に行うには、英米法が育んできた金融法律英語の理解と修得が欠かせません。
 英語のなかの another language「別言語」と言われるほど特殊なのが法律英語です。そこに、金融界独特の言い回しが加わり、正確な意味をとらえるのが一層難しくなっています。
 そこで、本講演ではまず、loan「貸借」や security「担保」といった金融実務で使用される基本的な英語の概念を、大陸法ベースの日本法と比較しながら説明し、そのうえで、ロシアによる「ウクライナ侵攻」、「中東紛争」など、地政学リスクの発現状況を踏まえ、コミットメントライン契約締結や、クロスデフォルト条項の適用と人権デューデリジェンスなど、重要事項についても解説します。

補足案内

●本セミナーはどなたでもご参加いただけますが、反社会的組織の人は参加できません。
●応募後のキャンセルはご遠慮ください。
●本セミナーはZoomで行います。
●「LIVE配信」に応募されますと、「動画配信」も利用できます。「LIVE配信」への参加が不都合となった場合は「動画配信」のみのご利用となります。その場合も料金は変わりありません。
●最初から「動画配信」のみの応募もできます。
●「動画配信」は、セミナー終了後、約3営業日後に配信を開始します。視聴期間は視聴開始から4週間です。

講演項目

Ⅰ 金融法律英語の基礎
  1. 国際金融の実務における“英米優位”はなぜか
  2. 金融法律英語の起源と特徴は何か
  3. 金融法律英語のキーワードをおさえる…ローンアグリーメントは「金銭消費貸借契約」でよいか
Ⅱ 金融取引に使う英文ローン契約の基礎知識
  1. ローン契約の基本構造…要物契約ベースと大きく異なる
  2. ローン契約の主要条項
  3. 特に注意すべき用語と概念…setoff, mortgage, indenture, pro-rata,pari-passu など
Ⅲ 英文ローン契約に付随する英文L/Gの基礎知識
  1. guaranteeと連帯保証の比較
  2. demand guaranteeとの違い
  3. letter of comfortとの違い
Ⅳ 近時の検討課題
  1. コミットメントライン契約とローン契約の違い
  2. コミットメントライン契約とエマージェンシーライン契約の異同
  3. デフォルト条項とデフォルト事由の書き方の変化、クロスデフォルトのこわさ…通貨の下落はデフォルト事由になるか
  4.主要国国債のデフォルト問題

講師紹介

長谷川 俊明 (はせがわ としあき) 氏
 1973年早稲田大学法学部卒業。1977年弁護士登録。1978年米国ワシントン大学法学修士課程修了(比較法学)。元国土交通省航空局総合評価委員会委員、元司法試験考査委員(商法)。現在、企業法務とともに国際金融取引や国際訴訟を扱う傍ら、企業の社外役員を務める。長谷川俊明法律事務所代表。
 著書 『データ取引契約の基本と書式』(中央経済社)、『ローダス21最新法律英語辞典』(東京堂出版)、『法律英語と金融』(レクシスネクシス・ジャパン)、『改訂版条項対訳 英文契約リーディング』『改訂版 法律英語の用法・用語』(第一法規)他、多数