2021年11月9日に秋田県八峰町及び能代沖についてRound 2の一般海域洋上風力発電公募のための公募占用指針(案)へのパブコメが締め切られ、まもなくパブコメ回答とともに公募占用指針が公開され、Round 2の入札の幕が切って落とされる。本講演ではRound 1の秋田能代・三種・男鹿、秋田由利本荘、千葉銚子の公募占用指針及びそのパブリックコメントの資料からこれらの公募占用指針を読み解き、入札を振り返って、Round 2の準備をすることを目的とする。 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(洋上再エネ促進法)が2019年4月1日から施行され、2020年7月21日までには4つの促進区域が指定され、2020年の入札が始まった。2020年12月15日の官民協議会では2030年までに、日本で10GWの洋上風力発電導入を目標とし、毎年1GW(1兆円)の投資が決まった。 一方、台湾では台湾政府が5.5GWの洋上風力発電を推進し、ベーカー&マッケンジー台北事務所では、そのうち6件、累計1.95GW分の入札者の支援を行い落札を勝ち取った。台湾では2026年から2035にかけてさらに15GWの入札が控えている。2022年第二四半期に3GWの入札があると言われている。 洋上風力発電は国際間の競争ともなっている。洋上風力発電は規模が3000億円を超えるものもあり、資金調達のためにはプロジェクト・ファイナンスを視野に入れなければならない。前半では、秋田能代、秋田由利本荘、千葉銚子の公募占用指針とパブコメ回答から公募占用指針を読み解き、入札で勝ち抜くためには何が必要かを解説する。後半では洋上風力発電を円滑に進めるための各種契約書作成の実務と法的リスク軽減策について解説する。 工事請負契約も洋上での作業が中心となるため、洋上工事特有の点、特に遅延リスクに配慮しなければならない。資金調達のためには、洋上風力発電に適したプロジェクト・ファイナンスの融資契約・担保契約を作成・交渉しプロジェクトを組成していく必要がある。それらの実務と法務についても解説する。 1.日本の洋上再エネ促進法、中間整理、ガイドライン、運用指針、秋田能代・三種・男鹿、秋田由利本荘、千葉銚子の公募占用指針とパブリックコメント結果 2.台湾の洋上風力発電 3.風力発電機供給契約(Turbine Supply Agreement) 4.洋上風力発電所建設契約(Balance of Plant Construction Agreement) 5.洋上風力発電所サービス・補償契約(Service & Warranty Agreement) 6.洋上風力発電所運営契約(O&M Agreement) 7.洋上風力発電のプロジェクト・ファイナンス 8.スポンサーサポート契約 江口 直明 (えぐち なおあき) 氏 ベーカー&マッケンジー法律事務所、金融グループ所属、再生可能エネルギーグループのリーダー。 取扱風力案件 港湾洋上風力3件、ラウンド1一般海域洋上風力発電入札支援2件累計で1GW超、北海道幌延、北海道さらきとまない、北九州響灘、青森県六ヶ所村、愛媛県三崎町、秋田県八竜、石川県輪島、秋田港等累計17件、300MW超。取扱太陽光案件:丸紅大分82MW、ソフトバンクエナジー苫東安平111MW等の大規模案件、累計250件超、3,000MW超、屋根貸し案件、Corporate PPA。 取扱バイオマス案件 吾妻木質バイオマス発電(13MW)、向浜バイオマス発電(20MW)、石狩バイオマス50MW, 50MW x 4と75MW x 3の輸入木質バイオマス発電案件等累計500MW。 その他案件 IGCC福島石炭ガス化複合発電1,080MW(3,000億円超)、相馬港天然ガス火力発電1,180MW(1,400億円)等プロジェクトファイナンス、仙台空港、関西空港(入札支援)、福岡空港、熊本空港、北海道7空港(3,651億円インフラファイナンス)、広島空港等の民活空港案件。大阪ユニバーサルスタジオ向けプロジェクトファイナンス(1,250億円)福岡クリーンエナジー、東京臨海リサイクルパワー、第2期君津地域広域廃棄物PFI事業等Waste to Energy事業。 1986年一橋大学法学部卒業、1988年東京弁護士会登録、1992年ロンドン大学(UCL)法学修士(国際ビジネス法)取得、1993年ベーカー&マッケンジーロンドン事務所勤務、内閣府PFI推進委員会専門委員(2010年~2020年)。日本風力発電協会洋上風力金融タスクフォースリーダー(2020年~)。 主な論文 「日本におけるプロジェクト・ファイナンスの立法課題」(ジュリスト1238号)、「アジアにおけるプロジェクトファイナンス」(OKAJI)、「洋上風力発電金融ガイドブック」共著(日本風力発電協会2021年)他 江口 直明 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士
本セミナーでは、まずM&Aや組織再編における株式交付制度の活用方法について解説します。具体的には、(1)基本パターン(部分買収)、(2)株式交換の代替案としての活用法、(3)IPO前の自社株法人化、(4)上場会社による資産管理会社株式の取得を取り上げ、それらのストラクチャリングのポイントについて、法務及び税務の観点から説明を加えます。特に、株式交付については、行為計算否認の対象となりやすいと指摘されていることを踏まえ、実務上留意すべき点について詳しく解説します。 また、近時、いわゆるファミリーガバナンスの実務が大きく進展していることを踏まえ、一族内における合意形成のあり方やその実務的な活用方法など、その最新動向について、M&Aにおける活用方法を含めて紹介します。さらに、いわゆるソフトバンク税制やアーンアウト条項に関する税務上の留意点、租税回避に関する裁判例、それを踏まえた望ましい実務対応等、税務に関する近時のトピックについても解説します。 1.はじめに 2.株式交付制度の活用方法 (1)基本パターン(部分買収) (2)株式交換の代替案としての活用法 (3)IPO前の自社株法人化 (4)上場会社による資産管理会社株式の取得 3.ファミリーガバナンスの最新動向 (1)基本的な仕組み (2)M&Aにおける活用方法 (3)投資運用型ファミリーガバナンス 4.M&Aのストラクチャリング時における税務上の留意点 (1)いわゆるソフトバンク税制 (2)アーンアウト条項 5.租税回避との指摘を受けないようにするために (1)裁判例の整理 (2)行為計算否認を視野に入れた実務対応 大石 篤史 (おおいし あつし) 氏 1996年東京大学法学部卒業、1998年弁護士登録。2003年ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)卒業、2004年ニューヨーク州弁護士登録。2006年税理士登録(2015年再登録)。2018年経営革新等支援機関認定。M&A/組織再編、税務、ウェルスマネジメント等を取り扱う。経済産業省「MBO取引等に関するタスクフォース」メンバー、経済産業省「タックスヘイブン対策税制及び無形資産に関する研究会」委員、早稲田大学「国際ファミリービジネス総合研究所」招聘研究員などを務める。 主な著書 『設例で学ぶ オーナー系企業の事業承継・M&Aにおける法務と税務』(商事法務2018年、共著)、『税務・法務を統合したM&A戦略〈第2版〉』(中央経済社2015年、共著)他、多数 大石 篤史 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・税理士
昨今、世界的に人権侵害に対する社会の関心が高まっています。欧米では、人権侵害を理由とした制裁(人権制裁)が発動されたり、人権に関する法令等が整備されつつあり、人権侵害に係わる問題が様々なビジネス上のリスクになりつつあります。また、わが国政府にもコーポレートガバナンス・コード改訂案に「人権の尊重」を明記するなど問題重視の姿勢が見られ、企業はビジネスにおける人権侵害に対する問題意識をしっかり持たねばならなくなっています。 しかしながら、自社グループやサプライチェーンにおける人権侵害のリスクを、自社の事業にも係わるかもしれない重大な問題であると捉え、そのリスクの把握や対応等のためのリスクマネジメントを行えている企業は多くなく、まずは海外動向を含めた関連知識の習得が必須と言えます。 そこで、本セミナーでは、監査法人系コンサルティングファームでサステナビリティコンサルティング経験を有し、現在企業のSDGsプロジェクトに関わる弁護士及びサステナビリティの先進国スウェーデンでビジネスと人権に関する実務に携わった弁護士により、「ビジネスと人権」のリスクマネジメントのポイントについて解説します。 1.はじめに-人権リスクマネジメントの重要性 (1)「人権」が企業リスクへ (2) 人権制裁の動向 (3)「人権」の事業継続リスク・訴訟リスク化 2.ビジネス上重要な人権に関するルール、規制動向 (1)「人権」とは (2)人権に関する国内外のルール、規制(英国現代奴隷法・欧州人権DD義務化法その他各国の状況及びこれに伴う日本企業への影響) (3)ビジネスと人権に関する企業の取組動向 3.人権に関するリスクマネジメント (1)人権リスクの把握(人権デューデリジェンス) (2)人権リスクマネジメントの枠組み構築 (3)人権リスクマネジメントの実践 4.さいごに~ESG評価対応からリスクマネジメントへ 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年1月よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGs、FinTech、スタートアップ、危機管理。ISO14001審査員(~2012)、サステナビリティ情報審査人(~2008)、環境省委員等を歴任。 長島 匡克 (ながしま まさかつ) 氏 2012年1月入所。2017年にUCLA School of Lawに留学。その後米国の日系企業での研修を経て、2019年にスウェーデンの法律事務所Vingeにおいて研修。スウェーデンにおいてサステナビリティに関する活動(人権DD等)に関与し、帰国後同分野においての経験を有する。 北島 隆次 TMI総合法律事務所パートナー 弁護士
昨今、世界的に人権侵害に対する社会の関心が高まっています。欧米では、人権侵害を理由とした制裁(人権制裁)が発動されたり、人権に関する法令等が整備されつつあり、人権侵害に係わる問題が様々なビジネス上のリスクになりつつあります。また、わが国政府にもコーポレートガバナンス・コード改訂案に「人権の尊重」を明記するなど問題重視の姿勢が見られ、企業はビジネスにおける人権侵害に対する問題意識をしっかり持たねばならなくなっています。 しかしながら、自社グループやサプライチェーンにおける人権侵害のリスクを、自社の事業にも係わるかもしれない重大な問題であると捉え、そのリスクの把握や対応等のためのリスクマネジメントを行えている企業は多くなく、まずは海外動向を含めた関連知識の習得が必須と言えます。 そこで、本セミナーでは、監査法人系コンサルティングファームでサステナビリティコンサルティング経験を有し、現在企業のSDGsプロジェクトに関わる弁護士及びサステナビリティの先進国スウェーデンでビジネスと人権に関する実務に携わった弁護士により、「ビジネスと人権」のリスクマネジメントのポイントについて解説します。 1.はじめに-人権リスクマネジメントの重要性 (1)「人権」が企業リスクへ (2) 人権制裁の動向 (3)「人権」の事業継続リスク・訴訟リスク化 2.ビジネス上重要な人権に関するルール、規制動向 (1)「人権」とは (2)人権に関する国内外のルール、規制(英国現代奴隷法・欧州人権DD義務化法その他各国の状況及びこれに伴う日本企業への影響) (3)ビジネスと人権に関する企業の取組動向 3.人権に関するリスクマネジメント (1)人権リスクの把握(人権デューデリジェンス) (2)人権リスクマネジメントの枠組み構築 (3)人権リスクマネジメントの実践 4.さいごに~ESG評価対応からリスクマネジメントへ 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年1月よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGs、FinTech、スタートアップ、危機管理。ISO14001審査員(~2012)、サステナビリティ情報審査人(~2008)、環境省委員等を歴任。 長島 匡克 (ながしま まさかつ) 氏 2012年1月入所。2017年にUCLA School of Lawに留学。その後米国の日系企業での研修を経て、2019年にスウェーデンの法律事務所Vingeにおいて研修。スウェーデンにおいてサステナビリティに関する活動(人権DD等)に関与し、帰国後同分野においての経験を有する。 長島 匡克 TMI総合法律事務所 弁護士
昨年日本政府より温暖化ガスの排出量を2050年に実質ゼロとする目標が掲げられ、また気候変動に関する国連会議であるCOP26(国連気候変動枠組条約締約国会議)では脱炭素社会を加速させるための世界的な取組が話し合われるなど、再生可能エネルギーへの注目度が世界的にさらに高まっております。そのような中で、再生可能エネルギーに基づく発電事業を譲渡により取得し、また発電事業をファンド化する取組みも多く行われております。一方で、エネルギー供給強靭化法に基づく改正法の全面的な施行が2か月半後に迫るなど、国内の再生可能エネルギーに基づく発電事業を取り巻く環境は日々変化しております。そのため、発電事業者や投資家は、発電事業の取得及び売却に当たり、その動向や変化をよく把握する必要があります。 本講演では、再エネ発電事業に精通した二人の講師が、こうした法改正等の動向を踏まえつつ、再生可能エネルギーに基づく発電事業を投資対象とするセカンダリー取引及びファンド組成のポイント、各種契約上の留意点等について分かりやすく解説します。 越元瑞樹・木村勝利 1.発電事業のセカンダリー取引の各形態 1)事業譲渡 2)株式/社員持分譲渡 3)会社分割 4)匿名組合出資持分等の投資持分譲渡 5)各取引の特色・メリット・ディメリット 6)その他の検討ポイント 2.発電事業のファンドストラクチャリング 1)ファンド及び投資の形態 2)株式・持分出資スキーム 3)GK-TKスキーム 4)GK-TK-LPSスキーム 5)劣後ローン・社債スキーム 6)信託スキーム 7)その他検討ポイント 3.RE100要件 4.エネルギー供給強靭化法と今後の発電事業の実務 1)未稼働案件の認定失効制度の導入 2)発電側課金の導入 3)太陽光発電の廃棄費用の外部積立義務化 4)コーポレートPPA 5.発電事業のセカンダリー取引に当たっての留意点 1)セカンダリー取引における法務デューディリジェンスの視点 2)セカンダリー取引における必要手続・スケジューリング等 3)出口戦略について 4)その他取引上の留意点について 6.発電事業のセカンダリー取引に当たっての各種契約の注意点 1)事業譲渡契約・株式/持分譲渡契約等の譲渡関連契約 2)ファイナンス関連契約 3)その他留意を要する契約" 越元 瑞樹 (こしもと みずき)氏 1997年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2005年司法修習(58期)を経て弁護士登録(第二東京弁護士会)、外資系法律事務所に入所、2010年New York University School of Law卒業、2010年外資系法律事務所のニューヨーク事務所勤務、2011年ニューヨーク州弁護士登録、2013年から2015年まで大手金融機関のストラクチャードファイナンス部に勤務、2015年よりTMI総合法律事務所勤務、主にプロジェクトファイナンス、船舶ファイナンス、外国籍ファンド投資取引等を取り扱う。2019年よりLegal500 Asia-PacificにおいてBanking and Finance部門でNext Generation Lawyerに選出。講演として「インバウンド・プロジェクトファイナンスの法務」「民法改正がプロジェクトファイナンスに与える影響」「海外プロジェクトファイナンスのビジネスと法務ー電力事業を中心として」「船舶・コンテナファイナンスの法務と実務」「インドネシア進出企業が知っておくべき法と実務」他。 木村 勝利 (きむら かつとし)氏 2012年一橋大学法学部卒業、2014年一橋大学法科大学院修了、2015年12月司法修習(68期)を経て弁護士登録(第二東京弁護士会)、2016年1月TMI総合法律事務所に入所、主にプロジェクトファイナンス、船舶ファイナンス、不動産ファイナンスを中心にファイナンス案件全般を取り扱う。第二東京弁護士会所属。 越元 瑞樹 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
昨年日本政府より温暖化ガスの排出量を2050年に実質ゼロとする目標が掲げられ、また気候変動に関する国連会議であるCOP26(国連気候変動枠組条約締約国会議)では脱炭素社会を加速させるための世界的な取組が話し合われるなど、再生可能エネルギーへの注目度が世界的にさらに高まっております。そのような中で、再生可能エネルギーに基づく発電事業を譲渡により取得し、また発電事業をファンド化する取組みも多く行われております。一方で、エネルギー供給強靭化法に基づく改正法の全面的な施行が2か月半後に迫るなど、国内の再生可能エネルギーに基づく発電事業を取り巻く環境は日々変化しております。そのため、発電事業者や投資家は、発電事業の取得及び売却に当たり、その動向や変化をよく把握する必要があります。 本講演では、再エネ発電事業に精通した二人の講師が、こうした法改正等の動向を踏まえつつ、再生可能エネルギーに基づく発電事業を投資対象とするセカンダリー取引及びファンド組成のポイント、各種契約上の留意点等について分かりやすく解説します。 越元瑞樹・木村勝利 1.発電事業のセカンダリー取引の各形態 1)事業譲渡 2)株式/社員持分譲渡 3)会社分割 4)匿名組合出資持分等の投資持分譲渡 5)各取引の特色・メリット・ディメリット 6)その他の検討ポイント 2.発電事業のファンドストラクチャリング 1)ファンド及び投資の形態 2)株式・持分出資スキーム 3)GK-TKスキーム 4)GK-TK-LPSスキーム 5)劣後ローン・社債スキーム 6)信託スキーム 7)その他検討ポイント 3.RE100要件 4.エネルギー供給強靭化法と今後の発電事業の実務 1)未稼働案件の認定失効制度の導入 2)発電側課金の導入 3)太陽光発電の廃棄費用の外部積立義務化 4)コーポレートPPA 5.発電事業のセカンダリー取引に当たっての留意点 1)セカンダリー取引における法務デューディリジェンスの視点 2)セカンダリー取引における必要手続・スケジューリング等 3)出口戦略について 4)その他取引上の留意点について 6.発電事業のセカンダリー取引に当たっての各種契約の注意点 1)事業譲渡契約・株式/持分譲渡契約等の譲渡関連契約 2)ファイナンス関連契約 3)その他留意を要する契約" 越元 瑞樹 (こしもと みずき)氏 1997年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2005年司法修習(58期)を経て弁護士登録(第二東京弁護士会)、外資系法律事務所に入所、2010年New York University School of Law卒業、2010年外資系法律事務所のニューヨーク事務所勤務、2011年ニューヨーク州弁護士登録、2013年から2015年まで大手金融機関のストラクチャードファイナンス部に勤務、2015年よりTMI総合法律事務所勤務、主にプロジェクトファイナンス、船舶ファイナンス、外国籍ファンド投資取引等を取り扱う。2019年よりLegal500 Asia-PacificにおいてBanking and Finance部門でNext Generation Lawyerに選出。講演として「インバウンド・プロジェクトファイナンスの法務」「民法改正がプロジェクトファイナンスに与える影響」「海外プロジェクトファイナンスのビジネスと法務ー電力事業を中心として」「船舶・コンテナファイナンスの法務と実務」「インドネシア進出企業が知っておくべき法と実務」他。 木村 勝利 (きむら かつとし)氏 2012年一橋大学法学部卒業、2014年一橋大学法科大学院修了、2015年12月司法修習(68期)を経て弁護士登録(第二東京弁護士会)、2016年1月TMI総合法律事務所に入所、主にプロジェクトファイナンス、船舶ファイナンス、不動産ファイナンスを中心にファイナンス案件全般を取り扱う。第二東京弁護士会所属。 木村 勝利 TMI総合法律事務所 弁護士
コーポレート・ガバナンスコードが改定され、TCFD等に基づく気候関連情報の開示を企業に求めることが初めて明記されました。また、新聞等では有価証券報告書への気候変動関連情報開示の記載を求める方向で更に議論が進んでいると報じられています。 脱炭素時代に、気候関連情報の開示は、ESG投資を呼び込む観点からも企業として必須の事項となりました。他方、こうした情報の開示も含め、これまで日本企業では必ずしも脱炭素の取組みが十分進んではいませんでした。そのため、TCFDが求める水準と各企業の実際の取組みにはまだギャップがあります。 本セミナーでは、外務省時代に気候変動を担当し、この問題に最も精通した講師が、上記背景を踏まえ、TCFDが何を求め、それに対し企業や金融機関は何をすればいいのかを解説します。開示した先にある脱炭素の取組みについての留意点、特にこれから重要性が増してくる追加性の論点などを含め詳しく説明します。 前田雄大 1.コーポレートガバナンスコード改定で盛り込まれたTCFDとは (1)コーポレートガバナンスコードでTCFDが盛り込まれた背景 (2)もそもTCFDとは何か (3)TCFDの4要素・11項目 2.TCFDに基づく情報開示の手順・考え方 (1)リスク・機会の列挙 (2)シナリオ分析 (3)財務影響分析と対応策 (4)ベストプラクティス紹介 3.TCFDに関連して経営層含め知っておくべき事項 (1)世界的潮流となった脱炭素 (2)ESG投資における企業評価 (3)投融資ポートフォリオにおける脱炭素 4.TCFD推進に資する施策 (1)インターナルカーボンプライシング (2)追加性を意識した再エネ調達(PPA含む) (3)SCOPE3の算定と削減管理" 前田 雄大 (まえだ ゆうだい) 氏 東京大学経済学部経営学科を卒業後、外務省入省。開発協力、原子力、大臣官房業務などを経て、2017年から気候変動を担当。パリ協定に基づく成長戦略をはじめとする各種国家戦略の調整も担当。 2020年より脱炭素専門メディアEnergyShiftの発行人兼統括編集長を務め、日々脱炭素に関する情報をメディアを通じて発信する傍ら、YouTubeチャンネル「エナシフTV」にても脱炭素動向を自ら解説。その他、プレジデント・オンラインをはじめ脱炭素に関する寄稿を多数実施。脱炭素経営コンサルやTCFD気候関連情報開示支援など、脱炭素の知識の供給に関するサービスも広く手掛ける。 前田 雄大 EnergyShift発行人 兼 統括編集長 元外務省 気候変動担当
「脱炭素」への動きが加速する中、多くの企業が、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボン・ニュートラル」目標を設定し、実現に向け取組み始めています。 その中でも、クレジット化された温室効果ガスの排出削減量等を売買するカーボン・クレジット取引は、目標達成のための現実的手段として、再度急速に関心を高めています。 一方、カーボン・クレジット取引に関する制度や具体的な運用の情報については、各国・地域で様々な制度が乱立している状況です。また、カーボン・クレジットの法的性質や、カーボン・クレジット取引に関する法的なリスクについても、十分に議論が成熟していない状況です。 そこで、本セミナーでは、カーボン・クレジット取引に関する、基礎的な知識から国内外の制度の運用状況、COP26 や自発的炭素市場拡大タスクフォース(TSVCM)にも触れた上で、実際にカーボン・クレジット取引を行う場合のリーガルリスクや法的留意点について解説します。 北島隆次・白石裕基 1.カーボン・クレジット制度の概要 (1)カーボン・クレジットとは? (2)日本のカーボン・クレジット制度 2.世界の主な制度と今後の動向 (1)世界の主なカーボン・クレジット制度 (2)近時の動向(COP26、TSVCM等) 3.カーボン・クレジット取引のリーガルリスク (1)カーボン・クレジットの法的性質 (2)カーボン・クレジット取引にかかる法的な問題点 (3)取引契約書における留意点 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームでの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGs、FinTech、スタートアップ、危機管理。ISO14001審査員(~2012)、サステナビリティ情報審査人(~2008)、環境省委員等を歴任。 白石 裕基 (しらいし ゆうき) 氏 東京大学法科大学院修了後、2018年1月より現職。専門である海事の分野を中心に、エネルギー関連や海外プロジェクト案件を幅広く担当。 北島 隆次 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
「脱炭素」への動きが加速する中、多くの企業が、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボン・ニュートラル」目標を設定し、実現に向け取組み始めています。 その中でも、クレジット化された温室効果ガスの排出削減量等を売買するカーボン・クレジット取引は、目標達成のための現実的手段として、再度急速に関心を高めています。 一方、カーボン・クレジット取引に関する制度や具体的な運用の情報については、各国・地域で様々な制度が乱立している状況です。また、カーボン・クレジットの法的性質や、カーボン・クレジット取引に関する法的なリスクについても、十分に議論が成熟していない状況です。 そこで、本セミナーでは、カーボン・クレジット取引に関する、基礎的な知識から国内外の制度の運用状況、COP26 や自発的炭素市場拡大タスクフォース(TSVCM)にも触れた上で、実際にカーボン・クレジット取引を行う場合のリーガルリスクや法的留意点について解説します。 北島隆次・白石裕基 1.カーボン・クレジット制度の概要 (1)カーボン・クレジットとは? (2)日本のカーボン・クレジット制度 2.世界の主な制度と今後の動向 (1)世界の主なカーボン・クレジット制度 (2)近時の動向(COP26、TSVCM等) 3.カーボン・クレジット取引のリーガルリスク (1)カーボン・クレジットの法的性質 (2)カーボン・クレジット取引にかかる法的な問題点 (3)取引契約書における留意点 北島 隆次 (きたじま たかつぐ) 氏 東京大学教養学部卒業。民間企業、監査法人系コンサルティングファームでの環境・CSRコンサルタントを経て2013年1月入所、2018年よりパートナー。専門は環境法、ESG/SDGs、FinTech、スタートアップ、危機管理。ISO14001審査員(~2012)、サステナビリティ情報審査人(~2008)、環境省委員等を歴任。 白石 裕基 (しらいし ゆうき) 氏 東京大学法科大学院修了後、2018年1月より現職。専門である海事の分野を中心に、エネルギー関連や海外プロジェクト案件を幅広く担当。 白石 裕基 TMI総合法律事務所 弁護士
金融取引やM&A、証券等の投資市場では、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約及び海外法のリミテッド・パートナーシップといった組合型ファンドの利用が活発である。 本セミナーでは、組合型ファンドに精通した講師が、その組成や運用における法務等の重要ポイントを述べる。金融商品取引法、不動産特定共同事業法その他の金融規制の概要とともに、契約書のドラフティングやレビューにおいて、特に注意を要する契約条項にも触れる。組合型ファンドの特徴からストラクチャリング、投下資本の回収手段、ファンドの種類なども、初心者にも理解できるように分かりやすく解説する。 伊藤哲哉 1.組合型ファンドの特徴 (1)匿名組合契約、投資事業有限責任組合、リミテッド・パートナーシップの主な特徴 (2)財産の倒産隔離性 (3)業務執行権限と投資家のモニタリング権限 2.ストラクチャリング (1)金融規制 (2)投資家の範囲 (3)適格機関投資家等特例業務、不動産特定共同事業法上の特例事業・適格特例投資家限定事業といった特例 (4)各当事者における許認可 3.流通市場・投下資本の回収手段 (1)転売制限(法律上の要件と任意の条項) (2)ファンド持分が「電子記録移転権利」に該当する場合と該当しない場合 4.ファンドの種類 (1)期間の定めのあるファンドと期間の定めのない(永久的な)ファンド (2)不動産、プライベート・エクイティ、ベンチャーといった投資対象による特徴 5.ファンド契約の主なメカニズムと条項 (1)組合契約、引受契約、投資家確認事項 (2)キャピタルコール、複数回クロージング、損益・金銭の分配、競合行為(忠実義務)、等 (3)サイドレター (4)その他の条項 伊藤 哲哉 (いとう てつや) 氏 金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で、20年以上に及ぶ実務経験を持つ。1991年東京大学法学部卒業、93年弁護士登録、97年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了、98年ニューヨーク州弁護士登録。 著述 "Investing in real estate in Japan: control and economic rights over investments in the TMK, TK-GK and J-REIT" " Corporate Real Estate Global Guide "(Practical Law2016)など多数 伊藤 哲哉 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士
水素社会実現に向けたアプローチは様々あり、多様性をふまえながら、水素の利活用策についての検討が進められている。世界的な気候変動問題への意識の高まりから、これまでの化石燃料を基盤としたエネルギー供給は、再生可能エネルギーを含む「高度で」「現実的な」供給方法への転換が求められている。その中において、水素利活用は有力な方策の一つとして注目されている。一方で、水素利活用への取り組みについてはまだまだ総花的議論が多く、具体的な方向性が明確になっているとは言えない。 本セミナーでは、水素・カーボンマネジメント技術に精通した講師が、複雑化するエネルギー分野における水素の位置付けを説明すると共に、具体的な道筋として水素ステーションに係るモビリティ分野の取り組みを例示しながら、分散型の水素エネルギー供給について概説する。 石倉威文 1.社会環境の変化 2.複雑化するエネルギー ・エネルギーサプライチェーン鳥瞰 ・アプローチ方法の転換 3.ガス体エネルギーの将来 ・電力とガス ・貯蔵の可能性 4.水素ステーション・モビリティ分野の展開 ・最初の水素事業自立 5.分散型水素供給 石倉 威文 (いしくら たけふみ) 氏 1992年東京工業大学総合理工学部材料工学修了、1992年東京ガス(株)入社、研究所勤務、炭素系材料研究、ガス選択吸着材料等の開発に従事。2009年日本ガス協会副部長就任、JHFC水素・燃料電池PJに参画。2012年東京ガス水素ビジネスプロジェクトグループ参画、渉外、行政折衝に従事。2014年東京ガス水素ステーショングループジェネラルマネージャー就任。2021年水素・カーボンマネジメント技術戦略部水素ソリューショングループジェネラルマネージャー就任、現在に至る。 石倉 威文 東京ガス(株)水素・カーボンマネジメント技術戦略部 水素ソリューショングループ ジェネラルマネージャー
世界的に脱炭素化が加速し、再生可能エネルギーが日本でも最優先・最大限で導入するべき電源として位置づけられました。また、固定価格買取制度(FIT)等に基づく再生可能エネルギー事業への投資に対し国内外の投資家の関心は依然として高く、セカンダリーマーケットでの再生可能エネルギー発電所の売買も年々増加しています。 再生可能エネルギー発電事業への投資の成否に重要な影響を与えるのが、投資時の事業評価及びセカンダリーマーケットでの売買時の評価です。さらに、投資後や購入後の定期的な評価が重要になるケースもあります。 本セミナーでは、再生可能エネルギー発電事業の事業性評価に精通した二人の講師が、再生可能エネルギー事業の現状を整理したうえで、「東京証券取引所インフラファンド市場におけるインフラ資産等の評価業務(日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第56号)」に基づき、再生可能エネルギー発電事業の評価方法について分かりやすく解説します。 I. 再生可能エネルギー発電事業の現況 ・固定価格買取制度(FIT)等の再生可能エネルギー事業にかかる制度の動向 ・再生可能エネルギー発電所の開発及び発電等の状況 ・セカンダリーマーケットの動向(東証の上場インフラファンド、私募ファンド等) II. 上場インフラファンドにおける評価方法 ・「東京証券取引所インフラファンド市場におけるインフラ資産等の評価業務(日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第56号)」の概要 ・インカム・アプローチの適用に関する一般的な留意点(キャッシュ・フロー、割引率等) ・マーケット・アプローチに関する実務上の一般的な留意点 ・再生可能エネルギー種別ごとの実務上の一般的な留意点 ・今後の課題 Ⅲ. その他 ・再生可能エネルギー市場の今後 ・再生可能エネルギー以外のインフラ資産の動向 ・海外の動向 舟橋 永真 (ふなはし えいしん) 氏 PwCにおいて、資産運用業界へのサービスに特化し、複数の上場インフラファンド及び私募インフラファンドに対し、再生可能エネルギー発電所の事業性評価サービスを提供している。また、再生可能エネルギーファンド等に対する会計監査及びアドバイザリー業務にも従事している。主たる著書に「集団投資スキームの会計と税務」(共著)がある。 堀尾 晋 (ほりお すすむ) 氏 前職において、固定買取価格制度下における太陽光発電事業の開発を通じ、各種許認可取得、SPC設立、プロジェクトファイナンスによる資金調達などのプロジェクトマネジメント業務に従事。PwCにおいて、再生可能エネルギー発電所の事業性評価サービス、企業の環境戦略策定などの再生可能エネルギー/省エネルギー関連のコンサルタント業務に従事している。 舟橋 永真 PwCサステナビリティ合同会社 ディレクター 公認会計士
世界的に脱炭素化が加速し、再生可能エネルギーが日本でも最優先・最大限で導入するべき電源として位置づけられました。また、固定価格買取制度(FIT)等に基づく再生可能エネルギー事業への投資に対し国内外の投資家の関心は依然として高く、セカンダリーマーケットでの再生可能エネルギー発電所の売買も年々増加しています。 再生可能エネルギー発電事業への投資の成否に重要な影響を与えるのが、投資時の事業評価及びセカンダリーマーケットでの売買時の評価です。さらに、投資後や購入後の定期的な評価が重要になるケースもあります。 本セミナーでは、再生可能エネルギー発電事業の事業性評価に精通した二人の講師が、再生可能エネルギー事業の現状を整理したうえで、「東京証券取引所インフラファンド市場におけるインフラ資産等の評価業務(日本公認会計士協会 経営研究調査会研究報告第56号)」に基づき、再生可能エネルギー発電事業の評価方法について分かりやすく解説します。 I. 再生可能エネルギー発電事業の現況 ・固定価格買取制度(FIT)等の再生可能エネルギー事業にかかる制度の動向 ・再生可能エネルギー発電所の開発及び発電等の状況 ・セカンダリーマーケットの動向(東証の上場インフラファンド、私募ファンド等) II. 上場インフラファンドにおける評価方法 ・「東京証券取引所インフラファンド市場におけるインフラ資産等の評価業務(日本公認会計士協会経営研究調査会研究報告第56号)」の概要 ・インカム・アプローチの適用に関する一般的な留意点(キャッシュ・フロー、割引率等) ・マーケット・アプローチに関する実務上の一般的な留意点 ・再生可能エネルギー種別ごとの実務上の一般的な留意点 ・今後の課題 Ⅲ. その他 ・再生可能エネルギー市場の今後 ・再生可能エネルギー以外のインフラ資産の動向 ・海外の動向 舟橋 永真 (ふなはし えいしん) 氏 PwCにおいて、資産運用業界へのサービスに特化し、複数の上場インフラファンド及び私募インフラファンドに対し、再生可能エネルギー発電所の事業性評価サービスを提供している。また、再生可能エネルギーファンド等に対する会計監査及びアドバイザリー業務にも従事している。主たる著書に「集団投資スキームの会計と税務」(共著)がある。 堀尾 晋 (ほりお すすむ) 氏 前職において、固定買取価格制度下における太陽光発電事業の開発を通じ、各種許認可取得、SPC設立、プロジェクトファイナンスによる資金調達などのプロジェクトマネジメント業務に従事。PwCにおいて、再生可能エネルギー発電所の事業性評価サービス、企業の環境戦略策定などの再生可能エネルギー/省エネルギー関連のコンサルタント業務に従事している。 堀尾 晋 PwCサステナビリティ合同会社 シニアマネージャー
近年、気候変動抑制の観点から世界的に脱炭素化への潮流が加速している。パリ協定で取り決めた「国が決定する貢献(NDC)」に基づき、各国が競うように将来的なカーボンニュートラル目標を宣言している。日本も2019年に当時の菅首相が「2050年カーボンニュートラル宣言」を行うなど、脱炭素への動きを速めようとしている。。 斯かる状況下、水素・燃料アンモニアが二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして注目され、運輸・発電・製鉄などの産業部門での様々な用途の利用が期待されている。 本講演では、エネルギーとしての水素・燃料アンモニアの特性や需給動向等を概観した上で、主要国の水素・燃料アンモニアによる脱炭素戦略を分析する。さらに日本国内における需要産業動向を踏まえ、日本企業がどうすれば先行プレーヤーのポジショニングを得られるかを考察する。 1 主要国の脱炭素政策概観と水素・燃料アンモニアの位置づけ i. 日本のグリーン成長戦略及び水素戦略 ii. 欧州・米国の水素 戦略 iii. その他の国の水素戦略 2 水素・燃料アンモニアの動向 i. 需給見通し ii. カラーごとのコスト分析 iii. 水素キャリアの特性比較 3 国内における需要産業動向 i. 政府が目標に掲げる発電・製鉄・運輸における利用と課題 ii. その他産業の動向 4 日本企業の事業機会 野村 卓人 (のむら たくと) 氏 2015年東京大学教育学部教育実践・政策学コース 卒業 。同年みずほ銀行に入行し、築地支店にて主に中堅・中小企業 営業を担当。 2017年より外務省アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課にて、インドを中心とした南西アジア諸国との外交業務に従事。 2019年よりみずほ銀行産業調査部資源・エネルギーチームにて、水素・石油精製・都市ガス・ LPガス等の業界調査およびアドバイザリー業務を担当。 野村 卓人 みずほ銀行 産業調査部 資源・エネルギーチーム インダストリー・アナリスト
近時、不動産投資の対象として、データセンターが大きな注目を集めています。ただ、データセンターには、他のアセットタイプにはない特徴や乗り越えるべきハードルが存在します。また、国外のデータセンター事業者が主導するケースが多くみられるため、国外の契約実務も踏まえた取り組みが必要になる場面も少なくありません。データセンターに係わる不動産投資には、必ずしも実務が固まっていない点も多く、今後の実務動向が注視されます。 本セミナーでは、講師のデータセンター取引に関する複数年に亘る経験を基に、データセンターに係わる不動産投資の概要から法的実務までを幅広く解説します。 蓮本哲 1.データセンターの概要 (1)施設の構成・種類 (2)法的観点からの特色 2.許認可、規制法 (1)電気通信事業法 (2)外為法 3.投資ストラクチャー 4.DD・契約実務 - 主要な関連契約・特徴 5.デットファイナンス- 他のアセットタイプと異なる点を中心に 蓮本 哲 (はすもと さとる) 氏 2007年慶應義塾大学法学部卒業、2008年弁護士登録、2015年ペンシルバニア大学ロースクール修了・Wharton Business Law Certificate取得、2015年から2016年までSlaughter and May法律事務所(ロンドン)に出向。Chambers, Asialaw Client Service Excellence、Best Lawyers®、Real Estate Law Experts等に受賞多数。 主たる業務分野 国内外の不動産取引に多数関与。投資案件、取得案件、開発案件の他、M&AやCMBS等が絡む複雑なストラクチャリングを要する不動産取引についてもアドバイスしています。 主な論文 『米国不動産投資におけるファイナンスの概説』(ARES不動産証券化ジャーナルVo.57)、『Chambers Global Practice Guides Real Estate 2020 – Japan Chapter』等。 蓮本 哲 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士
わが国でもM&Aが事業戦略の一環として普通に使われるようになり、M&A市場が拡大を続ける中、その手法も多様化しています。上場会社を対象とするM&Aの手法の一つである公開買付けについても案件数が増加し、多様な事例の蓄積が進んでいます。 中には、上場子会社の売却事案における特別配当スキーム・自己株式取得スキーム等を中心に、特殊なストラクチャーを採用する事例も見られます。また敵対的買収とその対抗策などの事案も増えています。 そこで、本セミナーでは、公開買付けに関与の実績を数多く持つ講師が、M&Aに係わる皆様のために、近時の事例などを題材として最新のM&A動向を説明するとともに、M&Aの際の実務上の留意点について分かりやすく解説します。 1.近時における公開買付けの潮流 2.親子上場会社における公開買付け (1)親会社による上場子会社の非公開化 (2)親会社による上場子会社の売却 ―総論― (3)親会社による上場子会社の売却 ―自己株式取得― (4)親会社による上場子会社の売却 ―特別配当― 3.敵対的事案・対抗事案 (1)敵対的事案における実務上の留意点 (2)対抗提案事案における実務上の留意点 4.質疑応答 坂尻 健輔 (さかじり けんすけ) 氏 2013年東京大学法学部卒業、2014年弁護士登録。2016年東京証券取引所(上場部ディスクロージャー企画グループ)へ出向。M&A/組織再編、コーポレート・ガバナンス、キャピタル・マーケッツ等を取り扱う。 著書著述 「近時における公開買付けの新潮流(1) 親会社等による上場子会社等の株式の売却事例の分析-自己株式取得・特別配当を用いる事例を中心に-」(資料版商事法務 2021年)、「近時における公開買付けの新潮流(2・完) 敵対的公開買付け・対抗提案事例の分析」(資料版商事法務 2021年)、『資本業務提携ハンドブック』(商事法務2020年、共著)他、多数 坂尻 健輔 森・濱田松本法律事務所 弁護士
産業・社会全体でデジタルトランスフォーメーション(DX)実現に向けた取組が進められています。農林水産業・食関連産業においても、デジタル技術を活用して、これらの産業に携わる方々の抱える課題を解決し、食料の安定供給を図りつつ、成長産業化を進めるとともに、行政サービスの利便性向上や行政実務の効率化を図ることが重要です。 本年3月には、データ駆動型の農業経営により消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供する農業への変革の実現に向けて、農業DXの意義・目的、基本的方向、農業DX実現に向けたプロジェクト等を「農業DX構想」として取りまとめ公表しました。 本講演では、農林水産業関係者の皆様の業務に資するべく、農業DX構想について、その取りまとめに至った背景や農業を取り巻く環境等について説明し、更には今後の課題等も含めその詳細な内容を紹介します。 1 農業のデジタル変革(DX)は、なぜ必要か (1)農業の役割 (2)日本農業の現状・課題 (3)デジタル技術活用の可能性 2 農業DXの実現に向けて、何に、どのように取り組んでいるのか (1)農業DX構想の概要 (2)最優先で取り組んでいるプロジェクト ① 農林水産省共通申請サービス(eMAFF)プロジェクト ② 農林水産省地理情報共通管理システム(eMAFF地図)プロジェクト ③ 業務の抜本見直しプロジェクト ④ データサイエンティスト育成プロジェクト 3 農業DXにより、食と農にどのような未来が開けてくるのか 荒木 智行 (あらき ともゆき) 氏 東京大学農学部農芸化学科卒業後、農林水産省に入省。これまで、農産物に関する国際基準、WTO農業等の国際関係業務や、野菜・果樹の生産振興、植物防疫、農薬の登録審査などのほか、原発被災地の営農再開支援に従事。2007~2009年、国連食糧農業機関(国際植物防疫条約事務局)にて勤務。2019年10月より、同月に農林水産省に新たに設置されたデジタル政策推進チームにて、「『農業×デジタル』で食と農の未来を切り拓く」を目標に、農業DX実現に向けた様々なプロジェクトの企画・推進を担当。 荒木 智行 農林水産省 大臣官房デジタル戦略グループ デジタル政策推進チーム チーム長
令和2年改正個人情報保護法が2022年4月1日に施行され、企業の業務への影響が発生すると想定されます。そのため、関係部署はプライバシーポリシーの改定が必要な事項などをよく検討しておく必要があります。 本講演では、2021年8月に公表された改正後のガイドラインやパブコメ回答など最新の情報に基づいて、改正の重要なポイントに焦点を当てて解説します。また、実務上重要である個人情報の取扱いの「委託」についても、最新のQ&Aの内容を踏まえて説明します。 さらに、令和2年改正法と同じタイミングで施行される予定の令和3年改正個人情報保護法についても、企業の実務への影響など大事なポイントをお伝えします。 殿村桂司 1.個人情報保護法改正の背景・経緯等 2.令和2年改正法の内容・実務上の対応ポイント (1)個人情報の利用に関する改正 (2)個人データ等の第三者提供に関する改正 (3)保有個人データに関する本人の請求等に関する改正 (4)漏えい等が発生した場合の事業者の義務に関する改正 (5)その他 3.令和3年改正法の内容・実務上の対応ポイント (1)医療分野・学術分野における規制の統一 (2)学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化) 4.まとめ(チェックポイント) (1)プライバシーポリシーの改定・見直し (2)社内体制の見直し (3)個人情報の利用・第三者提供の見直し 殿村 桂司 (とのむら けいじ) 氏 M&A・企業組織再編、ライセンス・共同開発その他の知財関連取引、ベンチャー投資・スタートアップ法務、テクノロジー関連法務、デジタルメディア・エンタテインメント、ゲーム、テレコム・宇宙、個人情報・データプロテクションを中心に、企業法務全般に関するアドバイスを提供している。 著書 『日米欧個人情報保護・データプロテクションの国際実務』(共著)(2017年・商事法務)等。Legal 500 Asia Pacific の部門別評価のTMT分野・Fintech分野の両分野においてNext Generation Partnersに選出(2021)など 殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼル規制(BIS規制)」は、国際的に活動する銀行の自己資本比率等の国際統一基準等を示す金融規制です。だが、その改定は数次にわたって行われており、また対象範囲が非常に広く、また、使用される用語も見慣れないものが多いため、解釈が難しいと言われています。 本講ではバーゼル規制のうち、金融庁が昨年公表した銀行告示改定案なども含め、おもに金融機関の自己資本比率規制に関わる分野を中心に解説します。 なお本セミナーは、バーゼル規制が業務に関係する皆様のために、金融規制に係わる書籍も多数発行していて、この分野の専門家である講師が、最新情報をもとに27日と28日の全2回で開催するものです。全2回ですが、それぞれ独立した内容ですので、一つだけの受講も可能です。 1.流れでわかる金融規制 2.バーゼルⅢ:自己資本の定義 3.バーゼルⅡと信用リスクアセット ①標準的手法 ②内部格付手法 ③その他の論点 4.バーゼルⅢ最終化 ①テキストの概要 ②標準的手法の変更点 ③本邦の整備方針 ④金融庁が昨年公表した銀行自己資本告示案 5.信用リスク・個別論点 ①証券化エクスポージャー ②ファンドのエクイティ出資 ③マーケット・リスク規制 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼル規制(BIS規制)」は、国際的に活動する銀行の自己資本比率等の国際統一基準等を示す金融規制です。だが、その改定は数次にわたって行われており、また対象範囲が非常に広く、また、使用される用語も見慣れないものが多いため、解釈が難しいと言われています。 本講ではバーゼル規制のうち、とくに理解が難しいとされるTLAC、流動性規制、レバレッジ規制、金利リスク規制、デリバティブ規制、大口信用供与等規制などの分野について、わかりやすく解説します。 なお本セミナーは、バーゼル規制が業務に関係する皆様のために、金融規制に係わる書籍も多数発行していて、この分野の専門家である講師が、最新情報をもとに27日と28日の全2回で開催するものです。全2回ですが、それぞれ独立した内容ですので、一つだけの受講も可能です。 1.流れでわかる金融規制 2.自己資本比率規制編の振り返り 3.G-SIBsとTLAC ①G-SIBsとは ②TLACとは ③本邦の規制 4.LCR、NSFR、レバレッジ規制 ①流動性規制 ②レバレッジ規制 5.デリバティブの基礎 6.デリバティブ規制等 ①清算集中 ②取引情報の保存・報告 ③証拠金規制 7.大口信用供与等規制 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
不動産投資市場では、不動産市場のプレイヤーに対し、機関投資家等からのESGへの配慮を求める声が高まっています。特に気候変動への対応は喫緊の課題であり、自社の取り組み姿勢などの情報開示を強く求められるようになりました。 金融安定理事会(FSB)により「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」が設置され、TCFD提言が公表されました。不動産プレイヤーはこれを踏まえながら、気候変動リスクと機会の評価並びに経営目標などに関し、「ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標」の開示に取り組む必要があります。 本セミナーでは、国土交通省の不動産分野におけるESG-TCFD実務者ワーキングメンバーである講師が、2020年度に国土交通省が公表した「不動産分野TCFD対応ガイダンス」をもとに、気候変動対策の必要性、TCFDが求めるガバナンス等の開示事項の内容と情報開示する際の考え方などをわかりやすく解説します。 菊地暁 1. 気候変動問題とTCFD設置の経緯 (1)地球温暖化の現状 (2)TCFD設置の経緯と国内外の動向 (3)不動産分野における気候変動対策 2. TCFDガイダンスを活用したリスクと機会の捉え方 (1)開示事項(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標) (2)気候変動リスクと機会 (3)情報開示の進め方(シナリオ分析の検討ステップ) (4)気候変動対策を中心としたストーリーの構築 3. 関連質疑応答 菊地 暁 (きくち あきら) 氏 (一財)日本不動産研究所を経て、2008年3月に(株)住信基礎研究所(現:(株)三井住友トラスト基礎研究所)に入社。2013年7月より私募投資顧問部に配属、不動産私募ファンドのデューデリジェンス・モニタリング業務に従事。これに並行して、2013~2015年には環境不動産普及促進検討委員会の事務局にて環境不動産関連情報の収集・整理、グリーンリース・ガイド作成までの一連の業務サポートに携わった。研究・専門分野はESG、TCFD、環境不動産など。2020年度 国土交通省 不動産分野におけるESG-TCFD実務者ワーキングメンバー、2021年度 国土交通省 不動産分野の社会的課題に対応するESG 投資促進検討会 委員。不動産鑑定士。 関連論文 「TCFDガイダンスを普及させて不動産業界の強靭化を目指せ(2021年04月07日)」、「SDGsの観点から企業がTCFDに対応すべき理由(2021年03月19日)」いずれも三井住友トラスト基礎研究所のサイトにて掲載。 菊地 暁 株式会社三井住友トラスト基礎研究所 私募投資顧問部 主任研究員
近時、金融機関による融資型(貸付型)クラウドファンディングの活用が試みられています。金融機関にとっては取引先の本業支援や顧客に対して提案可能な商品の拡充といった点に意義を見出すことができる一方で、規制上留意すべき点も存在します。 融資型クラウドファンディングに関する規制は、法令のほか第二種金融商品取引業協会の自主規制規則も重要な位置づけを占めています。また、銀行や証券会社が融資型クラウドファンディングに係るファンドの販売を行う場合、セキュリティトークンなどとの相違点を正しく理解した上で、銀行の場合は銀行法における業務範囲規制なども踏まえる必要があります。 本講演では、講師の経験と実例を踏まえつつ、金融機関が融資型クラウドファンディングの活用を検討するに際して、どのような事業展開の可能性があるか、また規制上どのような点に留意すべきかを解説します。 高尾 1. 融資型クラウドファンディングの概要 1-1. クラウドファンディングの類型 1-2. 融資型クラウドファンディングの仕組み 2. 融資型クラウドファンディングに適用される規制 2-1. ファンドの販売業者に適用される規制 2-2. ファンドの事業者に適用される規制 2-3. 融資型クラウドファンディングとセキュリティトークンの相違点 3. 銀行・証券会社による融資型クラウドファンディングの活用 3-1. 考えられる活用方法と実例 3-2. 規制上の留意点 4. まとめ 髙尾 知達(たかお ともみち)氏 ファンズ株式会社取締役・弁護士(第一東京弁護士会)。司法試験合格後、IT企業において複数の新規事業プロジェクトに法務担当として従事し、証券会社にて公開引受業務を経験したのち、クラウドポート(現・ファンズ)に参画。ライセンス取得段階から商品・サービスの設計に携わり、現在はリーガル・コンプライアンスおよび案件審査を管掌。FinTech関連の金融法に関する執筆業績多数。 主な論文 「暗号資産、セキュリティトークン」(ビジネス法務、2021年)、「電子記録移転権利の「対抗要件・善意取得」試論」(金融法務事情、2020年)、「資金移動業における利用者資金の保全規制をめぐる若干の考察」(NBL、2020年)、「転換期を迎えた融資型クラウドファンディング―規制の展開とこれからの課題―」(金融法務事情、2019年)など。 髙尾 知達 ファンズ株式会社 取締役 リーガル・コンプライアンス部長/弁護士
「2050年カーボンニュートラル」を宣言するなど、わが国政府、産業界ともに本年はカーボンニュートラルへ向け大きく舵を切った。経済産業省も「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」を2020年12月に策定し、更に翌年6月には改訂もしている。そこには再エネ電源の電化・水素化の推進が重要策として謳われている。 また、政府は2030年までにCO2を46%まで削減することを目標に掲げており、産業・運輸を中心に化石燃料の直接消費が最終エネルギー消費の約75%を占めている日本には、実現可能性の高い対策が求められている。それには電化の社会実装に向け、各種イノベーションもさることながら、技術的に確立されたヒートポンプを導入したり、化石燃料の代替として水素エネルギーを利用することが不可欠である。 本講演では、東京電力グループでのエネルギー利用技術・電化の方策策定に従事している講師が、再エネ電源を化石燃料から水素化・電化へと変えていこうとしている東京電力の新たな取組みについて紹介する。 矢田部隆志 1.エネルギー政策 2.Utilty 3.0 3.電気利用を阻む課題と解決策 (1)民生 (2)産業 (3)運輸 4.エネルギーネットワークの役割 5.エネルギーレジリエンスの向上 6.水素エネルギー 7.まとめ 矢田部 隆志 (やたべ たかし) 氏 東京電力株式会社並びに財団法人ヒートポンプ・蓄熱センターで電力負荷平準化機器・システムの開発・普及促進や省エネ技術であるヒートポンプの普及促進に従事。水素社会の実現に向けた東京推進会議委員、経産省・環境省・NEDOなどの委員にも委嘱される。2018年 7月より現職。現在、主として東京電力グループでのエネルギー利用技術・電化の方策策定に従事。 著書 『図解ヒートポンプ』(オーム社)」、『カーボンニュートラル実行戦略:電化と水素、アンモニア』(エネルギーフォーラ ム社 共著)」など 矢田部 隆志 東京電力ホールディングス(株) 技術戦略ユニット 技術統括室 プロデューサー
近年事業ポートフォリオを見直し構造改革を積極的に推し進めてきている日本企業ですが、改訂コーポレートガバナンス・コードに沿って、提示した収益力・資本効率等に関する目標の実現のために、その事業ポートフォリオの見直しの一環としてのM&Aがどのように資するのか、明確に説明できる必要があります。経済産業省から出されている「事業再編実務指針」においても、複数の事業ポートフォリオを持つ上場会社に、自社の事業ポートフォリオの見直しを年に1回取締役会にて議論を行うことを促しており、適切・適時な事業ポートフォリオの見直しが不可欠となっています。 また、東証の新市場区分が、2022年4月から開始され、新市場区分においては各種要件が課されるところですが、特にM&Aに関しては、流通時価総額や流通株式比率などの要件との関係において案件の増加が見込まれているとともに、MBO、親子上場の解消なども検討が進むのではないかと思われます。 本セミナーでは、これらに伴って今後のM&Aの立案において戦略的に考えておくべき事項について、実務の観点から解説します。 龍野滋幹 1.M&Aに影響ある近時の事象 (1) 改訂コーポレートガバナンス・コード (2) 事業再編実務指針 (3)東証の新市場区分 2.新時代のM&A戦略 (1) M&Aにおける東証の新市場再編が与える影響の検討ポイント (2) カーブアウトM&A (3) 親子上場の解消 (4) MBO 龍野 滋幹 (たつの しげき) 氏 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第二東京弁b.護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。2014年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー、投資案件やファンド組成・投資、AI・データ等の関連取引・規制アドバイスその他の企業法務全般を取扱っている。週刊東洋経済2020年11月7日号「「依頼したい弁護士」分野別25人」のM&A・会社法分野で特に活躍が目立つ2人のうち1人として選定。 「迫りくる事業売却における売主・買主双方の法務戦略」、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代のデジタルM&A法務戦略」、「医薬・ヘルスケアの法務の理解」、「スタートアップ投資の完全理解Ⅰ(重要ポイント編)、スタートアップ投資の完全理解Ⅱ(契約詳解編)」、「M&A即戦力育成講座~講師による徹底した課題ワーク個別指導でM&Aの総合力をアップ(全6回)」、「改訂コーポレートガバナンス・コードへの実務対応」、「不祥事対応の最新実務~初動対応、AI等を用いた近時の調査手法から危機予防体制の構築まで~」など講演も多数。 龍野 滋幹 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士
我が国も世界に遅れることなく、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて舵を切り、先ごろ第6次エネルギー基本計画が閣議決定された。極めてハードルの高い目標に達成に向けてはまさに総力戦となるが、その基本的な軸は、再生可能エネルギーを主力化し電源の脱炭素化を進めるとともに、エネルギー消費を極力電化する、またはカーボンフリーのエネルギー媒体に転換することである。こうした中で、2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略の重点分野にあがっている次世代電力マネジメントの推進が期待されている。 そのベースとなるのが、過去5か年に亘り構築を進めてきたエネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネス(ERAB)である。ERABとは、太陽光や蓄電池などからの電力を集め、あたかも1つの発電所(VPP)のように見なし、電力の取引を行うものである。これまで、制度的環境整備を行い、一般送配電事業者による調整力としての活用等、事業化が始まっており、今年度以降順次開設される容量市場・需給調整市場への参入も進みつつある。2020年6月に成立したエネルギー供給強靭化法において、ERABのさらなる促進のため、アグリゲーターの法的位置づけ、計量法規制の合理化を進めることが謳われ、配電ネットワーク等局所的課題への適用や災害発生時のエネルギー確保での活用等、新たな視点が議論されている。 本講演は、ERAB検討会委員でもある講師が、関連する政策動向とともにERABを総括し、カーボンニュートラル実現に向けた需要側リソース活用の展望について述べ、ERAB関係者はもちろん、金融面を支える融資・投資等の担当者にも資するべく行うものである。 石井英雄 1 2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略と第6次エネルギー基本計画 2 次世代電力マネジメント産業とERAB ・再生可能エネルギー主力電源化の課題と電力マネジメント ・ERABとは何か ・ERABの5年間の取組み ・VPP構築実証事業とERABの実適用 3 需要家リソース活用の今後の展開 ・エネルギー供給強靭化法に伴うステップアップ ・電力プラットフォームとERAB領域の拡大 ・スマートレジリエンスネットワーク 石井 英雄 (いしい ひでお) 氏 1988年東京大学大学院工学系研究科修士課程修了、東京電力入社。1989年~1991年マサチューセッツ工科大学客員研究員。R&Dの企画、再生可能エネルギーの制御、ディマンドリスポンス等を担当。2014年より現職。バーチャル・パワー・プラント構築、卓越大学院プログラム「パワー・エネルギー・プロフェッショナル」等に従事。2020年8月より、国際標準化団体IECにおいてNetwork Managementを扱うサブコミッティSC8Cの議長を務める。資源エネルギー庁のERAB検討会委員。スマートレジリエンスネットワーク幹事。博士(工学)。 石井 英雄 早稲田大学 研究院教授 スマート社会技術融合研究機構 事務局長
米中の覇権争いを背景に、外資規制を含む経済安全保障の重要性が増している。10月に発足した岸田新内閣では新たに経済安全保障担当大臣が置かれるなど、経済安全保障への取組を強化・推進しようとしている。実際に、日本の外為法や米国のFIRRMA(外国投資リスク審査現代化法)に基づく外資規制等の審査により、M&Aや投資のスケジュールや成否に影響を与える事例が出ている。 本セミナーでは、先日まで行政官として経済安全保障分野の第一線で政策立案・審査に従事し、2020年の外為法改正及び同法に基づく投資審査も担当した弁護士が、実務的な視点から、外為法に基づく外資規制の概要と実務対応のポイントを解説する。 大川信太郎 1 外資規制の全体像 (1)外為法の全体像と外資規制の位置づけ (2)外為法と個別法に基づく外資規制 2 外為法に基づく外資規制の概要 (1)事前届出義務の発生要件となる3要件 (2)事前届出のフローと審査に関係する当局 (3)規制の対象になる主体(外国投資家) (4)規制の対象になる行為(対内直接投資等・特定取得) (5)規制の対象になる投資先(指定業種) (6)主要な例外規定 (7)事前届出免除制度 3 外為法に基づく外資規制の実務 (1)審査対応のポイント (2)スケジューリングのポイント (3)デュー・ディリジェンスのポイント(買主側・売主側) (4)ポストクロージングにおけるポイント (5)契約書における対応のポイント (6)公開買付けにおけるポイント (7)届出漏れ対応のポイント 大川 信太郎 (おおかわ しんたろう) 氏 2015年東京大学法学部卒業、2016年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所での勤務を経て、2019年から経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課、安全保障貿易管理政策課及び国際投資管理室並びに大臣官房経済安全保障室にて勤務し、外為法や経済安全保障推進法案(仮称)など経済安全保障分野の政策立案業務及び審査業務に従事。2021年12月より森・濱田松本法律事務所に復帰。 クロスボーダーM&Aを含む国際取引やそれに伴う平時・有事の規制法アドバイスを取り扱う。特に外為法をはじめとする経済安全保障法制に詳しく、日米欧中を含む主要国の投資管理、貿易管理、機微技術管理、経済制裁等に知見を有する。また、ビジネスと人権の観点から企業が直面する人権問題へのアドバイスも行う。 論文 「外為法に基づくみなし輸出管理の明確化について―安全保障貿易管理の基礎の基礎から解説-」(NBL 2021年12月1日)、「経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資審査等の考え方」(旬刊商事法務 2020年11月25日)、「外為法改正-対内直接投資等に関する事前届出審査制度への影響」(BUSINESS LAWYERS 2019年11月19日)など 大川信太郎 森・濱田松本法律事務所 弁護士 (元 経産省 国際投資管理室・経済安全保障室)
近年、日本企業が海外のインフラプロジェクトに参画する際に、他の日本企業または現地企業とジョイント・ベンチャー(JV)やコンソーシアムを組成してプロジェクトを進めることが増えています。それにつれ、海外インフラプロジェクトの契約交渉や管理が適切に行われず、JVパートナーや海外の発注者との間でトラブルになる事例も生じています。 そこで、本セミナーでは、トラブル予防の観点から、まずJV契約における基本と実務上の留意点について説明します。また、海外インフラプロジェクトにおいては建設リスクの管理が重要です。FIDIC(国際コンサルティング・エンジニア連盟)の契約約款等も踏まえながら、コントラクター、発注者等の視点から、EPC(設計・調達・建設)・建設契約の基本と実務上の留意点について解説します。 岸田梨江(渥美)・島美穂子(モリ) 1 海外インフラプロジェクトへの参画 2 JV契約 (1)JVの組成に関する留意点 (2)JV契約の基本と留意点 ・JV契約・株主間契約の主要項目 ・交渉ポイント 3 EPC・建設契約 (1)EPC・建設契約の基本 ・EPC・建設契約の分類、種類 ・主要な契約約款 (2) EPC・建設契約の留意点 ・業務範囲の特定と変更 ・設計責任 ・責任の限定 ・不可抗力 ・紛争解決 4 質疑応答 島 美穂子 (しま みほこ) 氏 1999年東京大学法学部卒業。2008年ニューヨーク大学ロースクール卒業。2019年から資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会及び同分科会 石油・天然ガス小委員会委員。2021年から東商 日メコン小委員会アドバイザリー・ボード。国内外のインフラ・資源エネルギー分野の案件形成、PPP/PFI、ファイナンス、M&A案件に多数関与。国土交通省の海外不動産業官民ネットワーク(J-NORE)や中堅・中小建設業海外展開推進協議会(JASMOC)での講演実績も有する。 岸田 梨江 (きしだ りえ) 氏 2004年一橋大学卒業、2007年慶応義塾大学法科大学院終了、2008年弁護士登録。2014年シカゴ大学ロースクール卒業。2014~2016年国土交通省に出向。インフラ・建設、エネルギーの分野を主要な取扱分野とし、国内外の各種インフラ・建設プロジェクトにおいて、コントラクター・事業者等の立場から多数の案件に関与。関連著作・論文として、「海外建設プロジェクトにおける契約管理 (1)-(3)」(JCAジャーナル4-6月号、2017年)等。 島 美穂子 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
近年、日本企業が海外のインフラプロジェクトに参画する際に、他の日本企業または現地企業とジョイント・ベンチャー(JV)やコンソーシアムを組成してプロジェクトを進めることが増えています。それにつれ、海外インフラプロジェクトの契約交渉や管理が適切に行われず、JVパートナーや海外の発注者との間でトラブルになる事例も生じています。 そこで、本セミナーでは、トラブル予防の観点から、まずJV契約における基本と実務上の留意点について説明します。また、海外インフラプロジェクトにおいては建設リスクの管理が重要です。FIDIC(国際コンサルティング・エンジニア連盟)の契約約款等も踏まえながら、コントラクター、発注者等の視点から、EPC(設計・調達・建設)・建設契約の基本と実務上の留意点について解説します。 岸田梨江(渥美)・島美穂子(モリ) 1 海外インフラプロジェクトへの参画 2 JV契約 (1)JVの組成に関する留意点 (2)JV契約の基本と留意点 ・JV契約・株主間契約の主要項目 ・交渉ポイント 3 EPC・建設契約 (1)EPC・建設契約の基本 ・EPC・建設契約の分類、種類 ・主要な契約約款 (2) EPC・建設契約の留意点 ・業務範囲の特定と変更 ・設計責任 ・責任の限定 ・不可抗力 ・紛争解決 4 質疑応答 島 美穂子 (しま みほこ) 氏 1999年東京大学法学部卒業。2008年ニューヨーク大学ロースクール卒業。2019年から資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 資源・燃料分科会及び同分科会 石油・天然ガス小委員会委員。2021年から東商 日メコン小委員会アドバイザリー・ボード。国内外のインフラ・資源エネルギー分野の案件形成、PPP/PFI、ファイナンス、M&A案件に多数関与。国土交通省の海外不動産業官民ネットワーク(J-NORE)や中堅・中小建設業海外展開推進協議会(JASMOC)での講演実績も有する。 岸田 梨江 (きしだ りえ) 氏 2004年一橋大学卒業、2007年慶応義塾大学法科大学院終了、2008年弁護士登録。2014年シカゴ大学ロースクール卒業。2014~2016年国土交通省に出向。インフラ・建設、エネルギーの分野を主要な取扱分野とし、国内外の各種インフラ・建設プロジェクトにおいて、コントラクター・事業者等の立場から多数の案件に関与。関連著作・論文として、「海外建設プロジェクトにおける契約管理 (1)-(3)」(JCAジャーナル4-6月号、2017年)等。 岸田 梨江 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
持続可能な社会を構築すべくESGへの配慮を求める声が世界的に高まってきました。中でも気候変動への対応は喫緊の課題であり、企業は自社の取り組み姿勢などを情報開示するように強く求められるようになりました。 金融安定理事会(FSB)により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」の2017年の提言が、コーポレートガバナンスコードにも取り入れられるなど、TCFD提言への対応は企業にとって必須となりました。取り組み度がスコアリングされ、機関投資家からの企業価値の評価につながるなど、気候変動問題への対応は今後の企業経営に欠かせません。 本セミナーでは、省庁のガイダンスなどの資料等も示しつつ、TCFD提言を踏まえ、気候変動対策などの非財務情報の開示を企業等に強く求める国際的NGOのCDP(Carbon Disclosure Project)の気候変動質問書への対応ポイントをわかりやすく解説します。 新谷聡美 1.非財務情報開示を巡る動向 (1)気候変動問題と非財務情報開示について (2)経産省「非財務情報の開示指針研究会」に見る非財務情報開示の流れ 2.TCFD対応の6ステップと各省庁のTCFDガイダンスの概要 (1)TCFD設置の経緯と国内外の動向 (2)TCFD対応の6つのステップとは (3)各省庁のガイダンスに見るわが国のTCFD対応とは 3.CDP とは何か (1)CDPの概要とCDPを通じた企業の情報開示状況 (2)日本におけるCDP対応の動き 4.CDPの気候変動質問書のポイント (1)TCFD提言と CDP の関係とは (2)CDPスコアの意味 (3)CDP質問書の内容と気候変動質問書の全体構造 (4)CDP気候変動質問書のポイント 新谷 聡美 (しんたに さとみ) 氏 大阪大学法学部卒業。中小企業診断士としての知見を活かし、1998年に株式会社ブレインファームを設立。その後、行政コンサルタントとして、全国の地方自治体や上場企業等を対象に、PFIや指定管理といったPPP(官民連携)分野のコンサルティング・アドバイザリ業務に従事するほか、学生時代の途上国支援の経験を活かしPPP×SDGsを推進している。PPP(官民連携)分野での実績が認められ、2018年度より国土交通省 PPP 協定パートナー企業に選定。最近は、PPP分野における気候変動対策に関する活動も多く、TCFD対応に関する講演なども行っている。 新谷聡美 株式会社ブレインファーム 代表取締役社長
電力の小売全面自由化から間もなく6年を迎え、電力会社を選択する意識は広く一般に浸透した感があります。その一方で、営業に関するトラブルも増加し、経済産業省や消費者庁が行政指導・処分を実施した事例を公表するなど、小売電気事業者とその代理店にとって、コンプライアンスの重要性はこれまで以上に高まっています。 本講演では、まず、電気事業法、特定商取引法等の関連法令を概説し、全体像を把握した上で、実際の業務フローの点検や構築に活用できるよう、営業上重要となるポイントを具体例を用いて説明します。その際、再エネ電力を販売する場合の説明、表示の方法など、実務上相談の多い事項についての解説も行います。 長窪芳史・ 1.電力営業に関する法令の全体像 ・電気事業法と小売ガイドラインの規制内容 ・行政処分の事例を踏まえた特定商取引法の解説 ・その他関連法令のポイント(消費者契約法、景品表示法、独占禁止法等) 2.営業上問題が生じやすい場合とその対応策 ・対面(訪問、店頭)で営業を行う場合 ・電話営業を行う場合 ・インターネット等による営業を行う場合 3.近時の動向 ・直近で公表された事例の解説 ・電気事業法、特定商取引法に関するアップデート 4.まとめ 長窪 芳史(ながくぼ よしふみ)氏 2018年から2021年まで経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会に勤務し、電力取引の監視業務を担当。消費者庁消費者制度課への勤務経験も有し、電気事業法に加え、消費者契約の実務にも知見を有する。寄せられた相談に対しては、規制当局における豊富な業務経験及び最新の運用実務に即した実現可能性の高い対応策を助言している。 関連論文 「電力の小売営業の業務委託先等における不適切な説明について」(消費者法ニュース第127号 2021年4月28日) 長窪 芳史 森・濱田松本法律事務所 弁護士
コロナ禍により事業再生の取組が増えております。特に中堅・中小企業は迅速な取組が重要です。経営や事業面を再構築し、関係者の理解を得て、自立的な事業体とすることが求められています。そのためには、事業者、金融機関、スポンサー等の観点を現実的なラインで再生計画に盛り込み、様々な再生手続、スキーム、ファイナンス手法を効果的に活用して、事業の再生を進めることが重要です。関連知識に加え、専門書に書かれていない実務感覚の習得も欠かせません。 本講演では、事業再生に豊富な実績を持つ弁護士と再生ファイナンスの専門家が、事例を交えながら、基礎から実戦に至るまで、事業再生に係わる広範な知識とノウハウについて解説します。また法律と金融という専門が異なる両講師のディスカッションを各セクションで入れていきます。事業再生に係わる金融機関やコンサルタント、ファンド等専門家の方々の現場対応力の強化に最適なセミナーです。ぜひご参加ください。 高橋太/阿部信一郎 1. コロナ禍での事業再生の課題 (a)メインバンク主導の強まり (b)早期対応の必要性 (c)複雑化する関係者調整 2. 事業再生の種類と留意点 (a)準則型私的整理:支援協、ADR,REVIC、特定調停 (b)法的整理:民事再生、会社更生、破産 (c)M&A型(プレパッケージを含むスポンサー型)と自主再建型 (d)再生と廃業のハイブリッド型:一部事業譲渡後の清算、廃業など 3. 事業再生のスキーム (a)会社分割、事業譲渡 (b)減増資型、第二会社方式型 (c)上場企業 への対応 4. 再生関連のファイナンス (a)ABL,プレDIP,DIP (b)コベナンツ融資 (c)メザニンファイナンス(優先株、劣後ローン) (d)M&Aファイナンス(LBO) (e)DDS/DES (f)ファンド(PEファンド、地域ファンド)、サービサーの活用 5. 事業計画策定のポイント 6. 関連する新たな動き:事業性担保、中小企業版私的整理ガイドライン 高橋 太 (たかはし ふとし) 氏 日本政策投資銀行において、ABL、メザニンファイナンス、M&Aファイナンス、メガバンクや地域金融機関とのメザニンファンドや地域ファンドの運営を主導。動産ビジネスの㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパンを経営陣として立ち上げ。現在は、事業者や金融機関等に対する事業再生関連のアドバイザー。事業再生実務家協会執行委員。 阿部 信一郎 (あべ しんいちろう) 氏 中央大学法科大学院客員教授(事業再生法)、国士舘大学大学院客員教授(会社法)。https://kiaal.com/lawyers/s_abe [関与した主な倒産・再生事件]事業再生ADR手続実施者、会社更生申立代理人及び管財人代理、民事再生申立代理人及び監督委員、破産事件申立代理人及び管財人等多数。[倒産に関係する主な所属団体]事業再生実務家協会執行理事、環太平洋国際法律家協会(IPBA)倒産法部前部長、国際倒産協会(III)前アジア担当理事、倒産実務家日本協会理事、事業再生研究機構会員、東アジア倒産再建協会理事、民事法学会会員、民訴法学会会員、金融法学会会員、日米法学会。 最近の主な著書・論文 共著『論点体系会社法(第2版)4巻』第一法規(2021年4月)、「保全機関中の債権者の立場」『民事再生Q&A150』きんざい(2021年2月)、「ヨーロッパにおける倒産制度」三木浩一他編『民事手続法の発展加藤哲夫先生古稀祝賀論文集』(2020年3月)、「事業再生ADRの軌跡から見た汎用性-10年の分析をもとに-」事業再生と債権管理No.164 金融財政事情研究会(2019年4月)、編著「企業法務の実務Q&A」三協法規出版(2015年) 高橋 太 合同会社リンクアンドクリエイション 代表
コロナ禍により事業再生の取組が増えております。特に中堅・中小企業は迅速な取組が重要です。経営や事業面を再構築し、関係者の理解を得て、自立的な事業体とすることが求められています。そのためには、事業者、金融機関、スポンサー等の観点を現実的なラインで再生計画に盛り込み、様々な再生手続、スキーム、ファイナンス手法を効果的に活用して、事業の再生を進めることが重要です。関連知識に加え、専門書に書かれていない実務感覚の習得も欠かせません。 本講演では、事業再生に豊富な実績を持つ弁護士と再生ファイナンスの専門家が、事例を交えながら、基礎から実戦に至るまで、事業再生に係わる広範な知識とノウハウについて解説します。また法律と金融という専門が異なる両講師のディスカッションを各セクションで入れていきます。事業再生に係わる金融機関やコンサルタント、ファンド等専門家の方々の現場対応力の強化に最適なセミナーです。ぜひご参加ください。 高橋太/阿部信一郎 1. コロナ禍での事業再生の課題 (a)メインバンク主導の強まり (b)早期対応の必要性 (c)複雑化する関係者調整 2. 事業再生の種類と留意点 (a)準則型私的整理:支援協、ADR,REVIC、特定調停 (b)法的整理:民事再生、会社更生、破産 (c)M&A型(プレパッケージを含むスポンサー型)と自主再建型 (d)再生と廃業のハイブリッド型:一部事業譲渡後の清算、廃業など 3. 事業再生のスキーム (a)会社分割、事業譲渡 (b)減増資型、第二会社方式型 (c)上場企業 への対応 4. 再生関連のファイナンス (a)ABL,プレDIP,DIP (b)コベナンツ融資 (c)メザニンファイナンス(優先株、劣後ローン) (d)M&Aファイナンス(LBO) (e)DDS/DES (f)ファンド(PEファンド、地域ファンド)、サービサーの活用 5. 事業計画策定のポイント 6. 関連する新たな動き:事業性担保、中小企業版私的整理ガイドライン 高橋 太 (たかはし ふとし) 氏 日本政策投資銀行において、ABL、メザニンファイナンス、M&Aファイナンス、メガバンクや地域金融機関とのメザニンファンドや地域ファンドの運営を主導。動産ビジネスの㈱ゴードン・ブラザーズ・ジャパンを経営陣として立ち上げ。現在は、事業者や金融機関等に対する事業再生関連のアドバイザー。事業再生実務家協会執行委員。 阿部 信一郎 (あべ しんいちろう) 氏 中央大学法科大学院客員教授(事業再生法)、国士舘大学大学院客員教授(会社法)。https://kiaal.com/lawyers/s_abe [関与した主な倒産・再生事件]事業再生ADR手続実施者、会社更生申立代理人及び管財人代理、民事再生申立代理人及び監督委員、破産事件申立代理人及び管財人等多数。[倒産に関係する主な所属団体]事業再生実務家協会執行理事、環太平洋国際法律家協会(IPBA)倒産法部前部長、国際倒産協会(III)前アジア担当理事、倒産実務家日本協会理事、事業再生研究機構会員、東アジア倒産再建協会理事、民事法学会会員、民訴法学会会員、金融法学会会員、日米法学会。 最近の主な著書・論文 共著『論点体系会社法(第2版)4巻』第一法規(2021年4月)、「保全機関中の債権者の立場」『民事再生Q&A150』きんざい(2021年2月)、「ヨーロッパにおける倒産制度」三木浩一他編『民事手続法の発展加藤哲夫先生古稀祝賀論文集』(2020年3月)、「事業再生ADRの軌跡から見た汎用性-10年の分析をもとに-」事業再生と債権管理No.164 金融財政事情研究会(2019年4月)、編著「企業法務の実務Q&A」三協法規出版(2015年) 阿部 信一郎 霞ヶ関国際法律事務所 代表弁護士
セキュリティ・トークン、すなわちブロックチェーン技術(分散台帳技術)を活用したデジタル証券による資金調達方法であるSTO(Security Token Offering)については、金融商品取引法の改正を経て、具体的な案件の実施に向けた検討が進められています。現在では、STOの手法として実際に採用することができると考えられるスキームが明らかになってきており、具体的な活用事例も次々に出てきています。 本セミナーでは、キャピタル・マーケッツとFintech・金融規制を主要取扱分野とする講師が、セキュリティ・トークン/STOに関する法規制を概観しつつ、金融商品類型ごとの具体的なスキームと特徴について解説します。本講演受講により、今後、実際に資金調達を検討する際に、STOをその手法の一つとして活用できるようになることをを目指します。 石橋誠之 I. はじめに II. STOの法律 (1)STOに関連する金商法上の概念 (2)プライマリー規制 (3)セカンダリー規制 (4)ウォレット規制 (5)第三者対抗要件に関する特例(産業競争力強化法) III. STOの実務 (1)STOのストラクチャーを検討する際の視点 (2)社債のSTO (3)匿名組合持分のSTO (4)信託受益権のSTO (5)株式のSTO IV. 終わりに 石橋 誠之 (いしばし まさゆき) 氏 東京大学経済学部卒業・東京大学法科大学院修了・ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)・同ビジネススクール(APCLB)。2016年~2017年Simpson Thacher & Bartlett法律事務所(ニューヨークオフィス及び東京オフィス)で執務。 専門分野 キャピタル・マーケッツとFintech・金融規制を主要取扱分野とし、伝統的なファイナンス案件からテクノロジーを活用したSTO等の資金調達手法まで幅広い経験を有する。セキュリティ・トークン/STOについては、当局や各種団体とも緊密に連携しつつ多数の案件に関与している。 主要著書等 「暗号資産取引、STOとその不正」(金融法務事情No.2144、2020年)『暗号資産の法律』(中央経済社、2020年)、『デジタル金融未来レポート 2020』(日経BP、2020年)、ほか多数。 石橋 誠之 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
投資家が、オルタナティブ投資としてリターンを追求する際や、投資対象先との業務提携・M&Aを見据えて、外国籍ファンドを活用することは少なくない。しかしながら、外国籍ファンドのストラクチャーは様々であり、ビークルにより適用される法令が大きく異なる。そのため、外国ファンド活用に当っては法務面の十分な理解が必要である。 本セミナーでは、外国籍ファンドに関する法務の全体像を示すと共に、その法務の基礎から実務までを詳しく紹介する。まず、外国籍ファンドの法務の基礎としてその類型や法務の考え方について解説する。次に、外国籍ファンドを大きく「組合型」と「会社型・信託型」の2つの類型に分類して、それぞれのリーガル・チェックポイントなどを述べる。また、2016年に改正金融商品取引法が施行され、プロ向けファンドの規制の枠組みが大きく変更されたので、その重要ポイントについても説明する。 河俣芳治 Ⅰ 外国籍ファンドの法務の基礎(総論) 1.外国籍ファンドの類型 2.外国籍ファンドの法務の考え方(なぜ日本の法律の適用があるのか) ①金融商品取引法 ②投資信託法 ③外為法の影響 Ⅱ 組合型ファンドの法務 1.PEファンド・バイアウトファンドの組織図 2.PEファンド投資のリーガル・チェックポイント ①投資家の責任範囲-有限責任性 ②LP出資履行方法(キャピタルコール方式) ③投資家自身の投資規制(議決権保有規制) ④収益分配の方法等(成功報酬の計算方法、ヨーロピアン/アメリカンスタイル、クローバック、管理報酬) ⑤投資家の組合運営への関与(キーパーソン条項、No fault divorce条項) ⑥利益相反への手当て(類似ファンド組成制限条項) ⑦運用開始後(追加クロージング)の参加 ⑧組合契約以外の契約書等(引受契約、サイドレター、最恵国条項)など 3.金融商品取引法の影響 ①有価証券該当性 ②開示規制/私募要件 ③業規制/登録免除要件 4.2016年金融商品取引法改正(プロ向けファンド特例の見直し) 5.外為法の影響(2019年、2020年改正のポイント) 6.犯収法の影響 Ⅲ 会社型・信託型ファンドの法務 1.ヘッジファンドの組織図 2.金融商品取引法の影響 3.投資信託法の影響 ①外国投資信託 ②外国投資法人への該当性と判断基準 ③投資信託法上の届出の要否(「募集の取扱い等」) ④運用報告書の作成・提出の要否 4.外為法の影響 ①証券の発行・募集に係る資本取引 ②証券の償還等の状況に関する報告書 ③証券の取得・譲渡に係る資本取引 Ⅳ 質疑応答 河俣 芳治(かわまた よしはる) 氏 2002年慶応義塾大学法学部卒業。2004年弁護士登録。2011年ボストン大学ロースクールLL.M.(Banking & Financial Law)修了。2012年ニューヨーク州弁護士登録。2011年~2012年三菱UFJ銀行米州法務室(在ニューヨーク)出向。現在、西村あさひ法律事務所パートナー弁護士。投資ファンドの組成を含む金融取引、金融商品取引業その他の金融関連規制への対応等を主要な業務分野とする。 著書・論文 Getting the Deal Through - Private Equity 2021~2014 (Japan Chapter, Fund Formation) (共著、Law Business Research、2021~2014)、「ファイナンス法大全(上)[全訂版]」(共著、商事法務、2017年)、「資金調達ハンドブック〔第2版〕」(共著、商事法務、2017年)など多数。 河俣 芳治 西村あさひ法律事務所パートナー弁護士
米国財務省OFAC(外国資産管理室)による経済制裁規制の域外適用や二次的制裁が積極化している。巨額の制裁金や米国市場へのアクセス制限を課せられるリスクに対処するために、日本の企業・金融機関もコンプライアンス対応に迫られている。2014年にBNPパリバ銀行が約9100億円という史上最高額の制裁金が科された事件は衝撃を与えた。その後、金融機関のみならず事業会社にも幅広く域外適用や制裁が科されるようになっている。 近年、米中対立の激化など国際秩序が不安定化し、世界各地で紛争が発生する中で、各国への制裁内容も急展開している。特に中国との関係では、米国は、安全保障・人権の観点から、OFAC規制その他貿易規制を強化している。これに対して、中国の対抗制裁をとっており、日本企業・金融機関はその両規制の間に挟まれ、厳しい対応を迫られている。 本セミナーでは、経済制裁をはじめグローバルコンプライアンスの実務を率先してきた講師において、米国OFAC規制の域外適用を含め、近年の規制の最新動向・実務影響を解説する。また、規制に対応するためのコンプライアンス態勢強化や制裁スクリーニング・デューディリジェンスの実践方法についても議論する。 高橋大祐 I 米国OFAC規制の概要と実務影響 1 選択制制裁・包括的制裁の区別と各規制の内容 2 規制の域外適用の法的根拠と実例 3 二次的制裁の法的根拠と実例、域外適用との異同 4 国連・EU・英国・日本の経済制裁規制との関係・異同 Ⅱ 経済制裁デュー・ディリジェンス(DD)の実践手法 1 経済制裁執行ガイドラインを踏まえた経済制裁DDの必要性 2 リスクベースアプローチに基づく経済制裁DDの範囲・方法 3 事例を通じたDDの実践方法 4 経済制裁排除条項の導入の有用性 Ⅲ 各国に対する経済制裁の急展開と実務影響 1 イラン: 二次的制裁の強化と核合意に関する動向 2 北朝鮮: 核実験を契機とした二次的制裁の強化の動向 3 ロシア: SSIリスト制裁、米露対立の激化をふまえた制裁強化の動向 4 中国: 香港・ウイグル・中国軍事企業関連制裁の強化、輸出管理・関税法など他の貿易管理規制、中国の対抗制裁の動向と対応 5 ミャンマー: 軍事クーデター発生後の制裁復活の動向(セミナー当日までの動向や受講者のご要望をふまえて追加変更の可能性あり) Ⅳ 経済制裁規制コンプライアンス態勢の強化方法 1 OFACコンプライアンスフレームワークにおける5つの要素と留意点 2 日本企業における課題と実践上の工夫 3 輸出管理、AML/CFTなど他の分野のコンプライアンスとの統合的な対応 高橋 大祐 (たかはし だいすけ) 氏 企業・金融機関に対して、経済制裁などのグローバルコンプライアンスに関する法的助言・危機管理を担当。 2021年11月、経済制裁の分野をはじめとする外国規制の域外適用の動向や対応を解説した「グローバルコンプライアンスの実務」を金融財政事情研究会より上梓。国内外の専門誌で経済制裁に関する論稿を発表。 経済産業省「郵便物受取サービス業の犯罪収益移転防止法対応に係るガイダンス」検討会委員、OECD企業金融局責任ある企業行動センター・コンサルタント、国際法曹協会CSR/BHR委員会Vice Chair、日弁連弁護士業務改革委員会 CSRと内部統制PT副座長、早稲田大学日米研究所招聘研究員なども歴任。 法学修士(米・仏・独・伊)。米国フレッチャー法律外交大学院、欧州連合エラスムス・ムンドゥス奨学生プログラムを卒業。 高橋 大祐 真和総合法律事務所 パートナー弁護士 法学修士(米・仏・独・伊)
太陽光発電による電力の買取が入札制度へ移行し、さらにFIT制度外への売電もできるようになるなど、再生可能エネルギー発電産業を取り巻く環境も変わりました。そんな中、再エネ発電事業の譲渡や、特別目的会社(SPC)の株式・社員持分の譲渡、SPCの吸収分割等といった、再エネ発電事業会社のM&Aに係わる案件が急増しています。また、再エネ発電事業に匿名組合出資を行うなどの案件も増加しています。いずれの場合も、これらの取引では、税務面を含め、それぞれの取引態様のメリット・デメリットをよく把握しておく必要があります。また、対象となる発電設備をめぐる契約上の権利関係や認定、許認可等についてしっかり確認し、トラブルを回避しなければなりません。 本セミナーでは、再生可能エネルギープロジェクトなど、エネルギー関連案件に豊富な実績を持つ講師が、再エネ発電事業への投資(売買や出資)におけるトラブル対応について、契約上の留意点も含め、実務に則して解説します。なお、電力事業売買の実務や関係する審議会での議論に新たな動きがありましたら、それについても解説します。 深津功二 1. 再エネ発電事業の売買等 (1)売買、事業譲渡、株式・社員持分譲渡、吸収分割における留意点 (2)各取引態様の税務(法人税、登録免許税、印紙税等) (3)各取引態様のメリット・デメリット 2. 再エネ発電事業への出資~GK-TKスキーム及びLPS(投資事業有限責任組合)を中心に (1)匿名組合出資、GK-TKスキームにおけるトラブル回避 (2)GK-TKスキーム、LPSの税務 3. デューディリジェンス: 投資対象となる発電事業の留意点 (1)土地の権利関係についての留意点 (2)認定についての留意点 ①適用される調達価格・調達期間は? ②認定の失効・取消 (3)許認可についての留意点 (4)既存契約(EPC契約、O&M契約等)についての留意点 4. 株式・社員持分譲渡契約の留意点 (1)譲渡実行の前提条件 (2)表明保証 (3)売主の義務 5. 関連質疑応答 深津 功二 (ふかつ こうじ) 氏 1988年東京大学法学部卒業、11年の社会人生活を経て、2004年弁護士登録、07年よりTMI総合法律事務所勤務。2014年1月パートナー就任。主な業務分野は、再生可能エネルギープロジェクト、プロジェクトファイナンス等の金融全般、エネルギー関連案件等。 著書・論文 「再生可能エネルギーの法と実務」(民事法研究会、2013)、「電力システム改革と再生可能エネルギー」(Law and Technology No.62(2014年1月)、「太陽光発電ABLの法務と実務上の留意点」(銀行実務44巻7号(2014年7月))、「再生可能エネルギー発電事業のM&A」(電気新聞2017年8月22日~28日)など多数。 深津 功二 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
令和3年10月に第6次エネルギー基本計画が閣議決定されました。第5次計画では、2030年再エネ電源比率は22~24%(うち太陽光7%程度)が目標とされ、その確実な実現が目指され、思いのほか規制が強かった中、第6次計画では、2030年再エネ電源比率は36~38%(うち太陽光14%~16%程度)と公表されています。特に太陽光発電の電源比率は、現在6%前後ですが、2030年までの8年間程度で8~10%を追加設置し、電源比率14%~16%以上にする計画となっています。 しかしながら、低圧太陽光のFIT制度では、原則として地域活用要件(自家消費30%以上+自立運転)が付されており、以前のような低圧野立ての土地付太陽光発電所の設置・販売は難しいことが想定さます。多く販売設置を行いたい企業、利回りを得たい投資家、環境対策を強いられる企業等の皆様は、相当の工夫をし様々なスキームからベストのものを選び、第6次計画下での成功を模索すべきと言えます。 本セミナーでは、まず経済産業者下の委員会で審議中のFIT、FIP制度の最新情報を、またFIT、FIP制度を用いない最新のスキーム(自家消費、PPAモデル等)を説明します。そのうえで最新の税制優遇の情報と補助金の情報を述べ、各スキームで活用できる優遇策を紹介します。 本セミナーの受講者は、再エネ発電設備の販売設置業者や発電事業者の方を想定していますが、企業の経理、総務担当者、士業者の方にとっても役立つ内容です。奮ってご参加ください。 山田純也 Ⅰ 令和4年度のFIT制度、FIP制度の最新情報 (1)FIT制度の適用対象 (2)FIP制度の適用対象 Ⅱ 非FIT、非FIPによる最新の再エネスキームについて (1)完全自家消費スキーム (2)オンサイトPPAモデル (3)オフサイトコーポレートPPA Ⅲ 太陽光を中心とした再エネ発電設備についての税制解説 1.太陽光その他の再エネ発電設備に係る税務の全体像 2.償却資産税 (1)償却資産税とは (2)先端設備等導入計画による軽減制度 3.法人における税務 (1)減価償却制度 (2)中小企業経営強化税制による即時償却等 (3)新税制カーボンニュートラル税制(大企業適用可) 4.個人における税務 Ⅳ 再エネ関係の補助金のご紹介 (1)ストレージパリティ補助金 (2)その他の補助金 Ⅴ 今後の太陽光発電の設置手法(まとめ) (1)FIT、FIP制度の活用 (2)自家消費型 (3)各種PPAモデル (4)その他のスキーム 山田純也 (やまだ じゅんや) 氏 平成11年税理士登録。吉田税務会計事務所勤務、山田&パートナーズ会計事務所勤務、早稲田セミナー(Wセミナー)税理士講座・公認会計士講座専任講師等を経て、平成25年3月株式会社KKRコンサルティング設立 代表取締役に就任、平成25年6月、山田純也税理士事務所開設 所長に就任。 主な著書 『Q&A株主資本の実務』(新日本法規、共著)、『企業税務訴訟・審査請求』(新日本法規、共著)、『Q&A新公益法人の実務ハンドブック』(清文社、共著)、『新事業承継税制のしくみと使い方Q&A』(中央経済社、共著)、『Q&A自己株式の実務』(新日本法規、共著)、『Q&Aここまでできる グループ法人税制・組織再編税制』(清文社、共著)、『医療法人の法務と税務』(法令出版、共著)、『詳説 自社株評価Q&A』(清文社、共著)、『太陽光発電事業化計画と[法務・税務]対応実務資料集』(綜合ユニコム、共著)など 山田 純也 株式会社KKRコンサルティング 代表取締役 山田純也税理士事務所 所長 税理士
令和3年10月に第6次エネルギー基本計画が閣議決定されました。第5次計画では、2030年再エネ電源比率は22~24%(うち太陽光7%程度)が目標とされ、その確実な実現が目指され、思いのほか規制が強かった中、第6次計画では、2030年再エネ電源比率は36~38%(うち太陽光14%~16%程度)と公表されています。特に太陽光発電の電源比率は、現在6%前後ですが、2030年までの8年間程度で8~10%を追加設置し、電源比率14%~16%以上にする計画となっています。 しかしながら、低圧太陽光のFIT制度では、原則として地域活用要件(自家消費30%以上+自立運転)が付されており、以前のような低圧野立ての土地付太陽光発電所の設置・販売は難しいことが想定さます。多く販売設置を行いたい企業、利回りを得たい投資家、環境対策を強いられる企業等の皆様は、相当の工夫をし様々なスキームからベストのものを選び、第6次計画下での成功を模索すべきと言えます。 本セミナーでは、まず経済産業者下の委員会で審議中のFIT、FIP制度の最新情報を、またFIT、FIP制度を用いない最新のスキーム(自家消費、PPAモデル等)を説明します。そのうえで最新の税制優遇の情報と補助金の情報を述べ、各スキームで活用できる優遇策を紹介します。 本セミナーの受講者は、再エネ発電設備の販売設置業者や発電事業者の方を想定していますが、企業の経理、総務担当者、士業者の方にとっても役立つ内容です。奮ってご参加ください。 山田純也 Ⅰ 令和4年度のFIT制度、FIP制度の最新情報 (1)FIT制度の適用対象 (2)FIP制度の適用対象 Ⅱ 非FIT、非FIPによる最新の再エネスキームについて (1)完全自家消費スキーム (2)オンサイトPPAモデル (3)オフサイトコーポレートPPA Ⅲ 太陽光を中心とした再エネ発電設備についての税制解説 1.太陽光その他の再エネ発電設備に係る税務の全体像 2.償却資産税 (1)償却資産税とは (2)先端設備等導入計画による軽減制度 3.法人における税務 (1)減価償却制度 (2)中小企業経営強化税制による即時償却等 (3)新税制カーボンニュートラル税制(大企業適用可) 4.個人における税務 Ⅳ 再エネ関係の補助金のご紹介 (1)ストレージパリティ補助金 (2)その他の補助金 Ⅴ 今後の太陽光発電の設置手法(まとめ) (1)FIT、FIP制度の活用 (2)自家消費型 (3)各種PPAモデル (4)その他のスキーム 山田純也 (やまだ じゅんや) 氏 平成11年税理士登録。吉田税務会計事務所勤務、山田&パートナーズ会計事務所勤務、早稲田セミナー(Wセミナー)税理士講座・公認会計士講座専任講師等を経て、平成25年3月株式会社KKRコンサルティング設立 代表取締役に就任、平成25年6月、山田純也税理士事務所開設 所長に就任。 主な著書 『Q&A株主資本の実務』(新日本法規、共著)、『企業税務訴訟・審査請求』(新日本法規、共著)、『Q&A新公益法人の実務ハンドブック』(清文社、共著)、『新事業承継税制のしくみと使い方Q&A』(中央経済社、共著)、『Q&A自己株式の実務』(新日本法規、共著)、『Q&Aここまでできる グループ法人税制・組織再編税制』(清文社、共著)、『医療法人の法務と税務』(法令出版、共著)、『詳説 自社株評価Q&A』(清文社、共著)、『太陽光発電事業化計画と[法務・税務]対応実務資料集』(綜合ユニコム、共著)など 池田 美香 山田純也税理士事務所 税理士
農地転用許可、農振除外、林地開発許可、環境アセスメント、保安林内作業許可、道路占用許可、河川占用許可など再エネ案件の開発に関わる主な許認可を体系的に整理し、学び直すセミナーです。開発に初めて関わる初心者にもわかりやすく説明します。 最近では、長年開発に関わってきたベテランの開発担当者でも聞いたことがないような資料を当局から求められるなど、許認可のハードルがさらに上がっています。 本講演では、実績豊富な講師が、許認可の取得をスムーズに進めるための勘所や着眼点をご紹介します。上手なやり方を学んでトラブルを未然に防ぎましょう。あなたが今困っている問題は、特殊な問題なのか、それともみんなが困っている問題のか。それを知ることが大きな力になります。 本講演は限定15名の少人数制です。オンラインライブか後日動画視聴で応募ください。事前質問や当日の質問も受け付けます。好評によるアンコール開催です。再エネ業界の新人から知識をリフレッシュしたいベテランまで、奮ってご応募ください。 1.再エネ事業の立地に関わる許認可概観 (1)許認可と事業の長期化リスク (2)開発着手時に必要な許認可の全体像を把握する 2.開発許認可 (1)農転許可 (2)農振除外 (3)林地開発許可 (4)保安林内作業許可・保安林指定解除 (5)環境アセスメント (6)農山漁村再エネ法 3.用地確保のための許認可 (1)道路占用許可 (2)河川占用許可 (3)海域の占用許可 (4)国有林貸付 (5)その他 乾 由布子 (いぬい ゆうこ) 氏 オリック東京法律事務所・外国法共同事業のエネルギー・アンド・インフラストラクチャー・グループに所属。再エネ案件のプロジェクトファイナンスや用地取得、許認可業務を中心に取り扱う。過去約6年の間に太陽光33件(計1221MW)、風力18件(計1115MW)の法務デューデリジェンスを主導(2020年2月時点)。日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員、同地球温暖化対策プロジェクトチーム委員。1994年東京大学理学部卒業、2005年第二東京弁護士会で弁護士登録。2021年版Legal 500 Asia Pacificの日本のプロジェクト・エネルギー部門でRising Starに選出。2021年版Best Lawyers in Japanのプロジェクトファイナンス部門でBest Lawyers に選出。 近時の主な論文・講演 「太陽光パネル税は公平性の視点で疑問も~乾弁護士に聞く」(日経BP、社メガソーラービジネス、2021年10月)インタビュー、「売れる太陽光・売れない太陽光~森林法・農地法などのチェックポイント解説」(一般社団法人 日本PVプランナー協会会報誌、Vol. 10、2018年5月)、「Challenges and Updates on Japan Solar Market」(Japan Solar +Energy Storage International Congress 2018 、大阪、2018年10月)パネルディスカッションのモデレーターなど 乾 由布子 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 弁護士
米国、欧州、日本などの主要先進国を中心に、経済安全保障や人権保護に関する規制強化が加速しています。2021年10月に発足した岸田政権も、経済安全保障及び人権分野を担当する閣僚・首相補佐官ポストを新設するなど、両分野を政権の重点分野と位置付け、2022年の通常国会において経済安全保障推進法(仮称)の成立を目指しています。 更に海外では、米国を中心に、重要技術の流出防止や半導体等の分野における国内産業基盤の強靭化といった経済安全保障の観点から、中国などを念頭に置いた輸出入規制や外国資本による投資規制の強化が続いています。また、ウイグルや香港における人権問題を理由とする輸出入規制や制裁も次々に打ち出されています。一方、こうした動きに対して、中国側も反発を強め報復措置を発動するなど、米中の間で板挟みとなった日本企業が対応に苦慮する例も増えています。 本セミナーでは、経済安全保障や人権に関する主要国の規制に精通した講師が、複雑・難解になりがちな規制内容や違反リスクを分かりやすく説明します。そのうえで、日本企業が対応すべきポイントを、講師が扱った実際の事例も踏まえつつ詳しく解説します。 なお、直近で注目を集めている経済安全保障推進法案やロシア制裁の最新動向も紹介します。 宮岡邦生 1.はじめに ~経済安全保障、人権をめぐる規制リスクの高まり 2.経済安全保障の観点からの規制 (1)経済安全保障とはそもそも何か (2)経済安全保障を実現するための規制・政策の種類と内容 (3)主要国の動きとリスクの所在 3.人権の観点からの規制 (1)人権対応の難しさ~経済安保対応との違いと共通項 (2)人権の観点からの規制・政策の種類と内容 (3)主要国の動きとリスクの所在 4.我が国企業における対応ポイント (1)取引先の企業が制裁指定された場合の対応 (2)輸出した製品に輸入禁止原材料等が混入していた場合の対応 (3)人権DD/サプライチェーン監査の考え方 (4)複数法域にまたがる違反リスクへの対応~中国反外国制裁法等を題材に 宮岡 邦生 (みやおか くにお) 氏 通商法、危機管理・規制対応、紛争解決(訴訟・仲裁等)を専門とする。経済産業省通商政策局参事官補佐、世界貿易機関(WTO)上級委員会事務局法務官を歴任し、WTO協定、CPTPPなどのFTA/EPA、投資協定に精通するとともに、日本や米国の輸出管理をはじめとする経済安全保障関連の規制、人権の観点からの輸出入規制や経済制裁への対応案件を数多く取り扱う。複数法域にまたがる違反リスクに関し、危機管理や経営判断の視点を踏まえた助言を行うことも多い。 最近の論文 「経済安全保障をめぐる各国の規制・制裁の最新動向と企業に求められる対応(上)(下)」(NBL 2021年9月15日号、同10月15日号)、「ウイグル人権問題を巡る米国の制裁等と中国の対抗措置等の動向~日本企業に迫られる対応~」(森・濱田松本法律事務所International Trade Law Bulletin、2021年8月号)ほか 宮岡 邦生 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
社会がESG投資・SDGs・脱炭素へ向かい,コンプライアンスの要請は高まっているものの,関西電力の金品受領や三菱電機の検査不正事件はコンプライアンスの機能不全を明るみに出した。上から目線のMustを押し付けるコンプライアンスの病理は日本企業を蝕み,従業員の活力を奪っている。また,テレワークでの勤怠管理は各人の良心(インテグリティ)に頼る部分が大きく,従来型のコンプライアンスでは管理に限界がある。 そこで,本セミナーでは,インテグリティの第一人者である国際弁護士が,精緻な理論と多くの企業研修の経験を踏まえ,インテグリティ理論を個人及び組織にどのように具体的に活かしていくかについて丁寧に解説する。 中山達樹 1.コンプライアンスの限界と機能不全 (1)「お仕着せ」のコンプライアンスの機能的限界-検査不正等の分析 (2)不祥事の類型化不足が「ナンセンス」なコンプライアンスに-インテグリティの必要性 2.「インテグリティ」とは? (1)日本におけるインテグリティの発展と最近のインテグリティ再評価 (2)インテグリティの現状-世界と日本の比較 (3)「インテグリティ」の真の意味とは?-「完全性」の意味するところ 3.コンプライアンスとインテグリティの違い (1)コンプライアンスとインテグリティは表裏一体?その違いは? (2)コンプライアンスの弱点を補う積極的意義-会社理念やリーダーシップとの親和性など 4.倫理・道徳とインテグリティの違い(組織のインテグリティ) (1)個人におけるインテグリティ-コミュニケーション,リーダーシップ,エンゲージメントへ応用 (2)組織論としてのインテグリティ-組織がOne Teamであるために必要なステップ 5.インテグリティを導入した場合のメリット (1)「コンプライアンスの防波堤」として作用-勇気あるコミュニケーションとSpeak up (2)インテグリティ(コンプライアンス)が「クリエイティブ」にプロフィットを産む 6.インテグリティを導入する場合のポイント (1)当事者意識の向上 (2)ワークショップの4つのコツ (3)違和感の共有方法 (4)ハラスメント防止策 など 中山 達樹 (なかやま たつき) 氏 1998年東京大学法学部卒業。2007年三宅・山崎法律事務所入所(2015年からパートナー)。2010年シンガポール国立大学ロースクール修士課程(アジア法専攻)修了。2010年~2011年にはシンガポールのDrew & Napier法律事務所に初の日本人弁護士として勤務。2015年中山国際法律事務所開設,同事務所代表弁護士。2013年中小機構国際化支援アドバイザー。2016年公認不正検査士。2017年一般社団法人グローバルチャレンジ設立,代表理事就任。論文・講演等の実績多数。 著書・論文 『グローバル・ガバナンス・コンプライアンス―海外進出前のデザインから進出後の対応まで』『インテグリティ-コンプライアンスを超える組織論』中央経済社(2021年)など 中山 達樹 中山国際法律事務所 代表弁護士 公認不正検査士 海外事業コンサルタント 一般社団法人グローバルチャレンジ 代表理事
カーボンニュートラルを達成するには、需要の電化と発電の脱炭素化を車の両輪で進めていく必要がある。これは先ごろ閣議決定された第6次エネルギー基本計画にも明記されている政府の方針でもある。 しかしながら、現実には既存の法制が電化の進展を阻んでいる。また、欧米とは異なるエネルギー事情にもかかわらず、欧米に倣って進められてきた電力システム改革のもとでは、自然変動性の再生可能エネルギーを主力電源としながら、増大する電力需要に応えていくことは難しい。 本講演では、講師新著『エネルギー産業2030への戦略 Utility3.0を実装する』でも紹介した需要の電化と発電の脱炭素化を中心に、カーボンニュートラルに向けて電力システムの見直しが必要な背景とその方向性について講師の提案も交えて解説する。 なお、本セミナーの受講者の皆様には、参考書として講師新刊書『エネルギー産業2030への戦略 Utility3.0を実装する』を配付または郵送する。 戸田直樹 1 脱炭素社会は電化社会である 2 脱炭素社会=電化社会実現の障壁 2.1 日本の再生可能エネルギーの課題 2.2 国内法制の課題 2.3 カーボンプライシングはどうするべきか 2.4 時間を買う政策の可能性 3 脱炭素化する電力システムの安定供給 3.1 送電線開放モデルによる電力システム改革 3.2 送電線開放モデルにおけるアデカシー 3.3 日本の安定供給システムの現状 4 少し大胆な提案 4.1 「小売りサービス多様化モデル」 4.2 カナダ・オンタリオ州の事例 戸田 直樹 (とだ なおき) 氏 東京大学工学部都市工学科卒業 1985年東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社) 入社。2009~2011年電力中央研究所社会経済研究所派遣。2015年同社経営技術戦略研究所経営戦略調査室長。2016年より現職。日本の電力システム改革議論に当事者としてかかわった経験から、近年は会社の枠にとらわれず、電力・エネルギーにかかる政策提言を積極的に発信。 近著 『公益事業の変容 持続可能性を超えて』(共著 2020年12月、関西学院大学出版会)、『未来のための電力自由化史』(共著 2021年10月、日本電気協会新聞部)、『エネルギー産業2030への戦略 Utility3.0を実装する』(共著 2021年11月、日本経済新聞出版)など 戸田 直樹 東京電力ホールディングス株式会社 経営技術戦略研究所 経営戦略室 チーフエコノミスト
企業の危機的状況での資本性の資金調達、ハイブリッド証券の発行、あるいはM&Aや不動産の取得におけるファイナンスや、プロジェクトファイナンスなどの案件において、シニアローンと普通株式の中間に位置づけられるメザニンファイナンスの手法が広く用いられています。 特に近年のコロナ禍を背景に、劣後ローンや優先株式による資金調達が注目されています。 本セミナーでは、メザニンファイナンスで用いられる商品の中から、劣後ローン・劣後債と優先株式に焦点を当て、それぞれに精通した講師がその仕組みや法的構成、ドキュメンテーション上のポイントなどについて基礎から分かりやすく解説します。 月岡崇 1. メザニンファイナンスとは 2. 劣後ローン・劣後債 (1)劣後ローン・劣後債とは (2)劣後の方式(絶対劣後と相対劣後) (3)絶対劣後の劣後ローン・劣後債 - ハイブリッド証券や資本性劣後ローンなど (4)相対劣後の劣後ローン - 買収ファイナンスやプロジェクトファイナンスに おけるメザニンローンなど 3. 優先株式 (1)優先株式とは (2)優先株式の発行手続 (3)優先株式の内容設計 - 議決権、譲渡制限、配当、転換権など (4)投資契約の内容 - ガバナンス、転換制限など 4. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、メザニンファイナンス、セキュリティトラスト等)、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する著述や論文多数。最近の論文に「社債への利息制限法の適用がはじめて否定された最高裁判例と実務への影響」(ビジネス法務2021年9月号)。 水越 恭平 (みずこし きょうへい) 氏 国内外での株式・社債その他の証券の発行を始めとする金融取引、開示規制を含む金融規制法に関するアドバイスを行うとともに、事業再生ADR手続を利用した上場会社による資金調達に関しても豊富な経験を有する。 2010年弁護士登録、2016年University of Washington, School of Law卒(LL.M.)、2016-2018年東京証券取引所上場部勤務。 月岡 崇 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士
企業の危機的状況での資本性の資金調達、ハイブリッド証券の発行、あるいはM&Aや不動産の取得におけるファイナンスや、プロジェクトファイナンスなどの案件において、シニアローンと普通株式の中間に位置づけられるメザニンファイナンスの手法が広く用いられています。 特に近年のコロナ禍を背景に、劣後ローンや優先株式による資金調達が注目されています。 本セミナーでは、メザニンファイナンスで用いられる商品の中から、劣後ローン・劣後債と優先株式に焦点を当て、それぞれに精通した講師がその仕組みや法的構成、ドキュメンテーション上のポイントなどについて基礎から分かりやすく解説します。 月岡崇 1. メザニンファイナンスとは 2. 劣後ローン・劣後債 (1)劣後ローン・劣後債とは (2)劣後の方式(絶対劣後と相対劣後) (3)絶対劣後の劣後ローン・劣後債 - ハイブリッド証券や資本性劣後ローンなど (4)相対劣後の劣後ローン - 買収ファイナンスやプロジェクトファイナンスに おけるメザニンローンなど 3. 優先株式 (1)優先株式とは (2)優先株式の発行手続 (3)優先株式の内容設計 - 議決権、譲渡制限、配当、転換権など (4)投資契約の内容 - ガバナンス、転換制限など 4. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、メザニンファイナンス、セキュリティトラスト等)、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する著述や論文多数。最近の論文に「社債への利息制限法の適用がはじめて否定された最高裁判例と実務への影響」(ビジネス法務2021年9月号)。 水越 恭平 (みずこし きょうへい) 氏 国内外での株式・社債その他の証券の発行を始めとする金融取引、開示規制を含む金融規制法に関するアドバイスを行うとともに、事業再生ADR手続を利用した上場会社による資金調達に関しても豊富な経験を有する。 2010年弁護士登録、2016年University of Washington, School of Law卒(LL.M.)、2016-2018年東京証券取引所上場部勤務。 水越 恭平 長島・大野・常松法律事務所 パートナー 弁護士
脱炭素へのシフトは見逃せません。再生可能エネルギー(風力や太陽光)、燃料アンモニア、グリーン水素。これらの事業の資金調達にもプロジェクトファイナンスの利用が期待されております。しかし、プロジェクトファイナンスはやや複雑なところがあり、ノウハウの習得には時間がかかります。 そこで、本セミナーでは実務経験豊富な講師がプロジェクトファイナンスの概要や基礎知識について具体例を用いながら分かりやすく解説してゆきます。海外プロジェクトファイナンスの最新動向から、プロジェクトファイナンスの内容、特徴、組成しやすい事業、組成しにくい事業、沿革等まで体系的に概観したうえで、さらに具体的なリスク分析の方法、対応策としてのストラクチャリングの方法など実務に役立つ生きた手法を講義します。 プロジェクトファイナンスへの入門として、これからプロジェクトファイナンス業務を担う方、同業務の知見をもっと深めたい方、これまでの知識・経験を整理したい方などに最適です。講師は邦銀、政府系金融機関、外銀等で各国のプロジェクトファイナンス案件を多数手掛け、『実践プロジェクトファイナンス』および『LNGプロジェクトファイナンス』の著者でもあります。実務と理論の両面から歯切れのよい分かりやすい説明に定評があります。 井上義明 1.プロジェクトファイナンス概論 (1)PF市場規模・変遷 (2)邦銀の取り組み状況 (3)日本企業の取り組み状況 (4)PF の意義・特徴 (5)ライフサイクル (6)利用理由 (7)PF組成しやすい事業(電力型/資源型) (8)沿革 (9)関係者 2.プロジェクトファイナンスのリスク分析とストラクチャリング (1)スポンサーリスク (2)完工リスク (3)埋蔵量リスク (4)原料・燃料調達リスク (5)操業リスク (6)技術リスク (7)販売リスク (8)金利・為替リスク (9)キャッシュフローリスク (10)環境リスク (11)災害リスク (12)カントリーリスク (13)レンダーの取るリスク、取らないリスク 井上 義明 (いのうえ よしあき) 氏 1984年富士銀行(現みずほ銀行)入行。プロジェクトファイナンス部、ニューヨーク支店融資課課長、ヒューストン支店プロジェクト&エネルギー課課長(米国駐在7年)、プロジェクトファイナンス部部長代理、同参事役。2005年国際協力銀行プロジェクトファイナンス部参事(出向)。06年オーストラリア・ニュージーランド(ANZ)銀行スペシャライズドファイナンス・ジャパン本部長。17年プロジェクトファイナンス研究所代表。英検1級(優良賞)。早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了。慶應義塾大学福澤諭吉記念文明塾修了。講師歴多数。 著書 『『実践プロジェクトファイナンス』(日経BP社2011年)、『LNG(液化天然ガス)プロジェクトファイナンス』(金融財政事情研究会2015年)【論文】「なぜ交通インフラ事業にプロジェクトファイナンスは難しいのか」(Infrato 2017/4)、「輸出信用機関(ECA)とプロジェクトファイナンス」(Infrato 2017/7) 【コラム】現在インフラ情報サイトInfratoに「プロファイバンカーの視座」連載中。 井上義明 プロジェクトファイナンス研究所 代表
日本と中国は近隣であり、長い交流の歴史があります。とはいえ、両国には社会制度や文化、法令などの面で非常に異なる点があります。特に、中国の法制度には、独特で日本人の一般常識では思いつかないような独自の特徴が見受けられます。特にビジネス等でいざ中国に赴任となった場合には、日本人が戸惑いを感じることもたくさんあります。また、現在も続くwithコロナの状況下では、様々なリスクもあり、急速に変化する中国の現状への理解がますます重要となっています。 そこで、本講演では、中国赴任予定の方や中国赴任者をサポートする方を対象に、『中国赴任者のための法務相談事例集』(商事法務)の監修を務めた、現地にいる中国人講師が日本語で分かりやすく解説します。まず、コロナ発生以降の中国現地の最新情勢を紹介し今後の展望を予測します。次に、20数年間にわたる講師の日中ビジネス法実務での経験に基づき、中国で円滑に仕事を進めるためのビジネス関連法務、労務について詳述します。最後に、中国で安定した生活を送るための一般情報・注意事項などについても紹介します。 劉新宇 1. 中国の概況 (1)中国経済の近況、注目する業界 (2)近時の中国をめぐる世界情勢、日中関係 (3)中国の政治体制、社会制度及び文化 2. 中国ビジネス関連法務 (1)契約の締結及びトラブル (2)外商投資企業の設立・運営 (3)貿易・国内取引、輸出管理、外貨管理 (4)個人情報保護、データ安全 3. 人事・労務管理 (1)雇用と労働契約 (2)就業規則、従業員の秘密保持・競業避止 (3)解雇、労働紛争 (4)日本人の社会保険 4. コンプライアンス・紛争解決 (1)商業賄賂、独占禁止・不正競争 (2)外国人に関連する密輸事件 (3)社内不正行為 (4)債権債務関係、紛争解決 5.駐在員日常生活中の法的留意点 邦人のトラブル事案のケーススタディ(スパイ容疑、密輸、重婚、セクハラ・パワハラ) コロナ感染防止のための現地対応、隔離及びビザ、在留 劉 新宇 (りゅう しんう) 氏 上海復旦大学法学部卒、早稲田大学大学院修士(民法)。中国労働部(省)入省後、同部直轄の大手企業で総務副部長、法務部長を歴任。1995年より弁護士として活動。2001年丸紅(株)法務部中国法顧問を経て、2005年より現職。多数の日本企業の中国法顧問を担当し、多くの紛争解決・コンプライアンス案件に携わっている。 中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)仲裁人、日本商事仲裁協会(JCA)仲裁人、中日民商法研究会副会長、中国社会科学院法学研究所私法研究センター研究員、北京市弁護士協会国際投資・貿易法委員会委員長などを兼務。 著書・論文 『中国赴任者のための法務相談事例集』(監修 商事法務)など多数 劉 新宇 北京市金杜法律事務所 パートナー弁護士 中国政法大学大学院特任教授
ベトナムは最有望な投資先の一つとして、日系企業や投資家から一層の注目を集めています。その一方、不明確な法規制の運用や商習慣の違いから、現地での取引上のトラブル等、様々な問題が発生して日系企業の頭を悩ませることになることが多いのも事実です。 本セミナーでは、現地駐在経験を有する日本弁護士と日本語堪能なベトナム弁護士だからこそ伝えられる最新動向と日系企業が今後ベトナムマーケットでの事業展開・拡大を検討していく中で留意すべきポイントについてを詳しく解説します。最後にベトナムで今後も伸びていくと思われる分野についても言及します。 三浦康晴・ダン 1. ベトナム経済・社会の近況 (1)概要ーベトナム経済、社会の近況 (2)日系企業の動向ーコロナウィルス感染拡大も踏まえ 2. ベトナム法制度の概要と実務上の注意点 (1)基本となる法制度の解説ー日本法との違い (2)契約慣習や締結時の留意点ー後で後悔しないように (3)取引先と紛争が生じた場合の対処法ー前もっと決めておくのが肝要 3. 現地進出とその後の事業運営のポイント (1)ベトナム投資法と外資規制ー日本企業による投資に係わる法律はどうなっているのか (2)進出から運営までのポイント、ー会社設立・買収からからその後の運営まで (3)労働問題やコンプライアンスー労働者の募集から契約、社内規定、紛争解決まで 4. これから伸びる分野 (1)太陽光発電など再生可能エネルギー分野ーベトナムでも進むカーボンニュートラル (2)不動産分野ー引き続き注目を集めるベトナム市況 三浦 康晴 (みうら やすはる) 氏 主要業務は、国際取引、海外進出支援、M&Aなどに係わる法的アドバイス。ベトナム法務、ロシア法務に精通。慶應義塾大学法学部、東京大学大学院法学政治学研究科卒。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所後、2017年より2021年4月までAsia Pacific International Law Firm (APAC)駐在(ベトナム登録外国弁護士資格保有)。 ダン・ミン・チャウ 氏 主要業務は、労働法、一般企業法務、投資、一般商事法務、コンプライアンス、環境などに係わる法的アドバイス。Hanoi National University (LL.B.) 卒、名古屋大学大学院 国際開発研究科修了後、ハノイの日系大手法律事務所等での執務を経て、2020年2月より渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所東京事務所にて執務開始。 三浦 康晴 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士(第二東京弁護士会)
ベトナムは最有望な投資先の一つとして、日系企業や投資家から一層の注目を集めています。その一方、不明確な法規制の運用や商習慣の違いから、現地での取引上のトラブル等、様々な問題が発生して日系企業の頭を悩ませることになることが多いのも事実です。 本セミナーでは、現地駐在経験を有する日本弁護士と日本語堪能なベトナム弁護士だからこそ伝えられる最新動向と日系企業が今後ベトナムマーケットでの事業展開・拡大を検討していく中で留意すべきポイントについてを詳しく解説します。最後にベトナムで今後も伸びていくと思われる分野についても言及します。 三浦康晴・ダン 1. ベトナム経済・社会の近況 (1)概要ーベトナム経済、社会の近況 (2)日系企業の動向ーコロナウィルス感染拡大も踏まえ 2. ベトナム法制度の概要と実務上の注意点 (1)基本となる法制度の解説ー日本法との違い (2)契約慣習や締結時の留意点ー後で後悔しないように (3)取引先と紛争が生じた場合の対処法ー前もっと決めておくのが肝要 3. 現地進出とその後の事業運営のポイント (1)ベトナム投資法と外資規制ー日本企業による投資に係わる法律はどうなっているのか (2)進出から運営までのポイント、ー会社設立・買収からからその後の運営まで (3)労働問題やコンプライアンスー労働者の募集から契約、社内規定、紛争解決まで 4. これから伸びる分野 (1)太陽光発電など再生可能エネルギー分野ーベトナムでも進むカーボンニュートラル (2)不動産分野ー引き続き注目を集めるベトナム市況 三浦 康晴 (みうら やすはる) 氏 主要業務は、国際取引、海外進出支援、M&Aなどに係わる法的アドバイス。ベトナム法務、ロシア法務に精通。慶應義塾大学法学部、東京大学大学院法学政治学研究科卒。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所後、2017年より2021年4月までAsia Pacific International Law Firm (APAC)駐在(ベトナム登録外国弁護士資格保有)。 ダン・ミン・チャウ 氏 主要業務は、労働法、一般企業法務、投資、一般商事法務、コンプライアンス、環境などに係わる法的アドバイス。Hanoi National University (LL.B.) 卒、名古屋大学大学院 国際開発研究科修了後、ハノイの日系大手法律事務所等での執務を経て、2020年2月より渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所東京事務所にて執務開始。 ダン・ミン・チャウ 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業ベトナム社会主義共和国弁護士(※但し、外国法事務弁護士の登録はない)
昨今の法改正等により、投資型クラウド・ファンディングを利用する法的な基盤が整備され、利用しやすくなりました。そのため、新型コロナの影響により難しくなった従来型の資金調達方法に代わり、投資型クラウド・ファンディングを試みようという動きが出てきており、実際、プラット・フォームを利用した資金調達が増加傾向にあります。 クラウド・ファンディングについては、一部業者が、証券取引等監視委員会により摘発され、金融庁により行政処分を課されました。しかしながら、その結果、これらの業者は市場から退出し、業界の品質向上につながり、一層利用が拡大すると見込まれています。 本セミナーでは、資金調達・金融規制を専門分野とする講師が、投資型クラウド・ファンディングの法規制の現状や留意点並びに今後の展開について解説します。 1 投資型クラウド・ファンディングを取り巻く現状 (1)投資型クラウド・ファンディングとは (2)直近の改正 2 法規制の現状と課題 (1)株式型/新株予約権型 (2)事業型/融資型 (3)その他:社員権型 3 セキュリティ・トークン(ST)化の可能性 (1)令和元年金商法改正 (2)ST化の効用と限界 宮田 俊 (みやた すぐる) 氏 2007年東京大学法科大学院卒業、2014年New York University School of Law (LL.M.)修了。2008年弁護士登録、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2017~2018証券取引等監視委員会出向(総務課、開示検査課)。日本証券アナリスト協会検定会員、公認不正検査士。キャピタルマーケッツ(公募、第三者割当、ライツ・オファリング)、金融規制(金融商品取引法、銀行法、資金決済法等)対応、金商法関連不正対応(開示・会計不正、不公正取引規制違反)等を中心に取り扱っている。 関連著述 「コロナ禍における新たな資金調達の方法として注目 投資型クラウドファンディングに係る法規制と課題」(ビジネス法務 2020年11月号) 宮田 俊 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
日本も含めた世界各国による2050年カーボンニュートラル宣言を受け、多くの企業がカーボンニュートラルを目指し取り組みを開始している。そのため、炭素クレジットや二国間クレジット制度を活用するニーズは高まっており、カーボンニュートラルLNG等の先行事例も見られる。 一方、日本国内で制度上利用できる炭素クレジットは限定的であり、企業ニーズとの調和を図るための法制度の改正が課題となっている。 特に、二国間クレジット制度は炭素クレジット獲得とインフラ輸出の両面で関心が高まっているが、本講師はそのプロジェクト組成や補助金申請に10年以上関わってきた実績を持つ。 本講演では、それらの知見をもとに、炭素クレジットや二国間クレジット制度の現状や活用する際の実務上のポイント、政府方針をふまえた今後の見通しなどについて解説する。また、企業がカーボンニュートラルを実現する手法に関しては、炭素クレジットを中心に詳述し、さらに日本の政策・制度の現状と問題点についても言及する。 1.カーボンニュートラル実現における炭素クレジットの役割 (1)カーボンニュートラル宣言企業の取組 (2)国際イニシアティブにおける炭素クレジットの位置づけ (3)炭素クレジットに関する国内政策・制度 2.二国間クレジット制度の活用と今後の見通し (1)二国間クレジット制度の現状 (2)二国間クレジット制度を活用する実務上のポイント (3)二国間クレジット制度の今後の見通し 3.質疑応答 三木 優 (みき ゆたか) 氏 1998年 筑波大学第二学群生物資源学類 卒業。2001年筑波大学大学院農学研究科応用生物化学専攻前期課程修了。2001年 株式会社 日本総合研究所 入社。2016年 同リサーチ・コンサルティング部門 主席研究員(プリンシパル)就任。 これまでに炭素クレジットやエネルギー事業を中心としたコンサルティング・調査業務に従事。主にエネルギー・環境に関する新領域に進出する際の事業性評価・事業戦略の策定に関するコンサルティングを行なってきた。具体的なプロジェクトとしては、電力・ガス制度改革を背景としたエネルギー企業の事業戦略の策定や再生可能エネルギープロジェクト、海外における炭素クレジットプロジェクト、アンモニア燃料利用に関するコンサルティングを行っている。東京国際大学非常勤講師(2011年~現在)。 三木 優 日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 プリンシパル
近年、日本企業が海外において、シンジケートローンや買収ファイナンスを利用する機会が増えてきています。これらのローンやファイナンスの契約書は、LMA(国際ローン市場協会)等の国際機関の雛型をベースに作成されています。そのため、国内で利用されるJSLA(日本ローン債権市場協会)ベースのシンジケートローン契約書とは相違点が多くあり、関係者の方はLMAの雛型について十分な知識習得が必要です。 本講演では、海外型シンジケートローンなどの法的アドバイスに豊富な経験を有する講師が、LMA雛型の解説を中心としつつ、海外のシンジケートローンを組成し又は参加する際の留意点と近時の動向、更にはメザニンファイナンスの仕組みまでを、基礎から分かりやすく解説します。 I. 海外シンジケートローンの契約フォーム ①契約フォームの種類と利用場面 ②LMAフォームの種類 II. LMAフォームの解説 ①ファシリティの種類 ②前提条件・表明保証・誓約事項・失期事由 ③債権譲渡・契約変更 ④その他の特徴的な規定 III. 担保・保証の留意点 ①合意担保原則 ②セキュリティトラスト・パラレルデット ③カバレッジレシオその他 IV. メザニンファイナンス ①基本的な仕組み ②債権者間協定 ③Holdcoローン 白川 佳 (しらかわ けい) 氏 LBOファイナンス・プロジェクトファイナンスを中心として、多数の先駆的かつ複雑なクロスボーダーローン案件に関与している。2009年東京大学法科大学院修了、2010年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、2016年ハーバード大学ロースクール修了、2019年ニューヨーク州弁護士登録。The Legal 500 Asia Pacific 2021にてRising Stars Lawyersに選出。 白川 佳 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
一般的に、店頭デリバティブ取引を約定する際には、基本契約及び担保契約を締結した上で、個別の取引につきコンファメーションを用いて合意します。基本契約及び担保契約は、それぞれ、本文と当事者間の交渉で個別的な約定を行う選択条項とに分かれており、ドキュメンテーションの実務では、選択条項においてどんな取り決めをするかが大切なポイントです。また、一括清算法の改正や金融指標改革等、近時の店頭デリバティブに関する市場環境の変化に的確に対応することが求めらます。 そこで、本セミナーでは、店頭デリバティブ取引の実務に携わっている講師が、基本契約及び担保契約の締結にあたり実務的に重要なポイントを、実務に役立つようにやさしく解説し、2時間でしっかり身につくようにします。 【基礎編】 1.店頭デリバティブ取引を解するための基礎的な事項 (1) カレント・エクスポージャー/ポテンシャル・エクスポージャーとは? (2) 市場リスク及び信用リスクとその管理 2.基本契約のドラフト・交渉のポイント (1) 基本契約の本文及びスケジュール (2) デフォルト事由と終了事由 (3) 一括清算法及び破産法58条等の適用に関する問題点 (4) 改正一括清算法に基づく担保権の保護 (5) LIBORの恒久的な公表停止とドキュメンテーション 3.担保契約のドラフト・交渉のポイント (1) 担保契約の本文及び選択条項 (2) 独立額及び与信額に関する問題点 (3) 値洗いと担保の受渡し (4) 早期終了の場合の清算 仲田 信平 (なかだ しんぺい) 氏 デリバティブ取引のドキュメンテーション及びレギュレーションに豊富な実務経験を有する。ISDA等におけるデリバティブに関する多くのセミナーでスピーカーを務める。その他、アセット・マネージメント、証券化案件、各種金融レギュレーション、キャピタル・マーケッツ、アジア上場案件、M&A案件等に従事。東京大学、ノースウェスタン大学ロースクール卒業。97年弁護士登録、98年西村あさひ法律事務所入所、03年~06年 ゴールドマン・サックス証券会社勤務。 仲田信平 西村あさひ法律事務所 カウンセル弁護士
令和2年改正個人情報保護法が2022年4月1日に施行され、企業の業務への影響が発生すると想定されます。そのため、関係部署はプライバシーポリシーの改定が必要な事項などをよく検討しておく必要があります。 本講演では、2021年8月に公表された改正後のガイドラインやパブコメ回答など最新の情報に基づいて、改正の重要なポイントに焦点を当てて解説します。また、実務上重要である個人情報の取扱いの「委託」についても、最新のQ&Aの内容を踏まえて説明します。 さらに、令和2年改正法と同じタイミングで施行される予定の令和3年改正個人情報保護法についても、企業の実務への影響など大事なポイントをお伝えします。 殿村桂司 1.個人情報保護法改正の背景・経緯等 2.令和2年改正法の内容・実務上の対応ポイント (1)個人情報の利用に関する改正 (2)個人データ等の第三者提供に関する改正 (3)保有個人データに関する本人の請求等に関する改正 (4)漏えい等が発生した場合の事業者の義務に関する改正 (5)その他 3.令和3年改正法の内容・実務上の対応ポイント (1)医療分野・学術分野における規制の統一 (2)学術研究に係る適用除外規定の見直し(精緻化) 4.まとめ(チェックポイント) (1)プライバシーポリシーの改定・見直し (2)社内体制の見直し (3)個人情報の利用・第三者提供の見直し 殿村 桂司 (とのむら けいじ) 氏 M&A・企業組織再編、ライセンス・共同開発その他の知財関連取引、ベンチャー投資・スタートアップ法務、テクノロジー関連法務、デジタルメディア・エンタテインメント、ゲーム、テレコム・宇宙、個人情報・データプロテクションを中心に、企業法務全般に関するアドバイスを提供している。 著書 『日米欧個人情報保護・データプロテクションの国際実務』(共著)(2017年・商事法務)等。Legal 500 Asia Pacific の部門別評価のTMT分野・Fintech分野の両分野においてNext Generation Partnersに選出(2021)など 殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所パートナー弁護士
2017年にTCFDの最終提言が公表されて以降、急速に気候変動開示に関連する開示が日本でも進展した。また、ISSBによる非財務情報開示の基準化やNGFSの気候シナリオの公表など、TCFDの内容を踏まえた新たな基準やフレームワークが生まれてきている。 本セミナーでは、気候変動開示に関連する国内外の動向踏まえた現状と課題についての理解を深めることを目的として、投資家に代表される情報利用者、企業の報告書に携わる情報作成者、企業開示の研究者の3つの視点から解説する。更に、金融機関における気候シナリオとリスク管理についての現状と今後の課題についても共有し、参加者にとって有意義な情報を提供する。 1. TCFDと気候変動開示の方向性について ①TCFDの改訂内容と背景について ②CRDの活動からISSB設立までのながれを俯瞰する ③気候開示プロトタイプとシングル・ダブル・ダイナミックマテリアリティ 2. 日本におけるTCFD開示の現状と課題 ①日本におけるTCFD開示の現状と内容の進展 ②グリーン投資ガイダンス2.0の改訂のポイントと読み方について ③日本における気候変動開示と情報利用についての課題 3. 金融機関における気候変動リスクについて ①NGFSシナリオver2.0の読み方について ②気候変動シナリオとしてのTCFDとNGFSの違いについて ③「銀行業のリスク管理」における「気候変動リスク」の課題 松山 将之 (まつやま まさゆき) 氏 大阪市立大学法学部卒,青山学院大学大学院修了。大学卒業後,住友信託銀行(現 三井住友信託銀行)に入社し,市場部門での企画や金融商品開発に従事。08年より現勤務先の民営化プロジェクトの中で財務部門でのALM企画やその後の金融危機対応を担当。13年より現職。専門分野は、金融商品会計、企業開示。企業の非財務情報開示の研究並びに、TCFDの気候変動開示シナリオ分析・NGFSの気候変動リスク管理についての調査を担当。 関連著述 「気候変動と金融―TCFD提言を背景に―」『設研リサーチノート』, Vol.2, 日本政策投資銀行設備投資研究所, 2019年(松山将之・小澤彩子)など 松山 将之 日本政策投資銀行 経営企画部サステナビリティ経営室 参事役 設備投資研究所 主任研究員 博士(経営管理)
日本経済の将来に明るい話題が少ないと言われる中で、「宇宙ビジネス」はこれから大きく発展すると期待されている分野のひとつとして産業界からも注目されています。事実、これまでは宇宙と縁がなかったメーカーが宇宙ビジネスに参入したり、国内外の宇宙スタートアップに投資したりする企業が増えています。このようなトレンドの背景には、ニュースペース(New Space)と呼ばれる宇宙産業における大きな変革があります。 ただ、宇宙ビジネスへの新規参入が増えているとはいえ、宇宙ビジネスは技術的にも制度的にも一般のビジネスとは環境が大きく異なり、それに伴うリスクもあります。国や宇宙機関(日本ではJAXA)の支援を得るためにも、国際法と国内法の双方にわたり関係する法制度への理解が欠かせません。 そこで本講演では、長年宇宙ビジネスに関与し、関係する法律問題にも詳しい講師が、宇宙ビジネスに係わるまたは参入を検討している皆様のために、「New Space」と呼ばれる宇宙ビジネスの変革を説明し、宇宙ビジネスに係わる法問題についても詳しく解説します。なお、本講演では参考書として、講師最新刊『世界の宇宙ビジネス法』を受講者の皆様に配布します。 小塚荘一郎 1. 「月面産業」の時代 ①『月面産業ビジョン』の意義 ②宇宙探査に関する国際的な見通し 2. 宇宙の商業化とNew Space ①宇宙ビジネスの発展史 ②New Spaceの出現 ③宇宙とサイバーが融合する時代へ 3. 宇宙法の歴史と現状 ①宇宙法のはじまりと基本原則 ②宇宙ビジネスの発展と宇宙法の変遷 ③宇宙活動法の必要性 ④宇宙先進国の宇宙活動法:米国とフランス ⑤宇宙産業振興のための宇宙活動法:日本、英国、欧州 ⑥宇宙新興国の宇宙活動法:ニュージーランド、ルクセンブルク、アラブ首長国連邦 4. 宇宙活動と資源の分配・管理 ①宇宙のサステナビリティ ②宇宙法の将来 5. まとめ 小塚 荘一郎 (こづか そういちろう) 氏 東京大学法学部卒業、同大学より博士(法学)の学位を取得。千葉大学助教授、上智大学法科大学院教授などを経て、現在、学習院大学法学部教授。専門は商法、会社法。2000年頃から宇宙法に関与し、宇宙ビジネスの急速な発展を法律家として体験した。 著書 『宇宙ビジネスのための宇宙法入門』[有斐閣、佐藤雅彦氏と共編著]、『宇宙六法』[信山社、青木節子教授と共編]、『AIの時代と法』[岩波新書]など。最新刊は『世界の宇宙ビジネス法』[商事法務、笹岡愛美准教授と共編著]。 小塚 荘一郎 学習院大学 法学部教授 『世界の宇宙ビジネス法』共編著者
2050年カーボンニュートラル社会実現のためには,エネルギー供給面だけでなく,社会全体の仕組みに大きな変革が必要です.そのひとつの方向性が,炭素価値がどのように評価され社会に組み込まれていくか?という点になります. 炭素価値を取引する排出権取引については,官製カーボンクレジット制度以外に,民間の自主的な市場も誕生しています。EUではトンあたり80ユーロの価値を持ったCO2取引の流動的な市場が形成されており,日本でも経済産業省がGXリーグというパイロットスキームを計画しています. 一方,それらの排出権をどのようにユーザーが活用するか?という点については,電力会社などの大口ユーザーはもちろん,一般消費者に至るまで,さまざまな応用が考えられます.排出「券」という付加価値をどのように実装するかは,政府よりも民間の自由な発想が生きるエリアでもあります.加えて,より広い複数のSDGs価値のような提案も可能でしょう.これにはEV蓄電池の活用や再エネ発電の価値なども含まれます. 本講演では,気候変動とエネルギー分野で国内外で活躍している講師が、カーボンニュートラルを目指す企業のご担当者などのために,上記を踏まえ,炭素価値を社会に実装する仕組みについて解説します。また,脱炭素ビジネスの新しいアイデア例なども紹介します. 1. 炭素中立社会への大きな動き (1)日本のGHG目標とその背景 (2)EUの戦略性: EU ETSと炭素国境調整メカニズム 2. 排出権取引制度 (1)排出権取引制度の排出規制としての側面 (2)排出権市場はいかに機能するか?(マクロとミクロの視点) (3)日本の排出権取引制度の検討現状と見通し (4)カーボンクレジット制度の実態 3. 炭素価値やSDGs価値の社会への実装アイデア例 (1)排出権取引の制度としての将来の可能性 (2)排出「券」としての各種利用可能性 (3)電力に伴う価値とその応用例 (4)SDGs価値とその応用例 (5)企業としての新しい価値の創造や活かし方 松尾 直樹 (まつお なおき) 氏 30年にわたって気候変動とエネルギー分野で国内外で活躍.国際枠組み,各種国内政策措置,排出権市場など多方面に詳しい.CDMでは世界最初の方法論取得に成功.https://www.iges.or.jp/jp/about/staff/matsuo-naoki 現在、(有) クライメート・エキスパーツ 代表取締役 (温暖化コンサルティング) (2002–)、(株) PEARカーボンオフセット・イニシアティブ 代表取締役 (途上国ビジネス) (2007–)、(株) クールイノベーション 取締役 (革新的冷蔵技術・途上国コールドチェーン) (2020–)、(公財) 地球環境戦略研究機関 上席研究員 (気候変動問題戦略研究) (2017–)、慶應義塾大学 非常勤講師 (大学院低炭素関係) (2009–)等を兼務。 その他、(財) 日本エネルギー経済研究所 (気候変動と電力の研究) (1991–1998)、(財) 地球環境戦略研究機関 (気候変動問題戦略研究) (1998–2002)、(財) 地球産業文化研究所 (IPCC) (1998–2001)等にも関与。大阪大学大学院理学研究科物理学専攻 博士後期課程修了 (理学博士)。 松尾 直樹 (公財)地球環境戦略研究機関 上席研究員 (有)クライメート・エキスパーツ 代表取締役
ご案内のように、国際金融の世界では、実務はほとんど「共通語」となっている英語で行われます。しかも、ただ英語ができればよいというものではなく、国際金融の契約実務を適切に行うには、英米法が育んできた金融法律英語の理解と修得が欠かせません。 英語のなかのanother language「別言語」とされるほど特殊なのが法律英語です。更に、金融界独特の言い回しが加わり、ますます正確な意味をとらえにくくしています。 そこで、本講演ではまず、loan「貸借」やsecurity「担保」といった金融実務で使用される基本的な英語の概念を、大陸法ベースの日本法と比較しながら説明します。そのうえで、コミットメントライン契約締結や、クロスデフォルト条項の適用など、コロナ禍パンデミックにより増えつつある近時の課題についても解説します。 長谷川俊明 Ⅰ 金融法律英語の基礎 1. 国際金融の実務における“英米優位”はなぜか 2. 金融法律英語の起源と特徴は何か 3. 金融法律英語のキーワードをおさえる Ⅱ 金融取引に使う英文ローン契約の基礎知識 1. ローン契約の基礎構造 2. ローン契約の主要条項 3. 特に注意すべき用語と概念...set off, mortgage, indenture, pro-rata, pari passu など Ⅲ 英文ローン契約に付随する英文L/Gの基礎知識 1. guaranteeと連帯保証の比較 2. demand guaranteeとの違い 3. letter of comfortとの違い Ⅳ 近時の検討課題 1. コミットライン契約とローン契約の違い 2. コミットメントライン契約とエマージェンシーライン契約の異同 3. デフォルト条項とデフォルト事由の書き方の変化 長谷川 俊明 (はせがわ としあき) 氏 1973年早稲田大学法学部卒業。1977年弁護士登録。1978年米国ワシントン大学法学修士課程修了(比較法学)。元国土交通省航空局総合評価委員会委員、元司法試験考査委員(商法)。現在、企業法務とともに国際金融取引や国際訴訟を扱う傍ら、上場・大会社の社外取締役を務める。長谷川俊明法律事務所代表。 著書 『データ取引契約の基本と書式』(中央経済社)、『ローダス21最新法律英語辞典』(東京堂出版)、『法律英語と金融』(レクシスネクシス・ジャパン)他、多数 長谷川 俊明 長谷川俊明法律事務所 代表弁護士
金融庁は昨年9月28日、バーゼルⅢ最終化の国内実施に関する告示改正案を公表しました。本改正案は、順次見直しが行われてきた一連のバーゼル規制改革の最終案となります。 ただ、本改正案においても、バーゼル金融規制は、その対象範囲が非常に広く、また見慣れない用語も多いため、とくに難解な分野の1つであることに変わりはありません。 本セミナーでは、金融規制に関する豊富なアドバイス経験を持つ講師が、関係者の皆様の業務に資するべく、バーゼル金融規制の基礎的な知識や論点をわかりやすく解説します。 岡本修 1.バーゼル規制の概要 2.自己資本の定義 (1)企業会計と自己資本 (2)バーゼルⅡとバーゼルⅢの比較 (3)自己資本の定義 (4)ダブル・ギアリング (5)その他の論点 3.リスク・アセット (1)リスク・アセットの構成 (2)標準的手法 (3)内部格付手法 (4)その他の論点 4.最新のバーゼルⅢ告示案 (1)資本フロア (2)リスク・ウェイトの抜本的な改定 (3)400%リスク・ウェイトの解釈 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所代表社員社長 公認会計士
低金利下で運用難の状況が続くなかでも、金融機関や保険会社、投資信託会社などの機関投資家は、デリバティブやファンド投資などの高度な投資技法を組み合わせて運用を多様化し、利益を出していかなければなりません。 しかし、金融商品への投資に当たっては、金融商品会計との関係に留意しないと運用益に大きな差が生ずる恐れがあります。ですから、金融商品会計を決して軽視してはなりません。 そこで、本セミナーでは、金融商品会計に関するアドバイス実績豊富な講師が、実践的な投資戦略と密接に関連した「生きた金融商品会計」について解説します。なお、本セミナーで取り上げる金融商品会計は、基本的に日本基準です。 岡本修 1.金融商品会計と金融規制 (1)金融商品会計とは? (2)有価証券会計の基礎 (3)金融商品会計とバーゼル規制 2.ファンドとデリバティブの基礎 (1)デリバティブとは? (2)ファンド投資とは? (3)機関投資家と有価証券 3.デリバティブ会計 (1)デリバティブ会計の基本 (2)ヘッジ会計を使いこなす (3)複合金融商品会計 4.ファンド投資戦略の会計 (1)ファンド投資の種類 (2)信託の会計 (3)投資信託の会計 ※最新の規制動向を織り込む都合上、一部、講演項目が変わる可能性があります。 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所代表社員社長 公認会計士
欧米による経済制裁発動以降、ロシア経済にはかなりの停滞感がありましたが、天然ガス価格の高騰などにより貿易収支が改善、直近では4%代の経済成長が見込まれるなど、ロシア経済は回復基調にありました。 しかし、昨今のロシア・ウクライナ情勢の変化を受け、日系企業を含む欧米企業による事業の中止・撤退が進む等、状況は急激に変化しつつあります。 本セミナーでは、ロシア法務に精通し、日頃からロシア語を駆使して日本企業の事業支援にも取り組んできた講師が、ロシアとの貿易や事業を展開中の日本企業が必要とする、ロシアの法務と実務にかかる最新情報を、ロシア・ウクライナ情勢の変化による影響も踏まえ解説します。 三浦康晴 1. ロシア概要 (1)概要 ーどのような国か (2)近年における日ロ関係 ー政府のイニシアティブ (3)経済制裁の概要 ービジネスへの影響 2. ロシア法制度の概要 (1)基本となる法制度の解説 ー日本法との違い (2)契約慣習や締結時の留意点 ー後で後悔しないように (3)紛争解決のポイント ー準拠法、裁判管轄の選択 3. ロシアでの事業運営にかかる法規制 (1)外資規制を含む主な関連法令 ー日本企業による投資に係わる法律はどうなっているのか (2) コンプライアンス、リスクマネジメントについて ー汚職や個人情報管理など (3)労務、外国人の駐在について ーロシアにおける労務管理、労働契約の要点 4. 昨今のロシア・ウクライナ情勢の変化による影響 (1)ロシアビジネスを継続するにあたっての課題 ー貿易規制や送金規制 (2)ロシアビジネスから撤退するにあたっての課題 ー現地資産の接収や従業員の帰国手段にかかる最新情報 三浦 康晴 (みうら やすはる) 氏 主要業務は、国際取引、海外進出支援、M&A、危機管理対応全般、コンプライアンスなどに係わる法的アドバイス。ベトナム法務、ロシア法務に精通。慶應義塾大学法学部、東京大学大学院法学政治学研究科卒。渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所後、2017年より2021年4月までAsia Pacific International Law Firm (APAC)駐在(ベトナム登録外国弁護士資格保有)。日露法律家協会、サンクトペテルブルグ大学法学部 学士プログラム専門委員。 三浦 康晴 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 弁護士
太陽光発電所や陸上風力発電所の開発のための用地が減少してきており、今後開発用地を獲得していくためには今まで手を付けてこなかった所有者不明土地の開発を検討する必要が出てきた。 これに合わせるかのように、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(「所有者不明土地特別措置法」)が2019年6月1日から全面施行され、「民法等の一部を改正する法律」も2021年4月21日に可決成立し、4月28日に公布され、令和5年4月1日から施行されることが決まった。 さらに2022年2月4日の閣議決定で所有者不明土地特別措置法で問題点であった再エネによる土地の使用権の上限期間を現行の10年からFIT/FIP期間に合わせた20年とすることが決まり、今国会で改正案が成立すれば再エネ利用に有効な改正となる。今回の民法の改正で創設された所有者不明土地の管理人制度は、当該土地に関してのみ選任される管理人で強力な権限が付与されている。 いよいよ不明者所有土地の解消に向けた対応が動き出すことになる。このまま何もしなければ、所有者不明土地の面積は現在の九州本土を超える面積から、2040年には北海道の面積に匹敵する面積が所有者不明土地になってしまうと言われている。 所有者不明土地の対応には一定の時間がかかるので、従来のFITや新設されるFIPの入札手続きとは時間軸が合わない。所有者不明土地を開発し、太陽光や風力発電所を建設していくには、コーポレートPPAで売電する新たな取り組みが望まれる。 江口直明 1.所有者不明土地の問題点 2.所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 3.所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し ①所有者不明土地・建物の管理制度の創設 ②不明共有者がいる場合の対応 4.不明者所有土地対応事例集(2021年5月国土交通省)のケース分析 5.太陽光発電所及び風力発電所のCorporate PPAによる開発 江口 直明 (えぐち なおあき) 氏 ベーカー&マッケンジー法律事務所、金融グループ所属、再生可能エネルギーグループのリーダー。取扱風力案件:港湾洋上風力3件、ラウンド1一般海域洋上風力発電入札支援2件累計で1GW超、北海道幌延、北海道さらきとまない、北九州響灘、青森県六ヶ所村、愛媛県三崎町、秋田県八竜、石川県輪島、秋田港等累計17件、300MW超。取扱太陽光案件:丸紅大分82MW、ソフトバンクエナジー苫東安平111MW等の大規模案件、累計250件超、3,000MW超、屋根貸し案件、Corporate PPA。取扱バイオマス案件:吾妻木質バイオマス発電(13MW)、向浜バイオマス発電(20MW)、石狩バイオマス50MW, 50MW x 4と75MW x 3の輸入木質バイオマス発電案件等累計500MW。その他案件:IGCC福島石炭ガス化複合発電1,080MW(3,000億円超)、相馬港天然ガス火力発電1,180MW(1,400億円)等プロジェクトファイナンス、仙台空港、関西空港(入札支援)、福岡空港、熊本空港、北海道7空港(3,651億円インフラファイナンス)、広島空港等の民活空港案件。大阪ユニバーサルスタジオ向けプロジェクトファイナンス(1,250億円)福岡クリーンエナジー、東京臨海リサイクルパワー、第2期君津地域広域廃棄物PFI事業等Waste to Energy事業。 1986年一橋大学法学部卒業、1988年東京弁護士会登録、1992年ロンドン大学(UCL)法学修士(国際ビジネス法)取得、1993年ベーカー&マッケンジーロンドン事務所勤務、内閣府PFI推進委員会専門委員(2010年~2020年)。日本風力発電協会洋上風力金融タスクフォースリーダー(2020年~)。 主な論文 「日本におけるプロジェクト・ファイナンスの立法課題」(ジュリスト1238号)、「アジアにおけるプロジェクトファイナンス」(OKAJI)、「洋上風力発電金融ガイドブック」共著(日本風力発電協会2021年)他 江口 直明 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士
日本国内でエネルギー・インフラなどのプロジェクトの開発資金の調達手法として、プロジェクトファイナンスへの取り組みが始まってから既に20年以上が経過し、いまでは有力な資金調達手法として広く活用されるようになりました。特に、再生可能エネルギー発電事業の分野では、一定規模以上の案件であればプロジェクトファイナンスでの資金調達が一般化しており、今後も洋上風力発電事業などの分野での活用が必須となっております。 本セミナーでは、これまで15年以上にわたり、国内外のプロジェクトファイナンス案件に関与してきた講師が、融資側である金融機関と資金調達側の事業者の皆様を対象として、その基本的なコンセプトから融資、担保および関連する契約などの実務ポイントまでを、未経験の方にもわかりやすく解説します。近時の再エネ関連の制度改正に関する議論にも触れる予定です。 小林努 1.プロジェクトファイナンスの概要 (1)プロジェクトファイナンスとは何か (2)典型的なプロジェクトファイナンス案件とストラクチャー (3)リスク分析とその対処方法 2.融資契約に関する留意点 (1)プロジェクトファイナンス型融資契約の特徴 (2)融資契約における主要な条項及び論点 3.担保契約その他融資に関連する契約に関する留意点 (1)担保権の種類と設定方法(セキュリティパッケージ) (2)キャッシュフロー管理規程 (3)担保権の実行方法(ステップイン) (4)スポンサーサポート・直接契約 4.プロジェクトに関連する契約 (1)プロジェクトに関連する主な契約(オフテイク契約、建設請負契約、運用・保守管理委託契約等) (2)プロジェクトファイナンスの観点から規定すべき事項 5.近時の動向 (1) 近時の再エネ関連の制度改正 6.質疑応答 小林 努 (こばやし つとむ) 氏 1998年東京大学法学部卒業。2010年ペンシルバニア大学ロースクール修了。内閣府PFI推進委員会専門委員(2020年~)。日本風力発電協会 洋上風力金融検討タスクフォース メンバー(2019年~)。再生可能エネルギー発電、火力IPP等のエネルギー事業、PFI・PPP等のインフラ事業に関する開発、運営、プロジェクトファイナンス等の案件に多数関与。弁護士になる以前は、株式会社東京三菱銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)にて勤務。また、株式会社三井住友銀行の英国現地法人に出向して欧州のプロジェクトファイナンス案件に関与した他、株式会社新生銀行に出向して銀行法務全般に従事した経験を有する。プロジェクトファイナンス関連の講演多数。 著作 「FUKUSHIMA GETS A GAS-FIRED SOLUTION」(共著、『PFI Yearbook 2018』Thomson Reuters)等 小林 努 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁護士
近年、気候変動抑制の観点から世界的に脱炭素化への潮流が加速しており、各国が将来的なカーボンニュートラル目標を宣言している。 日本も2019年に「2050年カーボンニュートラル宣言」を行い、以後カーボンニュートラルに向けた戦略として「グリーン成長戦略」や「第6次エネルギー基本計画」、「クリーンエネルギー戦略」を発表した。 このような状況のもと、CO2を削減するのみならず、大気に排出される前に、もしくは大気中から直接CO2を回収し地下に貯留したり、リサイクルして有効利用したりする「CCUS(Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage)」が注目を集めている。 本講演では、みずほリサーチ&テクノロジーズにて、エネルギー分野における調査・コンサルティング業務を担当している講師が、CCUSのカーボンニュートラル戦略における位置づけを概観し、主要国のCCUSの導入及び普及に向けた戦略や、日本企業による参入の見通しを考察する。 野原珠華 1 CCUSの概要 -CCUSとは -カーボンニュートラル達成に向けた位置づけ -技術動向と普及に向けた課題 2 主要国のCCUS導入・普及戦略 -世界の政策動向 -日本の政策動向 3 CCUSのビジネス化の事例 4 日本企業の事業機会 野原 珠華 (のはら たまか) 氏 2018年東京大学大学院新領域創成科学研究科環境システム学専攻を修了。同年みずほ情報総研(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ)に入社し、天然ガスやCCUSを始めとするエネルギー分野における調査・コンサルティング業務を担当。 野原 珠華 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 グローバルイノベーション&エネルギー部 エネルギービジネスチーム コンサルタント
大きな社会変革を迎えている現代における世界経済の中で、「選択と集中」に基づく強みを持つ事業の一層の強化、収益基盤の拡大、そして聖域なき事業ポートフォリオの入れ替えの果断な実行をスピーディーに行っていくことが、あらゆる企業に求められています。カーブアウトM&Aは、そのような事業ポートフォリオの入れ替えを効果的に行う手法として利用されますが、それだけではなく、今後の事業化が見込まれるシーズを切り出して他のパートナーとの共同事業としてインキュベーションを行っていくケースや各パートナーがそれぞれの事業を切り出して統合させることにより強みを持った共同事業会社を創出するケースなど、様々なシチュエーションで利用されるようになっています。 カーブアウトM&Aは、法的観点から見たとき、どのようなストラクチャーを用いるかに始まり、スタンドアローン問題、潜在債務の遮断、労働者の承継方法、表明保証・前提条件のあり方など、通常のM&Aに加えた非常に多くの、かつ難易度の高い法的問題点に目配りをしながら案件検討をしていく必要がありますし、契約構造や契約条項についてもテクニカルなメカニズム、そしてその本質への十分な理解がなければカーブアウトM&Aを本当に有効に使いこなすことはできません。 本セミナーでは、多くのカーブアウトM&Aを取り扱ってきた講師が、カーブアウトM&Aにおいて実務上真に重要であり理解が不可欠な法的ポイントを、分かりよく解説いたします。 龍野滋幹 1.カーブアウトM&Aの法的スキームの検討 2.承継事業にかかる諸論点 (1)承継契約・資産 (2)人事労務の問題 (3)技術・ブランドを含む知的財産権 3.最終契約上の問題 (1)特有の表明保証 (2)前提条件の工夫 (3)関連契約(スタンドアローン問題) 龍野 滋幹 (たつの しげき) 氏 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。2014年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー、投資案件やファンド組成・投資、AI・データ等の関連取引・規制アドバイスその他の企業法務全般を取扱っている。週刊東洋経済2020年11月7日号「「依頼したい弁護士」分野別25人」のM&A・会社法分野で特に活躍が目立つ2人のうち1人として選定。 「迫りくる事業売却における売主・買主双方の法務戦略」、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代のデジタルM&A法務戦略」、「医薬・ヘルスケアの法務の理解」、「スタートアップ投資の完全理解Ⅰ(重要ポイント編)、スタートアップ投資の完全理解Ⅱ(契約詳解編)」、「M&A即戦力育成講座~講師による課題ワーク個別指導でM&Aの総合力をアップ(全5回)」、「ファンド契約の実践的ポイント~投資ファンドからCVCまで、使える投資事業有限責任組合のポイント解説~」、「不祥事対応の最新実務~初動対応、AI等を用いた近時の調査手法から危機予防体制の構築まで~」など講演も多数。 龍野 滋幹 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士
金融庁が2022年1月11日に公表した金融審議会「資金決済ワーキング・グループ」報告では、法定通貨建ステーブルコインなどの「電子的支払手段」の「発行者」及び「仲介者」に対する規制の整備と前払式支払手段に関するAML/CFT規制の観点からの規制の整備が提言され、これを受けて同年3月4日には今国会に「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が提出されました。 本講演では、ステーブルコインの仕組みと規制について解説したうえで、上記の制度整備状況の直近の状況と展望について論じます。 芝章浩 1 ステーブルコインの仕組みと規制 ・「デジタルマネー類似型」の仕組みと規制 ・「暗号資産型」の仕組みと規制 2 「電子決済手段」の規制 ・定義と分類 ・発行者規制(特定資金移動業など) ・仲介者規制(電子決済手段等取引業、電子決済等取扱業など) 3 「電子移転可能型」前払式支払手段の規制 ・定義の分類 ・「番号通知型」に対する規制強化 ・「高額電子移転可能前払式支払手段」に関するAML/CFT規制 芝 章浩 (しば あきひろ) 氏 弁護士(日本国及び米国ニューヨーク州)。西村あさひ法律事務所パートナー。金融規制対応のほか、ストラクチャード・ファイナンス、アセット・マネジメント等の国際・国内金融取引を主に取り扱っており、近年はFinTech関連の案件に数多く従事。 東京大学法学部卒業、同大学院中退、コーネル・ロースクール(LL.M.)修了。2007年西村あさひ法律事務所入所、2011年~2014年金融庁出向、2017年~2018年株式会社三菱UFJ銀行シンガポール支店出向。2021年、東北大学大学院非常勤講師(金融法)。 関連著述 「金融審資金決済WG報告の概要:ステーブルコインに関する制度整備と前払式支払手段に関する規制強化」(西村あさひ法律事務所 金融ニューズレター 2022年1月24日号) 芝 章浩 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士
サステナビリティ(特に環境と社会)に関する企業開示は、投資家の要請に応えた任意の開示として進化してきました。ところが、昨年来、コーポレートガバナンス・コードの改訂や金融審議会の検討を通じて、法令・取引所規則に基づく必須の開示になりつつあり、上場会社には対応が欠かせないテーマとなっています。 本セミナーでは、サステナビリティ開示を巡る動向を概観するとともに、主に気候変動関連情報を取り上げて、実例を交えながら法的ポイントを紹介します。また、これからサステナビリティ開示を推進しようとする初期段階にある上場会社の開示・IR・法務等のご担当者の受講を想定して、基礎的な事項から最新の議論や実務に至るまでを解説します。 田井中克之 1.サステナビリティ開示を巡る経済社会情勢 (1)金融庁による非財務情報開示の充実化の推進 (2)サステナビリティ開示に関する国内外の情勢の変化 (3)コーポレートガバナンス・コードの2021年改訂 (4)金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループにおける議論の状況 2.上場会社にいま求められるサステナビリティ開示の内容 (1)気候変動関連情報の開示 (2)人的資本の開示 (3)開示と企業価値創造の好循環のために重視すべきこと 3.開示の実務と実例~気候変動関連情報を中心として (1)開示する媒体(どこで開示するか) (2)開示する内容(どのように開示するか) (3)実例に見る「求められる開示」 4.留意事項と今後の注目ポイント (1)開示を怠った場合のペナルティ (2)諸外国における開示法制の整備 (3)国際サステナビリティ報告基準の策定 田井中 克之 (たいなか かつゆき) 氏 キャピタルマーケッツ分野を専門に、上場企業にディスクロージャー関連のアドバイスを提供している。所属事務所においてTCFD提言への賛同表明とTCFDコンソーシアム参加を主導するとともに、ESG・SDGsプラクティスグループを主宰。2006年東京大学法科大学院修了、2007年弁護士登録。2013年米国ペンシルベニア大学ロースクール修了、2014年米国ニューヨーク州弁護士登録。2015年日本証券アナリスト協会検定会員登録。 関連著作 『ESGと商事法務』(商事法務)、「地球温暖化対策推進法改正と気候変動を取り巻く動向」(会計・監査ジャーナル)、“The challenges of standardising green bonds in Japan” (IFLR ESG Asia Report 2021)など。また、「早わかりESGトピックス」を旬刊経理情報にて連載中。 田井中 克之 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
IPO(新規株式公開)市場は長らく活況を呈しています。一方で、IPOに向けた準備は、会社が初めて取り組む事項が多く、かつ、どのような課題があるのかは会社の置かれた状況次第といえます。そのため、準備に長時間を要してします場合もありますし、課題への対処を誤ると将来のIPOの可能性が閉ざされてしまう場合もあることから、極めて慎重な対応が求められます。 本セミナーでは、IPOプロジェクトの成功を目指して準備を効率的・効果的に進めるためには何をすればよいかを理解するため、IPOの手続き・スケジュールの概要を示したうえで、IPOの準備として行うべき事項や、問題となりやすいポイント・その対応策などを解説します。 併せて、近時活発になりつつあるIPO前の資金調達に関するトピックや、IPOのアンダープライシング問題に関する議論などについてもご紹介します。 石橋誠之 1.IPOに向けた準備の概要とスケジュール ・近時のIPOの状況 ・IPOに向けた準備のスケジュール ・プロジェクトの主な関係者とチーム体制 2.IPOの手法と対応ポイント ・IPOにはどのような手法があるか (国内公募、旧臨報方式、グローバルオファリング等) ・各手法とバリュエーション、投資家、販売戦略 ・必要書類の作成の進め方 ・東証上場審査、DD(デューディリジェンス)への対応 ・投資家へのマーケティング 3.情報管理とIPO前のファイナンス ・なぜ情報管理が必要か ・どのような情報をどのように管理すればよいか ・IPO前のファイナンスを実施する場合の留意点 4.IPOに関する近時の議論・トピックス ・IPOのアンダープライシング問題に関する議論 ・東証におけるSPACの導入に関する議論 ・東証ベンチャーファンド市場の改正 石橋 誠之 (いしばし まさゆき) 氏 弁護士・ニューヨーク州弁護士。東京大学経済学部卒業、東京大学法科大学院卒業、ニューヨーク大学ロースクール修了。Simpson Thacher & Bartlett法律事務所(ニューヨークオフィス及び東京オフィス)にて執務。IPOをはじめとするキャピタル・マーケッツと金融規制を主要取扱分野とし、伝統的なファイナンス案件からアクティビスト対応・証券訴訟まで幅広い経験を有する。 著書・論文 『エクイティ・ファイナンスの理論と実務〔第三版〕』(商事法務、2022年)、「外為法改正によるエクイティ・ファイナンスへの実務上の影響」(旬刊経理情報、2020)、『上場株式取引の法務〔第二版〕』(中央経済社、2019年)、「急速買付け、インサイダー等の各種規制に注意 貸株を伴う新株予約権の第三者割当の法務ポイント」(旬刊経理情報、2017)、ほか多数(共著含む) 石橋 誠之 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
本講義では、国内外の環境価値取引に関する調査やコンサルティングを専門とする講師が、CO2削減をめぐる国際的な潮流を踏まえた上で、国内の環境価値取引制度(J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)の最新動向を解説する。 さらに、ますます多様化する再エネ電力の調達手法について整理した上で、今後の再エネ電力ビジネスにおける環境価値の戦略的活用についてアイデアを紹介する。 杉村麻衣子 1.CO2削減をめぐる国際的な潮流~再エネ電力のニーズの拡大 2.環境価値取引に関する国内制度の最新動向 ①J-クレジット制度 ②グリーン電力証書 ③非化石証書 3.再エネ電力調達手法の整理 4.再エネ電力ビジネスにおける環境価値の戦略的活用について~非化石証書を中心に 杉村 麻衣子 (すぎむら まいこ) 氏 米コロンビア大学国際関係・公共政策大学院修了。国際協力機構や民間コンサルティング会社を経て、2014年みずほ情報総研(株)(現、みずほリサーチ&テクノロジーズ(株))に入社。以降、国内外の環境価値取引に関する官公庁調査や資源エネルギー庁委託による電気事業者別排出係数の確認事務局・高度化法事務局、民間企業に対する再エネ調達・環境価値の活用に関するコンサルティング業務に従事する。 杉村麻衣子 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 環境エネルギー第2部 環境エネルギー政策チーム 主任コンサルタント
昨年12月に再エネ海域利用法に基づく一般海域の占有に関する公募結果も公表され、日本でも洋上風力発電プロジェクトの開発が本格化しております。2020年12月の洋上風力産業ビジョン(第1次)により、2030年まで毎年1GW、2040年までに30-45GWが政府の導入目標とされ、今後20年間に亘る事業拡大が期待されます。しかしながら、国内の洋上風力発電プロジェクトの実績が依然として少ない中で、特有の法律問題への理解はもちろんのこと、事業規模が大きいためプロジェクトファイナンスによる資金調達を視野に入れた検討が必須となります。 本セミナーでは、これまで国内外のエネルギー・インフラ案件に15年以上関与し、実際に多数の洋上風力発電プロジェクトを担当している講師が、再エネ海域利用法の概要、公募プロセス等の法制度の解説を始めとして、洋上風力発電プロジェクトの開発、運転、ファイナンスに関連する法規制及び契約上の留意点について解説します。 1.海域利用に関する法制度 (1)再エネ海域利用法の概要 (2)促進区域の指定 (3)一般海域における占用公募制度 (4)Round 1の公募結果の検討 (5)海域利用に関する他の法制度(港湾法、条例) 2.洋上風力発電プロジェクトの開発等に関連する法規制等 (1)船舶に関する規制(カボタージュ規制) (2)船員に関する規制 (3)改正港湾法に基づく拠点港湾の長期貸付け 3.洋上風力発電プロジェクトの開発等に関連する契約上の留意点 (1)風車供給契約(Turbine Supply Agreement) (2)風車保守契約(Service and Availability Agreement) (3)建設工事に関する契約(BOP) (4)運転・保守管理に関する契約(BOP) 4.洋上風力発電プロジェクト向けプロジェクトファイナンス (1)日本における風力発電プロジェクト向けプロジェクトファイナンス (2)洋上風力発電プロジェクト特有の問題点(担保設定・実行、占用許可の承継等) 5.質疑応答 小林 努 (こばやし つとむ) 氏 1998年東京大学法学部卒業。2010年ペンシルバニア大学ロースクール修了。2019年から日本風力発電協会 洋上風力金融検討タスクフォース メンバー。2020 年から内閣府 PFI 推進委員会専門委員。再生可能エネルギー発電、火力IPP等のエネルギー事業、PFI・PPP等のインフラ事業に関する開発、運営、プロジェクトファイナンス等の案件に多数関与。弁護士になる以前は、株式会社東京三菱銀行(現、株式会社三菱UFJ銀行)にて勤務。また、株式会社三井住友銀行の英国現地法人に出向して欧州のプロジェクトファイナンス案件に関与した他、株式会社新生銀行に出向して銀行法務全般に従事した経験を有する。エネルギー/インフラ・プロジェクトの開発及びファイナンス関連の講演多数。 著作 「FUKUSHIMA GETS A GAS-FIRED SOLUTION」(共著、『PFI Yearbook 2018』Thomson Reuters)等 小林 努 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁護士
1997~98年に起きた金融不況による不動産価格の下落以来、REITを含む投資用不動産への投資は、今では収益還元法による価格で意思決定されており、不動産鑑定評価書及びER(エンジニアリングレポート)の取得は不可欠です。また、社会経済情勢が激変する中で、近年、急激に低下した利回りはピークを迎え、不動産融資・投資に係るリスクや将来予測には、精緻な分析が必要です。 本セミナーでは、不動産鑑定評価に長く従事し多くの実績を持つ講師が、融資・投資における不動産に関する重要知識を再整理し、関係者の皆様に基礎からわかりやすく実務的な視点で解説します。 島田博文 Ⅰ.投資用不動産の評価の考え方―収益還元法を中心として― 1.不動産分析の基本的な視点 2.アセットタイプ毎の重視する評価手法 3.収益還元法の計算式(直接還元法とDCF法) 4.直接還元法の留意点 5.アセットタイプ毎の特徴 6.事業用不動産の収益還元法 7.開発型収益還元法(更地の収益還元法) Ⅱ.エンジニアリングリポートの見方とチェックポイント 1.不動産に係る主なリスクとは 2.ERの調査項目等 3.ERの利用目的 4.建物状況調査 5.建物劣化等状況調査 6.遵法性調査 7.再調達価格の算定 8.修繕更新費用の算定 9.アスベスト 10.ポリ塩化ビフェニル(PCB) 11.土壌汚染 12.建物の耐震性 13.ERのチェックポイント Ⅲ.不動産鑑定評価書の見方とチェックポイント 1.不動産鑑定評価書の記載事項 2.鑑定評価の基本的事項のチェックポイント 3.対象不動産の確認のチェックポイント 4.価格形成要因の分析のチェックポイント 5.収益還元法の適用のチェックポイント Ⅳ.関連質疑応答 島田 博文 (しまだ ひろふみ) 氏 平成2年に日本不動産研究所に入社、現業部門のほか研究部、審査部を経験。数多くの鑑定評価を経験のほか、法定再開発、調査研究、鑑定評価等の審査業務にも従事。特に本社事業部の約11年間では賃料評価専門チームのチーフとして継続賃料や立退料の訴訟関連の評価等を数多く手がけた。また、神奈川大学法学部非常勤講師(科目:不動産法実務、鑑定評価理論)、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会実務修習講師、同連合会鑑定評価基準委員会委員、不動産鑑定士第3次試験試験委員、不動産鑑定士試験短答式試験委員などを歴任し、借地借家の分野に精通。平成26年5月に改正された不動産鑑定評価基準作成に係る国土交通省での基準検討ワーキング委員に就任。 著書 「賃料評価の実務」(清文社)、「不動産鑑定評価の新しい潮流」(住宅新報社)、「不動産評価の実務」(中央経済社)、「不動産鑑定訴訟法II」(青林書院)、「平成21年不動産鑑定行政法規の知識」(住宅新報社)、「不動産マネジメント入門」(東洋経済新報社)、「重要事項説明書・書き方のポイント〔8訂版〕」(住宅新報社)、「要説不動産鑑定評価基準と価格等調査ガイドライン」 (住宅新報社)(いずれも共著)など多数" 島田 博文 一般財団法人日本不動産研究所 審査部 上席主幹 不動産鑑定士
近年、官民ともにサステナビリティへの意識が高まり、グローバルな規模で圧倒的な潮流となっている。そのため、経済・社会の発展の下で、皺寄せを受け又は後回しにされてきた気候変動等の諸課題がより具体化かつ切迫化したテーマとして捉えられ、企業等に強い危機感を生じさせている。 一方でこれまでコストとして認識されていたこれらの諸課題を逆にチャンスと捉え、企業価値向上へと結びつける形での議論も活発化している。すでに多くの企業経営者は、サステナビリティ課題に対応すべく、その取組みについての正当な評価を求めるために、企業価値の向上につなげる積極的な情報開示に踏み切っている。 本講演では、サステナビリティに関する開示書類が、任意から法定へと変わることを踏まえながら、法定開示書類特有の留意点などを中心に詳しく解説する。 宮田俊 1 サステナビリティ開示を取り巻く状況 (1)国際的な状況 (2)日本における状況 2 改訂CGコードにおけるサステナビリティ開示 (1)サステナビリティ課題への取組み (2)サステナビリティ課題の開示 3 法定開示書類におけるサステナビリティ開示 (1)現状の議論 (2)開示責任フレームワーク (3)記載すべきか否かの判断基準 (4)開示上の留意点 4 記載例 (1)気候変動開示 (2)社会課題開示 宮田 俊 (みやた すぐる) 氏 2007年東京大学法科大学院卒業、2014年New York University School of Law (LL.M.)修了。2008年弁護士登録、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2017~2018証券取引等監視委員会出向。日本証券アナリスト協会検定会員、公認不正検査士。キャピタルマーケッツ(公募、第三者割当)、金融規制(金融商品取引法、銀行法、資金決済法等)対応、金商法関連不正対応(開示・会計不正、不公正取引規制違反)等を中心に取り扱っている。 関連論文 「「サステナビリティ」をめぐる改訂CGコード原則の解説と課題への取組み」(ビジネス法務2021年10月号) 宮田 俊 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
金融審議会その他関係各所では、近時、ベンチャー企業等の非上場企業への投資・成長資金供給が盛んに議論されています。非上場企業にとっても、コロナ後の社会変化に対応していく観点から、イノベーションや既存事業の再構築等を支える資本性資金ニーズが高まることが予想されます。 非上場株式への投資を促進する制度枠組みの一つとして、投資法人制度があります。東証においては、非上場株式投資を行う投資法人を上場させる制度も既に存在しており、最近も制度見直しを行っています。こうした投資法人制度の具体的な活用の動きもみられるところです。 本セミナーでは、キャピタル・マーケットだけでなく投資法人制度及び非上場株式投資を主要取扱分野とする講師が、ベンチャーファンドとしての投資法人に関する法規制を概観しつつ、具体的なスキームと特徴について解説します。 糸川貴視 1. ベンチャーファンド市場の制度概要と歴史 (1) 成長資金の供給促進に向けた動き (2) ベンチャーファンド投資法人の概要 (3) 過去の上場ベンチャーファンド投資法人 2. ベンチャーファンド投資法人のストラクチャー (1) 仕組み図及び関係当事者 (2) ベンチャーファンド市場の上場制度 (3) 導管性要件 3. ベンチャーファンド市場に関する見直し (1) 上場株券等の継続保有可能期間 (2) 運用資産等の比率の計算方法 (3) 特定の投資先への投資制限 (4) 資金の借入れ及び投資法人債の発行 4. 終わりに 糸川 貴視 (いとかわ たかし) 氏 不動産投資法人を含む様々な発行体による有価証券の発行案件、証券化、ストラクチャードファイナンス等のファイナンス取引・ストラクチャリングを中心に取り扱う。非上場株投資分野においては、投資ファンドの組成から運用面での助言、プライベートエクイティファンドによるM&A及びそれに伴う買収ファイナンス取引(シニアファイナンス・メザニンファイナンス)、買収後のアドバイス及びEXIT戦略(出口戦略)の法的分析・契約交渉等幅広く助言を行っている。2006年京都大学法学部卒業。2008年京都大学法科大学院修了。2009年長島・大野・常松法律事務所入所。 関連著述 「東証におけるベンチャーファンドの上場制度の見直し」(NO&T Finance Law Update ~金融かわら版~ 第78号 2021年11月) 糸川 貴視 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
国際的に活動する銀行は、バーゼル合意等に基づく自己資本規制等を遵守するため、様々な種類の資本性証券を発行しています。近時は、AT1債(その他Tier1債)・Tier2債といった劣後債に加え、TLAC債やMREL債と呼ばれる、発行体の破綻時の損失吸収に備えた債券の発行が進んでいます。 国内では、低金利環境の中、特に外貨建てのこうした資本性証券が需要を集めていますが、国や発行体によって適格要件や発行形態が異なることや、ESG債としての特徴を有する商品も発行されるなど複雑化する状況に対し、必ずしも投資家側の理解が追いついていない場面も見受けられます。また、足元では、本邦金融機関が新たにG-SIB(グローバルなシステム上重要な銀行)に追加される可能性を踏まえた法改正も行われています。 本講演では、2019年3月から適用開始された国内TLAC規制についての金融庁元担当官としての立場から、各種規制の内容や、各商品の特徴・注意点につき、国内金融機関が他の金融機関の資本性証券に投資する場合の規制にも触れつつ、最新の情報を基に解説します。 吉良宣哉 1.自己資本比率規制等の概要 2.劣後債(AT1債・Tier2債) (1)国内金融機関の劣後債 (2)海外金融機関の劣後債 3.TLAC債・MREL債 (1)国内金融機関のTLAC債 (2)海外金融機関のTLAC債・MREL債 4.保有規制(ダブルギアリング) 5.質疑応答 吉良 宣哉 (きら よしや) 氏 2009年東京大学法学部卒。2010年司法修習修了(63期)、長島・大野・常松法律事務所入所。2015年~2019年6月金融庁監督局総務課健全性基準室にて勤務。主な業務は金融機関等への法的助言。専門分野は銀行法・金商法等の金融規制法、金融取引・契約、不動産証券化等のストラクチャードファイナンス、その他一般企業法務。 論文 「国際統一基準行に対する資本バッファー規制の導入について」(金融財政事情2016年2月22日号)、「TLACに係る枠組み整備方針の改訂について」(共著 金融財政事情2018年5月28日号)、「証券化商品の資本賦課枠組みを見直す改正告示」(共著 金融財政事情2019年5月13日号)等" 吉良 宣哉 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
農地転用許可、農振除外、林地開発許可、環境アセスメント、保安林内作業許可、各種占用許可など再エネ案件の開発に関わる主な許認可を体系的に整理し、学び直すセミナーです。開発に初めて関わる初心者にもわかりやすく説明します。話題の温対法改正や近年増えている情報公開請求への事業者対応も解説します。 最近では、長年開発に関わってきたベテランの開発担当者でも聞いたことがないような資料を当局から求められるなど、許認可のハードルがさらに上がっています。 本講演では、実績豊富な講師が、許認可の取得をスムーズに進めるための勘所や着眼点をご紹介します。上手なやり方を学んでトラブルを未然に防ぎましょう。あなたが今困っている問題は、特殊な問題なのか、それともみんなが困っている問題のか。それを知ることが大きな力になります。 本講演は限定15名の少人数制です。オンラインライブか後日動画視聴で応募ください。事前質問や当日の質問も受け付けます。好評によるアンコール開催です。再エネ業界の新人から知識をリフレッシュしたいベテランまで、奮ってご応募ください。 1.再エネ事業の立地に関わる許認可概観 (1)許認可と事業の長期化リスク (2)開発着手時に必要な許認可の全体像を把握する (3)情報公開請求への事業者対応 2.開発許認可 (1)農転許可 (2)農振除外 (3)林地開発許可 (4)保安林内作業許可・保安林指定解除 (5)環境アセスメント (6)農山漁村再エネ法 (7)温対法 3.用地確保のための許認可 (1)道路占用許可 (2)河川占用許可 (3)海域の占用許可 (4)国有林貸付 (5)その他 乾 由布子 (いぬい ゆうこ) 氏 オリック東京法律事務所・外国法共同事業のエネルギー・アンド・インフラストラクチャー・グループに所属。再エネ案件のプロジェクトファイナンスや用地取得、許認可業務を中心に取り扱う。過去約8年の間に太陽光41件(計1370MW)、風力21件(計1399MW)の法務デューデリジェンスを主導(2022年2月時点)。日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員、同地球温暖化対策プロジェクトチーム委員。1994年東京大学理学部卒業、2005年第二東京弁護士会で弁護士登録。2022年版Legal 500 Asia Pacificの日本のプロジェクト・エネルギー部門でRising Starに選出。 近時の主な論文・講演 「太陽光パネル税は公平性の視点で疑問も~乾弁護士に聞く」(日経BP、社メガソーラービジネス、2021年10月)インタビュー、「売れる太陽光・売れない太陽光~森林法・農地法などのチェックポイント解説」(一般社団法人 日本PVプランナー協会会報誌、Vol. 10、2018年5月)、「Challenges and Updates on Japan Solar Market」(Japan Solar +Energy Storage International Congress 2018 、大阪、2018年10月)パネルディスカッションのモデレーターなど 乾 由布子 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 弁護士
企業トップによる不適切な会計処理や品質偽装等の企業のガバナンスの在り方が問われるような不祥事だけではなく、パワハラやセクハラのような職場での問題も企業不祥事として近年注目を集めるようになっております。そして、そのリスクは、企業規模に関わらず、全ての企業において存在しています。 企業不祥事の多くは、平時における地道な対応で、防げたり、影響を小さくすることができたりする一方、対応ができていないままリスクが顕在化した場合には、企業のレピュテーションに大きな影響を与える恐れがあります。 このような中、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月1日に施行され、職場のパワーハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じることが事業者の義務となりました(中小企業は、2022年3月31までの間は、努力義務)。また、昨年6月8日に成立した改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 さらに、昨今の新型コロナウィルスの影響により、在宅勤務の普及など、従業員の労働環境や勤務形態が大きく変わってきたことから、これまでであれば職場内において発見・抑止できていた不正やハラスメントの発見・抑止が困難となり、社内コンプライアンス体制を見直す必要性を感じている事業者も多くなってきております。 そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築・運用に精通している戸田弁護士とハラスメント事案を含む多数の労働事案を担当し、改正労働施策総合推進法を含む企業の労務問題に精通している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 なお、本講演では、昨年消費者庁から公表された「指針」及び「指針の解説」についても解説します。 1 改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正公益通報者保護法の概要 (2) 事業者に求められる対応 2 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要 (2) 事業者に求められる対応 3 実効的な通報・相談窓口の構築方法 4 相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~ 近藤 圭介 (こんどう けいすけ) 氏 労働法案件全般、リスクマネジメント、M&A案件を主に取り扱っており、特に最近では、働き方改革関連法の対応、労働組合対応などの紛争案件を中心に対応している。また、多くの企業の内部通報窓口も担当し、パワーハラスメントに関連するセミナーの講師の経験も豊富である。https://www.tmi.gr.jp/people/k-kondo.html 戸田 謙太郎 (とだ けんたろう) 氏 独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、グローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスやフォレンジックなどの情報ガバナンスを主な取り扱い分野としており、社内コンプライアンス研修の講師なども精力的に行っている。競争法の分野においては、日米欧を含む、各国競争当局による調査への対応やクラスアクション等の海外における民事訴訟への対応の実務に精通しており、M&Aにあたっての各国競争当局への企業結合届出についても日常的に対応している。また、The Legal 500 Asia Pacific のAntitrust and competition分野においては、 2020及び2021に、Next Generation Partnersに選出されている他、Chambers Asia-PacificのInternational Trade分野においては、Co-Headを務める国際通商チームがBand 2の評価を受けている。https://www.tmi.gr.jp/people/k-toda.html 近藤 圭介 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
企業トップによる不適切な会計処理や品質偽装等の企業のガバナンスの在り方が問われるような不祥事だけではなく、パワハラやセクハラのような職場での問題も企業不祥事として近年注目を集めるようになっております。そして、そのリスクは、企業規模に関わらず、全ての企業において存在しています。 企業不祥事の多くは、平時における地道な対応で、防げたり、影響を小さくすることができたりする一方、対応ができていないままリスクが顕在化した場合には、企業のレピュテーションに大きな影響を与える恐れがあります。 このような中、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月1日に施行され、職場のパワーハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じることが事業者の義務となりました(中小企業は、2022年3月31までの間は、努力義務)。また、昨年6月8日に成立した改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 さらに、昨今の新型コロナウィルスの影響により、在宅勤務の普及など、従業員の労働環境や勤務形態が大きく変わってきたことから、これまでであれば職場内において発見・抑止できていた不正やハラスメントの発見・抑止が困難となり、社内コンプライアンス体制を見直す必要性を感じている事業者も多くなってきております。 そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築・運用に精通している戸田弁護士とハラスメント事案を含む多数の労働事案を担当し、改正労働施策総合推進法を含む企業の労務問題に精通している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 なお、本講演では、昨年消費者庁から公表された「指針」及び「指針の解説」についても解説します。 1 改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正公益通報者保護法の概要 (2) 事業者に求められる対応 2 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要 (2) 事業者に求められる対応 3 実効的な通報・相談窓口の構築方法 4 相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~ 近藤 圭介 (こんどう けいすけ) 氏 労働法案件全般、リスクマネジメント、M&A案件を主に取り扱っており、特に最近では、働き方改革関連法の対応、労働組合対応などの紛争案件を中心に対応している。また、多くの企業の内部通報窓口も担当し、パワーハラスメントに関連するセミナーの講師の経験も豊富である。https://www.tmi.gr.jp/people/k-kondo.html 戸田 謙太郎 (とだ けんたろう) 氏 独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、グローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスやフォレンジックなどの情報ガバナンスを主な取り扱い分野としており、社内コンプライアンス研修の講師なども精力的に行っている。競争法の分野においては、日米欧を含む、各国競争当局による調査への対応やクラスアクション等の海外における民事訴訟への対応の実務に精通しており、M&Aにあたっての各国競争当局への企業結合届出についても日常的に対応している。また、The Legal 500 Asia Pacific のAntitrust and competition分野においては、 2020及び2021に、Next Generation Partnersに選出されている他、Chambers Asia-PacificのInternational Trade分野においては、Co-Headを務める国際通商チームがBand 2の評価を受けている。https://www.tmi.gr.jp/people/k-toda.html 戸田 謙太郎 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士・NY州弁護士 TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング取締役
いまやカーボンニュートラルは世界の常識となり、日本にも2020年後半からこの脱炭素の波が押し寄せ、関連報道も日々増えてきました。企業もコーポレートガバナスコードの改定も含めて、表面的には脱炭素の姿勢を取るところが増えてきています。 一方、気候変動に端を発するこの世界目標について、「なぜカーボンニュートラルがこれほどに重要視されるのか」「なぜ企業が脱炭素に取り組む必要があるのか」について、今一つ腹落ちしていない企業・ビジネスパーソンの多いのもまた事実です。 実際に世界で起きている現象は、気候変動を契機とした大きな社会・経済変革というのが脱炭素のリアルです。そして、この現象は逆戻りすることのない不可逆な流れであり、この流れを踏まえてビジネス戦略を構築しないことは、今後の企業の健全な経営を損なう恐れがあります。 脱炭素はドミノ倒しに例えられるような動きを見せ、実際にその現象が自分事になるところまで来るには時間がかかるものの、実際に自分ごとになったときにはキャッチアップが難しくなる特徴があります。 本セミナーでは、脱炭素に向け誰よりも熱い思いを持って取り組んでいる講師が、世界の流れを紹介しながら「カーボンニュートラルはなぜ企業にとって大事なのか」について解説します。 前田雄大 1.脱炭素に関する誤解の解消 (1)脱炭素は環境のテーマだけではない (2)世界が急速に脱炭素に向かった理由 (3)脱炭素を見る上での大原則 2.グリーン・トランスフォーメーション(GX)とは (1)脱炭素の加速要因たる再エネの特徴 (2)ESG投資の拡大 (3)脱炭素企業の企業価値向上事例 3.世界における脱炭素 (1)欧州のしたたかな脱炭素戦略 (2)中国のカーボンニュートラルの衝撃 (3)自国第一主義の米国 (4)立ち遅れる日本 4.企業が意識するべきこと (1)日本の構造的欠陥 (2)ウクライナ情勢に代表される外部性 (3)脱炭素時代の心構え 前田 雄大 (まえだ ゆうだい) 氏 東京大学経済学部経営学科を卒業後、外務省入省。開発協力、原子力、大臣官房業務などを経て、2017年から気候変動を担当。パリ協定に基づく成長戦略をはじめとする各種国家戦略の調整も担当。外務省退官後は、脱炭素の発信主体として、日々脱炭素に関する情報を発信する傍ら、YouTubeチャンネル「GXチャンネル」にても脱炭素動向を自ら日々解説。 その他、プレジデント・オンラインをはじめ脱炭素に関する寄稿や、脱炭素に関する講演を多数実施。また、所属するシグマクシス社のプリンシパルとして脱炭素経営に関するコンサルを初め、サステイナブル領域におけるサービス展開を実施中。 前田雄大 脱炭素メディアGXチャンネル 発行人 兼 統括編集長 元外務省 気候変動担当
日々の業務において英文契約書に接することがある担当者にとって最初の難関は、単なる言語の違いというよりも、英文契約書と和文契約書の構成の違いや英米法に起因する特有な概念の理解です。 本セミナーでは、異動等により英文契約書を初めて取り扱うことになった方や、これまで英文契約書を取り扱ってきたものの英米法に起因する概念についてよくわからないままになっていた方等を対象に、英文契約書の基本的な概念から説明し、英文契約書に対する抵抗感・アレルギーが解消できるようにします。 また、実務的な理解を深められるように、英文契約書にはよくあるが日本人にはなじみのない条項や、考えられる修正のバリエーションについても解説します。 Ⅰ 英文契約書の特徴/読解のポイント 1 英文契約書の形式・構成は? 2 英文契約書の種類は? 3 なぜ英文契約書は長文で技巧的になりやすいのか? 4 約因(consideration)とは? 5 なぜ準拠法・紛争解決条項が必要になるのか? Ⅱ 英文契約書における頻出条項の読み方と考え方 1 保証(Warranty)条項 2 損失補償(Indemnification)条項 3 責任限定(Limitation of Liability)条項 4 準拠法(Governing law)条項 5 紛争解決(Dispute Resolution)条項 6 その他の一般条項 Ⅲ 英文契約書攻略の秘訣 Ⅳ 質疑応答 賜 保宏 (たもう やすひろ) 氏 2000年東京大学法学部卒業、00年~03年株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)勤務、06年京都大学法科大学院修了、07年弁護士登録、16年ミシガン大学ロースクール修了。主な取扱分野は、コーポレート・ガバナンス、M&A、会社法、競争法・独占禁止法、国際商取引、企業関連訴訟等。 賜 保宏 野村綜合法律事務所 パートナー弁護士
全面自由化後の電力・ガス市場では、安定供給の観点や再エネ普及の要請も踏まえつつ、可能な限り競争原理を導入するため、ベースロード市場、容量市場、非化石価値取引市場、需給調整市場など、様々な市場が創設されました。 加えて、昨今は脱炭素に向けた政策転換や世界的な燃料価格の上昇、需給ひっ迫による電力のスポット市場の高騰、大手新電力の経営破綻、公正取引委員会による電力・ガス市場のカルテル疑惑に対する立入検査など、前代未聞の事態が相次いでいます。 このような混沌とした変革の時代に、市場競争で勝ち残っていくためには、改めて市場の制度やルールを正しく理解し、事業戦略を構築することが肝要です。 本セミナーでは、変化し続ける電力・ガスの競争政策や関連市場のルールについて俯瞰するとともに、市場設計・監視の実務を踏まえた留意点についてご説明します。 1.電力・ガス市場の競争政策 (1)競争政策とは (2)電力・ガス市場の全体像 (3)自由化以降の競争政策の流れ 2.電力のスポット市場 (1)大手電力会社による自主的取り組み-機会費用の導入- (2)卸市場の不公正取引-インサイダー取引・相場操縦- (3)買い入札価格の問題など 3.ベースロード市場、容量市場、非化石価値取引市場、需給調整市場など (1)各市場の制度設計 (2)市場における不正行為の禁止 (3)他の市場や制度との関係 4.先物市場の拡大や独禁法リスク (1)先物市場の留意点 (2)カルテルのリスク (3)電力・ガスに関する過去の独禁法違反審査事件 松田 世理奈 (まつだ せりな) 氏 2007年東京大学法学部卒業、2009年東京大学法科大学院卒業、2010年弁護士登録、2015年電力・ガス取引監視等委員会事務局取引監視課で勤務、2017年公正取引委員会事務総局審査局で訟務官付として勤務。現在は、電力・ガス取引監視等委員会の制度設計専門会合委員として、電力の競争政策に携わりつつ、弁護士として、電力・ガス事業を行うクライアントからの相談に対し、専門的知見から実践的な法務サポート・アドバイスを行う。 松田 世理奈 阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー弁護士
太陽光発電による電力の買取が入札制度へ移行し、さらにFIT制度外への売電もできるようになるなど、再生可能エネルギー発電産業を取り巻く環境も変わりました。そんな中、再エネ発電事業の譲渡や、特別目的会社(SPC)の株式・社員持分の譲渡、SPCの吸収分割等といった、再エネ発電事業会社のM&Aに係わる案件が急増しています。また、再エネ発電事業に匿名組合出資を行うなどの案件も増加しています。いずれの場合も、これらの取引では、税務面を含め、それぞれの取引態様のメリット・デメリットをよく把握しておく必要があります。また、対象となる発電設備をめぐる契約上の権利関係や認定、許認可等についてしっかり確認し、トラブルを回避しなければなりません。 本セミナーでは、再生可能エネルギープロジェクトなど、エネルギー関連案件に豊富な実績を持つ講師が、再エネ発電事業への投資(売買や出資)におけるトラブル対応について、契約上の留意点も含め、実務に則して解説します。なお、電力事業売買の実務や関係する審議会での議論に新たな動きがありましたら、それについても解説します。 1. 再エネ発電事業の売買等 (1)売買、事業譲渡、株式・社員持分譲渡、吸収分割における留意点 (2)各取引態様の税務(法人税、登録免許税、印紙税等) (3)各取引態様のメリット・デメリット 2. 再エネ発電事業への出資~GK-TKスキーム及びLPS(投資事業有限責任組合)を中心に (1)匿名組合出資、GK-TKスキームにおけるトラブル回避 (2)GK-TKスキーム、LPSの税務 3. デューディリジェンス: 投資対象となる発電事業の留意点 (1)土地の権利関係についての留意点 (2)認定についての留意点 ①適用される調達価格・調達期間は? ②認定の失効・取消 (3)許認可についての留意点 (4)既存契約(EPC契約、O&M契約等)についての留意点 4. 株式・社員持分譲渡契約の留意点 (1)譲渡実行の前提条件 (2)表明保証 (3)売主の義務 5. 関連質疑応答 深津 功二 (ふかつ こうじ) 氏 1988年東京大学法学部卒業、11年の社会人生活を経て、2004年弁護士登録、07年よりTMI総合法律事務所勤務。2014年1月パートナー就任。主な業務分野は、再生可能エネルギープロジェクト、プロジェクトファイナンス等の金融全般、エネルギー関連案件等。 著書・論文 「再生可能エネルギーの法と実務」(民事法研究会、2013)、「電力システム改革と再生可能エネルギー」(Law and Technology No.62(2014年1月)、「太陽光発電ABLの法務と実務上の留意点」(銀行実務44巻7号(2014年7月))、「再生可能エネルギー発電事業のM&A」(電気新聞2017年8月22日~28日)など多数。 深津 功二 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
ESG/SDGsへの考慮が企業活動のあらゆる面において欠かせないものになっている中で、企業によるESG/SDGsへの取組みを支援するためのファイナンス手法も多様化し、昨今急激に事例が蓄積されてきています。 本セミナーでは、ESGファイナンスの中でも金融機関からの融資の形で行われるグリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンを中心に、概念を整理し、適用のある各種原則・ガイドラインを概説した上で、公表されている事例の紹介を交えながら実務上のポイントを解説します。 服部紘実 1. ESG融資とは (1)概念の整理 (2)各種原則・ガイドラインの位置付け 2. グリーンローンの基礎 (1)概要 (2)事例紹介と実務上のポイント 3. サステナビリティ・リンク・ローンの基礎 (1)概要 (2)事例紹介と実務上のポイント 4. その他 (1)トランジション・ファイナンスに関する動き (2)ESG融資活用促進のための制度 服部 紘実 (はっとり ひろみ) 氏 慶應義塾大学法学部卒業。東京大学法科大学院修了。Columbia Law School卒業(LL.M.)。2008年長島・大野・常松法律事務所入所。2014年~2015年Ropes & Gray LLP(New York)勤務。2017年~2018年三菱商事株式会社勤務。バンキング(主に買収ファイナンス)、M&A・企業再編、プライベート・エクイティなどの企業法務全般を取り扱っている。 主な著書 「プライベート・エクイティとESG」((2021年12月 共著 金融財政事情研究会)、「買収ファイナンスの法務<第2版>」(2018年11月 共著 中央経済社)他 服部紘実 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
近年、ベンチャーキャピタル・ファンド(VCファンド)を通じたスタートアップ企業への投資が活況を呈しています。事業シナジー等を目的とした大企業によるCVCファンドの設立も活発に行われており、そのスキームも多様化する傾向にあります。スタートアップ企業への投資・成長資金供給を促進するための各種施策も関係各所において盛んに議論されており、こうしたトレンドは今後も続くことが予想されます。 本セミナーでは、多数のVCファンド/CVCファンドの設立・運営をサポートしてきた講師が、VCファンドに関わる法律実務について基礎から分かりやすく解説します。VCファンドの法律実務は、大きく、①ファンドの設立・運用の場面と②ファンドによる 個別投資の場面に分けられますが、本セミナーでは①を中心に解説します。②を受講されたい方は、5月25日の私のセミナーにご応募ください。 ※①②のセミナーの内容はそれぞれ独立しており、一方のみの受講でも問題なく理解いただける内容になっております。 山内達也 1 ベンチャーキャピタル・ファンドとは? (1) 投資ファンドとは?ベンチャーキャピタル・ファンドとは? (2) ベンチャーキャピタル・ファンドのビジネスモデル (3) ベンチャーキャピタル・ファンド(LPS)の基本的なスキーム (4) ベンチャーキャピタル・ファンドでLPSが用いられる理由 2 LPS法のポイント (1) LPSの事業目的・投資対象の制限 (2) 無限責任組合員(GP)の資格制限 (3) 有限責任組合員(LP)による業務執行への関与 (4) その他LPS法上の留意点 3 金商法(適格機関投資家等特例業務)のポイント (1) 組合型ファンドに関する金商法規制の全体像 (2) 適格機関投資家等特例業務の実体要件 (3) 適格機関投資家等特例業務の手続要件 (4) 適格機関投資家等特例業務に関する行為規制 (5) GPの忠実義務・善管注意義務 (6) 適格機関投資家等特例業務に関する帳簿書類の作成等 4 ファンド契約のポイント (1) ファンドの総則・基礎情報に関する事項 (2) ファンドへの出資に関する事項 (3) ファンドの投資活動に関する事項 (4) ファンドのガバナンスに関する事項 (5) ファンド財産の持分・分配に関する事項 (6) GPの報酬・費用に関する事項 (7) ファンド構成員の脱退・変動に関する事項 (8) 金商法等の各種規制に関する事項 5 その他の関係法令等 (1) 犯収法 (2) 金融サービス提供法 (3) 消費者契約法 (4) 金商法(大量保有報告制度、インサイダー取引規制等) (5) ロックアップによる売却制限 (6) 外為法 (7) 銀行法・保険業法・独禁法等 (8) 米国のボルカー・ルール 6 スキーム類型ごとの留意点 (1) LLP-LPSスキーム (2) 共同GP(複数GP)スキーム (3) CVCスキーム (4) その他のスキーム 7 近時の立法動向など 山内 達也 (やまうち たつや) 氏 堀総合法律事務所・弁護士(第二東京弁護士会)。弁護士登録後、ソフトバンクグループ株式会社の社内弁護士として国内・海外のM&A・ファイナンス案件、スタートアップへの投資案件等に多数従事したのち、現職。各種金融機関(銀行・証券・信託・VC/CVC等)やFinTech 企業をクライアントとした金融法務を中心に企業法務全般を取り扱う。 ≪主要著書・論文≫ 『新たな信託ソリューションと法務―円滑なM&A・事業承継等のために』(共著)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『スタンダード 営業店の金融法務』(共著)、『相続法改正と金融実務Q&A』(共著)など。 山内 達也 堀総合法律事務所 弁護士
米国、欧州、日本などの主要国を中心に、経済安全保障や人権保護に関する規制強化が加速しています。 日本では、2022年2月25日に経済安全保障推進法案が閣議決定され、今通常国会での成立が見込まれます。海外でも、米国等を中心に、重要技術の流出防止、半導体等の分野における国内産業基盤の強靭化といった、経済安全保障の観点からの施策が打ち出されています。さらに、2月下旬にロシアがウクライナへの侵攻を開始したことを受け、主要国がかつてない規模の経済制裁を発動しています。 「ビジネスと人権」分野でも、ウイグル等における人権問題を理由とする輸出入規制や制裁が主要国で増加しています。日本でも、人権デューディリジェンス(DD)ガイドライン策定の動きが報じられています。 本セミナーでは、経済安全保障や人権に関する主要国の規制対応に豊富な経験を有する講師が、複雑・難解になりがちな規制内容や日本企業が対応すべきポイントについて、経済安全保障推進法案やロシア制裁といった直近の動きも含めて分かりやすく解説します。 宮岡邦生 1.はじめに ~経済安全保障、人権をめぐる規制リスクの高まり 2.経済安全保障の観点からの規制 (1)経済安全保障とはそもそも何か (2)経済安全保障を実現するための規制・政策の種類と内容 (3)経済安全保障推進法案の概要と企業への影響 (4)ロシアのウクライナ侵攻を受けた主要国の経済制裁 3.人権の観点からの規制 (1)人権対応の難しさ~経済安保対応との違いと共通項 (2)人権の観点からの規制・政策の種類と内容 (3)人権DDの法制化等に関する主要国の動き 4.我が国企業における対応ポイント~ケース・スタディ (1)取引先の企業が制裁指定された場合の対応 (2)輸出した製品に輸入禁止原材料等が混入していた場合の対応 (3)複数法域にまたがる違反リスクへの対応 等 宮岡 邦生 (みやおか くにお) 氏 通商法、危機管理・規制対応、紛争解決(訴訟・仲裁等)を専門とする。経済産業省通商政策局参事官補佐、世界貿易機関(WTO)上級委員会事務局法務官を歴任し、WTO協定、CPTPPなどのFTA/EPA、投資協定に精通するとともに、日本や米国の輸出管理をはじめとする経済安全保障関連の規制、人権の観点からの輸出入規制や経済制裁への対応案件を数多く取り扱う。複数法域にまたがる違反リスクに関し、危機管理や経営判断の視点を踏まえた助言を行うことも多い。 最近の論文 「ウクライナ情勢を巡る主要国による対ロシア制裁の動向(速報版)」(森・濱田松本法律事務所International Trade Law / Crisis Management Bulletin、2022年3月号)、「経済安全保障をめぐる各国の規制・制裁の最新動向と企業に求められる対応(上)(下)」(NBL 2021年9月15日号、同10月15日号)、「ウイグル人権問題を巡る米国の制裁等と中国の対抗措置等の動向~日本企業に迫られる対応~」(森・濱田松本法律事務所International Trade Law Bulletin、2021年8月号)ほか+B8 宮岡 邦生 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士・ニューヨーク州弁護士
船舶の建造あるいは購入に必要な資金を提供する金融手段が船舶金融です。なかでも、銀行などの金融機関が船舶抵当権を前提に資金提供する手法を船舶融資と呼んでいます。 本講演では船舶融資の実務に役立つ知識を分かりやすく解説するとともに、船舶融資をより身近に感じていただけるような構成にしたいと考えています。また、近時の動向を踏まえた新たな展開、船舶融資(船舶金融)の深化・進化、船舶金融に関係する契約法の体系について考えるヒントを提供したいとも考えています。講演時間4時間とやや長丁場になりますが、船舶融資(船舶金融)が社会の成長とともにある金融であることを理解できると思います。 なお、当日会場では、参考資料として講師著書『船舶金融論―船舶に関する金融・経営・法の体系(2訂版)』(税込価格4,400円)を配布します。また、講師のご好意で著書『号丸譚』を進呈します。 木原知己 1.船舶融資の基本知識 2.融資判断可否判断プロセス (1)ストラクチャリングチェック (2)プロジェクトリスク分析 ①船主信用力関連リスク分析 ②傭船関連リスク分析 ③船舶関連リスク分析 (3)キャッシュフロー分析 (4)推進意義 (5)経営環境 3.Loan Agreementの解説 4.モニタリング 5.船舶融資の深化および進化 ①経営コンサルティングサービスの提供 ②船舶融資の深化および進化 ③SDGsと船舶融資 6.質疑応答 木原 知己 (きはら ともみ) 氏 1984年4月九州大学法学部卒業後,日本長期信用銀行(現新生銀行)入行。主として船舶融資を担当し,営業第八部長,高松支店長を最後に同行退職。その後、都内金融機関を経て2011年、青山綜合会計事務所顧問に就任。パートナーを経て退職。現在は海事アドバイザーとして船主向け経営コンサルティングの傍ら,ファイナンスアレンジなどに従事。現在,早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師(船舶金融法研究),早稲田大学海法研究所招聘研究員、センチパートナーズ㈱代表取締役,海事振興連盟三号会員、海洋立国懇話会理事(運営委員)などを務める。 著書 『シップファイナンス(増補改訂版)―船舶金融概論』海事プレス社(2007年)、『船主経営の視座』同(2011年)、『号丸譚―心震わす船のものがたり』海文堂出版(2018年)、『船舶金融論―船舶に関する金融・経営・法の体系』同(2018年2訂版発行),『波濤列伝』同(2013年)。『躍動する海』同(2021年) 編著 『船舶金融法の諸相―堀龍兒先生古稀祝賀論文集』成文堂(2014年)、『日本の海のレジェンドたち』海文堂出版(2021年) 木原知己 センチパートナーズ株式会社 代表取締役 早稲田大学大学院法学研究科 非常勤講師 早稲田大学海法研究所 招聘研究員
コロナ禍の影響を受けた多くの業態・企業で事業構造の抜本的見直しに迫られ、企業再生フェーズに入る予備軍の企業が増加しています。近年の企業再生の実務においては、法的整理手続(民事再生・会社更生手続)と比べ事業価値毀損を抑えることができる私的整理手続が主流となっています。 そんな中、令和4年3月、中小企業の円滑かつ迅速な事業再生支援を目的とする「中小企業の事業再生等のガイドライン」が策定・公表され、令和4年4月より適用が開始されます。今回公表された「中小企業の事業再生等のガイドライン」は、中小企業及びそれに融資する金融機関等に対し、「準則型私的整理手続」の新たな選択肢を示すものであり、事業再生・私的整理のプロセスに大きな影響を与えるものとなります。 本セミナーでは、企業再生を専門とし豊富な経験を有する講師が、今回策定された「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」について既存の枠組みと比較しながらその内容を解説するとともに、近時の事例等を盛り込みながら企業再生の最新実務について解説します。 石田渉 1、はじめに ・コロナ禍における企業再生の動向 2、対象企業の状況に応じた分類 ・業績不振・財務毀損の程度に応じた分類 ・各フェーズの特色 3、企業再生の手法 ・私的整理 ・法的整理(民事再生・会社更生) ・近時のトレンド 4、「中小企業の事業再生等のガイドライン」の解説 ・策定に至る経緯 ・ガイドラインに基づくプロセス ・スケジュール ・既存の枠組みとの比較 5、さいごに 石田 渉 (いしだ わたる) 氏 2010年東京大学法科大学院修了、2011年弁護士登録、2017年ニューヨーク大学ロースクール修了、2017年McDermott Will & Emery法律事務所(ワシントンD.C.)執務、2018年ニューヨーク州弁護士登録、2020年NEXs Tokyoメンター。紛争解決・事業再生・M&Aなどリストラクチャリング関連の企業法務全般を取り扱う。コンサルティングとして事業戦略の立案・遂行を支援した知見も踏まえ、中小企業から上場企業まで幅広い企業の事業再構築をサポート。 著書 「企業再生の法務(第三版)」(金融財政事情研究会、共著、2021)、「Getting the Deal Through - Insolvency Litigation 2021 - Japan Chapter」(Getting the Deal Through - Insolvency Litigation 2021、共著、2021)、「一歩進んだ再建局面におけるM&A~私的整理・法的整理におけるM&Aのポイント~」(「MARR」No.320、2021)、「海外事業の縮小・撤退と人員整理の実務ポイント」(ビジネス法務、2021)ほか多数 石田 渉 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
近年、ベンチャーキャピタル・ファンド(VCファンド)を通じたスタートアップ企業への投資が活況を呈しています。事業シナジー等を目的とした大企業によるCVCファンドの設立も活発に行われており、そのスキームも多様化する傾向にあります。スタートアップ企業への投資・成長資金供給を促進するための各種施策も関係各所において盛んに議論されており、こうしたトレンドは今後も続くことが予想されます。 本セミナーでは、多数のVCファンド/CVCファンドの設立・運営をサポートしてきた講師が、VCファンドに関わる法律実務について基礎から分かりやすく解説します。VCファンドの法律実務は、大きく、①ファンドの設立・運用の場面と②ファンドによる 個別投資の場面に分けられますが、本セミナーでは②を中心に解説します。①を受講されたい方は、5月19日の私のセミナーにご応募ください。 ※①②のセミナーの内容はそれぞれ独立しており、一方のみの受講でも問題なく理解いただける内容になっております。 山内達也 1 コーポレート・ファイナンスとは? 2 デットとは?エクイティとは? (1) 企業の資金調達手法とB/Sの関係 (2) デットとエクイティ (3) デット・エクイティのリスク・リターンと優先劣後関係 (4) 資本コストとは? 3 スタートアップとは?VCとは? (1) スタートアップとは? (2) VCとは? (3) VCのビジネスモデル 4 エクイティファイナンスの基礎知識 (1) 第三者割当増資とは? (2) 株価・株数と時価総額の関係 (3) 保有議決権割合と株主の権利 (4) 株価・株数と時価総額の関係(ケーススタディ) (5) 各シリーズにおける議決権放出割合の目安 5 優先株式の類型・ポイント (1) 優先株式とは? (2) 優先株式が用いられる理由 (3) スタートアップ投資における優先株式の設計 (4) 配当・残余財産分配における優先権 (5) みなし清算 (6) プットオプションとコールオプション (7) 希薄化防止のメカニズム (8) その他のアレンジ 6 投資契約・株主間契約のポイント (1) 投資契約とは?株主間契約とは? (2) 優先株式との違い・棲み分け (3) 投資契約の主な内容 (4) 株主間契約の主な内容 (5) 株主分配合意書の主な内容 7 コンバーティブル・セキュリティの基礎知識 (1) コンバーティブル・セキュリティとは? (2) コンバーティブル・エクイティの仕組み 8 ストックオプションの基礎知識 (1) ストックオプションとは? (2) 税制適格ストックオプションのポイント (3) 有償ストックオプションのポイント (4) 信託型ストックオプションのポイント 9 近時の立法動向など 山内 達也 (やまうち たつや) 氏 堀総合法律事務所・弁護士(第二東京弁護士会)。弁護士登録後、ソフトバンクグループ株式会社の社内弁護士として国内・海外のM&A・ファイナンス案件、スタートアップへの投資案件等に多数従事したのち、現職。各種金融機関(銀行・証券・信託・VC/CVC等)やFinTech 企業をクライアントとした金融法務を中心に企業法務全般を取り扱う。 主要著書・論文 『新たな信託ソリューションと法務―円滑なM&A・事業承継等のために』(共著)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『スタンダード 営業店の金融法務』(共著)、『相続法改正と金融実務Q&A』(共著)など。 山内 達也 堀総合法律事務所 弁護士
コロナ禍で増えた融資は50兆円を超え、その多くが保証協会や政府系金融機関からのものである。残念ながら、既に自力では返済できないと思われる企業も散見される。しかし、その中には地域にとって欠かせない重要な企業も沢山ある。 債務返済のために何も手を打たなければ債務者区分は悪化するのみだ。そのような企業を早期に正常化させる策として注目されるのが再生ファンドへの「債権譲渡」である。加えて、債権譲渡であれば自主再生が期待できるケースもある。 また、再生ファンドは債権を譲り受けた後に、メインバンクと共に企業価値の向上を目指す。それこそが2022年3月4日に発表された「中小企業活性化パッケージ」にて国から示された「本業支援」である。 本講演では、「中小企業活性化パッケージ」とはどのようなものなのか、また今般の債権譲渡が過去の過剰債務削減策とどう違うのかなどを、主に金融機関の皆様を対象にご説明する。そしてどのような融資先に活用できるのか、どのような点が課題になるのかを具体的にお話したい。 濱田 1. 今何故、官民連携ファンドが必要とされるのか ①コロナ禍により増えた我が国過剰債務の実情 ②肥大化した政府系金融機関の融資に対する官民連携ファンドの役割とは ③当該官民連携ファンドの全国カバー状況 2. 今、必要とされる伴走支援に付いて ①中小企業活性化パッケージ全体像に付いて ②メイン金融機関と組んだファンドの企業価値向上策も伴走支援の一つ ③ニューホライズンキャピタルの歴史こそが企業価値向上の実績 3. ポストコロナ・リカバリーファンドのご紹介 ①本ファンドの理念と特色、及び運営会社と親会社の概要 ②同ファンドの投資方法と債権譲渡スキームのイメージとは ③他の過剰債務削減策と比べた同スキームの特長と課題とは 4. 債権譲渡スキームの具体的な活用局面 ①地域にとって必要な企業の早期正常化を目指すもの ②自主再生や事業承継に資する抜本再生にも繋がる ③ケーススタディ(どのような企業が相応しいのか)のご紹介 濱田 法男 (はまだ のりお) 氏 1984年三菱銀行(現三菱UFJ銀行)入行。長期にわたり法人融資業務に従事。地域主要支店における支店長、また融資・審査部門の経験から中小企業金融に精通。 2012年より東京都中小企業再生支援協議会にて勤務。私的整理を伴う企業再生を担う。再生計画策定や地方銀行・信用金庫を含む金融機関との調整も豊富に経験しており、業績不振に苦しむ中小企業の事業承継等も多数経験。 2013年に経営革新等支援機関(認定支援機関)を取得し、再生支援協議会の枠外でも再生計画・金融調整を複数経験。同志社大学商学部卒。中小企業診断士。近著「リスケを活用した企業再生支援(税務経理協会)」。 濱田 法男 ポスト・コロナ・リカバリー株式会社 代表取締役社長
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼル規制(BIS規制)」は、国際的に活動する銀行の自己資本比率等の国際統一基準等を示す金融規制です。だが、その改定は数次にわたって行われており、また対象範囲が非常に広く、また、使用される用語も見慣れないものが多いため、解釈が難しいと言われています。 本講ではバーゼル規制のうち、金融庁が昨年公表した銀行告示改定案なども含め、おもに金融機関の自己資本比率規制に関わる分野を中心に解説します。 なお本セミナーは、バーゼル規制が業務に関係する皆様のために、金融規制に係わる書籍も多数発行していて、この分野の専門家である講師が、最新情報をもとに26日と27日の全2回で開催するものです。全2回ですが、それぞれ独立した内容ですので、一つだけの受講も可能です。 岡本 修 1.流れでわかる金融規制 2.バーゼルⅢ:自己資本の定義 3.バーゼルⅡと信用リスクアセット ①標準的手法 ②内部格付手法 ③その他の論点 4.バーゼルⅢ最終化 ①テキストの概要 ②標準的手法の変更点 ③本邦の整備方針 5.金融庁告示の概要 ※金融庁からの告示公表に伴い、内容を一部更新しました。 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
バーゼル銀行監督委員会による「バーゼル規制(BIS規制)」は、国際的に活動する銀行の自己資本比率等の国際統一基準等を示す金融規制です。だが、その改定は数次にわたって行われており、また対象範囲が非常に広く、また、使用される用語も見慣れないものが多いため、解釈が難しいと言われています。 本講ではバーゼル規制のうち、とくに理解が難しいとされるTLAC、流動性規制、レバレッジ規制、金利リスク規制、デリバティブ規制、大口信用供与等規制などの分野について、わかりやすく解説します。 なお本セミナーは、バーゼル規制が業務に関係する皆様のために、金融規制に係わる書籍も多数発行していて、この分野の専門家である講師が、最新情報をもとに26日と27日の全2回で開催するものです。全2回ですが、それぞれ独立した内容ですので、一つだけの受講も可能です。 1.流れでわかる金融規制 2.自己資本比率規制編の振り返り 3.G-SIBsとTLAC ①G-SIBsとは ②TLACとは ③本邦の規制 4.LCR、NSFR、レバレッジ規制 ①流動性規制 ②レバレッジ規制 5.デリバティブの基礎 6.デリバティブ規制等 ①清算集中 ②取引情報の保存・報告 ③証拠金規制 7.大口信用供与等規制 8.信用リスク・個別論点 ※金融庁からの告示公表に伴い、内容を一部更新しました。 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
近時の産業界には、多数に分散した外部株主を抱えている企業が多く見受けられます。外部株主が多数ひしめく状況は、経営の機動性を阻害し事業承継を不安定にする点から好ましいとは言えず、ガバナンス的に問題視されかねない状況です。 その改善手段のひとつが「株式の集約化」ですが、特定の個人に株式を集約するには多くの株主による合意形成が必要で困難を伴います。また、事業承継への不安も解消されません。 そこで、持株会などを活用して取締役ら経営陣がそれぞれ株主となり、経営陣の交代とともに自動的に株主も交代して体制を整備するという「役員持株制度による株式集約」という手法が考えられます。 本セミナーでは、弁護士資格を持つ経営コンサルタントとして豊富な実績を持つ講師が、株式集約の戦略について述べ、更には経営陣により継続的かつ円滑に株式承継を実現するためのスキームを、事業計画や資本政策の観点からの分析も含め解説します。 清水達彦 1. 株式分散の歴史的背景とそのリスク (1) 株式の歴史的意義と分散の背景 (2) 株式分散の持つリスク 2. 株式集約の手法 (1) 株式譲渡 (2) スクイーズアウト(全部取得条項付株式、株式交換・株式移転等) (3) 役員持株制度の活用 3. 役員持株制度による株式集約 (1) 役員持株制度のメリット (2) 役員持株制度の具体的活用事例 4. 株式集約の戦略と事業計画の重要性 (1) 株式集約における戦略と考慮事項 (2) 資本政策の前提としての事業計画の重要性 清水 達彦 (しみず たつひこ) 氏 戦略系コンサルティングファーム・法律事務所にて、主に法人顧客へのアドバイザリーに従事。コンサルタントと弁護士がチームとなり、法、市場、規範及びアーキテクチャを統合したルール・スキームメイキングを行ってきた。 これまで携わった主なプロジェクトは、資本政策に関する戦略立案・実行支援、事業計画策定支援、新規事業開拓支援、規制改革・オープンイノベーションガイドライン策定、M&Aアドバイザリー等。 清水達彦 株式会社フレックスコンサルティング シニアコンサルタント フレックスコンサルティング法律事務所 弁護士
ロシアのウクライナ侵攻、米中対立、ミャンマーでの軍事クーデターなど世界各地の紛争を通じて、国内外で経済制裁規制が強化され、日本の企業・金融機関も対応に迫られています。特に米国のOFAC規制は広範な制裁を科しており、また域外適用や二次的制裁のリスクもあり、日本企業は大きな影響を受けています。一方、中国やロシアも対抗的な制裁措置をとっており、日本企業は板挟みになっています。このような経済制裁規制への対応のためは、日本企業は、取引関係において制裁対象者・制裁対象国との関係を調査する「経済制裁デュー・ディリジェンス(DD)」の高度化が求められています。 更に、世界各地の紛争、新興国・途上国における構造的な問題の深刻化を通じて、企業活動やそのサプライチェーンを通じて人権侵害が生じる懸念も高まっています。国連ビジネスと人権原則は、企業に対し、サプライチェーンを通じて人権への負の影響を評価・対処する「人権デュー・ディリジェンス(DD)」を要請しており、欧米ではサプライチェーンDDの法制化が進展しています。特に近年、新疆ウイグル問題、ロシア・ミャンマーなど紛争を通じて、人権の観点から経済制裁・貿易制限を課す規制も導入されており、経済制裁DDと人権DD双方が必要となる場面が増えています。 また、気候変動の深刻化に伴って、企業活動やそのサプライチェーンを通じた環境への悪影響が生じる懸念も高まっています。特に欧州では、気候変動に関連して企業に対して法的責任を問う訴訟が提起されている他、本年2月、EUでは、バリューチェーンを通じて人権/環境DDを義務付ける指令案が公表されており、日本企業にも大きな影響が生じることが予想されています。気候変動やエネルギー、水問題を原因として国際紛争が生じる可能性があり、環境問題と経済安全保障も密接に結びついています。 本講座では、グローバルコンプライアンスとサステナビリティを専門とする2人の講師が、経済制裁DDと人権/環境DDのポイント・異同・接点について解説すると共に、両講師において複数の事例を通じて地政学リスクをふまえたDDにおける実務上の工夫を徹底討論します。 高橋大祐・蔵元左近 第1 経済制裁DDの実践手法(高橋) 1 国内外の経済制裁規制の全体像 2 米国OFAC規制の概要と域外適用・二次的制裁のリスク・法的根拠 3 経済制裁DDの実践手法 4 人権の観点からの経済制裁・貿易制限措置の動向と影響: 米国グローバルマグニツキー制裁・関税法及び日本国内の動向を中心に 5 地政学リスクの高まりをふまえた経済制裁DDのあり方:中国・ミャンマー・ロシアを例として 6 経済制裁DDと人権/環境DDの交錯 第2 人権/環境DDの実践手法(蔵元) 1 人権/環境DDの全体像 2 人権/環境DDの根拠となるソフトロー・ハードローの内容 3 人権/環境DDのプロセス・実践手法 4 最近のホットトピック・地政学リスクを踏まえた人権/環境DDのあり方 第3 事例を通じた経済制裁DDと人権/DDの実践(蔵元・高橋) ―中国、ロシア、ミャンマーでの事業・調達・投融資に関連する事例を題材し、2人の講師が徹底議論 蔵元 左近 (くらもと さこん) 氏 日本国弁護士、米国ニューヨーク州弁護士。ESG/SDGs/「ビジネスと人権」/コンプライアンスの専門家として、日本・米国・シンガポールでの執務経験を基に地政学リスクを踏まえて、日本企業のサステナビリティ経営やコンプライアンス全般についてサポートを行っている。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から、東京2020「持続可能性に配慮した調達コード」に基づく通報受付窓口に係る助言委員会委員候補者に選任された。「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI)専門家委員。第6回「新日本法規財団奨励賞」優秀賞を受賞。法務雑誌NBLにおいて「ステークホルダー対応の最前線」、「ステークホルダー資本主義の最前線」を連載。 高橋 大祐 (たかはし だいすけ) 氏 弁護士(日本)/法学修士(米・仏・独・伊)。企業・金融機関に対し、経済制裁、輸出管理、AML/CFT、ビジネスと人権を含むグローバルコンプライアンスやサステナビリティを中心に法的助言・紛争解決を担当。経済産業省「郵便物受取サービス業の犯罪収益移転防止法対応に係るガイダンス」検討会委員、OECD企業金融局責任ある企業行動センターコンサルタント、国際法曹協会ビジネスと人権委員会Vice Chair、日弁連弁護士業務改革委員会 CSRと内部統制PT副座長なども歴任。金融財務事情研究会より、2021年11月、「グローバルコンプライアンスの実務」を上梓。 蔵元 左近 オリック東京法律事務所 弁護士 サステナビリティ・コンプライアンス支援機構 共同代表
ロシアのウクライナ侵攻、米中対立、ミャンマーでの軍事クーデターなど世界各地の紛争を通じて、国内外で経済制裁規制が強化され、日本の企業・金融機関も対応に迫られています。特に米国のOFAC規制は広範な制裁を科しており、また域外適用や二次的制裁のリスクもあり、日本企業は大きな影響を受けています。一方、中国やロシアも対抗的な制裁措置をとっており、日本企業は板挟みになっています。このような経済制裁規制への対応のためは、日本企業は、取引関係において制裁対象者・制裁対象国との関係を調査する「経済制裁デュー・ディリジェンス(DD)」の高度化が求められています。 更に、世界各地の紛争、新興国・途上国における構造的な問題の深刻化を通じて、企業活動やそのサプライチェーンを通じて人権侵害が生じる懸念も高まっています。国連ビジネスと人権原則は、企業に対し、サプライチェーンを通じて人権への負の影響を評価・対処する「人権デュー・ディリジェンス(DD)」を要請しており、欧米ではサプライチェーンDDの法制化が進展しています。特に近年、新疆ウイグル問題、ロシア・ミャンマーなど紛争を通じて、人権の観点から経済制裁・貿易制限を課す規制も導入されており、経済制裁DDと人権DD双方が必要となる場面が増えています。 また、気候変動の深刻化に伴って、企業活動やそのサプライチェーンを通じた環境への悪影響が生じる懸念も高まっています。特に欧州では、気候変動に関連して企業に対して法的責任を問う訴訟が提起されている他、本年2月、EUでは、バリューチェーンを通じて人権/環境DDを義務付ける指令案が公表されており、日本企業にも大きな影響が生じることが予想されています。気候変動やエネルギー、水問題を原因として国際紛争が生じる可能性があり、環境問題と経済安全保障も密接に結びついています。 本講座では、グローバルコンプライアンスとサステナビリティを専門とする2人の講師が、経済制裁DDと人権/環境DDのポイント・異同・接点について解説すると共に、両講師において複数の事例を通じて地政学リスクをふまえたDDにおける実務上の工夫を徹底討論します。 高橋大祐・蔵元左近 第1 経済制裁DDの実践手法(高橋) 1 国内外の経済制裁規制の全体像 2 米国OFAC規制の概要と域外適用・二次的制裁のリスク・法的根拠 3 経済制裁DDの実践手法 4 人権の観点からの経済制裁・貿易制限措置の動向と影響: 米国グローバルマグニツキー制裁・関税法及び日本国内の動向を中心に 5 地政学リスクの高まりをふまえた経済制裁DDのあり方:中国・ミャンマー・ロシアを例として 6 経済制裁DDと人権/環境DDの交錯 第2 人権/環境DDの実践手法(蔵元) 1 人権/環境DDの全体像 2 人権/環境DDの根拠となるソフトロー・ハードローの内容 3 人権/環境DDのプロセス・実践手法 4 最近のホットトピック・地政学リスクを踏まえた人権/環境DDのあり方 第3 事例を通じた経済制裁DDと人権/DDの実践(蔵元・高橋) ―中国、ロシア、ミャンマーでの事業・調達・投融資に関連する事例を題材し、2人の講師が徹底議論 蔵元 左近 (くらもと さこん) 氏 日本国弁護士、米国ニューヨーク州弁護士。ESG/SDGs/「ビジネスと人権」/コンプライアンスの専門家として、日本・米国・シンガポールでの執務経験を基に地政学リスクを踏まえて、日本企業のサステナビリティ経営やコンプライアンス全般についてサポートを行っている。東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会から、東京2020「持続可能性に配慮した調達コード」に基づく通報受付窓口に係る助言委員会委員候補者に選任された。「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」(JP-MIRAI)専門家委員。第6回「新日本法規財団奨励賞」優秀賞を受賞。法務雑誌NBLにおいて「ステークホルダー対応の最前線」、「ステークホルダー資本主義の最前線」を連載。 高橋 大祐 (たかはし だいすけ) 氏 弁護士(日本)/法学修士(米・仏・独・伊)。企業・金融機関に対し、経済制裁、輸出管理、AML/CFT、ビジネスと人権を含むグローバルコンプライアンスやサステナビリティを中心に法的助言・紛争解決を担当。経済産業省「郵便物受取サービス業の犯罪収益移転防止法対応に係るガイダンス」検討会委員、OECD企業金融局責任ある企業行動センターコンサルタント、国際法曹協会ビジネスと人権委員会Vice Chair、日弁連弁護士業務改革委員会 CSRと内部統制PT副座長なども歴任。金融財務事情研究会より、2021年11月、「グローバルコンプライアンスの実務」を上梓。 高橋 大祐 真和総合法律事務所 弁護士 サステナビリティ・コンプライアンス支援機構 共同代表
近時、金商法に基づく不動産セキュリティトークンの公募発行事例が複数出てきており、また、これらセキュリティトークンのセカンダリー取引を行うデジタル証券取引所の開設も具体的に検討が開始され、いよいよ新たな個人向け投資商品・新たな資金調達手法・新たな不動産ファンド(エンティティ)としてセキュリティトークンが広く注目を集めている。 他方、昨年頃から急速に発行事例や取引量が増加したNFT(Non-Fungible Token)においても、デジタルアートや音楽等のコンテンツのNFTのみならず、不動産等の資産性のあるアセットのNFTも出現し出している。さらに、様々なアセット・権利自体を、SPCやファンドのスキームを介さずに、そのまま小口化・トークン化して販売をするといった商品・サービス・スキームも検討されている。 本セミナーでは、有価証券をトークン化したセキュリティトークンのみならず、NFTや、さらにはアセット・権利そのものを小口化・トークン化する商品等など、トークンを活用した商品・ビジネスについて法的枠組みを解説するとともに、今後の展開可能性や考えられる商品例などについても言及する。 成本治男 1.セキュリティトークン (1)法規制の概要 (2)受益証券発行信託スキーム (3)GKTKスキーム (4)メザニン社債スキーム (5)不特法クラウドファンディングスキーム (6)セキュリティトークンの課題 2.NFT・トークナイズドアセット(アセットトークン) (1)有価証券該当性 (2)暗号資産該当性 (3)適用のあり得る法規制 (4)対抗要件問題(産業競争力強化法に基づく債権譲渡に係る対抗要件の特例) (5)新しい収益源/価値還元方法(ロイヤルティ機能/還元機能) (6)アセット別の具体例 ①不動産(利用権、引渡請求権、賃料債権) ②動産(金、設備等、エンジン) ③金銭債権(ファクタリング代替) ④金銭債権(将来債権/将来キャッシュフロー) ⑤絵画・音楽・映画(著作権等、収入債権等) ⑥利用権・予約権(飲食店・旅館等) ⑦排出権・カーボンクレジット 3.トークン化商品の意義と今後の可能性 成本 治男 (なりもと はるお) 氏 1997年司法試験合格。1998年早稲田大学法学部卒業。2000年司法修習終了、弁護士登録、TMI総合法律事務所入所。2006年パートナー就任。現在、(一)日本セキュリティトークン協会理事、(一)日本クラウドファンディング協会理事、(一)不動産テック協会アドバイザー、(一)不動産特定共同事業者協議会アドバイザー。大手国内証券会社のアセットファイナンス部門への出向経験を有し、以来、不動産関連のファンド・流動化を中心とする流動化・証券化、PFI、プロジェクトファイナンス等のほか、日本版ESOPや知的財産信託その他多様な信託活用スキームを得意分野とする。 また、不動産の売買、賃料増減額請求、立退き、建替え、再開発など、不動産取引一般についても多く経験を有するほか、特に近時は、クラウドファンディングやセキュリティトークン、NFTその他Fintech・PropTech(不動産Tech)に関わるリーガルサービスにも多く携わっている。 主な著作 『信託実務のための法務と税務』(財経詳報社、2008年12月、共著)、『集団投資スキームのための金融商品取引法Q&A100』(中央経済社、2009年2月、共著)、「日本法下におけるストラクチャードカバードボンドに係る法的論点」(SFJ Journal、2012年8月、共著)、「不動産Techの概要と法的問題点」(日本不動産学会誌、2017年6月)、「不動産Techの実務と法律」(土地総合研究、2017年8月)、『不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディング資料集』(綜合ユニコム、2020年8月、共著)、「アセット・トークンについて」(金融・商事判例増刊『暗号資産の法的性質と実務』、2021年3月、共著)など 成本 治男 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
2021年12月24日に秋田能代・三種・男鹿、秋田由利本荘、千葉銚子での洋上風力のRound1公募の結果が発表され、1コンソーシアムがすべての海域の選定事業者となり、衝撃が業界を走った。 結果については日本風力発電協会や各公募応募者から経産省及び国交省に様々な申し入れがなされた。それらを受けて経産省洋上風力促進ワーキンググループ/ 国交省洋上風力促進小委員会 合同会議が開かれて、結果のレビューと今後の改善の方向性が話し合われた。これらを基に今後のRoundへの対応を検討する。足元では秋田県八峰町及び能代沖についてRound 2の一般海域洋上風力発電公募のための公募占用指針が公開され、Round 2の公募が始まっている。どのタイミングで改善を反映するかも論点となっている。 本講演ではRound 1の公募占用指針、パブコメ回答、入札結果を振り返って、今後のRoundの準備をすることを目的とする。 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)が2019年4月1日から施行され、2020年12月15日の官民協議会では2030年までに、日本で10GWの洋上風力発電導入を目標とし、毎年1GW(1兆円)の投資が決まった。しかし、浮体式洋上風力の導入目標は未だ定められていない。 一方、台湾では台湾政府が5.5GWの洋上風力発電を推進し、ベーカー&マッケンジー台北事務所では、そのうち6件、累計1.95GW分の入札者の支援を行い落札を勝ち取った。台湾では2026年から2035にかけてさらに15GWの入札が控えている。2022年第二四半期に3GWの入札があると言われている。韓国ではGW規模の浮体式洋上風力の計画も登場している。 洋上風力発電は国際間の競争ともなっている。洋上風力発電は規模が3000億円を超えるものもあり、資金調達のためにはプロジェクト・ファイナンスを視野に入れなければならない。 本講演の前半では、秋田能代、秋田由利本荘、千葉銚子の結果を踏まえて、入札で勝ち抜くためには何が必要かを解説する。後半では洋上風力発電を円滑に進めるための各種契約書作成の実務と法的リスク軽減策について解説する。 工事請負契約も洋上での作業が中心となるため、洋上工事特有の点、特に遅延リスクに配慮しなければならない。 資金調達のためには、洋上風力発電に適したプロジェクト・ファイナンスの融資契約・担保契約を作成・交渉しプロジェクトを組成していく必要がある。それらの実務と法務についても解説する。 江口直明 1.日本の洋上再エネ促進法、秋田能代・三種・男鹿、秋田由利本荘、千葉銚子の公募結果 公募占用指針、パブコメ結果、洋上合同会議 2.台湾の洋上風力発電 3.風力発電機供給契約(Turbine Supply Agreement) 4.洋上風力発電所建設契約(Balance of Plant Construction Agreement) 5.洋上風力発電所サービス・補償契約(Service & Warranty Agreement) 6.洋上風力発電所運営契約(O&M Agreement) 7.洋上風力発電のプロジェクト・ファイナンス 8.スポンサーサポート契約 江口 直明 (えぐち なおあき) 氏 ベーカー&マッケンジー法律事務所、金融グループ所属、再生可能エネルギーグループのリーダー。 取扱風力案件:港湾洋上風力3件、ラウンド1一般海域洋上風力発電入札支援2件累計で1GW超、北海道幌延、北海道さらきとまない、北九州響灘、青森県六ヶ所村、愛媛県三崎町、秋田県八竜、石川県輪島、秋田港等累計17件、300MW超。 取扱太陽光案件:丸紅大分82MW、ソフトバンクエナジー苫東安平111MW等の大規模案件、累計250件超、3,000MW超、屋根貸し案件、Corporate PPA。 取扱バイオマス案件:吾妻木質バイオマス発電(13MW)、向浜バイオマス発電(20MW)、石狩バイオマス50MW, 50MW x 4と75MW x 3の輸入木質バイオマス発電案件等累計500MW。 その他案件:IGCC福島石炭ガス化複合発電1,080MW(3,000億円超)、相馬港天然ガス火力発電1,180MW(1,400億円)等プロジェクトファイナンス、仙台空港、関西空港(入札支援)、福岡空港、熊本空港、北海道7空港(3,651億円インフラファイナンス)、広島空港等の民活空港案件。大阪ユニバーサルスタジオ向けプロジェクトファイナンス(1,250億円)福岡クリーンエナジー、東京臨海リサイクルパワー、第2期君津地域広域廃棄物PFI事業等Waste to Energy事業。 1986年一橋大学法学部卒業、1988年東京弁護士会登録、1992年ロンドン大学(UCL)法学修士(国際ビジネス法)取得、1993年ベーカー&マッケンジーロンドン事務所勤務、内閣府PFI推進委員会専門委員(2010年~2020年)。日本風力発電協会洋上風力金融タスクフォースリーダー(2020年~)。 主な論文 「日本におけるプロジェクト・ファイナンスの立法課題」(ジュリスト1238号)、「アジアにおけるプロジェクトファイナンス」(OKAJI)、「洋上風力発電金融ガイドブックVol. 1」共著(日本風力発電協会2021年)他 江口 直明 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士
金融商品取引法は、開示規制(会計不正を含む)、TOB規制、業規制、不公正取引規制(インサイダー取引や相場操縦等)などの幅広い領域をカバーする法律であり、上場会社等が最も気を付けなければならない法律の一つと言えます。 違反行為には厳罰が処せられるなど、非常に責任の重い法律ですが、その解釈の難解さから、時として対応を見誤り、実際に厳罰を受けるケースも見受けられます。 本セミナーでは、証券取引等監視委員会での執務経験を有する弁護士が、証券取引等監視委員会による調査・検査への対応、更には不正が発覚し勧告・処分を受けた際の適切な対応などについてポイントを絞って解説します。 宮田俊 1 金融商品取引法の法執行の基礎 (1)法執行の対象者 (2)法執行の種類 (3)法執行の手続き 2 証券取引等監視委員会の機能 (1)証券取引等監視委員会の組織・権限 (2)証券取引等監視委員会による調査・検査の概要 (3)審判・訴訟 3 証券取引等監視委員会の調査・検査等への対応 (1)不正発覚時の対応 (2)証券取引等監視委員会の基礎調査への対応 (3)証券取引等監視委員会の立入調査への対応 (4)勧告・処分対応 宮田 俊 (みやた すぐる) 氏 2007年東京大学法科大学院卒業、2014年New York University School of Law (LL.M.)修了。2008年弁護士登録、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2017~2018証券取引等監視委員会出向。日本証券アナリスト協会検定会員、公認不正検査士。キャピタルマーケッツ(公募、第三者割当等)、金融規制(金融商品取引法、銀行法等)対応、金商法関連不正対応(開示・会計不正、不公正取引規制違反)等を中心に取り扱っている。 宮田 俊 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
近時、企業を標的にしたランサムウェア攻撃、機密情報の窃取、サプライチェーン攻撃といったサイバー攻撃が急増しており、現実に多くの企業において、情報漏えいや事業の一時停止等の被害が発生しています。とりわけ、個人情報の漏えいに関しては、本年4月1日以降は、改正個人情報保護法に従った対応が必要になるところであり、そのための体制整備が急務となっています。 また、近時、米中対立やウクライナ危機をはじめとする安全保障上の緊張の高まりを受けて、サイバー空間上での脅威がより一層深刻になっているとの指摘もあります。このような国際情勢を受け、本国会では、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案」や電気通信事業法改正案など、サイバーセキュリティに関わる法案が提出される見込みです。 本セミナーでは、これらの最新動向も踏まえつつ、企業におけるサイバーセキュリティ対策の法務実務を、主に平時の対策及び有事の対策の両面から分かりやすく解説します。 山郷琢也 1 サイバーセキュリティを巡る最新動向 ・近時のサイバー攻撃の傾向と事例 ・経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律案の概要 ・改正個人情報保護法の概要 ・改正電気通信事業法の概要 2 平時の法務対策 ・内部統制システムとしてのサイバーセキュリティ体制の構築 ・経済安全保障的視点を取り入れた営業秘密管理の構築 ・改正個人情報保護法を踏まえた安全管理措置の構築 ・サプライチェーン対策 ・基幹インフラ事業者や電気通信事業者における追加対策 3 有事の法務対策 ・初動対応のポイント ・個人情報漏えい時の対応 ・営業秘密漏えい時の対応 ・ランサムウェア攻撃を受けた場合の対応 ・サプライチェーン攻撃を受けた場合の対応 ※法案の成立状況等により講演内容は変更される 可能性がありますので、ご了承ください。 山郷 琢也 (やまごう たくや) 氏 2007年に慶応義塾大学法学部卒業後、2008年弁護士登録。2010年11月から 2014 年1月まで、総務省総合通信基盤局へ出向し、通信関連法令の企画・立案、立法化に従事。2018年米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)ロースクール卒業(LL.M., Specialization in Media, Entertainment and Technology Law and Policy)。2018年9月から 翌年 6月まで、モルガン・ルイス&バッキアス LLP ワシントン DC オフィスのテレコミュニケーション・プラクティスグループにて研修。2019年ニューヨーク州弁護士登録。2021年1月からTMI総合法律事務所パートナー就任。 主な取扱分野は、サイバーセキュリティ、通信レギュレーション(電気通信事業法、電波法等)、個人情報保護法を含む IT・データ関連法、知的財産法、経済安全保障関連等。TMI総合法律事務所の防衛・経済安全保障プラクティスグループ、TMT(Technology, Telecommunication & Media)プラクティスグループ、スマートシティプラクティスグループ所属。 山郷 琢也 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
本セミナーは英文契約書を初めて学ぶ方のための、基礎知識とコツをつかむ講座です。 英文契約書は非常に難解でわかりにくい印象がありますが、契約の基礎知識と必要最低限の法律英語がわかっていれば、十分に対応できます。ただ、自己流で学習しても、短期間での熟達は望めません。スポーツと同様に、最初に基本型を学び、それをベースに練習を積めば上達が早くなります。 本講座では、頻繁に出てくる英文契約書特有の重要基本表現を厳選し、例文と一緒に紹介します。これらの基本表現をマスターすることで、相手方ドラフトのリスクを適切に評価でき、契約交渉の際に、適切かつ有効なカウンタープロポーザル(対案)を打てるようになり、結果として有利な交渉を行うことが可能となります。みなさんが英文契約書をマスターするためにどのようなステップを踏めばよいか、アクションプランの方向性も簡単に紹介します。 本講座では、講師著『英文契約書の基本表現』(日本加除出版)を参考図書として配布します。 〈この講座で学べること〉●英文契約書を読むための基礎知識の習得、●そのために頻繁に出てくる英文契約書特有の基本表現の習得、●相手方のドラフトのリスクを評価・把握した上で、対案(カウンタープロポーザル)の提示のための利用可能な基本表現の習得 牧野和夫 1.TOEIC300点から英文契約書へリベンジできるか 2.英文契約書は難しいという先入観を捨てる 3.日本語の契約書と英文契約書の書かれている根本思想の違い 4.効果的に英文契約書を読むため一般的な構成(スタイル)を知る 5.英文契約書のドラフトはどうやって書かれているのか 英文契約書の5文型を押える 6.英文契約書の雛型の入手・管理はどのようにしたらよいか 7.英文契約書の必須基本表現 (相手方ドラフトのリスク評価・把握と有利な交渉に必須な表現) (1)基本表現 助動詞 (2)努力義務に関する表現 (3)条件に関する表現 (4)責任・保証に関する表現 (5)法的拘束力に関する表現 (6)具体例の列挙に関する表現 (7)権利の法的性質に関する表現 (8)選択権に関する表現 (9)推定・法的擬制に関する表現 (10)費用負担に関する表現 (11)期限・期間・頻度に関する表現 (12)損害の種類に関する表現 (13)支払い条件、価格条件 (14)保証、免責・補償、責任制限 (15)同義語・類語の重複 (16)売主と買主のどちらの約款が優先 (17)交渉(修正コメント)で使える便利な表現 8.一般条項(General Provisions)をマスターしよう とくに準拠法・裁判管轄・仲裁の合意時の留意点(exclusive v. non-exclusive jurisdictionの違い、結局どこの国にすべきか?) 牧野 和夫 (まきの かずお) 氏 専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師を兼任。最先端法務研究会座長 。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute 優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。 いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ法務部長、クレディスイス生命保険法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(新司法試験・法科大学院制度設計)、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。 著書 「初めての人のための契約書の実務」(中央経済社)など多数 牧野 和夫 芝綜合法律事務所 弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士
インターネットの活用方法が進み、「クラウドファンディング」などの新しい資金調達手段が生み出され、ここ数年で急速な発展を見せています。 昨今では、金融機関が事業会社の新規事業に融資をする際に、事業性評価の一環としてクラウドファンディングを積極的に勧めるケースが増えています。また、国が実施している補助金の加点事由となるなどの利点も注目されています。 さらに、平成29年の不動産特定共同事業法改正に伴い、現物不動産を対象としたファンドについてもクラウドファンディングを用いてファンドを販売することが可能となったことから、不動産特定共同事業の許認可を取得する会社が年々増加しています。 本講義では、不動産特定共同事業の許認可申請を数多く手掛けている行政書士が、不動産特定共同事業の最新動向を踏まえながら、個社ごとの商品特性から現時点で論点となっている事項を含め解説します。 花房 Ⅰ.不動産ファンドの概要・法規制 (1)不動産特定共同事業の類型 (2)不動産特定共同事業の許認可の種類 (3)不動産特定共同事業法とは? Ⅱ.不動産ファンドのファンドスキーム・事例研究 (1)投資型クラウドファンディング業界カオスマップ (2)不動産特定共同事業者の類型ごとの商品特性 1)営業者のバランスシートに現物不動産を保有しているケース 2)倒産隔離スキーム(不動産特定共同事業×金融商品取引法) 3)小規模不動産特定共同事業(小規模第1号事業) 4)小規模不動産特定共同事業の倒産隔離版 5)スーパープロ限定スキーム(適格特例投資家等限定事業) (3)不動産特定共同事業者として約款を整備するときのポイント Ⅲ.不動産特定共同事業法に基づき取得する許認可の整理・維持・変更認可を行う際の注意点 (1)許認可取得時の要件・注意事項・変更認可申請時等を行う際の注意点 (2)クラウドファンディング実施業者の内部管理体制・システム監査等 Ⅳ.最新動向などを踏まえた共有事項 (1)NFT×小口化不動産 (2)不動産特定共同事業(FTK)における電子記録移転権利の取扱い Ⅴ.質疑応答 花房 千尋 (はなふさ ちひろ) 氏 2010年から、金融庁や国土交通省が管轄としている許認可業務を中心に、第 二種金融商品取引業、不動産特定共同事業、前払式支払手段等など、Fintech分野を中心に各種ライセンスの取得のサポートを行っている。また、事業者に対してライセンス維持・法令順守に係る業務運営態勢のアドバイスなど内部統制の構築支援業務に従事している。 花房 千尋 東京共同会計事務所・東京共同行政書士事務所 行政書士
シンジケートローンは、複数の金融機関が同じ条件で一緒に融資を行う取引で、特に大規模プロジェクトなど、大型の融資案件で広く活用されています。シンジケートローン契約には、単純な相対の融資契約と比べて複雑な条項が数多く含まれています。ですから、初めて携わる方は難しいとの印象を持ちがちですが、その基礎さえきちんと理解すればそれほど分かりにくいものでもありません。 本講演では、シンジケートローン等に関する法的アドバイス経験の豊富な講師が、一般的な国内シンジケートローンを念頭に置き、同ローン契約の重要な条項について、具体的な条項を参照しながら、貸付と借入いずれのご担当者にも役に立つように詳しく解説します。 月岡崇 1. シンジケートローンの概要 (1)シンジケートローンとは (2)シンジケートローンの登場人物 (3)相対ローンとの違い 2. シンジケートローン契約の解説 (1)シンジケートローン契約の基本構造 (2)時系列で見るシンジケートローン (3)シンジケートローンに特有の契約条項 (4)関連する法律問題 3. 担保付シンジケートローン (1)シンジケートローンと担保 (2)普通担保と根担保 (3)同順位と準共有 (4)各種の担保目的物 4. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する、英文による著述や論文多数。 月岡 崇 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
ジョイント・ベンチャー(JV)は、国内においては相互の強みを生かしあったアライアンスとして、海外においては現地企業と組んだ進出の有力な手法として、多様なかつ数多くの共同事業において用いられています。特に社会が新型コロナの影響を受けて大きく変容している今、新規テクノロジーの開発・拡大や既存ビジネスの生き残りなどを目的とした新たな形のJVが多く見られます。他方、契約の不備や運営実務の不適切さなどにより、JVの運営途中やエグジット・解消の場面でパートナーとのトラブルが発生し、解決のためのご相談を受ける例が非常に多くなってきています。 JV契約に関しては、重要条項が規定されていなかったり、規定されていたとしても、表面的理解のまま定型的と思われた文言を据え置いただけで終わったりして、いざというときにワークする実態に即した契約となっていない案件が少なからずあるのが残念ながら実情です。しかし、JV契約は長期間にわたる運営、そしてJVの解消と、必ず都度規定を参照する契約であり、M&A契約と比べても、契約の重要性は高く、実務に耐えうる契約である必要があります。 本セミナーにおいては、国内・海外双方についてJVの組成・運営・解消の各段階に関する豊富な経験を持つ講師が、最近の実務の傾向も踏まえつつ、JV契約の実務上の重要ポイントを論理的かつ分かりやすく解説いたします。 龍野滋幹 1.ジョイント・ベンチャー(JV)の意義、JV契約の重要性 2.JV契約の内容 3.JVの重要ポイント (1)事業運営の基本方針・機関設計のあり方 (2)出資比率、変動への対応 (3)重要事項の決定方法のバリエーション (4)重要事項の決定方法を踏まえた、デッドロックへの対応方法 (5)株式の譲渡制限、及び譲渡ができる場合の制約 (先買権、タグ・アロング、ドラッグ・アロング等) (6)JV契約の終了 (7)競業避止 (8)ディール全体におけるJV契約の位置づけ 龍野 滋幹 (たつの しげき) 氏 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。2014年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー、投資案件やファンド組成・投資、AI・データ等の関連取引・規制アドバイスその他の企業法務全般を取扱っている。週刊東洋経済2020年11月7日号「「依頼したい弁護士」分野別25人」のM&A・会社法分野で特に活躍が目立つ2人のうち1人として選定。 「迫りくる事業売却における売主・買主双方の法務戦略」、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代のデジタルM&A法務戦略」、「医薬・ヘルスケアの法務の理解」、「スタートアップ投資の完全理解Ⅰ(重要ポイント編)、スタートアップ投資の完全理解Ⅱ(契約詳解編)」、「M&A即戦力育成講座~講師による徹底した課題ワーク個別指導でM&Aの総合力をアップ(全6回)」、「改訂コーポレートガバナンス・コードへの実務対応」、「不祥事対応の最新実務~初動対応、AI等を用いた近時の調査手法から危機予防体制の構築まで~」など講演も多数。 龍野 滋幹 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士
コロナ禍においても引き続き外国人や外国企業との間で活発に日本国内の不動産取引が行われています。日本における不動産取引には、我が国特有の商慣習や制度が多く存在しており、また、外国人と日本人とでは、契約に対する考え方に違いがあります。さらに言語の問題もあります。外国人や外国企業との不動産取引をスムーズに実行するためには、彼らが疑問を抱きがちな事柄をあらかじめ理解した上で、適切な説明や交渉を行うことが不可欠といえるでしょう。 本セミナーでは、我が国における不動産取引についての一般的な解説を適宜織り交ぜながら、外国人との不動産取引に際して、どのような点が問題となりやすいのか指摘し、外国人に対しどのような説明や交渉をすればよいのかを実例を踏まえながら具体的にお話しします。 川村 麻紀 1.外国人と不動産 ・外国人による不動産の所有/使用の可否 ・外国人による不動産の売買の可否 ・外国人による不動産の賃貸借の可否 ・外為法 2.売買‐外国人・外国企業が売主の場合、買主の場合 ・初期段階で検討/確認すべきこと ・言語 ・契約書のドラフトを提示するタイミング ・決済 ・登記 ・重要事項説明 ・契約の内容(手付、契約不適合責任、損害賠償等) ・媒介契約 3.賃貸借‐外国人・外国企業が借主の場合 ・初期段階で検討/確認すべきこと ・言語/重要事項説明 ・申込書、契約書のドラフトを提示するタイミング ・決済、タイムライン ・契約の内容(普通賃貸借と定期賃貸借の違い、再契約、賃料、敷金、中途解約、増床権等) ・契約締結のドラフトを提示するタイミング 川村 麻紀 (かわむら まき)氏 慶應義塾大学法学部法律学科卒。2007年弁護士登録。不動産取引法務を中心に手掛ける。国内外のクライアントに対し、オフィス・居住・商業施設、リゾート関連プロジェクトにおける、資産取得・処分、リース、資金調達等についてアドバイスを提供。その他、日系企業の海外投資案件、クロスボーダーM&A、排出権取引の案件を多数取り扱う。The Legal 500 Asia Pacific 2017年~2022年版の不動産法分野において、国際法律事務所・ジョイントベンチャー部門で次世代を担う弁護士/パートナー弁護士として選出される。 川村 麻紀 ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業 パートナー弁護士
NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」のことで、あらゆるデジタルデータを唯一無二のデータとし、所有証明書をつけて資産価値を持たせる技術であると喧伝されています。様々なビジネスでの活用が期待できると、デジタル技術に詳しい一部の人のみならず、多くの人々の関心を集めています。実際、2021年頃からはデジタルアートが高額で取引され話題となるなど、欧米を中心に急速に市場規模を拡大しています。 また、最近、Facebook社がMetaへと社名を変更したことから注目度が高まった「メタバース」においても、メタバース上でのNFT取引が拡大すると期待されています。 そこで、本講演では、NFTの活用が期待されるビジネスを具体的に想定しながら、問題となり得る法的論点及び課題を整理し解説します。またNFTと関連性・親和性が高いメタバースについても詳しく述べます。 福岡真之介・稲垣弘則・服部啓 1.NFTについての概説 (1)NFTとはどのようなものか (2)NFTが用いられている事例 2.NFTの法律問題 (1)知的財産法 (2)金融規制 (3)賭博罪 (4)消費者規制 (5)税法 3.実際の事例で考えるNFTの法律問題 (1)スポーツの事例ーNBA Top Shotを題材に (2)ゲームの事例ーAxie Infinityを題材に (3)アート・アイテムの事例ーOpenSeaを題材に (4)メタバースの事例ーDecentralandを題材に 福岡 真之介 (ふくおか しんのすけ) 氏 1996年 東京大学法学部卒業。1998年 司法修習修了(50期)。2001年~現在 西村あさひ法律事務所勤務。2021年~2022年 経済産業省「AI原則の実践の在り方に関する検討会」委員。著書は『データの法律と契約(第2版)』(2021年)、『AIの法律』(2020年)、電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』(2020年)、『AI開発のための法律知識と契約書作成のポイント』(2020年)、『データ取引の契約実務―書式と解説』(2019年)など多数。 稲垣 弘則 (いながき ひろのり) 氏 2010年弁護士登録。2017年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018~2020年パシフィックリーグマーケティング株式会社出向、2019年~SPORTS TECH TOKYOメンター、2020年~INNOVATION LEAGUE ACCELERATIONメンター、2021年~経済産業省・スポーツ庁「スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に向けた権利の在り方研究会」委員、2022年~スポーツエコシステム推進協議会事務局長。著書は『DX時代のスポーツビジネス・ロー入門』(2022年)など。 服部 啓 (はっとり けい) 氏 2014年東京大学法学部卒業。2016年弁護士登録。国内外における知財、エンターテイメント、IT関連の各種取引及び争訟、個人情報保護・データに関わる法規制、その他新しいテクノロジーを用いたビジネスに関わる各種法律問題についてアドバイスを提供する。『2020年個人情報保護法改正と実務対応』(2020年)、『DX時代のスポーツビジネス・ロー入門』(2022年)などの著作に参加。 福岡 真之介 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士
NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」のことで、あらゆるデジタルデータを唯一無二のデータとし、所有証明書をつけて資産価値を持たせる技術であると喧伝されています。様々なビジネスでの活用が期待できると、デジタル技術に詳しい一部の人のみならず、多くの人々の関心を集めています。実際、2021年頃からはデジタルアートが高額で取引され話題となるなど、欧米を中心に急速に市場規模を拡大しています。 また、最近、Facebook社がMetaへと社名を変更したことから注目度が高まった「メタバース」においても、メタバース上でのNFT取引が拡大すると期待されています。 そこで、本講演では、NFTの活用が期待されるビジネスを具体的に想定しながら、問題となり得る法的論点及び課題を整理し解説します。またNFTと関連性・親和性が高いメタバースについても詳しく述べます。 福岡真之介・稲垣弘則・服部啓 1.NFTについての概説 (1)NFTとはどのようなものか (2)NFTが用いられている事例 2.NFTの法律問題 (1)知的財産法 (2)金融規制 (3)賭博罪 (4)消費者規制 (5)税法 3.実際の事例で考えるNFTの法律問題 (1)スポーツの事例ーNBA Top Shotを題材に (2)ゲームの事例ーAxie Infinityを題材に (3)アート・アイテムの事例ーOpenSeaを題材に (4)メタバースの事例ーDecentralandを題材に 福岡 真之介 (ふくおか しんのすけ) 氏 1996年 東京大学法学部卒業。1998年 司法修習修了(50期)。2001年~現在 西村あさひ法律事務所勤務。2021年~2022年 経済産業省「AI原則の実践の在り方に関する検討会」委員。著書は『データの法律と契約(第2版)』(2021年)、『AIの法律』(2020年)、電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』(2020年)、『AI開発のための法律知識と契約書作成のポイント』(2020年)、『データ取引の契約実務―書式と解説』(2019年)など多数。 稲垣 弘則 (いながき ひろのり) 氏 2010年弁護士登録。2017年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018~2020年パシフィックリーグマーケティング株式会社出向、2019年~SPORTS TECH TOKYOメンター、2020年~INNOVATION LEAGUE ACCELERATIONメンター、2021年~経済産業省・スポーツ庁「スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に向けた権利の在り方研究会」委員、2022年~スポーツエコシステム推進協議会事務局長。著書は『DX時代のスポーツビジネス・ロー入門』(2022年)など。 服部 啓 (はっとり けい) 氏 2014年東京大学法学部卒業。2016年弁護士登録。国内外における知財、エンターテイメント、IT関連の各種取引及び争訟、個人情報保護・データに関わる法規制、その他新しいテクノロジーを用いたビジネスに関わる各種法律問題についてアドバイスを提供する。『2020年個人情報保護法改正と実務対応』(2020年)、『DX時代のスポーツビジネス・ロー入門』(2022年)などの著作に参加。 稲垣 弘則 西村あさひ法律事務所 弁護士
NFTとは「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」のことで、あらゆるデジタルデータを唯一無二のデータとし、所有証明書をつけて資産価値を持たせる技術であると喧伝されています。様々なビジネスでの活用が期待できると、デジタル技術に詳しい一部の人のみならず、多くの人々の関心を集めています。実際、2021年頃からはデジタルアートが高額で取引され話題となるなど、欧米を中心に急速に市場規模を拡大しています。 また、最近、Facebook社がMetaへと社名を変更したことから注目度が高まった「メタバース」においても、メタバース上でのNFT取引が拡大すると期待されています。 そこで、本講演では、NFTの活用が期待されるビジネスを具体的に想定しながら、問題となり得る法的論点及び課題を整理し解説します。またNFTと関連性・親和性が高いメタバースについても詳しく述べます。 福岡真之介・稲垣弘則・服部啓 1.NFTについての概説 (1)NFTとはどのようなものか (2)NFTが用いられている事例 2.NFTの法律問題 (1)知的財産法 (2)金融規制 (3)賭博罪 (4)消費者規制 (5)税法 3.実際の事例で考えるNFTの法律問題 (1)スポーツの事例ーNBA Top Shotを題材に (2)ゲームの事例ーAxie Infinityを題材に (3)アート・アイテムの事例ーOpenSeaを題材に (4)メタバースの事例ーDecentralandを題材に 福岡 真之介 (ふくおか しんのすけ) 氏 1996年 東京大学法学部卒業。1998年 司法修習修了(50期)。2001年~現在 西村あさひ法律事務所勤務。2021年~2022年 経済産業省「AI原則の実践の在り方に関する検討会」委員。著書は『データの法律と契約(第2版)』(2021年)、『AIの法律』(2020年)、電子契約導入ガイドブック[国内契約編]』(2020年)、『AI開発のための法律知識と契約書作成のポイント』(2020年)、『データ取引の契約実務―書式と解説』(2019年)など多数。 稲垣 弘則 (いながき ひろのり) 氏 2010年弁護士登録。2017年南カリフォルニア大学ロースクール卒業(LL.M.)。2018~2020年パシフィックリーグマーケティング株式会社出向、2019年~SPORTS TECH TOKYOメンター、2020年~INNOVATION LEAGUE ACCELERATIONメンター、2021年~経済産業省・スポーツ庁「スポーツコンテンツ・データビジネスの拡大に向けた権利の在り方研究会」委員、2022年~スポーツエコシステム推進協議会事務局長。著書は『DX時代のスポーツビジネス・ロー入門』(2022年)など。 服部 啓 (はっとり けい) 氏 2014年東京大学法学部卒業。2016年弁護士登録。国内外における知財、エンターテイメント、IT関連の各種取引及び争訟、個人情報保護・データに関わる法規制、その他新しいテクノロジーを用いたビジネスに関わる各種法律問題についてアドバイスを提供する。『2020年個人情報保護法改正と実務対応』(2020年)、『DX時代のスポーツビジネス・ロー入門』(2022年)などの著作に参加。 服部 啓 西村あさひ法律事務所 弁護士
「プライベート・エクイティ」という分野は、日本の長い金融の歴史の中では、非常に新しい領域である。だが、そうした中でも、「プライベート・エクイティ」は、日本においてもすでに相当程度定着しつつある。 また、コロナ感染症による経済への影響で、様々な取り組みが必要となる企業が多くなる状況において、「プライベート・エクイティ」が果たす資金供給の役割が大きくなっている。日本では、リスクマネー供給に係る議論が著しく不足している感があるが、「プライベート・エクイティ」をいかに活用できるかは、日本経済の今後の成長とも大きくリンクするものであると考える。 本講演では、わが国金融界で企業への資金供給業務に長年携わってきた実績を持つ講師が、ベンチャー企業向け投資である「VC」投資と「バイアウト型」投資について、「プライベート・エクイティ」全般を鳥瞰して解説する。特に、日本においては、リスクマネー供給に係る取り組みの加速化が重要であるとの認識のもと、その方向感をお示ししたい。 幸田博人 1 社会課題とリスクマネー供給 2 「ベンチャーエコシステム」について 3 様々なVCの可能性 4 バイアウトファンドとPEの可能性 5 今後のリスクマネー供給の可能性 -さらには、インパクト投資の将来性について 幸田 博人 (こうだ ひろと) 氏 現在、株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所代表取締役社長。一橋大学経済学部卒業後、日本興業銀行入行。みずほ証券代表取締役副社長などを歴任(2018年6月退任)。現在、リーティング・スキル・テスト株式会社社長、 株式会社産業革新投資機構社外取締役ほかポラリス・キャピタル・グループ株式会社社外取締役など。京都大学経営管理大学院特別教授、SBI大学院大学経営管理研究科教授。一橋大学経営管理研究科客員教授 主な編著書 『日本企業変革のためのコーポレートファイナンス講義』(金融財政事情研究会:2020年)、『プライベート・エクイティの実践』(中央経済社:2020年)、『金融リテラシー入門』(基礎編・応用編)(金融財政事情研究会:2021年)、『ポストコロナ時代とプライベート・エクイティ』(金融財政事情研究会:2022年)ほか 幸田 博人 株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所 代表取締役社長
近年、メタバースという仮想現実空間を利活用し、人々のコミュニケーションが促進され、新しいビジネスが発展してきています。コロナ禍をきっかけに、DXが一気に加速し、XR、クラウド、5Gなどの技術も急速に普及し、メタバースの発展はとどまる気配がありません。Web3.0時代のビジネスの主戦場は、間違いなく、メタバース空間となっていくものと考えられます。 その一方で、メタバース空間内での取引や人々の交流などに関する法律やルールの整備が課題になっています。 本講演では、「バーチャルシティコンソーシアム」のアドバイザリーボードメンバーである講師が、近年のメタバースに関する議論、メタバースビジネスの動向を踏まえ、メタバース空間の活用と想定される法的諸課題について解説します。 道下剣志郎 1. メタバースとは ①メタバースの歴史 ②メタバースの定義 ③メタバース市場の発展 2. メタバース空間における法的諸課題 ①メタバース空間における潜在的リスク ②メタバース空間上の権利関係と注意点 ③メタバース空間上のその他の法的論点 3. メタバースとWeb3.0 ①NFT(非代替性トークン) ②DAO(自律分散型組織) 4. メタバースの発展と課題 ①多様なメタバース空間の登場 ②都市連動型メタバース ③今後の展望等 道下 剣志郎 (みちした けんしろう) 氏 一橋大学法学部法律学科卒業。慶應義塾大学法科大学院法務研究科卒業。第一東京弁護士会所属。「バーチャルシティコンソーシアム」アドバイザリーボードメンバー。西村あさひ法律事務所に勤務後、SAKURA法律事務所開業、同事務所代表弁護士。一般社団法人Metaverse Japanのアドバイザー。 道下 剣志郎 SAKURA法律事務所 代表弁護士
2020年以降、新型コロナウイルスの世界的パンデミック、ミャンマーの政変、ウクライナ情勢等、世界はかつてないほどめまぐるしく変動しています。日本企業が参画している海外建設プロジェクトも極めて大きな影響を受けており、多くの日本企業が従来の契約では太刀打ちできない重大な問題に直面しています。 本セミナーでは、プロジェクト契約の基礎をご紹介するとともに、今後も上記のような契約締結時には想定しえなかった事態が生じ得ることを前提に、契約をどのような建付としておけばそういった事態に耐え得るのか、また海外建設プロジェクトに参画する日本企業の利益等を守れるのかを、関連裁判例もご紹介しつつ、実務上の観点から議論します。 杉本花織 I. プロジェクト契約の基本 (1) 国際建設契約の分類(施工契約、Design/Build契約、EPC契約) (2) ランプサム契約と単価契約 (3) プロジェクトスキーム(JV、コンソーシアム等) (4) 海外プロジェクト用標準約款(FIDIC, ENAA, NEC等) (5) 海外プロジェクトと国内プロジェクトにおける標準約款の特徴と相違 II. プロジェクト関連契約のポイント (1) 契約図書と優先順位 (2) プロジェクト契約の関係当事者(発注者、請負者、エンジニア) (3) 工期と工程表 (4) 変更(Variation) (5) 価格調整(エスカレーション)条項 (6) 不可抗力(Force Majeure)と発注者リスク(Employer’s Risk) (7) 引渡と完成(Delivery and Acceptance) (8) 瑕疵担保(Defect Liability) (9) 紛争解決(Dispute Adjudication Boardと仲裁) III. ケーススタディ-関連裁判例を題材として- (1) 設計責任 (2) 予見不可能な地質条件(Unforeseeable Physical Condition) (3) パンデミックと不可抗力 IV.質疑応答 杉本 花織 (すぎもと かおり) 氏 2005年一橋大学大学院法学研究科(修士課程)修了。2013年University of Pennsylvania卒業(LL.M. with Wharton Business & Law Certificate)。国際インフラ案件(東南アジア、中東、欧州、米国等)や海外紛争案件(国際仲裁・国際訴訟)において、豊富な経験を有する。ENAA(エンジニアリング協会)契約法務部会会員、ECFA(海外コンサルタンツ協会)正会員、Society of Construction Law会員。 杉本 花織 長島・大野・常松法律事務所 カウンセル弁護士
昨今、金融業界では、人口減少・低金利といった従来からの社会・経済的トレンドに加え、テクノロジーの進化による異業種からの金融業参入が相次いでいます。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を背景としたデジタル化が加速度的に進展するなど、競争環境の大きな変化に直面しています。 一方、銀行法の改正により、他業解禁に向けた規制緩和の流れを受け、金融機関による非金融事業など異業種への進出事例が増えてきました。 本セミナーでは、金融機関への経営アドバイス実績が豊富な2人の講師が、金融機関が異業種へ進出することによる意義とメリット・デメリットを整理します。さらに、異業種進出を検討・実施するまでの論点と具体的な進め方など、異業種参入を成功させるためのクイックかつ効果的なアプローチを、具体的な事例も交えつつ解説します。 岡本陽介・大野晃 1.金融機関を取り巻く環境認識・課題 (1)金融事業におけるマクロ環境 (2)金融機関の異業種進出と関連法制度 (3)相次ぐ異業種からの金融業進出 (4)金融事業の今後の展望と金融機関の課題 2.事例から考察する異業種進出の類型 (1)国内外の金融機関による異業種進出の動向 (2)事例から見る異業種進出アプローチの類型 (3)非金融サービスを強化するための持ち株会社のあり方 3.異業種進出検討に向けたアプローチ (1)異業種進出時の3つのフェーズと5つのステップ (2)事業構想検証・構想策定時のポイント (3)事業計画策定時のポイント (4)事業構築~オペレーションのポイント 4.ポストコロナ時代における金融機関の異業種進出戦略 (1)金融機関における異業種進出のメリットとデメリット (2)今後の金融機関に求められる異業種進出戦略とは 5.質疑応答 大野 晃 氏 アビームコンサルティング入社以来20年以上にわたり、金融業を中心に経営・事業戦略立案、システム構想策定等の戦略コンサルティングに加え、経営統合・合併、全社BPR、全社システム更改等様々なコンサルティングを担当。 現在、地方銀行向けサービスをリード。 著述 「解説 地域銀行の中期経営計画 ~4つのキーワードから見た傾向と課題~」(2021年8月 月刊金融ジャーナル) 岡本 陽介 氏 1981年群馬県生まれ。起業、大手商社を経て2018年アビームコンサルティング入社。移動通信・ECなど、非金融業を祖業とする企業グループの金融セグメントグループ等に対し、非金融業とのシナジーや、企業グループが保有するデータを利活用した新規ビジネスの立上プロジェクト等を多く経験。 著述 「地方銀行による地域商社事業進出の考察~課題と収益化への道筋~」(アビームコンサルティングWEBサイト掲載記事 2021年10月) 大野 晃 アビームコンサルティング株式会社 金融ビジネスユニット 執行役員プリンシパル
昨今、金融業界では、人口減少・低金利といった従来からの社会・経済的トレンドに加え、テクノロジーの進化による異業種からの金融業参入が相次いでいます。さらに、新型コロナウイルスの感染拡大を背景としたデジタル化が加速度的に進展するなど、競争環境の大きな変化に直面しています。 一方、銀行法の改正により、他業解禁に向けた規制緩和の流れを受け、金融機関による非金融事業など異業種への進出事例が増えてきました。 本セミナーでは、金融機関への経営アドバイス実績が豊富な2人の講師が、金融機関が異業種へ進出することによる意義とメリット・デメリットを整理します。さらに、異業種進出を検討・実施するまでの論点と具体的な進め方など、異業種参入を成功させるためのクイックかつ効果的なアプローチを、具体的な事例も交えつつ解説します。 岡本陽介・大野晃 1.金融機関を取り巻く環境認識・課題 (1)金融事業におけるマクロ環境 (2)金融機関の異業種進出と関連法制度 (3)相次ぐ異業種からの金融業進出 (4)金融事業の今後の展望と金融機関の課題 2.事例から考察する異業種進出の類型 (1)国内外の金融機関による異業種進出の動向 (2)事例から見る異業種進出アプローチの類型 (3)非金融サービスを強化するための持ち株会社のあり方 3.異業種進出検討に向けたアプローチ (1)異業種進出時の3つのフェーズと5つのステップ (2)事業構想検証・構想策定時のポイント (3)事業計画策定時のポイント (4)事業構築~オペレーションのポイント 4.ポストコロナ時代における金融機関の異業種進出戦略 (1)金融機関における異業種進出のメリットとデメリット (2)今後の金融機関に求められる異業種進出戦略とは 5.質疑応答 大野 晃 氏 アビームコンサルティング入社以来20年以上にわたり、金融業を中心に経営・事業戦略立案、システム構想策定等の戦略コンサルティングに加え、経営統合・合併、全社BPR、全社システム更改等様々なコンサルティングを担当。 現在、地方銀行向けサービスをリード。 著述 「解説 地域銀行の中期経営計画 ~4つのキーワードから見た傾向と課題~」(2021年8月 月刊金融ジャーナル) 岡本 陽介 氏 1981年群馬県生まれ。起業、大手商社を経て2018年アビームコンサルティング入社。移動通信・ECなど、非金融業を祖業とする企業グループの金融セグメントグループ等に対し、非金融業とのシナジーや、企業グループが保有するデータを利活用した新規ビジネスの立上プロジェクト等を多く経験。 著述 「地方銀行による地域商社事業進出の考察~課題と収益化への道筋~」(アビームコンサルティングWEBサイト掲載記事 2021年10月) 岡本 陽介 アビームコンサルティング株式会社 商社ビジネスユニット シニアマネージャー
地球温暖化による気候変動に対して、日本は2050年の脱炭素社会の実現を宣言し、各企業・各産業も温室効果ガスの排出削減及び吸収に一層取り組む必要があります。 温室効果ガスの排出削減等に対しては、再生可能エネルギーや水素等の利用を促進し、イノベーションを進める必要があります。また、企業に対する資金の出し手である金融機関や投資家も、今後、企業に対してさまざまな働きかけを積極的に進めていくと考えられます。さらに、排出削減等に取り組むインセンティブとしてカーボンプライシングを活用することが重要となります。 本セミナーでは、気候変動をめぐる動きを概観し、カーボンニュートラルをめざす企業の諸方策(特に、再生可能エネルギーと水素利用)、及びこれらを促進する投資家、国際NGO、金融機関の動きを、法的な側面から説明します。さらに、企業によるカーボンニュートラルを支援するカーボンプライシングの現状と新たな動きについて、法律上の留意点を踏まえて解説します。 深津功二 1. 気候変動の状況、気候変動をめぐる動き 2. 温室効果ガスの排出削減・吸収 (1)再エネ発電、水素等の利用、イノベーション (2)投資家・国際NGOの動き (3)金融機関の動き 3. カーボンプライシング (1)J-クレジット (2)非化石証書 (3)JCM (4)新たな動き 4. 関連質疑応答 深津 功二 (ふかつ こうじ) 氏 主な業務分野は、再生可能エネルギープロジェクト、プロジェクトファイナンス等の金融全般、エネルギー関連案件等。1988年東京大学法学部卒業、11年の社会人生活を経て、2004年弁護士登録、07年よりTMI総合法律事務所勤務。2014年1月パートナー就任。 著書・論文 「再生可能エネルギーの法と実務」(民事法研究会、2013)、「電力システム改革と再生可能エネルギー」(Law and Technology No.62(2014年1月)、「太陽光発電ABLの法務と実務上の留意点」(銀行実務44巻7号(2014年7月))、「再生可能エネルギー発電事業のM&A」(電気新聞2017年8月22日~28日)など多数 深津 功二 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
LNG(液化天然ガス)は、東日本大震災以降、日本における発電燃料あるいはガスの原料としてその重要性が増す中、近年では、カーボン・クレジットと組み合わせたカーボンニュートラルを謳った商品の登場も注目を浴びています。 他方、今年2月のロシアによるウクライナ侵攻に伴い、中国に次ぐ第二のLNG消費国である我が国にとって、安定的なLNGの供給は、喫緊の課題となっています。 本講演では、そのような状況を踏まえ、改めて、LNGの一般的な売買契約(SPA)の雛型の各条項について、その内容概括するとともに、近時特に問題となることが多い実務上の論点を解説します。 大槻由昭 1 契約数量に関する条項 (1)年間契約数量(ACQ) (2)数量上方弾力性条項(UQT条項) (3)数量下方弾力性条項(DQT条項) 2 買主の引取り義務に関する条項 (1)Take or Pay条項 (2)Make Up条項 3 仕向地に関する条項 (1)仕向地制限条項(Destination Clause) (2)転売利益の分配条項(Profit Share Clause) 4 不可抗力条項 (1)不可抗力の範囲(定義)に関する条項 (2)不可抗力事由が生じた場合の効果に関する条項 大槻 由昭 (おおつき よしあき) 氏 2004年東京大学法学部卒。2004年弁護士登録(57期)。西村あさひ法律事務所に勤務(2004年~2022年)、2022年4月に当事務所に移籍。主に資源エネルギー分野の案件、とりわけ、電力会社やガス会社を代理した、LNG(液化天然ガス)やバイオマス燃料の調達(売買)取引に従事している。また、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の案件を通じて、石油や天然ガスの上流開発案件についての知見も有している。 【近時の著書】:『LNGの売買契約(SPA)の主要条項について』(石油開発時報第190号、2017年)、『エネルギー産業の法・政策・実務』(弘文堂、2019年、共著)、『エネルギー法実務要説』(商事法務、2018年、共著)など。 大槻 由昭 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 弁護士
「隣接土地所有者の同意書の提出を求められたが本当に必要か。」「国有林に送電線を通したいが先行事業者がすでに使用している。どう調整したらよいか。」――本セミナーは、各種占用許可、農転許可、林地開発許可、保安林内作業許可など再エネ案件の主要許認可を体系的に学び直すセミナーです。初心者からベテランまで、丁寧に説明します。好評につき、過去に質問の多かった論点を加え、講演時間が3時間となりました。 ベテランでも足元をすくわれるのが許認可です。上手なやり方を学んでトラブルを防ぎましょう。あなたが今困っている問題があれば、講師に質問するチャンスもあります。 限定15名の少人数制です。オンラインライブか後日動画視聴で応募ください。開発事業者向けの講座ですが、金融機関やご同業の参加も歓迎です。 乾由布子 1 .再エネ事業の立地に関わる許認可概観 (1)許認可と事業の長期化リスク (2)開発の着手時に必要な許認可の全体像を把握する (3)情報公開請求への事業者対応 2. 開発許認可 (1)農転許可 (2)農振除外 (3)林地開発許可 (4)保安林内作業許可・保安林指定解除 (5)環境アセスメント (6)農山漁村再エネ法 (7)温対法の改正について 3. 用地確保のための許認可 (1)道路占用許可 (2)河川占用許可 (3)海域の占用許可 (4)国有林貸付 (5)その他 乾 由布子 (いぬい ゆうこ) 氏 オリック東京法律事務所・外国法共同事業のエネルギー・アンド・インフラストラクチャー・グループに所属。再エネ案件のプロジェクトファイナンスや用地取得、許認可業務を中心に取り扱う。過去約8年の間に太陽光41件(計1370MW)、風力21件(計1399MW)の法務デューデリジェンスを主導(2022年2月時点)。日本弁護士連合会公害対策・環境保全委員会特別委嘱委員、同地球温暖化対策プロジェクトチーム委員。1994年東京大学理学部卒業、2005年第二東京弁護士会で弁護士登録。2022年版Legal 500 Asia Pacificの日本のプロジェクト・エネルギー部門でRising Starに選出。 近時の主な論文・講演 「太陽光パネル税は公平性の視点で疑問も~乾弁護士に聞く」(日経BP、社メガソーラービジネス、2021年10月)インタビュー、「売れる太陽光・売れない太陽光~森林法・農地法などのチェックポイント解説」(一般社団法人 日本PVプランナー協会会報誌、Vol. 10、2018年5月)、「Challenges and Updates on Japan Solar Market」(Japan Solar +Energy Storage International Congress 2018 、大阪、2018年10月)パネルディスカッションのモデレーターなど 乾 由布子 オリック東京法律事務所・外国法共同事業 弁護士
2016年(平成28年)4月1日に電気の小売業への参入が全面自由化されてから6年が経過しました。その間、多くの会社が電力小売事業に新規参入しました。 しかしながら、昨今は、燃料費の高騰を背景としたスポット市場での売買価格高騰を受け、事業から撤退する電力小売事業事業者も現れています。ですが、事情が変われば、電力小売事業は新規ビジネスとしてまた復活することも期待されています。 電力システムは、ビジネスから個人生活までを広く支える重要な社会インフラです。それゆえ、電力小売事業には、電気事業法令やガイドラインをはじめとした様々な規制があります。関連法の改正も随時行われます。また、電力・ガス取引監視等委員会からの指導等も日々行われています。電力小売事業者は、各種規制や指導に適宜適切に対応していかねばなりません。 本セミナーでは、大手電力会社への出向経験も有するなど電力事情に精通した講師が、電気小売ビジネスの①営業上の留意点、②表示上の留意点、③解約・撤退時の留意点を中心に、基本的な規制から最新の規制までを総まとめに整理し分かりやすく解説します。 木村純 第1部 電力小売営業における法的留意点 1 需要家への説明義務の内容及び留意点 2 需要家への書面交付義務の内容及び留意点 3 代理店を通じた販売における留意点 4 営業形態(店舗・訪問・電話・Web)に応じた営業行為の留意点 5 その他の留意点 第2部 小売電気事業者の表示上の留意点 1 電源構成等の表示の方法と留意点 2 環境価値の表示の方法と留意点 3 景品表示法上の表示規制 第3部 小売電気事業者の契約解約・撤退時の留意点 1 小売供給契約解除時の留意点 2 小売電気事業撤退時の留意点 3 撤退する小売電気事業者の需要家から契約の申込みを受ける場合の留意点 木村 純 (きむら じゅん)) 氏 大手電力会社への出向経験を活かし、インフラ/エネルギー分野に関して、電力小売事業関係を中心に、大手電力・ガス会社から新電力会社までのクライアントに対して、事業法令対応、その他PPAをはじめとする契約書対応、等についてアドバイスを提供している。 2014年 東京大学法科大学院修了。2019年 株式会社三井住友銀行に出向( ~2020年)、大手電力会社への出向経験もあり、電力事情に精通している。 木村 純 森・濱田松本法律事務所 シニア・アソシエイト弁護士
発電事業やインフラ事業などにおいて、プロジェクトから生じるキャッシュフローのみを引当てとした資金調達手法である「プロジェクトファイナンス」に関心が集まっています。とりわけ再生可能エネルギーによる発電所事業を中心に活用されており、脱炭素化社会やSDGs、地方創生のカギとしても注目されています。 他方、このようなプロジェクトファイナンスは長期間の取組みになることから、事業の特性に応じた関係当事者間のリスク分担を契約書できっちり定める必要があるなど、取組みに際して知っておくべき論点・課題も少なくありません。 本セミナーでは、発電所プロジェクトやPFI/PPPなどで豊富なアドバイス実績を有する講師が、プロジェクトファイナンスにおけるリスク分析や契約実務の実務上のポイントを、事業者・金融機関双方の視点で解説します。 末廣裕亮 I. プロジェクトファイナンスの概要 (1) プロジェクトファインスの特徴 (2) 関係当事者とストラクチャ II. プロジェクト関連契約のポイント (1) プロジェクトリスクへの対応 (2) プロジェクト関連契約の概要 (3) 主要なプロジェクト関連契約のポイント (4) プロジェクトファイナンスに特有の規定 III. セカンダリー取引の実務上のポイント (1) 取引スキームとリスク分析 (2) セカンダリー取引とファイナンス IV. 融資関連契約のポイント (1) 融資関連契約の概要 (2) ローン契約のポイント (3) 担保関連契約のポイント (4) スポンサーサポート契約のポイント (5) 直接協定のポイント V. 質疑応答 末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏 プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等を始めとするファイナンスを主要な取扱分野とし、発電所プロジェクト・PFI/PPPなどにおいて、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。Chambers Asia(Up and Coming - Project & Energy)等受賞歴多数。 関連論文 『リーガル・トランスフォーメーション ビジネスルールチェンジ2022』(日本経済新聞出版、共著)、『ESGと商事法務』(商事法務、共著)、『インフラ投資』(日経BP、共著)等多数 末廣 裕亮 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
2021年10月に発足した岸田内閣では、経済安全保障担当大臣の新設、経済安全保障推進法案の国会提出にみられるように経済安全保障を政策の柱としている。 経済安全保障の確保において、機微技術管理は特に重要であり、様々な法令・ガイドラインによりその確保が図られている。また、経済安全保障推進法案の衆議院附帯決議にも言及があるとおり、情報管理の一環としてセキュリティ・クリアランス制度の導入も今後検討されていく可能性がある。 本セミナーでは、行政官及び法律実務家として、経済安全保障分野の政策立案・審査及び企業の実務対応に携わってきた弁護士の目線から、経済安全保障に関連する制度を機微技術管理という横串を通して解説する。また、経済安全保障の観点から求められる機微技術管理について、ビジネスにおいてどのように付き合うべきか考え方を示したい。 大川信太郎 1 経済安全保障とは何か (1)経済安全保障の定義 (2)経済安全保障と機微技術管理 2 セキュリティ・クリアランス (1)米国におけるセキュリティ・クリアランス制度 (2)日本におけるセキュリティ・クリアランス制度検討の動き (3)特定秘密保護法と日本版セキュリティ・クリアランス (4)日本企業における対応のポイント 3 サイバーセキュリティ基準 (1)米国におけるサイバーセキュリティ基準の展開 (2)NIST SP 800シリーズからCMMC(Cybersecurity Maturity Model Certification) (3)日本における動き (4)日本企業における現実的な対応 4 経済安全保障推進法案における機微技術管理 (1)経済安全保障推進法の4本柱と機微技術管理 (2)基幹インフラの機能維持 (3)技術基盤強化 (4)非公開特許 (5)日本企業に対するインパクトの評価 5 外国為替及び外国貿易法 (1)車の両輪:外為法と不正競争防止法 (2)技術の提供管理とみなし輸出管理 (3)日本企業における対応のポイント 大川 信太郎 (おおかわ しんたろう) 氏 2015年東京大学法学部卒業、2016年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所での勤務を経て、2019年から経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課、安全保障貿易管理政策課及び国際投資管理室並びに大臣官房経済安全保障室にて勤務し、外為法や経済安全保障推進法案など経済安全保障分野の政策立案業務及び審査業務に従事。2021年12月より森・濱田松本法律事務所に復帰。 クロスボーダーM&Aを含む国際取引やそれに伴う平時・有事の規制法アドバイスを取り扱う。特に外為法をはじめとする経済安全保障法制に詳しく、日米欧中を含む主要国の投資管理、貿易管理、機微技術管理、経済制裁等に知見を有する。また、ビジネスと人権の観点から企業が直面する人権問題へのアドバイスも行う。 著作 『外為法に基づく投資管理-重要土地等調査法・FIRRMAも踏まえた理論と実務』(中央経済社、2022年)、『詳解 外為法 貿易管理編―外国法令も踏まえた理論と実務』(商事法務、2022年)、「外為法に基づくみなし輸出管理の明確化について-安全保障貿易管理の基礎の基礎から解説-」(NBL、2021年)、「経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資審査等の考え方」(旬刊商事法務、2020年)、「ビジネスと人権に関する最新動向と実務対応-豪州現代奴隷法やM&Aにおける対応を含めて-」(会計・監査ジャーナル、2019年)など 大川 信太郎 森・濱田松本法律事務所 弁護士 (元 経産省 大臣官房 経済安全保障室)
洋上風力プロジェクトは、いわゆる再エネ海域利⽤法に基づき、複数の促進区域が指定され、昨年12月24日には大規模開発が可能な最初の3案件について事業者が選定されるなど、洋上⾵⼒案件が今後著しく増加していくことが予想される。 本講では、洋上⾵⼒案件の枢要を占める再エネ海域利⽤法下における公募プロセスの概要、入札に勝つための戦略、その他洋上風力に関するトピック、さらに、洋上風力案件で先行する欧州の実務について概説する 進藤千代数 1 日本における洋上風力プロジェクト (1)再エネ海域利用法の概要 (2)促進区域とそれ以外の区域(有望な区域、一定の準備段階に進んでいる区域等)の指定 (3)事業者公募 (a)公募対象とする事業 (b)事業実施に必要な情報 (c)スケジュール (d)公募参加の手続 (e)公募占用計画 (f)事業者選定のための評価基準 (g)事業者選定後の手続 (4)入札に勝つための戦略 (5)その他洋上風力に関するトピック (a)FIT/ FIP (b)カボタージュ規制 (c)基地港湾 (d)漁業調整 2 欧州の実務 (1)法的構造 (2)洋上風力発電プロジェクトの建設リスク (3)レンダーの法務DDチェックリスト 進藤 千代数 (しんどう ちよかず) 氏 2005年中央大学法学部法律学科、2018年ノースウェスタン大学ロースクール修士課程(LL.M.)卒業。2007年弁護士登録、2015年よりホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業勤務、2021年1月カウンセル就任。 主な業務分野は、M&A、合弁事業、企業再編、資本調達など企業法務全般及び再⽣可能エネルギーを中⼼としたエナジー案件。 進藤 千代数 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 弁護士・ニューヨーク州弁護士
近年、トレード・ファイナンス運用戦略への関心が高まりつつある。今後、金利が上昇していく環境下で債券投資による収益獲得が難しくなっていくなか、新たな収益機会をもたらす資産クラスの一つとして認知されてきている。 一方、トレード・ファイナンスの定義も変化しており、従前の「貿易金融」という枠に留まらず、サプライチェーン・ファイナンスなども含まれてきており、多種多様なトレード・ファイナンス運用戦略が存在している。 本セミナーでは、トレード・ファイナンスとは何か、どのようなタイプの運用戦略があり、どのような視点で選択していくべきか、またその投資効果に関する定量的な分析を交えながら、トレード・ファイナンス投資の基礎的な知識や投資における実務的な論点をわかりやすく解説する。 神頭 大治 1.トレード・ファイナンスとは? ・トレード・ファイナンスとは何か? ・貿易金融の仕組みと種類 ・サプライチェーン・ファイナンスの仕組みと種類 2.チェック・ポイント ・トレード・ファイナンス運用戦略の種類 ・トレード・ファイナンス運用戦略を選択する際のチェック・ポイント ・グリーンシル問題の考察 ・担保権や信用保険が設定されている場合の留意点 3.トレード・ファイナンスの定量的特徴 ・リターン・リスクの特性 ・債券や株式などとの比較 ・予測モデルを用いた今後10年間の予想パフォーマンス 4.トレード・ファイナンスへの投資効果 ・機関投資家のポートフォリオに追加した場合のリターン改善効果 ・金利上昇への耐性 ・分散効果 神頭 大治 (かんとう だいじ) 氏 2019年6月に入社し、主に資産配分等に関するアドバイザリー業務に従事。入社以前はステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズにおいて金融法人部長、証券営業部長、クライアント・サービス部長等を歴任。それ以前はみずほ証券、中央青山監査法人(現プライスウォーターハウスクーパース株式会社)、日本総合研究所で金融サービス等に従事。東京工業大学から工学士、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校から経営学修士を取得。 神頭 大治 アリアンツ・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社 金融ソリューション部長
企業の危機的状況での資本性の資金調達、ハイブリッド証券の発行、あるいはM&Aや不動産の取得におけるファイナンスや、プロジェクトファイナンスなどの案件において、シニアローンと普通株式の中間に位置づけられるメザニンファイナンスの手法が広く用いられています。 特に近年のコロナ禍を背景に、劣後ローンや優先株式による資金調達が注目されています。 本セミナーでは、メザニンファイナンスで用いられる商品の中から、劣後ローン・劣後債と優先株式に焦点を当て、それぞれに精通した講師がその仕組みや法的構成、ドキュメンテーション上のポイントなどについて基礎から分かりやすく解説します。 月岡崇 1. メザニンファイナンスとは 2. 劣後ローン・劣後債 (1)劣後ローン・劣後債とは (2)劣後の方式(絶対劣後と相対劣後) (3)絶対劣後の劣後ローン・劣後債 - ハイブリッド証券や資本性劣後ローンなど (4)相対劣後の劣後ローン - 買収ファイナンスやプロジェクトファイナンスにおけるメザニンローンなど 3. 優先株式 (1)優先株式とは - 事業再生局面での活用 (2)優先株式の発行手続 - 会社法、金商法、上場規則など (3)優先株式の内容設計 - 議決権、譲渡制限、配当、転換権など (4)投資契約の内容 - ガバナンス、転換制限など 4. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、メザニンファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する著述や論文多数。最近の論文に「社債への利息制限法の適用がはじめて否定された最高裁判例と実務への影響」(ビジネス法務2021年9月号)。 水越 恭平 (みずこし きょうへい) 氏 国内外での株式・社債その他の証券の発行を始めとする金融取引、開示規制を含む金融規制法に関するアドバイスを行うとともに、事業再生ADR手続を利用した上場会社による資金調達に関しても豊富な経験を有する。 2010年弁護士登録、2016年University of Washington, School of Law卒(LL.M.)、2016-2018年東京証券取引所上場部勤務。 月岡 崇 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
企業の危機的状況での資本性の資金調達、ハイブリッド証券の発行、あるいはM&Aや不動産の取得におけるファイナンスや、プロジェクトファイナンスなどの案件において、シニアローンと普通株式の中間に位置づけられるメザニンファイナンスの手法が広く用いられています。 特に近年のコロナ禍を背景に、劣後ローンや優先株式による資金調達が注目されています。 本セミナーでは、メザニンファイナンスで用いられる商品の中から、劣後ローン・劣後債と優先株式に焦点を当て、それぞれに精通した講師がその仕組みや法的構成、ドキュメンテーション上のポイントなどについて基礎から分かりやすく解説します。 月岡崇 1. メザニンファイナンスとは 2. 劣後ローン・劣後債 (1)劣後ローン・劣後債とは (2)劣後の方式(絶対劣後と相対劣後) (3)絶対劣後の劣後ローン・劣後債 - ハイブリッド証券や資本性劣後ローンなど (4)相対劣後の劣後ローン - 買収ファイナンスやプロジェクトファイナンスにおけるメザニンローンなど 3. 優先株式 (1)優先株式とは - 事業再生局面での活用 (2)優先株式の発行手続 - 会社法、金商法、上場規則など (3)優先株式の内容設計 - 議決権、譲渡制限、配当、転換権など (4)投資契約の内容 - ガバナンス、転換制限など 4. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、メザニンファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。 1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する著述や論文多数。最近の論文に「社債への利息制限法の適用がはじめて否定された最高裁判例と実務への影響」(ビジネス法務2021年9月号)。 水越 恭平 (みずこし きょうへい) 氏 国内外での株式・社債その他の証券の発行を始めとする金融取引、開示規制を含む金融規制法に関するアドバイスを行うとともに、事業再生ADR手続を利用した上場会社による資金調達に関しても豊富な経験を有する。 2010年弁護士登録、2016年University of Washington, School of Law卒(LL.M.)、2016-2018年東京証券取引所上場部勤務。 水越 恭平 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
近年、日本企業が海外において、シンジケートローンや買収ファイナンスを利用する機会が増えてきています。これらのローンやファイナンスの契約書は、LMA(国際ローン市場協会)等の国際機関の雛型をベースに作成されています。そのため、国内で利用されるJSLA(日本ローン債権市場協会)ベースのシンジケートローン契約書とは相違点が多くあり、関係者の方はLMAの雛型について十分な知識習得が必要です。 本講演では、海外型シンジケートローンなどの法的アドバイスに豊富な経験を有する講師が、LMA雛型の解説を中心としつつ、海外のシンジケートローンを組成し又は参加する際の留意点と近時の動向、更にはメザニンファイナンスの仕組みまでを、基礎から分かりやすく解説します。 白川佳 I. 海外シンジケートローンの契約フォーム ①契約フォームの種類と利用場面 ②海外フォームを利用する場合の留意点 II. LMAフォームの解説 ①ファシリティの種類 ②前提条件・表明保証・誓約事項・失期事由 ③債権譲渡・契約変更 ④その他の特徴的な規定 III. 担保・保証の留意点 ①担保ストラクチャー ②合意担保原則 ③セキュリティトラスト・パラレルデット等 IV. メザニンファイナンス ①基本的な仕組み ②債権者間協定とそのポイント ③Holdcoローンとそのポイント 白川 佳 (しらかわ けい) 氏 LBOファイナンス・プロジェクトファイナンスを中心として、多数の先駆的かつ複雑なクロスボーダーローン案件に関与している。2009年東京大学法科大学院修了、2010年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)、2016年ハーバード大学ロースクール修了、2019年ニューヨーク州弁護士登録。The Legal 500 Asia Pacific 2022にてNext Generation Partnersに選出。 白川 佳 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
金融審議会市場制度ワーキング・グループにおいて、主に非上場企業に対する成長資金の供給を促進する観点から検討が行われ、2021年6月に「市場制度ワーキング・グループ 第二次報告―コロナ後を見据えた魅力ある資本市場の構築に向けて―」(市場制度WG第二次報告)が公表されました。現在、市場制度WG第二次報告の内容を踏まえた各種制度の見直しが進められています。 本講演では、市場制度WG第二次報告で整理された制度見直しの方向性を確認するとともに、6月22日に公表された市場制度ワーキング・グループの中間整理を含む金融庁、日本証券取引業協会、東京証券取引所等の関係機関による最新のアップデート状況を概観します。 髙尾知達 1. 市場制度WG第二次報告で示された方向性 1-1. 特定投資家制度 1-2. 非上場株式のセカンダリー取引 1-3. 株式型クラウドファンディング 1-4. 東証ベンチャーファンド市場 1-5. その他の課題(IPO公開価格の算定プロセス、SPAC) 2. 関係機関における対応状況 2-1. 金商業府令の改正 2-2. 店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の制定等 2-3. 有価証券上場規程等の改正 2-4. その他の動向 3. 実務への影響と残された課題 髙尾 知達 (たかお ともみち) 氏 ディー・エヌ・エーにおいて複数の新規事業プロジェクトに法務担当として携わり、大和証券にて公開引受業務に従事した。2017年クラウドポート(現・ファンズ)に参画、貸付型ファンドを活用した資産形成プラットフォーム「Funds」の運営に際し、金融商品取引業の登録準備から商品・サービスの設計を主導。 2021年6月に取締役就任、法務・コンプライアンスおよび案件審査を管掌。金融規制を踏まえたイノベーティブな事業実現(大手金融機関とのアライアンス、新規スキームの開発)を得意とし、インハウスの実務経験を踏まえた執筆、講演実績多数。 主要著書・論文 「暗号資産、セキュリティトークン」(ビジネス法務、2021年)、「ファクタリング取引の輪郭」(ビジネス法務、2020年)「電子記録移転権利の「対抗要件・善意取得」試論」(金融法務事情、2020年)、「資金移動業における利用者資金の保全規制をめぐる若干の考察」(NBL、2020年)、「転換期を迎えた融資型クラウドファンディング―規制の展開とこれからの課題―」(金融法務事情、2019年)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『企業法務のための規制対応&ルールメイキング ビジネスを前に進める交渉手法と実例』(共著)など。 髙尾 知達 ファンズ株式会社 取締役CLO/弁護士
近時、ブロックチェーン上で発行される代替性のないデジタルトークン「NFT(Non-Fungible Token)」で表現したデジタルアートやデジタルトレーディングカードが、数千万円、数億円ときには数十億円で売買されるという事象も生じていることから、NFTが急速に注目を集めています。 NFTはブロックチェーンの特性を活かしてデジタルコンテンツの潜在力を発揮させることが期待される一方、法的な位置付けや、著作権法等の知的財産権とどのように整合性を取るかが問題となります。また、NFTを活用してゲームプレイを通じて報酬としてのトークンを獲得できる「Play to Earn」が登場し、ゲームと金融の融合が進んできています。さらに、近時、NFTの隆盛とともにメタバースへの関心が高まっており、メタバース上の取引に係る法的課題を整理する必要があります。 そこで、本講演では、暗号資産・ブロックチェーン分野に精通し、多数のNFT案件に従事してきた講師が、NFTに関する法律関係をわかりやすく整理するとともに、にまつわる実務上の留意点について解説します。 長瀬威志 1 NFT(Non-Fungible Token)とは (1)NFTの定義 (2)NFTのメリット 2 NFTと私法上の位置付け (1)NFTと所有権 (2)NFTとデジタル所有権 3 NFTと金融規制 (1)NFTと金融規制上の分類 (2)有価証券(電子記録移転権利) (3)暗号資産 (4)前払式支払手段 (5)為替取引(電子決済手段に係る法改正を含めて) (6)ポイント 4 NFTと著作権法" (1)著作権法の概要 (2)NFTと著作権法 5 GameFi(Play to Earn)と法規制 (1)GameFi(Play to Earn)の仕組み~スカラーシップ・ギルド (2)GameFiと賭博罪 (3)GameFiと景表法 (4)GameFiと金融規制 (5)GameFiと消費者保護法 6 NFTとメタバース (1)メタバースとNFTの関係 (2)メタバースと法的課題 長瀬 威志 (ながせ たけし) 氏 2009年弁護士登録、2016年ニューヨーク州弁護士登録。東京大学法学部・University of Pennsylvania Law School卒(LL.M.,Wharton Business and Law Certificate)。2013年金融庁総務企画局企業開示課出向。2015年~2017年国内大手証券会社出向。金融庁・証券会社への出向経験を活かし、暗号資産交換業・デジタル証券、電子マネー決済等のFintech案件を中⼼に取り扱うとともに、各国競争法、M&A、危機管理・不祥事対応、知的財産案件等への法的アドバイス経験を多数有す。 同僚弁護士とのBUSINESS LAWYERSの連載「NFTと法」にて、5月号に「第2回 【弁護士が解説】 NFTは金融規制上どのような法的位置付けになる?」と題した関連論文を寄稿。 長瀬 威志 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 パートナー 弁護士/ニューヨーク州弁護士
2050年カーボンニュートラル実現は全ての業種・業界における最重要な経営課題となり、需要家企業は自社エネルギー消費に基づくCO2排出量だけでなく、サプライチェーン全体でのCO2排出削減が必要となります。 本セミナーでは、サプライチェーン全体でのCO2削減に求められるGX(グリーントランスフォーメーション)マネジメントについてご説明するとともに、スコープ毎のCO2削減対策だけでなく今後検討が必要となるスコープ3削減対策およびデマンドサイド・フレキシビリティを活用した収益獲得モデルの構築の仕方を詳しくご説明します。 山本英夫 1.市場背景 2.サプライチェーン全体でのCO2削減に求められるGXマネジメントとは 3.GX戦略策定 (1)CO2排出量の見える化(スコープ1、2、3) (2)優先検討対象(エリア、拠点、排出源等)の特定 (3)目標設定の考え方 (4)ロードマップとは (5)ロードマップ見直しの重要性 4.GX実施対策 (1)スコープ毎のCO2削減対策 (2)サプライチェーン取引企業との連携によるスコープ3削減対策 (3)デマンドサイド・フレキシビリティを活用した収益モデル 5.質疑応答 山本 英夫 (やまもと ひでお) 氏 大手都市ガス会社を経て、2001年入社。 エネルギー供給企業とエネルギー需要家企業が関係する領域を専門分野として、エネルギー需要家に対するエネルギーマネジメント改善や新規エネルギー事業立上げ支援等など数多くのプロジェクトを実施。 また電力・ガス・石油等のエネルギー供給企業に対しても営業・マーケティング戦略、新規イノベーションビジネス・サービス構築支援等プロジェクトを実施。 現在、英国Delta Energy & Environment社との連携により、欧州の海外先進事例に基づき「デジタル」「フレキリビシティ」を活用した新規エネルギービジネスモデル構築に関する支援多数実施。 山本 英夫 アビームコンサルティング株式会社 産業インフラビジネスユニット エネルギー担当 ダイレクター
審査・決済のための契約書ドラフトの実務は、法務、知財、購買部門はもちろん、開発・製造・販売など事業部門、経営者・管理者など、全ての企業人にとって必須の知識です。 本講演では、審査・決済のための契約書ドラフトの実務において、どの様な観点でチェックすべきかをポイント中心に具体例で分かり易く説明します。 牧野和夫 1.はじめに 2.ビジネスモデル(ヒト、モノ、カネ、技術、データの流れ)を正確に把握しているか また、そのビジネスモデルに適切な取引契約の形態を採用できているか 3.製品やサービス(成果物)の保証は受け入れることが可能な条件か 4.期待された製品やサービス(成果物)が納期までに達成が可能であるか。 (特に新興国のスタートアップとの契約)その納期で受け入れ可能か(遅延時の損害金) 5 製品やサービス、成果物の検収条件は実務上受け入れ可能な条件か 6.損害賠償責任(免責・責任制限)は引き受ける事が可能な範囲か又は十分な損害賠償責任か (他の代替手段を考えたか?) 7.知財免責・補償条項をどの様に理解するか 引き受ける事が可能な範囲か、又は十分な条件になっているか 8.データや成果物などの知的財産の帰属(利用権)は受け入れることが可能な条件か 9.代金の回収の担保は取れているか。遅延利息を含む 10.準拠法、紛争解決、適切な場所の選択にどんな基準があるか 11.M&Aや事業譲渡時に障害とならない様に規定されているか 12. 契約期間(自動更新の有無を含む)、解約条件は納得の行く条件か 13. 事業部門や法務部門から実務上の懸念事項があるかどうか確認して対応策を講じたか 14. その他のポイント(講義にて)疫病・有事対応など 15. 「契約審査チェックリスト」でのまとめ 牧野 和夫 (まきの かずお) 氏 専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師を兼任。最先端法務研究会座長 。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute 優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。 いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ法務部長、クレディスイス生命保険法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(新司法試験・法科大学院制度設計)、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。 著書 「初めての人のための契約書の実務」(中央経済社)など多数 牧野 和夫 芝綜合法律事務所 弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士
金融庁は昨年9月28日、バーゼルⅢ最終化の国内実施に関する告示改正案を公表しました。本改正案は、順次見直しが行われてきた一連のバーゼル規制改革の最終案となります。 ただ、本改正案においても、バーゼル金融規制は、その対象範囲が非常に広く、また見慣れない用語も多いため、とくに難解な分野の1つであることに変わりはありません。 本セミナーでは、金融規制に関する豊富なアドバイス経験を持つ講師が、関係者の皆様の業務に資するべく、バーゼル金融規制の基礎的な知識や論点をわかりやすく解説します。 岡本修 1.バーゼル規制の概要 2.自己資本の定義 (1)企業会計と自己資本 (2)バーゼルⅡとバーゼルⅢの比較 (3)自己資本の定義 (4)ダブル・ギアリング (5)その他の論点 3.リスク・アセット (1)リスク・アセットの構成 (2)標準的手法 (3)内部格付手法 (4)その他の論点 4.金融庁によるバーゼルⅢ国内実施の概要 (1)資本フロア (2)リスク・ウェイトの抜本的な改定 (3)400%リスク・ウェイトの解釈 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
昨今、ESG情報の開示に対する要求が高まっています。企業がESG情報を開示する上では、TCFDをはじめとした各種のESG情報開示基準に基づくことで、投資家に比較可能な情報を提供することが可能となります。しかし、一方でESG開示基準が乱立していることが課題として指摘されています。 足元では、IFRS財団の下に設立された国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が、こうした問題に対処すべく、統一的かつ国際的な開示基準の策定を目指しています。各国・地域でもESG情報の開示を企業に求める規制を設ける動きが見られており、わが国においてもCG報告書だけではなく、有価証券報告書でもESG情報の開示を求めることが検討されています。 本セミナーでは、『ESG情報開示の実践ガイドブック』の著者が、こうしたESG情報開示に係る海外、国内の状況の解説や開示例の紹介を行い、適切な開示の在り方を考えていきます。 藤野大輝 1.TCFDをはじめとした既存のESG情報開示基準 (1)ESG情報開示基準の概要と相違点 (2)各基準に基づいた開示例 (3)ESG情報開示基準の利用状況 2.ESG情報開示基準に関する国際的な潮流 (1)乱立した課題の統一に向けた動向 (2)国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立 (3)ISSBの基準案の概要 3.各国・地域における動向 (1)EUにおける開示規制 (2)米国の気候変動情報開示規制案 (3)その他の国における規制 4.わが国における規制と開示に向けたプロセス (1)改訂CGコードへの対応 (2)有価証券報告書におけるESG情報の開示 (3)ESG情報開示に関する動向を踏まえた開示 藤野 大輝 (ふじの だいき) 氏 2017年に東京大学経済学部卒業、大和総研入社。2018年より金融調査部制度調査課にて、情報法制、会計・開示制度などについて調査。 2019年よりSDGsコンサルティング室を兼任し、企業における非財務情報開示の状況や制度についても担当。 主な著書 『ESG情報開示の実践ガイドブック』(2022年、中央経済社)など 藤野 大輝 大和総研株式会社 金融調査部 研究員
低金利下で運用難の状況が続くなかでも、金融機関や保険会社、投資信託会社などの機関投資家は、デリバティブやファンド投資などの高度な投資技法を組み合わせて運用を多様化し、利益を出していかなければなりません。 しかし、金融商品への投資に当たっては、金融商品会計との関係に留意しないと運用益に大きな差が生ずる恐れがあります。ですから、金融商品会計を決して軽視してはなりません。 そこで、本セミナーでは、金融商品会計に関するアドバイス実績豊富な講師が、実践的な投資戦略と密接に関連した「生きた金融商品会計」について解説します。なお、本セミナーで取り上げる金融商品会計は、基本的に日本基準です。 岡本修 1.金融商品会計と金融規制 (1)金融商品会計とは? (2)有価証券会計の基礎 (3)金融商品会計とバーゼル規制 2.ファンドとデリバティブの基礎 (1)デリバティブとは? (2)ファンド投資とは? (3)機関投資家と有価証券 3.デリバティブ会計 (1)デリバティブ会計の基本 (2)ヘッジ会計を使いこなす (3)複合金融商品会計 4.ファンド投資戦略の会計 (1)ファンド投資の種類 (2)信託の会計 (3)投資信託の会計 ※最新の規制動向を織り込む都合上、一部、講演項目が変わる可能性があります。 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
2月24日にロシアがウクライナに侵攻したことは、グローバル市場に大きな影響を与えています。中でも、エネルギーについては、ロシアが大きなエネルギー供給国であることもあり、エネルギー価格の高騰等の直接的な影響が出てきています。 こうした影響に対して、各国はそれぞれの国の事情に応じて対応を迫られていますが、そうした対応の結果、世界のエネルギー構造は転換を迎えつつある状況です。 本セミナーでは、ウクライナ情勢の直接的な影響もさることながら、世界のエネルギーの構造を洞察した上で、世界がエネルギー的に脱ロシアをしていく中で、どのような付随的影響が出るのかを分析します。 その上で、日本への影響を考察するとともに、今後のエネルギー市場の推移予想について解説します。それらの分析に基づき、各主体としてどのような対応を取っていくべきなのかについて述べます。 前田雄大 1 ロシアによるウクライナ侵攻を受けた国際動向 (1)ロシアのウクライナ侵攻に対する制裁措置 (2)欧米を中心としたロシアエネルギーの締め出し (3)化石燃料市場の反応 2 世界のエネルギー構造 (1)世界のエネルギー構造の現在地 (2)転換をもたらせたカーボンニュートラル時代 (3)脱炭素が加速し、化石燃料が排除される根幹の理由 (4)欧州とロシアのエネルギー事情 (5)資源国の選択する戦略 3 日本を取り巻く状況 (1)日本のエネルギー構造 (2)日本も迫られた脱ロシア依存 (3)日本政府が国際社会に提示した解決手法 (4)日本の政策分析(根底の考え方) 4 今後どうなると考えられるか (1)化石燃料のより戻し (2)ロシア不在のエネルギーの補填(米国の思惑含む) (3)脱炭素の進展の予想 (4)サステイナブル・ファイナンスと世界のエネルギー (5)転換点となるカーボン・プライシング (6) 日本のエネルギー価格予想 5 各主体の対応策 (1)リスク排除の基本的考え方 (2)先行事例である自動車産業の対応策 (3)GAFAをはじめとする欧米企業の手法 (4)脱炭素オプションの特徴 (5)各種動向の時間軸から見る意思決定 (6)変動する 前田 雄大 (まえだ ゆうだい) 氏 東京大学経済学部経営学科を卒業後、外務省入省。開発協力、原子力、大臣官房業務などを経て、2017年から気候変動を担当。パリ協定に基づく成長戦略をはじめとする各種国家戦略の調整も担当。外務省退官後は、脱炭素の発信主体として、日々脱炭素に関する情報を発信する傍ら、YouTubeチャンネル「GXチャンネル」にても脱炭素動向を自ら日々解説。 その他、プレジデント・オンラインをはじめ脱炭素に関する寄稿や、脱炭素に関する講演を多数実施。また、所属するシグマクシス社のプリンシパルとして脱炭素経営に関するコンサルを初め、サステイナブル領域におけるサービス展開を実施中。 前田 雄大 GX 代表
「コーポレートPPA(Power Purchase Agreement:電力購入契約)」の導入が加速している。コーポレートPPAとは、一般的に再エネ発電事業者から需要家企業が直接電力を購入する際の契約をいう。世界では2021年末までに累計100GW超に相当するコーポレートPPAが締結され、日本でもFIP制度への移行を受けて、コーポレートPPAを検討する企業が増えている。 そこで本講演では、電力・ガス・再生可能エネルギーに関する案件に豊富なアドバイス実績を持つ講師が、FIP制度にも触れながらコーポレートPPAの活用と契約実務について解説する。 田邊政裕 1.コーポレートPPAの概要 2.コーポレートPPAの類型 (1)フィジカルPPAとバーチャルPPA (2)電気事業法と商品先物取引法 3.FIP制度 (1)市場取引と相対取引 (2)プレミアムの計算方法 (3)想定されるビジネスモデル 4.非化石証書 5.コーポレートPPAの契約条項 (1)検討すべきリスク (2)具体的な条文例の検討 田邊 政裕(たなべ まさひろ)氏 1999年京都大学法学部卒業、2004年弁護士登録、2007年ジョージタウン大学ロースクール(LLM)修了、2008年ニューヨーク州弁護士登録。現在はベーカーマッケンジー東京事務所のファイナンス&プロジェクト・グループに所属。 主に電力・ガス・再生可能エネルギーに関する案件に従事。電力関連規制、電力取引、コーポレートPPA、蓄電池、データセンター、洋上風力発電、太陽光発電などの業務を取り扱う。2022年版Legal 500では日本のプロジェクト&エネルギー分野で「Rising Star」に選出された。 田邊 政裕 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) 弁護士・ニューヨーク州弁護士
平成29年改正不動産特定共同事業法により、不動産特定共同事業者でもインターネットを通じた資金調達が可能となり、不動産特定共同事業の許認可を取得する事業者が急増しました。 不動産特定共同事業については、過去、案件組成数が少なかったことから、今まで監督官庁も立入検査等を積極的には実施していませんでしたが、昨今の不動産特定共同事業者等の増加に伴い、積極的な検査の実施を検討しているとの話が出ています。 信頼され、魅力ある資本市場とするためには、法令等を遵守し、適切な業務運営を実施している不動産特定共同事業者の存在が必須となります。法令等を遵守し、適切な業務運営を実施するためにも、現在の業務運営体制を客観的に見直す機会を持つことが大切となります。 本講義では、新規で不動産特定共同事業の許可を受けた事業者に対して業務運営態勢の整理と立入検査が入ることを前提とした社内資料の整備方法、また通常の内部監査業務にて確認をしておくべきポイントを解説します。 依田太・花房千尋 Ⅰ.不動産特定共同事業者に対する立入検査とは (1)法第40条第1項及び第58条第9項に基づく報告徴収命令 (2)不動産特定共同事業者に対する監督規制とは Ⅱ.不動産特定共同事業を運営する際の確認事項 (1)案件組成時の社内稟議フロー・確認資料 (2)内部管理部門(法令等遵守部門)の役割り ①業務運営態勢の適正性の確認(広告及び勧誘行為等の適正性) ②投資家属性等の的確な把握及び投資家情報の管理の徹底 ③不動産特定共同事業契約約款と商品性の確認 (3)電子取引業務(クラウドファンディング)の利用の有無 (4)分別管理方法 (5)法定帳簿の確認 Ⅲ.不動産特定共同事業者の内部管理態勢と監督規制 (1)経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性 (2)代表取締役や取締役会の法令遵守に関する認識や取組み状況 (3)内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか (4)コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、 また適切に機能しているか (5)業務担当者の法令遵守に関する認識は十分か、 また社内教育が十分になされているか Ⅳ.変更届出や変更認可申請、監督権者からのアンケート調査について Ⅴ.質疑応答 依田 太 (よだ はじめ) 氏 1987年から国内証券会社、外資系証券会社、外資系投資顧問会社で勤務、本邦初のオンライン証券ビジネスモデル及びオンライントレードシステム、プライベートバンキング業務、投信ラップ ビジネス業務を企画デザインし、対当局との交渉窓口業務を担当する。 2002年から金融庁検査局、 証券取引等監視委員会に入庁(併任)、内閣府事務官、金融証券検査官、証券検査官として、数多くの内外大手金融機関及び金融商品取引業者(証券会社、運用会社等)の検査実務に直接携わる。退庁後、外資系投信投資顧問会社(米国系、有価証券一任業務)、大手外資系投資銀行(米国系)でコンプライアンス部門の幹部を務めた後、国内上場投資銀行グループにおいてグループ統括コンプライアンスオフィサーとしてグループ全体のコンプライアンス部門を統括。 花房 千尋 (はなふさ ちひろ) 氏 2010年から、金融庁や国土交通省が管轄としている許認可業務を中心に、第二種金融商品取引業、不動産特定共同事業、電子決済代行業等など、各種ライセンスの取得サポートや関係者等のアレンジメントを実施。加えて、許認可に関与した事業者に対しては、日々のライセンス維持から法令遵守など内部統制の構築支援に至るまでをサポートしている。 依田 太 コンプライアンス・パートナーズ株式会社 代表取締役
平成29年改正不動産特定共同事業法により、不動産特定共同事業者でもインターネットを通じた資金調達が可能となり、不動産特定共同事業の許認可を取得する事業者が急増しました。 不動産特定共同事業については、過去、案件組成数が少なかったことから、今まで監督官庁も立入検査等を積極的には実施していませんでしたが、昨今の不動産特定共同事業者等の増加に伴い、積極的な検査の実施を検討しているとの話が出ています。 信頼され、魅力ある資本市場とするためには、法令等を遵守し、適切な業務運営を実施している不動産特定共同事業者の存在が必須となります。法令等を遵守し、適切な業務運営を実施するためにも、現在の業務運営体制を客観的に見直す機会を持つことが大切となります。 本講義では、新規で不動産特定共同事業の許可を受けた事業者に対して業務運営態勢の整理と立入検査が入ることを前提とした社内資料の整備方法、また通常の内部監査業務にて確認をしておくべきポイントを解説します。 依田太・花房千尋 Ⅰ.不動産特定共同事業者に対する立入検査とは (1)法第40条第1項及び第58条第9項に基づく報告徴収命令 (2)不動産特定共同事業者に対する監督規制とは Ⅱ.不動産特定共同事業を運営する際の確認事項 (1)案件組成時の社内稟議フロー・確認資料 (2)内部管理部門(法令等遵守部門)の役割り ①業務運営態勢の適正性の確認(広告及び勧誘行為等の適正性) ②投資家属性等の的確な把握及び投資家情報の管理の徹底 ③不動産特定共同事業契約約款と商品性の確認 (3)電子取引業務(クラウドファンディング)の利用の有無 (4)分別管理方法 (5)法定帳簿の確認 Ⅲ.不動産特定共同事業者の内部管理態勢と監督規制 (1)経営管理態勢及び業務運営態勢の適切性 (2)代表取締役や取締役会の法令遵守に関する認識や取組み状況 (3)内部監査部門の体制は十分か、また適切に機能しているか (4)コンプライアンス部門やリスク管理部門の体制は十分か、 また適切に機能しているか (5)業務担当者の法令遵守に関する認識は十分か、 また社内教育が十分になされているか Ⅳ.変更届出や変更認可申請、監督権者からのアンケート調査について Ⅴ.質疑応答 依田 太 (よだ はじめ) 氏 1987年から国内証券会社、外資系証券会社、外資系投資顧問会社で勤務、本邦初のオンライン証券ビジネスモデル及びオンライントレードシステム、プライベートバンキング業務、投信ラップ ビジネス業務を企画デザインし、対当局との交渉窓口業務を担当する。 2002年から金融庁検査局、 証券取引等監視委員会に入庁(併任)、内閣府事務官、金融証券検査官、証券検査官として、数多くの内外大手金融機関及び金融商品取引業者(証券会社、運用会社等)の検査実務に直接携わる。退庁後、外資系投信投資顧問会社(米国系、有価証券一任業務)、大手外資系投資銀行(米国系)でコンプライアンス部門の幹部を務めた後、国内上場投資銀行グループにおいてグループ統括コンプライアンスオフィサーとしてグループ全体のコンプライアンス部門を統括。 花房 千尋 (はなふさ ちひろ) 氏 2010年から、金融庁や国土交通省が管轄としている許認可業務を中心に、第二種金融商品取引業、不動産特定共同事業、電子決済代行業等など、各種ライセンスの取得サポートや関係者等のアレンジメントを実施。加えて、許認可に関与した事業者に対しては、日々のライセンス維持から法令遵守など内部統制の構築支援に至るまでをサポートしている。 花房 千尋 東京共同会計事務所・東京共同行政書士事務所 行政書士
セキュリティ・トークン、すなわちブロックチェーン技術(分散台帳技術)を活用したデジタル証券による資金調達方法であるSTO(Security Token Offering)については、金融商品取引法の改正を経て、具体的な案件の実施に向けた検討が進められています。現在では、STOの手法として実際に採用することができると考えられるスキームが明らかになってきており、具体的な活用事例も次々に出てきています。 本セミナーでは、キャピタル・マーケッツとFintech・金融規制を主要取扱分野とする講師が、セキュリティ・トークン/STOに関する法規制を概観しつつ、特に不動産STOと社債STOにフォーカスして、具体的なスキーム・特徴と活用方法について解説します。 石橋誠之 I. はじめに II. STOの法律 (1)STOに関連する金商法上の概念 (2)発行・販売時の規制 (3)二次流通に関する規制 (4)預託行為に関する規制 (5)第三者対抗要件に関する特例(産業競争力強化法) III. STOの活用実務 (1)STOのストラクチャーを検討する際の視点 (2)匿名組合持分のSTO (3)信託受益権のSTO (4)社債のSTO (5)株式のSTO (6)その他 IV. 終わりに 石橋 誠之 (いしばし まさゆき) 氏 弁護士・ニューヨーク州弁護士。東京大学経済学部卒業・東京大学法科大学院修了・ニューヨーク大学ロースクール(LL.M.)・同ビジネススクール(APCLB)。2016年~2017年Simpson Thacher & Bartlett法律事務所(ニューヨークオフィス及び東京オフィス)で執務。 専門分野 キャピタル・マーケッツとFintech・金融規制を主要取扱分野とし、伝統的なファイナンス案件からテクノロジーを活用したSTO等の資金調達手法まで幅広い経験を有する。セキュリティ・トークン/STOについては、当局や各種団体とも緊密に連携しつつ多数の案件に関与している。 主要著書等 「暗号資産取引、STOとその不正」(金融法務事情No.2144、2020年)『暗号資産の法律』(中央経済社、2020年)、『デジタル金融未来レポート 2020』(日経BP、2020年)ほか多数 石橋 誠之 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
日常的に契約書に携わる担当者にとっては、契約書作成・修正のポイントやリスクなどについては当然のこととして理解されていると存じます。 しかしながら、契約書の作成・修正においては、形式面から実質面に至るまで、意外に留意すべきポイントが多く存在します。また、案件によって非常に難解なものも存在します。契約書関連の業務で致命的なミスがあると、場合によっては所属団体に重大な損害を与えることもあります。 そこで、本講演では、日常的に多数の契約書を扱い、また、金融庁への出向時に法案作成作業にも関与した実績を持つ弁護士が、初心者からベテランに至るまで契約書担当者の皆様のために、契約書作成の基本と実務について、網羅的かつ具体的に、実際のサンプルも用いて分かりやすく解説します。 滝琢磨 第一 一般的な契約書作成の実務 1 契約書の意義 (1)契約とは (2)契約書とは (3)何に気を付けて作成するか 2 契約書の構成 (1)契約書の一般的構成 (2)契約書の形式面 (3)契約書の用語等 (4)その他の留意点 3 契約の成立から効力発生、終了まで (1)契約の成立 (2)契約の有効性 (3)契約の効果帰属 (4)契約の条件/期限 (5)契約の終了 第二 契約類型ごとの契約書作成の実務 1 売買契約 (1)基本的性質 (2)担保責任 (3)契約の解除 (4)損害賠償 (5)譲渡制限特約 (6)その他 2 業務委託契約 (1)基本的性質 (2)請負と委任の違い (3)対価の定め方 (4)契約の解除 (5)再委任 (6)その他 3 請負契約 (1)基本的性質 (2)担保責任 (3)報酬の定め方 (4)その他 滝 琢磨 氏 (たき たくま) 氏 2007年弁護士登録・TMI総合法律事務所勤務、2010年金融庁総務企画局市場課勤務、2013年同事務所復帰、2016年同事務所パートナー就任、2020年一橋大学法学部非常勤講師就任。取扱い業務は、一般企業法務の他、再生可能エネルギー、不動産ファイナンス、インフラファンド、LBOファイナンス、M&A、インサイダー取引規制等。 出版物 「取引・契約/近時の法改正、DX、SDGs・ESGの動向も踏まえて」(会社法務A2Z)(2022年)、『改正民法対応 はじめてでもわかる売買契約書~図解とチェックリストで抜けもれ防止』(第一法規)(2019年)、『契約類型別 債権法改正に伴う契約書レビューの実務』(商事法務)(2019年)等多岐に亘る。 滝 琢磨 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
2022年4月、金融庁は、銀行等の自己資本比率規制(バーゼル規制)に関し、金融危機後の一連の規制改革の集大成とも言える「バーゼルⅢ最終化」のパッケージを国内実施するための規制内容を公表しました。規制の実施はまだ先ですが、国内金融機関においては、コロナ禍の資金繰り支援等で貸出が増加している中、リスク・アセットのコントロールに取り組む必要が高まっています。 本セミナーでは、規制上の信用リスク削減手法等を用いたリスク・アセットのコントロール手法を具体的なスキームとあわせて紹介するとともに、その一つである証券化取引に関し、バーゼルⅢ最終化のパッケージに先行して2019年3月に公表・実施された「証券化商品の資本賦課枠組みの見直し」の詳細につき、元担当官としての立場から、リスク・リテンション規制の見直しやSTC要件の導入にも触れつつ解説します。 吉良宣哉 1.バーゼル規制の全体像 2.「バーゼルⅢ最終化」の主な内容 3.信用リスク・アセットのコントロール手法 (1) 適格金融資産担保 (2) 保証・クレジットデリバティブ (3) 証券化取引 4.2019年に改定された証券化商品の資本賦課枠組み (1) リスク・ウェイト算出方式の変更 (2) リスク・リテンション規制の見直し (3) STC要件の導入 5.質疑応答 吉良 宣哉 (きら よしや) 氏 2009年東京大学法学部卒。2010年司法修習修了(63期)、長島・大野・常松法律事務所入所。2015年~2019年6月金融庁監督局総務課健全性基準室にて勤務。主な業務は金融機関等への法的助言。専門分野は銀行法・金商法・投信法等の金融規制法、金融取引・契約、不動産証券化等のストラクチャードファイナンス、その他一般企業法務。 論文 「国際統一基準行に対する資本バッファー規制の導入について」(金融財政事情2016年2月22日号)、「TLACに係る枠組み整備方針の改訂について」(共著 金融財政事情2018年5月28日号)、「証券化商品の資本賦課枠組みを見直す改正告示」(共著 金融財政事情2019年5月13日号)等 吉良 宣哉 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
メタバースという言葉は、ゲーム・アミューズメント業界を中心に以前から使われていたが、デジタル技術やコンピュータ性能の向上でその可能性が広がり、昨年秋ごろから急速に社会の注目を集めている。 その背景には、①巨大なユーザーベースとしての期待、②米国の巨大IT企業による事業参入への期待に加え、③暗号資産としての期待などがある。 本講演では、メタバースの基本的な概念を整理し、7つの応用型の今後の展望を概説する。また、短期的な社会浸透が期待されるリアルバース応用(広義のメタバース)の展望を示す。その上で、ブロックチェーン技術に基づくWEB3系メタバース(オープンメタバース)の期待と課題について述べる。 中村裕彦 1.注目を集めるメタバース ・メタバースに対する注目の急増 ・注目が高まった3つの期待 ・メタバースの概念の拡大 2.メタバースの定義と応用型 ・原義のメタバース ・原義のメタバースの7つの応用型 ・広義のメタバース(リアルバース) 3.収益機会としてのバーチャルライフ型メタバース ・メタバースにおける個人の収益機会の5パターン ・多様な収益化が可能なバーチャルライフ型メタバース ・バーチャルライフ型メタバースに必要な要素 4.WEB3系メタバースへの期待と課題 ・WEB3系メタバースとは ・ブロックチェーン技術が可能とする分散処理 ・WEB3系メタバースへの期待と課題 中村 裕彦 (なかむら ひろひこ) 氏 三菱総合研究所に入社後、産学官の多様なクライアントに対し、先進技術の産業・社会応用に関する調査・コンサルティングを提供。 実際に経験した分野は宇宙、材料・ナノテクノロジー、化学、エネルギー、バイオ、製造プロセスなど多岐に渡り、科学・技術に対する俯瞰的な知見と事業コンサルタントとしての各種スキルを総合した分析を得意とする。現在は先進技術センターにおいて、バーチャルテクノロジー/メタバースの研究に従事している。 得意とする分野・情報は、先進技術の社会実装・活用。人間の機能を拡張するためのサイバー&フィジカルシステムや技術に関する調査分析&コンサルティング、量子ビーム等大型施設を利用した先端分析技術の開発・利用動向の調査研究など。その他、技術起点の調査・事業コンサルティングにも従事。 中村 裕彦 三菱総合研究所(MRI) 先進技術センター主席担当部長 博士(理学)
2030年・2050年の排出削減量削減目標達成に向けて、運輸部門・発電部門・産業部門等様々な用途で水素・燃料アンモニアの利用が期待されている。 本講演では、資源・エネルギー事情に精通した二人の講師が、水素・燃料アンモニアの特性や動向等を概観した上で、日本における需要見通しと調達戦略、先行するプレーヤーのポジショニング等について考察する。さらに、関係する規制の整備・合理化や支援策の検討状況等の整理を試みる。 島美穂子(モリ)野村卓人(ミズホ) 1 脱炭素の潮流と水素・アンモニアの重要性 2 国内水素需要見通しと調達戦略 3 先行する日系プレーヤーの動向 4 水素・アンモニアに関する日本政府の対応 4.1 規制の整備・合理化 4.2 金融支援 4.3 サプライチェーン構築・供給インフラ整備 島 美穂子(しま みほこ)氏 インフラ/エネルギー分野について、案件形成からJV組成、資金調達/ファイナンス、期中管理、リストラクチャリング/出口戦略まで多面的に取り組む。委員会にも積極的に参加し、既存法制度の枠組を超えた新たな政策形成にも鋭意取り組んでいる。東京大学法学部卒業、New York University School of Law (LL.M.)修了。2003年弁護士登録、2009年ニューヨーク州弁護士登録。2009年~2021年みずほ銀行プロジェクトファイナンス営業部出向(パートタイム)。資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会委員、同石油・天然ガス小委員会委員、アンモニア等脱炭素燃料政策小員会委員。 野村 卓人(のむら たくと)氏 2015年東京大学教育学部教育実践・政策学コース卒業。同年みずほ銀行に入行し、築地支店にて主に中堅・中小企業営業を担当。2017年より外務省アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課にて、インドを中心とした南西アジア諸国との外交業務に従事。2019年よりみずほ銀行産業調査部資源・エネルギーチームにて、水素・石油・LPガス等の業界調査およびアドバイザリー業務を担当。 島 美穂子 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
2030年・2050年の排出削減量削減目標達成に向けて、運輸部門・発電部門・産業部門等様々な用途で水素・燃料アンモニアの利用が期待されている。 本講演では、資源・エネルギー事情に精通した二人の講師が、水素・燃料アンモニアの特性や動向等を概観した上で、日本における需要見通しと調達戦略、先行するプレーヤーのポジショニング等について考察する。さらに、関係する規制の整備・合理化や支援策の検討状況等の整理を試みる。 島美穂子(モリ)野村卓人(ミズホ) 1 脱炭素の潮流と水素・アンモニアの重要性 2 国内水素需要見通しと調達戦略 3 先行する日系プレーヤーの動向 4 水素・アンモニアに関する日本政府の対応 4.1 規制の整備・合理化 4.2 金融支援 4.3 サプライチェーン構築・供給インフラ整備 島 美穂子(しま みほこ)氏 インフラ/エネルギー分野について、案件形成からJV組成、資金調達/ファイナンス、期中管理、リストラクチャリング/出口戦略まで多面的に取り組む。委員会にも積極的に参加し、既存法制度の枠組を超えた新たな政策形成にも鋭意取り組んでいる。東京大学法学部卒業、New York University School of Law (LL.M.)修了。2003年弁護士登録、2009年ニューヨーク州弁護士登録。2009年~2021年みずほ銀行プロジェクトファイナンス営業部出向(パートタイム)。資源エネルギー庁総合資源エネルギー調査会資源・燃料分科会委員、同石油・天然ガス小委員会委員、アンモニア等脱炭素燃料政策小員会委員。 野村 卓人(のむら たくと)氏 2015年東京大学教育学部教育実践・政策学コース卒業。同年みずほ銀行に入行し、築地支店にて主に中堅・中小企業営業を担当。2017年より外務省アジア大洋州局南部アジア部南西アジア課にて、インドを中心とした南西アジア諸国との外交業務に従事。2019年よりみずほ銀行産業調査部資源・エネルギーチームにて、水素・石油・LPガス等の業界調査およびアドバイザリー業務を担当。 野村 卓人 みずほ銀行 産業調査部 調査役
近時、企業による私募リート事業やオープンエンド型不動産私募ファンド(OEF)事業への参入が活発化しているところです。不動産私募ファンド及び私募リートを組成・運用する場合はもちろんのこと、これらの不動産ファンドに投資家として投資するに当たっても、各種の仕組み及び法規制を基礎的な概念から理解しておくことが不可欠です。 本講演では、不動産ファンドの組成・運用に関する法的アドバイスに豊富な経験を有する講師が、不動産ファンド市場の近時の実務動向及び講師自身の実務的経験を踏まえながら、不動産私募ファンド・私募リートにフォーカスしてファンド組成・運用に必要な基礎的知識及び実務的留意点を具体的に解説します。 糸川貴視 1. 不動産ファンドの基本的な法的枠組み (1) 不動産の証券化と概念の整理・ビークル選択のポイント (2) 倒産隔離 (3) 真正譲渡 (4) 法的規制・業規制枠組み 2. 不動産私募ファンド・私募リートの組成・運用上の実務的留意点 (1) 各種ビークルの組成スケジュールとドキュメンテーション (2) 投資法人 (3) GK-TK (4) TMK (5) 運用フェーズにおいて留意すべき主な法的規制 3. 不動産ファンド市場の実務動向 (1) 私募リート市場の拡大 (2) オープンエンド型不動産私募ファンド(OEF)の成長 (3) デジタル証券(セキュリティ・トークン)を利用した不動産ファンド (4) その他の動向(不動産クラウドファンディング等) 4. 終わりに 糸川 貴視 (いとかわ たかし) 氏 不動産投資法人を含む様々な発行体による有価証券の発行案件、証券化、ストラクチャードファイナンス等のファイナンス取引・ストラクチャリングを中心に取り扱う。不動産分野においては、日系大手不動産デベロッパーへの出向経験を活かしたアドバイスを多数行っている。不動産関連企業におけるM&A取引や外債等有価証券の国内外発行、上場リート(J-REIT)・私募リート・私募ファンドの立ち上げから運用・増資による資金調達までのあらゆるフェーズでの様々な法的分析、CRE戦略(企業不動産戦略)や再開発事業に関連する助言、ESG(環境・社会・ガバナンス)に関する助言、物流施設・データセンターを含むアセットクラス毎の法的リスク分析、不動産ファイナンスの契約交渉等の法的アドバイスなど多数。 2006年京都大学法学部卒業。2008年京都大学法科大学院修了。2009年長島・大野・常松法律事務所入所。 糸川 貴視 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
企業活動のなかでは、大小様々な不正・不祥事が発生しますが、その発生時には初動対応の巧拙が肝となります。しかし、私たちは日々、企業の皆様のご相談を受ける中で、新入社員や経験年数の短い方への初動対応も含めた人材育成の場が十分設けられていないという声を今も多く耳にします。 本講演では、初動を誤って傷を広げる企業を数多く見てきた講師らの経験から、特に新入社員や経験年数の短い企業担当者の方をターゲットにして、初動対応のノウハウを余すところなくお伝えし、今後の参考にしていただけるようにします。 片や、コンプライアンス・危機管理業務経験の長い皆様にも貴重な機会となるように、不正・不祥事の主要13類型を分析し解説します。 山内洋嗣・? 第1 初動対応に必要な心構え 第2 企業を取り巻く主要13不正・不祥事類型への初動対応の勘所 (1)個人データの漏えい (2)キックバック (3)品質データ偽装 (4)反社会的勢力との取引 (5)環境汚染 (6)企業幹部の私生活上の犯罪 (7)ハラスメント (8)会計不正 (9)インサイダー取引 (10)不当表示 (11)カルテル・談合 (12)海外贈収賄 (13)ビジネスと人権 第3 まとめ 山内 洋嗣 山内 洋嗣 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
企業活動のなかでは、大小様々な不正・不祥事が発生しますが、その発生時には初動対応の巧拙が肝となります。しかし、私たちは日々、企業の皆様のご相談を受ける中で、新入社員や経験年数の短い方への初動対応も含めた人材育成の場が十分設けられていないという声を今も多く耳にします。 本講演では、初動を誤って傷を広げる企業を数多く見てきた講師らの経験から、特に新入社員や経験年数の短い企業担当者の方をターゲットにして、初動対応のノウハウを余すところなくお伝えし、今後の参考にしていただけるようにします。 片や、コンプライアンス・危機管理業務経験の長い皆様にも貴重な機会となるように、不正・不祥事の主要13類型を分析し解説します。 山内洋嗣・? 第1 初動対応に必要な心構え 第2 企業を取り巻く主要13不正・不祥事類型への初動対応の勘所 (1)個人データの漏えい (2)キックバック (3)品質データ偽装 (4)反社会的勢力との取引 (5)環境汚染 (6)企業幹部の私生活上の犯罪 (7)ハラスメント (8)会計不正 (9)インサイダー取引 (10)不当表示 (11)カルテル・談合 (12)海外贈収賄 (13)ビジネスと人権 第3 まとめ 山内 洋嗣 奥田 敦貴 森・濱田松本法律事務所 アソシエイト弁護士
本講演では、FATF第4次総合審査を受けて,AML/CFT/金融犯罪対策としてのベストプラクティスを,不備事項指摘事例や,ケース・スタディーを通じて探ります。 末冨 純子 1 FATF第4次対日相互審査の結果発出とその後の動き (1) FATF第4次対日相互審査報告書の内容 (2) Key Findingsと勧告事項 (3) FATF第4次対日総合審査報告書発出後の対応 2 マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインの内容 (1) ガイドラインの内容 (2) ガイドラインからベスト・プラクティスを探る 3 外国為替検査不備事項指摘事例集からベスト・プラクティスを探る (1) リスクベース・アプローチとは (2) 不備事例からベスト・プラクティスを探る 4 ケース・スタディー (1) 具体的な想定事案を基にベスト・プラクティスを検討する 末冨純子 (すえとみ じゅんこ) 氏 事務所の国際通商プラクティスの共同代表。外務省経済局WTO紛争処理室勤務(2007-2010年)。早稲田大学法学部非常勤講師(2015-現任)。東京弁護士会人権擁護委員会委員長(2019-2021年,現副委員長),財務省関税・外国為替等審議会専門委員(2019年‐現任),法務省司法試験考査委員(2020年‐現任),金融庁金融審議会専門委員(2021年‐現任)。 末冨 純子 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー弁護士 (弁護士・ニューヨーク州弁護士)
金融庁の金融審議会が2022年1月11日に公表した「資金決済ワーキング・グループ」報告を受け、「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案」が本年6月3日に第208回国会において可決成立した。ステーブルコインを巡っては長らくその法的性質などが議論されてきたが、満を持して施行にむけ動き始めた。 これを尻目に、昨年頃からは、NFT(Non-Fungible Token)の発行事例や取引量が急速に増加している。NFT分野では、デジタルアート等の元来型のNFTのみならず、不動産等の裏付資産性のあるアセットのNFTなど様々なニュータイプのNFTが出現し、質的な変化も見受けられる。 さらに、国内での参入例も増加する「メタバース」が注目を浴び、今やこの言葉を聞かない日は無い。このようなWeb3.0経済圏と接続し、決済用途になりうるステーブルコイン、同経済圏におけるユーティリティとしての活用が見込まれるNFTも、相乗的に重要度が増すばかりである。 本セミナーでは、ステーブルコインの仕組みと規制、NFT及びメタバースに関する法的論点について主に金融規制の観点から解説する。 水井大 1 ステーブルコインに関する法規制 ①ステーブルコインに関する法規制 ②ステーブルコインの分類及び想定されるユースケース ③ステーブルコインの課題を含めた今後の見通し 2 NFTと法律問題 ①NFTの機能 ②NFTの分類(法的性質別) ③NFTに関する金融規制に係る法的論点 3 メタバースと法律論点 ①メタバースの実例 ②メタバースに関する法的論点 ③ステーブルコイン及びNFTとの関連性 水井 大 (みずい だい) 氏 2013年 京都大学法科大学院法務研究科修了法務博士(専門職)。2015年 弁護士登録(68期)、弁護士法人淀屋橋・山上合同、2021年 freee株式会社へ出向。 伝統的な金融機関の他、暗号資産交換業者・NFT事業者・前払式ステーブルコイン事業者に対する法的助言など フィンテックに関連するレギュレーションや金融関係のデータビジネスを専門的な取扱分野とする。 大阪弁護士会研修「暗号資産の基礎と諸問題」講師、大阪商工会議所主催 BLOCKCHAIN MEETUP in Osaka「法律面から見た暗号資産の今」登壇など、他多数。 主な著作 「なりすましによる暗号資産流出事案における対応」(金融法務事情2134号)、「セキュリティ・トークン・オファリング(STO)の実務上のポイント」(旬刊経理情報1580号)、「金融分野における昨今のRegTech/SupTechの動向」(金融法務事情2150号)、「デジタルオンラインサービスの当人認証のあり方と課題~ドコモ口座事件を題材に~」(ビジネスロージャーナルNo154)等 水井 大 弁護士法人 淀屋橋・山上合同 弁護士(freee株式会社出向中)
昨今、投資型クラウドファンディングの裾野が益々広がり、株式への投資、貸付債権への投資、ファンド持分への投資など様々な投資を対象とする商品が提供されており、近時の法改正等を踏まえてより一層魅力的な投資機会が提供されることも期待されます。投資型クラウドファンディングは、取り扱う商品によってその商品性、許認可や適用される法規制なども異なり、事業化するにあたって検討が必要となるポイントも異なります。また、投資型クラウドファンディングを事業化する上で、過去の行政処分・指摘事例を踏まえたコンプライアンス・リスク管理を行うことは、プラットフォーマーとして信頼されるために不可欠です。 本セミナーでは、各種スキームの分析やプラットフォーマーの実務ニーズ、当局の監督動向等を踏まえ、事業化する際のポイント、必要とされる許認可申請やコンプライアンス・リスク管理態勢について実務的な解説を行います。 大井修平 1.投資型クラウドファンディングの概要・種類 ・法的枠組みの違い(金融商品取引法・不動産特定共同事業法) ・投資方法による違い(株式投資型・貸付型・エクイティ型・現物不動産など) ・各プラットフォーマーの比較 2.各種スキーム構築上の留意点 ・各スキームのメリット・デメリット ・適用される法令・金融商品取引業協会の規則への対応 ・投資者・投資先事業者へのメリット 3. 許認可取得の実務上の留意点 ・申請にあたり予め検討すべき課題 (預り金、入金等の業務フローなど) ・求められる人員体制 ・コンプライアンス・リスク管理 ・各種申請書類の記載事項 大井 修平 (おおい しゅうへい) 氏 主な取扱い分野は、金融レギュレーション、ストラクチャード・ファイナンス、アセットマネジメント、ファンド取引。2005年立教大学法学部卒、2013年ロンドン大学クイーン・メアリー卒(LL.M.)、2009年衆議院議員政策担当秘書、2013年ドバイのシモンズ・アンド・シモンズ法律事務所勤務、2014年から2016年まで金融庁監督局証券課課長補佐として勤務し、投資型クラウドファンディングの創設、適格機関投資家等特例業務の制度改正等に携わる。 大井 修平 TMI総合法律事務所 弁護士
「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、グローバル化の波とコロナの蔓延の中でじわじわと広がっており、日経新聞等のメディアでもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、ビザ、税金、社会保険、人事制度など、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに未だ認知が進んでいない状況です。 そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。 宇賀神崇・加藤宏 第1部:「越境ワーク」とは? ・「越境ワーク」の意味 ・「越境ワーク」の具体例 ・「越境ワーク」の問題点 第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編 ・給与の支払方法、決め方は? ・労働保険・社会保険はどうなる? ・ビザの要否 ・勤怠管理の方法は? など 第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編 ・「居住者」「非居住者」の区別とは? ・海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本 ・海外赴任者の一時帰国における課税関係 ・PEリスクは? など 加藤 宏 (かとう ひろし) 氏 名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。 また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から「越境ワーク」にいち早く注目し、自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。。著書:『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 加藤 宏 株式会社フェアコンサルティング 日本国税理士
「越境ワーク」とは、会社の所在国とは別の国から従業員がリモートで仕事を行うことであり、グローバル化の波とコロナの蔓延の中でじわじわと広がっており、日経新聞等のメディアでもたびたび紹介されています。しかし、こうした国境を超える働き方には、ビザ、税金、社会保険、人事制度など、法務面税務面で留意すべき点がいくつもあるにもかかわらず、新しい働き方であるだけに未だ認知が進んでいない状況です。 そこで、本セミナーでは、「越境ワーク」とはどういうものであり、どのような点に留意すればよいか、「越境ワーク」の実務の最前線に立つ弁護士と税理士が、Q&A形式も交えてわかりやすく解説します。 宇賀神崇・加藤宏 第1部:「越境ワーク」とは? ・「越境ワーク」の意味 ・「越境ワーク」の具体例 ・「越境ワーク」の問題点 第2部:「越境ワーク」Q&A 法務編 ・給与の支払方法、決め方は? ・労働保険・社会保険はどうなる? ・ビザの要否 ・勤怠管理の方法は? など 第3部:「越境ワーク」Q&A 税務編 ・「居住者」「非居住者」の区別とは? ・海外赴任者(非居住者)の個人所得税の基本 ・海外赴任者の一時帰国における課税関係 ・PEリスクは? など 加藤 宏 (かとう ひろし) 氏 名古屋国税局において、税務署所管法人と調査部所管法人の税務調査・審理事務及び課税第一部審理課、訟務官室にて審理・訴訟事務に従事。 また、同局所属中に財務省へ出向し、法制事務に従事、一橋大学国際・公共政策大学院にて公共経済を学び公共経済プログラムを修了。現在はこれらの経験と税務・会計の知識を活かして、中部圏の法人を中心に海外進出支援・グローバルマネージメント案件についてコンサルティングを行う。 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 氏 人事労務の実務経験、海外での勤務経験から「越境ワーク」にいち早く注目し、自由な働き方の推進を志す。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2013年弁護士登録、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務、2020年ニューヨーク州弁護士登録。。著書:『フリーランスハンドブック』『2018年 労働事件ハンドブック』(いずれも労働開発研究会、共著)、『実務中国労働法』(経団連出版、共著)『働き方改革時代の規程集』(労務行政、共著)、『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社、共著)ほか多数。 宇賀神 崇 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
ロシアのウクライナ侵攻から早くも4か月が経過したが、ロシア国内で事業展開する日本企業の多くは同国での事業継続かそれとも撤退かの厳しい判断に迫られている状況にある。 また、ミャンマーで国軍が政権を掌握してから1年以上が経過したが、欧米の制裁措置の実施等にもかかわらず依然として民主化プロセスの再開が見通せない状況にある。 本講演では、これらの情勢を踏まえて、ロシアやミャンマーをはじめとする日本や欧米主要国の制裁対象国で事業を行う日本企業が直面している法的課題と、投資協定の活用や紛争リスクマネジメントを含む課題解決のための具体的な方策について解説する。 鈴木優 1 ロシアとミャンマーに対する日本及び欧米主要国による制裁措置の実施状況 2 制裁対象国で事業継続する際に検討すべきリーガルリスク 3 制裁対象国から撤退ないし事業停止する場合の検討事項 4 投資先政府が締結した投資保護協定の活用法 5 海外パートナー企業又は顧客との紛争リスクのマネジメント 鈴木 優 (すずき まさる) 氏 2005年弁護士登録、TMI総合法律事務所入所。2017年~2019年法務省訟務局国際裁判支援対策室、2019年外務省国際法局国際法課、2019年~2021年在英国日本国大使館勤務等を経て、2021年8月から現職。 主著 「ロシアによる『非友好国』企業の『国有化法案』に関する一考察‐日本・ロシア投資協定上の紛争解決手続の活用の可能性」、「Q&Aリモート新時代の法律実務」(「仲裁による紛争解決」を担当)、「実務解説 日本におけるサード・パーティー・ファンディングの実践的な活用に向けて」)、「投資受入国の裁判官による判決の不正なゴーストライティング等が裁判拒否(Denial of Justice)に該当するとした仲裁判断例」、「ドイツ連邦共和国における国際仲裁の活性化に向けた取組みとドイツ仲裁協会(DIS)の最新動向」)、「韓国における国際仲裁の活性化策と大韓商事仲裁院(KCAB)の最新動向」)(以上、共著)、「香港における国際仲裁の最新動向 香港国際仲裁センター(HKIAC)仲裁規則の改正による影響と2018年香港仲裁ウィークイベントについて」)、「アジア国際仲裁センターの最新動向とADRの活性化に向けた取組み」等。 鈴木 優 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
投資ファンドによる企業買収や事業承継における親族外承継など、わが国においてもM&Aの実務が定着したことを背景に、買収ファイナンス・LBOファイナンスの重要性が改めて注目されています。中小規模の案件の増加と共にプレーヤーの裾野も広がっており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。 本セミナーでは、これまで多くの案件に携わってきた講師が、買収ファイナンスに関するストラクチャーや契約実務上の留意点、買収ファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。 末廣裕亮 1.買収ファイナンスとは (1)基本ストラクチャー (2)買収ファイナンスの特徴 2.押さえておくべきM&Aの知識 (1)取引形態と留意点 (2)M&Aと買収ファイナンスの流れ 3.融資関連契約のポイント (1)融資契約の概要と構成 (2)融資契約の各条項の留意点 a. 貸付実行前提条件 b. 表明保証 c. コベナンツ d. 期限の利益喪失事由 (3)担保契約の概要 (4)株式担保の実務上の留意点 末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏 2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。買収ファイナンス(LBOファイナンス)、プロジェクトファイナンス等を始めとするファイナンスを主要な取扱分野とし、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。The Legal 500 Asia Pacific 2021のNext generation lawyers-JAPAN(Banking and finance及びProjects and energyの2分野)その他受賞歴多数。 著書・論文 『重要論点 実務 民法(債権関係)改正』(商事法務、共著)等、多数。 末廣 裕亮 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
近時、金融機関による融資型(貸付型)クラウドファンディングの活用が試みられています。金融機関にとっては取引先の本業支援や顧客に対して提案可能な商品の拡充といった点に意義を見出すことができる一方で、規制上留意すべき点も存在します。 融資型クラウドファンディングに関する規制は、法令のほか第二種金融商品取引業協会の自主規制規則も重要な位置づけを占めています。また、銀行や証券会社が融資型クラウドファンディングに係るファンドの販売を行う場合、セキュリティトークンなどとの相違点を正しく理解した上で、銀行の場合は銀行法における業務範囲規制なども踏まえる必要があります。 本講演では、講師の経験と実例を踏まえつつ、金融機関が融資型クラウドファンディングの活用を検討するに際して、どのような事業展開の可能性があるか、また規制上どのような点に留意すべきかを解説します。 1. 融資型クラウドファンディングの概要 1-1. クラウドファンディングの類型 1-2. 融資型クラウドファンディングの仕組み 2. 融資型クラウドファンディングに適用される規制 2-1. ファンドの販売業者に適用される規制 2-2. ファンドの事業者に適用される規制 2-3. 融資型クラウドファンディングとセキュリティトークンの相違点 3. 銀行・証券会社による融資型クラウドファンディングの活用 3-1. 考えられる活用方法と実例 3-2. 規制上の留意点 4. まとめ 髙尾 知達(たかお ともみち)氏 ファンズ株式会社取締役・弁護士(第一東京弁護士会)。司法試験合格後、IT企業において複数の新規事業プロジェクトに法務担当として従事し、証券会社にて公開引受業務を経験したのち、クラウドポート(現・ファンズ)に参画。ライセンス取得段階から商品・サービスの設計に携わり、現在はリーガル・コンプライアンスおよび案件審査を管掌。FinTech関連の金融法に関する執筆業績多数。 主な論文 「暗号資産、セキュリティトークン」(ビジネス法務、2021年)、「電子記録移転権利の「対抗要件・善意取得」試論」(金融法務事情、2020年)、「資金移動業における利用者資金の保全規制をめぐる若干の考察」(NBL、2020年)、「転換期を迎えた融資型クラウドファンディング―規制の展開とこれからの課題―」(金融法務事情、2019年)など。 髙尾 知達 ファンズ株式会社 取締役 リーガル・コンプライアンス部長/弁護士
国境を越えて商品・サービスの提供を行う企業にとって、各国のデータ保護法遵守は重要な課題となっています。 欧州のGDPRは近時も、域外データ移転規制対応の実務に重大な変更が生じるなど、当初対応を一旦した企業においても、アップデート対応が必要になっています。米国カリフォルニア州ではCCPAの規制を強化するCPRAが2023年1月1日施行となり、その他の州でも包括的な州法が成立しています。また、アジア・BRICsでもデータ保護法の立法の動きはめまぐるしいものがあります。 本セミナーでは、こうした欧州(GDPR対応雛形配布)・米国・アジア/BRICs(タイ・ブラジル・中国・シンガポール・香港・フィリピン・インド・インドネシア・ベトナム・マレーシア・韓国・台湾・ロシア)のデータ保護規制とその実務対応について解説します。日本法やGDPRをモデルとして、ポイント毎に比較しなが整理し、具体的にグローバル対応で必要となるポイントを明らかにします。 田中 浩之 1.グローバルなデータ保護規制の概要 2.欧米・アジア/BRICsの個人情報保護法制の要点比較 (1)個人情報の定義 (2)センシティブデータの規制 (3)適用範囲・適用除外 (4)域外適用 (5)情報通知・プライバシーポリシーの記載内容 (6)個人情報の処理の法的根拠(同意の要否と要件含む) (7)個人情報の第三者提供規制 (8)個人情報の海外移転規制 (9)データローカライゼーション規制 (10)管理者と処理者の概念/データ処理契約 (11)データ侵害時対応 (12)データ主体の権利 (13)代理人・DPOの選任 (14)安全管理措置 (15)データ保存期間 (16)クッキー規制 (17)ダイレクトマーケティング規制 (18)DPIA(データ保護影響評価) (19)子どもの個人データについての規制 (20)グローバル内部通報制度について 3.グローバルデータ保護法対応の重要なTO DO (1)グローバルなデータ保護規制対応の視点(リスク・ベースド・アプローチ) (2)一般に必要となるグローバルデータ保護法対応のTO DOと優先度の整理 (3)グローバルプライバシーポリシーの作り方 (4)グループ間でのグローバル情報共有のための契約整備のポイント (欧州の新SCC及びデータ移転影響評価対応を含む) (5)グローバルデータ保護内部規程の作り方 (6)グローバルクッキー規制対応(クッキーポリシーと同意管理)のポイント (欧州最新動向含む) 4.質疑応答 田中 浩之 (たなか ひろゆき) 氏 2004年慶應義塾大学法学部法律学科卒業、2006年慶應義塾大学大学院法務研究科修了、2007年弁護士登録、2013年ニューヨーク大学ロースクール修了(LL.M. in Competition, Innovation, and Information Law)、2013年Clayton Utz法律事務所で執務(〜2014年8月)、2014年ニューヨーク州弁護士登録、2018年慶應義塾大学法学部法律学科非常勤講師。日本企業の平時・有事の個人情報保護法対応及びCCPA・GDPR対応その他のグローバルなデータ保護法対応の経験が豊富。個人情報、IT、知的財産を3本柱とする。日本経済新聞社2019年に活躍した企業が選ぶ弁護士ランキングでデータ関連分野第5位に選出。 著作 「令和2年改正個人情報保護法Q&A[第2版]」(中央経済社、2022年、共著)、「改正対応!実務に役立つ対話で学ぶ個人情報保護法の基礎」(会社法務A2Z連載、2020年~、共著)、「事例で学ぶ個人情報保護法の最新実務」(会社法務A2Z2連載、2019年共著)、「実務担当者のための欧州データコンプライアンス〜GDPRからeプライバシー規則まで〜」(別冊NBL 2019年4月、共著)等多数 田中 浩之 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
2021年12月24日に秋田能代・三種・男鹿、秋田由利本荘、千葉銚子での洋上風力のRound1公募の結果が発表され、1コンソーシアムがすべての海域の選定事業者となり、衝撃が業界を走った。 結果については日本風力発電協会や各公募応募者から経産省及び国交省に 様々な申し入れがなされた。それらを受けて経産省洋上風力促進ワーキンググループ/ 国交省洋上風力促進小委員会 合同会議が開かれて、結果のレビューと今後の改善の方向性が話し合われた。 これらを基に今後のRoundへの対応を検討する。足元では秋田県八峰町及び能代沖についてRound 2の一般海域洋上風力発電公募のための公募占用指針が公開され、Round 2の公募が始まっている。 どのタイミングで改善を反映するかも論点となっている。 本講演ではRound 1の公募占用指針、パブコメ回答、入札結果を振り返って、今後のRoundの準備をすることを目的とする。 「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律」(再エネ海域利用法)が2019年4月1日から施行され、 2020年12月15日の官民協議会では2030年までに、日本で10GWの洋上風力発電導入を目標とし、毎年1GW(1兆円)の投資が決まった。しかし、浮体式洋上風力の導入目標は未だ定められていない。 一方、台湾では台湾政府が5.5GWの洋上風力発電を推進し、ベーカー&マッケンジー台北事務所では、そのうち6件、累計1.95GW分の入札者の支援を行い落札を勝ち取った。台湾では2026年から2035にかけて さらに15GWの入札が控えている。2022年第二四半期に3GWの入札があると言われている。韓国ではGW規模の浮体式洋上風力の計画も登場している。 洋上風力発電は国際間の競争ともなっている。洋上風力発電は規模が3000億円を超えるものもあり、資金調達のためにはプロジェクト・ファイナンスを視野に入れなければならない。 本講演の前半では、秋田能代、秋田由利本荘、千葉銚子の結果を踏まえて、入札で勝ち抜くためには何が必要かを解説する。後半では洋上風力発電を円滑に進めるための各種契約書作成の実務と法的リスク軽減策について解説する。 工事請負契約も洋上での作業が中心となるため、洋上工事特有の点、特に遅延リスクに配慮しなければならない。 資金調達のためには、洋上風力発電に適したプロジェクト・ファイナンスの融資契約・担保契約を作成・交渉しプロジェクトを組成していく必要がある。それらの実務と法務についても解説する。 江口直明 1.日本の洋上再エネ促進法、秋田能代・三種・男鹿、秋田由利本荘、 千葉銚子の公募結果 公募占用指針、パブコメ結果、洋上合同会議 2.台湾の洋上風力発電 3.風力発電機供給契約(Turbine Supply Agreement) 4.洋上風力発電所建設契約 (Balance of Plant Construction Agreement) 5.洋上風力発電所サービス・補償契約 (Service & Warranty Agreement) 6.洋上風力発電所運営契約(O&M Agreement) 7.洋上風力発電のプロジェクト・ファイナンス 8.スポンサーサポート契約 江口 直明 (えぐち なおあき) 氏 ベーカー&マッケンジー法律事務所、金融グループ所属、再生可能エネルギーグループのリーダー。取扱風力案件:港湾洋上風力3件、ラウンド1一般海域洋上風力発電入札支援2件累計で1GW超、北海道幌延、北海道さらきとまない、北九州響灘、青森県六ヶ所村、愛媛県三崎町、秋田県八竜、石川県輪島、秋田港等累計17件、300MW超。取扱太陽光案件:丸紅大分82MW、ソフトバンクエナジー苫東安平111MW等の大規模案件、累計250件超、3,000MW超、屋根貸し案件、Corporate PPA。取扱バイオマス案件:吾妻木質バイオマス発電(13MW)、向浜バイオマス発電(20MW)、石狩バイオマス50MW, 50MW x 4と75MW x 3の輸入木質バイオマス発電案件等累計500MW。その他案件:IGCC福島石炭ガス化複合発電1,080MW(3,000億円超)、相馬港天然ガス火力発電1,180MW(1,400億円)等プロジェクトファイナンス、仙台空港、関西空港(入札支援)、福岡空港、熊本空港、北海道7空港(3,651億円インフラファイナンス)、広島空港等の民活空港案件。大阪ユニバーサルスタジオ向けプロジェクトファイナンス(1,250億円)福岡クリーンエナジー、東京臨海リサイクルパワー、第2期君津地域広域廃棄物PFI事業等Waste to Energy事業。 1986年一橋大学法学部卒業、1988年東京弁護士会登録、1992年ロンドン大学(UCL)法学修士(国際ビジネス法)取得、1993年ベーカー&マッケンジーロンドン事務所勤務、内閣府PFI推進委員会専門委員(2010年~2020年)。日本風力発電協会洋上風力金融タスクフォースリーダー(2020年~)。 主な論文 「日本におけるプロジェクト・ファイナンスの立法課題」(ジュリスト1238号)、「アジアにおけるプロジェクトファイナンス」(OKAJI)、「洋上風力発電金融ガイドブックVol. 1」共著(日本風力発電協会2021年)他 江口 直明 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー弁護士
自己信託とは、委託者が所有する自らの財産を一定の目的に従って管理・処分等するための信託である。信託契約に基づく信託における委託者と受託者が別人であるのに対し、自己信託における委託者と受託者は同一人である。 このため、自己信託の対象とされた財産は、所有権の移転なくして、委託者の固有財産から信託財産へと変化する。受託者は、自己信託の受益権を第三者に取得させることにより、財産の所有権を移転することなく、その財産に係る経済的な利益を第三者に移転させることができる。 自己信託の場合も信託財産は受託者の倒産手続きから隔離されるため、パーティシペーションよりも投資家の権利保全に資する。自己信託の受託者となることは一定の場合を除いて許認可を要しない。このように自己信託は様々な可能性を有している。 本セミナーでは、法的な見地から、自己信託の法的な特徴及び自己信託を用いた取引可能性を検討する。 伊藤哲哉 1.自己信託とは (1)定義 (2)対象となる財産 (3)信託の方法 (4)信託業法上の許認可 2.自己信託の特徴と留意事項 (1)分別管理、対抗要件(公示) (2)受託者の固有財産からの倒産隔離等 (3)委託者の債権者の保護(詐害信託等) (4)信託を通じた法的性質の転換の意味 (5)信託財産と固有財産の間の取引 (6)利益相反取引、競合取引 (7)自益信託と他益信託の使い分け (8)委託者の権利 (9)受益者の権利 (10)受託者の権利と義務 (11)信託の終了 (12)受託者の変更 3.関連する事項 (1)自己信託と限定責任信託 (2)匿名組合契約との比較 (3)パーティシペーションとの比較 (4)譲渡担保との比較 4.想定される取引 (1)譲渡禁止特約付き債権の自己信託 (2)資産譲渡のための自己信託 (3)事業譲渡のための自己信託 (4)事業承継のための自己信託 (5)議決権行使のための自己信託 5.その他 伊藤 哲哉 (いとう てつや) 氏 金融取引、M&A、不動産等の商事取引及び金融規制の分野で、20年以上に及ぶ実務経験を持つ。1991年東京大学法学部卒業、93年弁護士登録、97年ワシントン大学ロースクール修士課程(LL.M.)修了、98年ニューヨーク州弁護士登録。 著述 "Investing in real estate in Japan: control and economic rights over investments in the TMK, TK-GK and J-REIT" " Corporate Real Estate Global Guide "(Practical Law2016)など多数 伊藤 哲哉 アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー弁護士
日本においてスタートアップ投資の重要性は広く認知されつつあり、投資・資金調達の実務も日々進展しています。日本政府もスタートアップの育成・支援を打ち出すなど、スタートアップをとりまく状況は刻々と変化しています。 他方で、スタートアップへの投資に関しては、戦略的な視点を踏まえた検討や契約構造等の基本的理解が重要であり、一歩対応を誤れば大きな失敗につながりかねません。 本セミナーでは、国内外でのスタートアップ投資に数多く関与している講師が、スタートアップ投資における基本、及び、おさえるべきポイントをわかりやすく解説するとともに、公正取引委員会と経済産業省が公表した「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」(2022年3月31日公表)の留意点も解説します。 高山陽太郎 1.スタートアップ投資の基本的事項 ・投資を伴うコーポレートベンチャリング ・スタートアップ投資スキーム・出資主体の選択 ・資金調達ラウンドとリード・フォロー投資家 ・プロセスの概要(NDA、タームシート、デューディリジェンス等) 2.スタートアップ投資におけるデューディリジェンス ・デューディリジェンスの粒度・スコープ・進め方 ・費用負担 ・フォロー投資家によるデューディリジェンス 3.事業会社によるスタートアップ投資の位置づけ ・事業会社による提携のリターン ・提携の一手法としてのスタートアップ投資 ・目的と達成方法 4.スタートアップ投資関連契約のポイント ・投資関連契約の概要 ・投資契約のポイント ・株主間契約のポイント(役員やガバナンスに関する条項、株式譲渡・Exitに関する条項、 プットオプション条項、業者・経営陣のリテンションに関連する条項等) ・提携契約・サイドレターのポイント ・Convertible Equity(≠転換社債)の手法の紹介 5.「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」の解説 ・概要及び留意事項 高山 陽太郎 (たかやま ようたろう) 氏 東京大学法科大学院卒。新規事業構築・展開の場面における事業戦略の遂行プランの設計・実際の戦略遂行の支援に強みを有し、スタートアップ投資・資金調達及び事業会社とスタートアップとの協業等を、スタートアップ・事業会社の双方の立場からサポート。海外のスタートアップ投資・協業などの経験も豊富であり、アメリカ、シンガポール・インドネシアを含む東南アジア、インド、南米など様々な国において実績がある。 【主要著作】資本・業務提携の実務(中央経済社)(共著)等 【講 演】東南アジアにおけるスタートアップ企業への投資の実務と留意点(現所属事務所主催)、シンガポール スタートアップ投資の実務(現所属事務所主催)等 高山 陽太郎 西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士
近年、様々な業界で「X-Tech」という言葉が台頭しています。フードテック(Food Tech)もその一つで、「フード(Food)」と「テクノロジー(Technology)」の組み合わせです。最先端のテクノロジーを活用することによる食関連のイノベーションの総称を意味しています。具体的には、代替肉や培養肉といった新しい食品、AIを用いた調理器具などを指します。 すでにフードテックの分野では、大企業がこれまで培ってきたノウハウや経験とスタートアップの最先端の技術を相互に活用する協業等が頻繁に行われています。 しかしながら、フードテックビジネスは、その新規性の高さから、今までの法律の枠組みでは対処が難しい面があります。そのため、新たなルールメイキングが必要だと専門家から指摘されています。 本セミナーでは、フードテックに詳しい講師が、上記の点を踏まえ、生産→流通→加工・調理→消費→廃棄・資源管理というバリューチェーンごとのビジネスに関する法的論点やルールメイキングに関することなど、フードテックビジネスの最新動向を解説します。 またそれとともに、フードテックビジネスにおいて大企業とスタートアップが協業を行う場合の留意点などについて分かりやすく説明します。 中野玲也 1.フードテック(Food Tech)とは? 2.国内外におけるフードテックビジネスの動向 (1) 海外における動向 (2) 日本国内における動向 3.フードテックビジネスにおけるリーガルイシュー (1) 生産 – 農業ロボット、植物肉、培養肉 (2) 流通 – 流通プラットフォー (3) 加工・調理 – IoTディバイスの安全、AI (4) 消費 – データの利活用(個人情報保護法など)、取引DPF法 (5) 廃棄・資源管理 – 食品リサイクル法 4.大企業とスタートアップの協業の実務 (1) フードテック分野における資本・業務提携の実例 (2) 形態(ストラクチャー)の検討 (3) 資本業務提携のスケジュールのイメージ (4) 資本業務提携契約の主要ターム 中野 玲也 (なかの れいや) 氏 M&A案件やスタートアップ企業への投資案件・資金調達案件を数多く扱っており、近時は、フードテックをはじめとするクロステック企業等の先端技術分野に係るリーガルサービスを提供している。 2007年一橋大学経済学部卒業、2010年早稲田大学法科大学院修了、2018年コロンビア大学ロースクール卒業(Harlan Fiske Stone Scholar受賞)、2018年Weil, Gotshal & Manges LLP(ニューヨークオフィス)で執務。 Financial Times 誌によるFT Innovative Lawyers Asia-Pacific Awards for 2022において、Change makerカテゴリーにて高い評価を受ける。 著書 「M&Aにおけるデータ・コンプライアンスの実務(DD編)・(契約編)」(NBL 2019年、2020年)、「プラットフォームビジネスの法務(第2版)」(商事法務、2022年)、「条解 独占禁止法 (第2版)」(弘文堂、2022年)など多数 中野 玲也 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
シンジケートローンは、複数の金融機関が同じ条件で一緒に融資を行う取引で、特に大規模プロジェクトなど、大型の融資案件で広く活用されています。シンジケートローン契約には、単純な相対の融資契約と比べて複雑な条項が数多く含まれています。ですから、初めて携わる方は難しいとの印象を持ちがちですが、その基礎さえきちんと理解すればそれほど分かりにくいものでもありません。 本講演では、シンジケートローン等に関する法的アドバイス経験豊富な講師が、一般的な国内シンジケートローンを念頭に置き、同ローン契約の重要な条項について、具体的な条項を参照しながら、貸付と借入いずれのご担当者にも役に立つように詳しく解説します。また、借入人の信用事由が生じた場合等に行われるシンジケートローンの解体についても説明します。 月岡崇 1. シンジケートローンの概要 (1)シンジケートローンとは (2)シンジケートローンの登場人物 (3)相対ローンとの違い 2. シンジケートローン契約の解説 (1)シンジケートローン契約の基本構造 (2)時系列で見るシンジケートローン (3)シンジケートローンに特有の契約条項 (4)関連する法律問題 3. 担保付シンジケートローン (1)シンジケートローンと担保 (2)普通担保と根担保 (3)同順位と準共有 (4)各種の担保目的物 4. シンジケートローンの解体 (1)シンジケートローンの解体とは (2)利用される場面 (3)必要となる契約の変更 5. 質疑応答 月岡 崇 (つきおか たかし) 氏 バンキング(シンジケートローン、プロジェクトファイナンス、セキュリティトラスト等)、ファクタリング、信託や債権流動化等のストラクチャードファイナンス取引、証券発行といった国内外のファイナンス取引や、金融規制法分野を主に取り扱う。日系企業の海外進出支援、特にインフラ分野における海外展開支援も手がけている。1999年弁護士登録、2004年Columbia Law School卒(LL.M.)、2004-2005年米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。バンキングやキャピタルマーケットに関する、英文による著述や論文多数。 月岡 崇 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
再生可能エネルギー(風力や太陽光等)事業では資金調達にプロジェクトファイナンスが利用されています。さらに燃料アンモニアや水素の事業でも資金調達にプロジェクトファイナンスの利用が期待されています。しかし、プロジェクトファイナンスはやや複雑なところがあり、習得にはどうしても時間がかかります。 そこで、本セミナーでは実務経験豊富な講師がプロジェクトファイナンスの概要や基礎知識について具体例を用いながら分かりやすく解説してゆきます。プロジェクトファイナンスの最新動向から、プロジェクトファイナンスの内容、特徴、組成しやすい事業、組成しにくい事業、沿革等まで体系的に概観したうえで、さらに具体的なリスク分析の方法、対応策としてのストラクチャリングの方法など実務に役立つ生きた手法を講義します。プロジェクトファイナンスへの入門として、これからプロジェクトファイナンス業務を担う方、同業務の知見をもっと深めたい方、これまでの知識・経験を整理したい方などに最適です。 講師は邦銀、政府系金融機関、外銀等で各国のプロジェクトファイナンス案件を多数手掛け、『実践プロジェクトファイナンス』および『LNGプロジェクトファイナンス』の著者でもあります。実務と理論の両面から歯切れのよい分かりやすい説明に定評があります。 井上義明 1.プロジェクトファイナンス概論 (1)PF市場規模・変遷 (2)邦銀の取り組み状況 (3)日本企業の取り組み状況 (4)PF の意義・特徴 (5)ライフサイクル (6)利用理由 (7)PF組成しやすい事業(電力型/資源型) (8)沿革 (9)関係者 2.プロジェクトファイナンスのリスク分析とストラクチャリング (1)スポンサーリスク (2)完工リスク (3)埋蔵量リスク (4)原料・燃料調達リスク (5)操業リスク (6)技術リスク (7)販売リスク (8)金利・為替リスク (9)キャッシュフローリスク (10)環境リスク (11)災害リスク (12)カントリーリスク (13)レンダーの取るリスク、取らないリスク 井上 義明 (いのうえ よしあき) 氏 1984年富士銀行(現みずほ銀行)入行。プロジェクトファイナンス部、ニューヨーク支店融資課課長、ヒューストン支店プロジェクト&エネルギー課課長(米国駐在7年)、プロジェクトファイナンス部部長代理、同参事役。2005年国際協力銀行プロジェクトファイナンス部参事(出向)。06年オーストラリア・ニュージーランド(ANZ)銀行スペシャライズドファイナンス・ジャパン本部長。17年プロジェクトファイナンス研究所代表。英検1級(優良賞)。早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了。慶應義塾大学福澤諭吉記念文明塾修了。講師歴多数。 著書 『実践プロジェクトファイナンス』(日経BP社2011年)、『LNG(液化天然ガス)プロジェクトファイナンス』(金融財政事情研究会2015年)【論文】「なぜ交通インフラ事業にプロジェクトファイナンスは難しいのか」(Infrato 2017/4)、「輸出信用機関(ECA)とプロジェクトファイナンス」(Infrato 2017/7) 【コラム】現在インフラ情報サイトInfratoに「プロファイバンカーの視座」連載中。 井上 義明 プロジェクトファイナンス研究所 代表
いわゆる「オープンイノベーション」の促進に向け、事業会社によるスタートアップ企業への出資や事業提携が加速しています。 スタートアップ担当大臣設置を始めスタートアップ・エコシステムの抜本強化に向けた成長戦略が積極的に進められるなどスタートアップ支援の動きがさらに活性化しております。 と同時に、2022年3月には公正取引委員会と経済産業省が「スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針」を公表し、スタートアップと事業会社の連携に係る留意点を示すなど法務を中心とする論点も日々新しい動きを見せています。 本セミナーでは、事業会社・スタートアップ双方の立場から最前線で出資・提携案件に取り組んでいる弁護士が、最新事例や実際のサンプル資料等を盛り込みながら、事業会社がスタートアップへ出資・事業提携していく際のポイントを解説します。 石田 渉 1、 はじめに (1) スタートアップによる資金調達の傾向 (2) 事業会社によるベンチャー投資・CVC案件の傾向 (3) スタートアップとの事業連携及びスタートアップへの出資に関する指針等の最新動向・議論 2、 スタートアップと出資・事業提携に向けた協議を開始するに当たり ・ NDA(秘密保持契約)の重要性 ・ 事業会社として何を目指すのか 3、 スタートアップ投資の基本 (1) ストラクチャー ・ 本体企業からの直接投資/CVCファンド/LP出資 (2) 出資形態 ・ 普通株式/優先株式/コンバーティブル・エクイティ (3) 出資条件 ・ バリュエーション ・ 出資比率 (4) 出資後の追加投資 4、投資契約書等の関連契約 ・ 投資契約・財産分配契約・株主間契約 ・ 典型論点の解説(みなし清算条項・ドラッグ・アロング&先買権・事前承諾事項等) 石田 渉 (いしだ わたる) 氏 2008年東京大学法学部卒業、2010年東京大学法科大学院修了、2011年弁護士登録、2017年ニューヨーク大学ロースクール修了、2017年McDermott Will & Emery法律事務所(ワシントンD.C.)執務、2018年ニューヨーク州弁護士登録、2020年NEXs Tokyoメンター就任。スタートアップ・事業会社の双方の立場から、M&A・データ法務・資本政策・上場支援・訴訟紛争等の企業法務全般を取り扱う。コンサルティングとしてスタートアップに関する事業戦略・資本政策の立案・遂行を支援した経験・知見も活かし、スタートアップに携わるあらゆるプレイヤーをサポート。 著書・論文 「企業再生の法務(第三版)」(金融財政事情研究会、2021)、「ベンチャー企業における海外投資家からの資金調達最新実務」(BUSINESS LAWYERS、2020)ほか多数 石田 渉 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
コロナ禍が社会の変革を促し、社会ニーズが大きく変化している中、自社の研究開発の成果やビジネスだけでは十分応えられない状況を打開するために、新規技術・ビジネスを有するスタートアップへの投資・連携等が多く行われています。 もっとも、特に有望技術・ビジネスを擁するスタートアップに関しては、単なる事業提携やマイノリティ投資だけでは、十分な成果を上げられず、競合他社との十分な差別化も図れないという場合が多く生じています。 そして、スタートアップの側においても、IPOに加えて株主のエグジットとしての有力な手段としてM&Aが考えられるようになってきており、スタートアップのM&Aの件数は近年大きな伸びを見せています。 ただ、スタートアップの買収においては、通常のM&Aとは異なり、経営に当たっている創業株主(経営株主)のほか、ラウンドごとに積み重なってきた内容の異なる種類株式を有する多様な株主が存在し、「これらすべての株主からどのようなスキームで株式を買収するか」「前提条件・表明保証・補償などの契約条項につきスタートアップの買収として特に何を考えるべきか」などの問題が生じるほか、「買収後のPMIはどうすべきか」など、検討すべき特有の論点が非常に多く存在します。 そこで、本セミナーにおいては、事業会社やVCなどの投資家側及びスタートアップ側双方の立場でスタートアップ関連法務において豊富な経験を有する講師が、スタートアップの買収を成功に導くための道標を明らかにしていきます。 龍野滋幹 1.スタートアップ買収の意義 (1)シナジーの創出 (2)事業提携との関係 2.スタートアップのデュー・ディリジェンスのポイント (1)スタートアップで特に問題となるポイント 3.スタートアップ買収の法的スキーム (1)多数の株主からの買い集めにおいて検討すべき内容 (2)株主間契約(ドラッグ・アロング・ライト条項、みなし清算条項を含む)の検討 (3)スクイーズアウトの可能性 (4)ストックオプションの処理 4.スタートアップ買収契約の内容 (1)各株主の表明保証 (2)各株主のカテゴリー別の補償責任 (3)クロージングの前提条件 5.買収後のPMI (1)経営株主及びキーマンとなる従業員の処遇 (2)ガバナンス体制の構築 龍野 滋幹 (たつの しげき) 氏 2000年東京大学法学部卒業。2002年弁護士登録(第二東京弁護士会)、アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所。2007年米国ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)。2008年ニューヨーク州弁護士登録、2007年から2008年にかけてフランス・パリのHerbert Smith法律事務所にて執務。2014年11月から東京大学大学院薬学系研究科・薬学部「ヒトを対象とする研究倫理審査委員会」審査委員。国内外のM&A、ジョイント・ベンチャー、投資案件やファンド組成・投資、AI・データ等の関連取引・規制アドバイスその他の企業法務全般を取扱っている。週刊東洋経済2020年11月7日号「「依頼したい弁護士」分野別25人」のM&A・会社法分野で特に活躍が目立つ2人のうち1人として選定。 「英文クロスボーダーM&A契約の徹底理解」、「カーブアウトM&Aのエッセンス」、「デジタル・トランスフォーメーション(DX)時代のデジタルM&A法務戦略」、「医薬・ヘルスケアの法務の理解」、「改正公益通報者保護法と企業不祥事防止への活用の実務」「スタートアップ投資の完全理解Ⅰ(重要ポイント編)、スタートアップ投資の完全理解Ⅱ(契約詳解編)」、「CVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル)のスタートアップ投資法務」、「M&A即戦力育成講座~講師による徹底した課題ワーク個別指導でM&Aの総合力をアップ(全6回)」、「改訂コーポレートガバナンス・コードへの実務対応」など講演も多数。 龍野 滋幹 アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー 弁護士
日本国内は空前の低金利時代が続いており、国内のマーケットに限界を感じている金融機関も多い中、海外のローン債権が、ポートフォリオの選択肢の一つとして考えられるのではないでしょうか。 プライマリーだと海外取引の経験が乏しく参入しづらい投資家であっても、セカンダリーであれば比較的参入しやすいと思います。 またプライマリーから参加する投資家であっても、一部をセカンダリーで売却することを前提とする例も増えています。 当講座では、セカンダリー取引に参加するにあたって必要となるドキュメンテーション及びデューデリジェンスにおけるポイントを解説します。 渡辺徹志 第1 セカンダリー取引の基礎知識 1.セカンダリー取引を行う背景 2.参照すべきWebサイト、文献 3.セカンダリー取引の法的構成~日本法・イングランド法・NY州法~ 第2 契約締結までの流れと法的検討事項 1.セカンダリー取引にかかる契約締結までの流れ 2.法的観点から検討すべき書類 3.原・契約書検討の留意点 4.プライマリー(融資)契約書段階で実務上議論になる論 5.原・取引に関する法律意見書の留意点 6.プロジェクトファイナンス案件における留意点 7.セカンダリー取引においてリーガルDDをどこまでやるか 8.ケーススタディ 第3 セカンダリー取引のドキュメンテーション 1.APLMA/LMA公表雛形の構成と内容 2.プライマリー(融資)契約書における譲渡の文言 3.Transfer Certificateの様式 4.Trade Confirmation(Bank Debt)の様式 渡辺 徹志 (わたなべ てつし) 氏 2011年弁護士登録。2020年University of PennsylvaniaロースクールLLM終了。2021年ニューヨーク州弁護士登録。2014-2016年国際協力銀行勤務。 民間金融機関に出向しロンドンに駐在経験あり。アジア、アフリカ、ヨーロッパ、中東の各種ファイナンス案件に従事。 渡辺 徹志 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 パートナー弁護士
2050年カーボンニュートラル実現に向け、再生可能エネルギーの重要性は論を待たないところであるが、再エネ参入又はシェア拡大ため最も効率的な手段の一つである再エネ会社買収のためにはそれに応じた特別な対応が必要となる。 また、対象会社が洋上風力案件を有する場合、同社が公募で勝利できるかを含めその特質も理解する必要がある。 本講では、再エネ会社買収の実務上の留意点や買収契約について解説するとともにウクライナ情勢等により公募中案件の指針が見直される等目まぐるしく変化している洋上風力案件の特質と公募で勝つための戦略についても触れる。 進藤千代数 1.マーケットの状況 2.買収スキームと入札上の留意点 3.DD上の留意点 (1)コーポレートDD (2)プロジェクトDD ① 全体像 ② オフテイカー、系統接続、ファイナンス、AM、EPC、O&M等 ③ 許認可(FIT/FIP、認定失効制度等) 4.最終契約上の留意点(株式譲渡契約を題材として) (1)価格調整 (2)表明保証と表明保証保険 (3)補償とその制限 (4)その他条項 5.株主間契約 (1)合弁会社の株式と運営に関する合意 (2)解除・終了 (3)紛争解決(仲裁等) 6.洋上風力案件の特質と公募に勝つための戦略 (1)再エネ海域利用法の概要(評価の基準等) (2)Round 1の振り返りと公募に勝つための戦略 進藤 千代数 (しんどう ちよかず) 氏 2005年中央大学法学部法律学科、2018年ノースウェスタン大学ロースクール修士課程(LL.M.)卒業。2007年弁護士登録、2015年よりホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業勤務、2021年1月カウンセル就任。主な業務分野は、M&A、合弁事業、企業再編、資本調達など企業法務全般及び再⽣可能エネルギーを中⼼としたエナジー案件。 進藤 千代数 ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業 弁護士・ニューヨーク州弁護士
金融ビジネスのあり方を大きく転換するWeb3.0がメタバースの発展とともに拡大しつつあります。 金融機関は、Web3.0の拡大が金融ビジネスにもたらす影響について的確に把握するとともに、劇的な環境変化に対してビジネスモデルを大きく転換しなければ、中長期的に存続の危機に直面することになります。 本セミナーでは、金融機関のビジネス基盤を大きく変えるWeb3.0について詳しく解説するとともに、Web3.0と親和性が高く、拡大のきっかけとなり得るメタバースを取り上げ、金融ビジネスの将来について考察します。 保木健次 1 Web3.0の概要と金融ビジネス (1) Web3.0の概要 (2) Web3.0と金融ビジネスの関係と影響 (3) 国内における規制の動向 2 デジタル資産の国内外の動向 (1) 暗号資産 (2) セキュリティトークン (3) ステーブルコイン/CBDC(中央銀行デジタル通貨) (4) NFT(非代替性トークン) 3 DeFi/DAOと金融機関への影響 (1) ブロックチェーンとスマートコントラクト (2) DeFi(分散型金融)の概要と事例 (3) DAO(分散型自律組織)とガバナンストークン 4 Web3.0とメタバース (1) メタバースの概要 (2) Web3.0とメタバース (3) まとめ 保木 健次(ほき けんじ)氏 国内外の金融機関にてファンドマネジメント業務等を経験した後、2003年に金融庁に入庁。証券取引等監視委員会特別調査課、米国商品先物取引委員会(CFTC)、金融庁総務企画局市場課、経済協力開発機構(OECD)、金融庁総務企画局総務課国際室にて勤務。 2014年にあずさ監査法人入所。暗号資産交換業及び電子決済等代行業を含むFinTech関連規制対応等のアドバイザリー業務に従事。 保木 健次 KPMGジャパン フィンテック・イノベーション部 副部長 有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 ディレクター
長期化する新型コロナウイルスの蔓延により経営に苦しむ企業は増加しており、金融機関や取引先は、融資先・相手先企業が経営危機に瀕するような事態に陥ることを想定した債権保全・回収策の検討を欠くことができません。特に、法的倒産手続に入った企業からの債権回収は困難となる場合が多いため、取引先への債権の保全・回収準備については、平時から十分な対策を講じておかなければなりません。 本講演では、事業再生・倒産案件について豊富な経験を有する森・濱田松本法律事務所の弁護士が、企業再生や債権保全・回収についての基礎知識を整理した上で、実務上の対策・留意点について、分かりやすく解説いたします。 片桐 大 1. はじめに 取引先倒産時の基本 2. 企業再生の手法 (1) 私的整理と法的整理 (2) 近時の事業再生の特徴 3. 倒産・信用不安時における債権回収・保全の実務 (1) 詐害行為・否認のリスクと考え方 (2) 別除権に基づく優先的な回収 (3) 相殺による優先的な回収 (4) 保証人からの回収 4. おわりに 片桐 大 (かたぎり だい) 氏 2008年東京大学法科大学院修了、2009年弁護士登録、2016年ペンシルベニア大学ロースクール卒業、2016年Pillsbury Winthrop Shaw Pittman法律事務所(NYオフィス)執務、2017年ニューヨーク州弁護士登録。事業再生/倒産案件を中心に、これまで多数の大型案件で国内企業・海外企業を代理し、債務者、債権者(金融機関)、スポンサー等の様々な立場でアドバイザーとして関与した経験を有する。また、国内・国際訴訟・国際商事仲裁等を多数経験しており、これらの実績・経験を活かした契約書作成・レビュー等の予防法務にも強みをもつ。The Legal 500 Asia Pacific 2022 (Restructuring and insolvency)にてRising Stars Lawyersに選出。 片桐 大 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
近年、欧米を中心に「ビジネスと人権」に関する国別行動計画の策定や法規制の制定が進み、企業におけるサステナビリティ課題の1つとして、 人権課題への注目が高まっています。 企業における人権尊重にあたっては、2011年に国連人権委員会で採択された「ビジネスと人権に関する指導原則」を中心に、 国際社会共通の規範への準拠が求められます。 欧米における法規制強化等への対応を検討する際にも、その背景にある国際社会全体の動向を理解することが不可欠です。 そこで、本セミナーでは、国際社会の動向を踏まえ、企業における人権課題とは何か、今、企業に求められているアクションは何かについて、基礎的な知識を解説します。 佐藤渓 1.「ビジネスと人権」の概要 ・「ビジネスと人権」とは何か ・「ビジネスと人権」の視点でとらえるべき人権課題とは 2.なぜ今、人権なのか ・人権課題への対応が着目される背景 ・企業へのインパクト 3.外部環境動向 ・「ビジネスと人権」をめぐる法規制の視点 ・各国規制等の動向 ・日本政府と国内企業の動向 4.企業に求められる対応 ・人権への対応のために企業が取り組むべき事項 佐藤 渓 (さとう けい) 氏 公共政策大学院を修了後、みずほ情報総研株式会社(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)入社。社会政策コンサルティング部に所属し、官公庁向け調査研究(子ども・障害者等の権利擁護、ダイバーシティ関連施策等)に従事している。 それとともに、グループを通じた民間企業への支援として「ビジネスと人権」に関する教育啓発や個別相談への対応等の支援を展開している。 佐藤 渓 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 社会政策コンサルティング部 主任コンサルタント
昨今、コンダクト・リスクに関する関心が高まっており、本邦の金融機関との関係では、金融庁の公表した「コンプライアンス・リスク管理基本方針」(ディスカッション・ペーパー)において、コンダクト・リスクの考え方が紹介されたこともあり、多くの金融機関が試行錯誤を重ねながらその管理に取り組み始めています。 かかる状況の中、コンダクトやコンダクト・リスクに関しては、まずは法令等遵守を中心とする従来型のコンプライアンスとの違いを正確に把握することが重要です。 本セミナーにおいては、近時の事例や「コンプライアンス・リスク管理基本方針」(ディスカッション・ペーパー)についての考察、各金融機関が適切にリスク管理に取り組めているかを自己検証するための議論の方向性等について、講師が金融モニタリングに従事した経験等を踏まえながら、解説を行いたいと考えています。 (※なお、本セミナーの意見にわたる部分は、講師の個人的見解であり、現在所属している(又は過去に所属してきた)組織・団体等の見解を示すものではありません。) 高山徹 1.コンダクト・リスクとは (1) 英国FCAの考え方 (2) 金融庁の考え方 (3) コンプライアンス概念の拡大 2.コンダクト・リスクが顕在化したと考えられる近時の事例 (1) 具体的事例の検討 (2) 学ぶべき教訓 3.コンダクト・リスク管理のための自己検証の方向性 (1) 「コンプライアンス・リスク管理基本方針」(金融庁)についての考察 (2) 自己検証のための議論の方向性 4.心理的安全性と企業風土 高山 徹 (たかやま とおる) 氏 2007年:早稲田大学法学部卒業。2009年:慶應義塾大学法科大学院修了。2010年:弁護士登録、長島・大野 ・常松法律事務所入所。2017年:Duke University School of Law卒業(LL.M.)。2017年~2018年:金融庁検査局総務課ガバナンス高度化企画チーム(金融証券検査官)。2018年~2019年:金融庁総合政策局リスク分析総括課(金融証券検査官)。2020年:長島・大野・常松法律事務所復帰。 主な取扱分野は、銀行法、金融商品取引法、保険業法その他の金融規制(レギュレーション)、金融機関のM&A及び組織再編、コンプライアンス・リスク管理、コーポレート・ガバナンス、その他一般的な企業法務 等 高山 徹 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
近年、ベンチャーキャピタル・ファンド(VCファンド)を通じたスタートアップ企業への投資が活況を呈しています。事業シナジー等を目的とした大企業によるCVCファンドの設立も活発に行われており、そのスキームも多様化する傾向にあります。スタートアップ企業への投資・成長資金供給を促進するための各種施策も関係各所において盛んに議論されており、こうしたトレンドは今後も続くことが予想されます。 本セミナーでは、多数のVCファンド/CVCファンドの設立・運営をサポートしてきた講師が、VCファンドに関わる法律実務について基礎から分かりやすく解説します。 山内達也 1.ファンド設立・運営の基礎知識 (1)VCファンドとは? ・投資ファンドとは?VCファンドとは? ・VCファンドのビジネスモデル (2)VCファンドのスキーム ・VCファンド(LPS)の基本的なスキーム ・VCファンドでLPSが用いられる理由 ・金融機関がLPとなる場合の留意点(銀行法に基づく議決権保有規制等) ・CVCにおけるスキーム類型 (3)LPS法のポイント ・LPSの事業目的・投資対象の制限 ・無限責任組合員(GP)の資格制限 ・有限責任組合員(LP)による業務執行への関与 (4)金商法(適格機関投資家等特例業務)のポイント ・組合型ファンドに関する金商法規制の全体像 ・適格機関投資家等特例業務の実体要件 ・適格機関投資家等特例業務の手続要件 ・適格機関投資家等特例業務に関する行為規制 ・GPの忠実義務・善管注意義務(ケーススタディ) (5)ファンド契約のポイント ・ファンドへの出資に関する事項 ・ファンドの投資活動に関する事項 ・ファンドのガバナンスに関する事項 ・ファンド財産の持分・分配に関する事項 ・GPの報酬・費用に関する事項 ・ファンド構成員の脱退・変動に関する事項 (6)その他の関係法令 ・犯収法 ・金融サービス提供法、消費者契約法 ・金商法(大量保有報告制度、インサイダー取引規制等) ・ロックアップによる売却制限 ・外為法 ・米国法の各種規制 2.スタートアップ投資の基礎知識 (1)エクイティファイナンスの基礎知識 ・デットとエクイティ ・第三者割当増資とは? ・株価/株数と時価総額の関係 ・保有議決権割合と株主の権利 ・株価/株数と時価総額の関係(ケーススタディ) ・各シリーズにおける議決権放出割合の目安 (2)優先株式の設計・ポイント ・優先株式とは? ・優先株式が用いられる理由 ・スタートアップ投資における優先株式の設計 ・配当/残余財産分配における優先権 ・みなし清算 ・プットオプションとコールオプション ・希薄化防止のメカニズム ・その他のアレンジ (3)投資契約・株主間契約のポイント ・投資契約とは?株主間契約とは? ・優先株式との違い・棲み分け ・投資契約の主な内容 ・株主間契約の主な内容 ・株主分配合意書の主な内容 (4)コンバーティブル・セキュリティのポイント ・コンバーティブル・セキュリティとは? ・コンバーティブル・エクイティの仕組み (5)CVCによるスタートアップ投資の留意点など (6)ストックオプションの基礎知識 ・ストックオプションとは? ・税制適格ストックオプションのポイント ・有償ストックオプションのポイント ・信託型ストックオプションのポイント (7)近時のトピック・立法動向等 山内 達也 (やまうち たつや) 氏 堀総合法律事務所・弁護士(第二東京弁護士会)。弁護士登録後、ソフトバンクグループ株式会社の社内弁護士として国内・海外のM&A・ファイナンス案件、スタートアップへの投資案件等に多数従事したのち、現職。各種金融機関(銀行・証券・信託・VC/CVC等)やFinTech 企業をクライアントとした金融法務を中心に企業法務全般を取り扱う。 主要著書・論文 『新たな信託ソリューションと法務―円滑なM&A・事業承継等のために』(共著)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『スタンダード 営業店の金融法務』(共著)、『相続法改正と金融実務Q&A』(共著)など 山内 達也 堀総合法律事務所 弁護士
コロナ禍において、海外赴任者のメンタルヘルスリスクが高まっています。言語、ビジネス、生活習慣の違い、現地労働者を含めた複雑な人間関係といった問題に加え、コロナ禍による一時帰国や帰任の延長、日本にいる家族の心配など、これまで以上に多彩で長く続くストレスがパフォーマンス低下やメンタルヘルス不調を生んでいます。そういった状況を未然に防ぐために、実効性のある海外赴任者のメンタルヘルス対策が必要になっています。 そこで、本セミナーでは、公認心理師の立場から、企業が取るべき海外赴任者のヘルスケアサポートを「赴任前」「赴任中」「帰任後」の3段階に分けて、わかりやすく解説します。 和田隆 1.海外赴任者のメンタルヘルス問題 (1)海外赴任者のストレス (2)メンタルヘルス環境(国内との違い) (3)海外赴任者の安全配慮義務 2.海外赴任者のメンタルヘルスリスク (1)海外赴任者の3大疾病リスク (2)海外赴任者のうつ病リスク (3)家族のメンタルヘルス問題 3.海外赴任者の適応支援 (1)赴任前「先行適応支援」 (2)赴任地「適応支援」 (3)帰任後「再適応支援」 4.組織が取るべき対策 (1)海外版「4つのケア」の構築 (2)健康管理体制のアップデート ※カリキュラムは一部変更の可能性があります。 和田 隆 (わだ たかし) 氏 大学卒業後、全日空系旅行会社、最大手スポーツクラブ運営会社で主に商品企画を担当。職場のメンタルヘルス問題が深刻化する流れの中、心のケアの重要性に注目し、メンタルヘルスケア業界に転身後、メンタルプラス株式会社を設立。公認心理師、1級キャリアコンサルティング技能士として、全国で3,000回以上の講演、研修実績があり、受講者は15万人以上。 さらに企業を中心に、警視庁、日本体育大学(非常勤講師)、県庁、教育委員会等で講師実績がある。その他、パワハラ対策の映像出演やメディア実績もある。 書籍 『自分の殻は中から破れ!』(方丈社)2021年10月29日、『テレワーク時代の「心のケア」マネジメント』(方丈社)2020年10月17日、『最新パワハラ対策完全ガイド(方丈社)』2020年1月31日、『仕事のストレスをなくす睡眠の教科書(方丈社)』2018年12月27日、『パワハラをなくす教科書(方丈社)』2018年9月5日など,ハラスメント、メンタルヘルス関連の書籍多数 和田 隆 メンタルプラス株式会社 代表取締役 東京消防庁 消防学校 講師
近年、海外各国で「人権デューデリジェンス」に関する法整備が進んでいます。日本でもガイドライン策定や法制化に向けた議論が開始され、日本企業にとって企業の人権尊重責任の遂行は無視できない経営課題となっています。 一方、人権デューデリジェンスを推進しようとする中、従来の企業実務では馴染みのない課題だけに、どのように実務を進めていけば良いか多くの日本企業が難解に感じており、また、誤解に基づく実務が広まりつつあることも事実です。 本講演では、国際人権法の法分野・海外での人権デューデリジェンスの実務経験にも明るく、また、国際労働機関の立場から日本の業界団体と協働して作成された日本初の業界別ガイドラインにも携わった講師が、同ガイドラインを用いつつ、ビジネスと人権に関する指導原則の基礎から、人権デューデリジェンスの具体的な推進方法までを解説します。また、事業会社のみが人権デューデリジェンスを行うものではなく、投融資家もこれを行うべきとされていることから、投融資家としてどのように実践していけば良いかについても解説します。 渡邉純子 1 「ビジネスと人権」の全体像・法制度の状況 ・指導原則の策定の背景 ・企業にとっての人権尊重の必要性、利益とリスク ・企業活動の中で問題になりやすい「人権」とは? ・海外の関連法制度の最新動向 2 人権デューデリジェンスに関して実務上誤解されがちな重要ポイント ~日本繊維産業連盟の「責任ある企業行動ガイドライン」を題材に~ ・国際人権法と各国国内法との関係 ・人権方針の策定 ・リスクの優先順位づけ ・人権リスクの調査方法 ・人権リスクに対する対処方法 ・開示・報告 ・救済制度 3 サステナブルファイナンスと人権 ・投融資と人権の関係 ・エンゲージメントのポイント 〜投融資先の何を確認すべきか〜 ・日本企業による開示の現状と不足点 ・投融資家として「行う」人権デューデリジェンスの方法 4 質疑応答 渡邉 純子 (わたなべ じゅんこ) 氏 国内外のコーポレート業務一般、ベトナムその他東南アジア諸国におけるM&A、一般企業法務、当局対応、労務、紛争対応、規制調査等、日系企業の東南アジア諸国での事業展開に関する業務に幅広く携わった後、英国にて国際人権法を研究、欧州のサステナビリティ関連プラクティスに触れ、3年の英国生活を経て帰国。昨年よりこの夏にかけて、国際労働期間(ILO)のコンサルタントとして、ILOが協働で作成した初の日本の業界別ガイドライン・繊維産業における責任ある企業行動ガイドラインの策定プロセスを主として担当。 企業の立場からの国際開発への関わりを支援し、ビジネスと人権も取扱分野とする。国際機関との連携も通じ、日本企業による人権デューデリジェンスの実質的取組みの深化に向けた活動を行う。2011年弁護士登録、2012年西村あさひ法律事務所入所。2020年ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス修士課程にて、国際人権法専攻。International Bar Association Business Human Rights(BHR)Committee /Human Rights Law Committee 委員。 関連執筆 Business Lawyers(弁護士ドットコム)等でビジネスと人権に関する執筆多数。また、西村あさひ法律事務所の企業法務ニューズレターで「サステイナビリティと日本企業の海外進出 - ビジネスと人権」と題して連載中。 渡邉 純子 西村あさひ法律事務所 弁護士 国際労働機関コンサルタント
再エネ発電設備の売買や、再エネ発電事業を行う特別目的会社(SPC)の株式・社員持分の譲渡、SPCの吸収分割等といったM&A案件が引き続き活況です。これらの取引においては、税務面を含め、それぞれの取引態様のメリット・デメリットを把握しておく必要があります。また、匿名組合出資を行うなど、再エネ発電事業に出資する案件が増加しています。 さらに近時は、再エネ発電事業に関するさまざまなトラブルが生じているため、再エネ発電事業に投資するに当たっては、これらのトラブルに対処するため、契約上の権利関係や認定、許認可等についてしっかり確認しなければなりません。 本セミナーでは、再エネ発電事業への長年に亘る法的アドバイス実績を有する講師が、再エネ発電事業又はその投資において生じがちなトラブルを踏まえ、その対処法について解説します。 深津功二 1 再エネ発電事業の売買等 (1)売買、事業譲渡、株式・社員持分譲渡、吸収分割における留意点 (2)各取引態様の税務(法人税、登録免許税、印紙税等) (3)各取引態様のメリット・デメリット 2 再エネ発電事業への出資~GK-TKスキーム及びLPS(投資事業有限責任組合)を中心に (1)匿名組合出資、GK-TKスキーム、LPSとは (2)GK-TKスキーム、LPSの税務 3 再エネ投資をめぐるトラブル (1)土地についての留意点(近時の所有者不明土地についての制度改革を含む) (2)認定についての留意点 ①適用される調達価格・調達期間 ②認定の失効・取消 (3)許認可についての留意点 (4)既存契約(EPC契約、O&M契約等)についての留意点 (5)株式・社員持分譲渡契約の留意点 4 関連質疑応答 深津 功二 (ふかつ こうじ) 氏 1988年東京大学法学部卒業、11年の社会人生活を経て、2004年弁護士登録、07年よりTMI総合法律事務所勤務。2014年1月パートナー就任。 主な業務分野 再生可能エネルギープロジェクト、プロジェクトファイナンス等の金融全般、エネルギー関連案件等。 主な著書・論文 「再生可能エネルギーの法と実務」(民事法研究会、2013)、「再生可能エネルギー発電事業のM&A」(電気新聞2017年8月22日~28日)、"Offshore wind power generation in Japan" (Asia Business Law Journal, 15 December 2021), "Carbon-neutral policies in Japan" (Asia Business Law Journal, 8 February 2022)。 深津 功二 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
近時、金商法に基づく不動産セキュリティトークンの公募発行事例が複数出てきており、また、これらセキュリティトークンのセカンダリー取引を行うデジタル証券取引所の開設も具体的に検討が開始され、いよいよ新たな個人向け投資商品・新たな資金調達手法・新たな不動産ファンド(エンティティ)としてセキュリティトークンが広く注目を集めている。 他方、昨年頃から急速に発行事例や取引量が増加したNFT(Non-Fungible Token)においても、デジタルアートや音楽等のコンテンツのNFTのみならず、不動産等の資産性のあるアセットのNFTも出現し出している。さらに、様々なアセット・権利自体を、SPCやファンドのスキームを介さずに、そのまま小口化・トークン化して販売をするといった商品・サービス・スキームも検討されている。 本セミナーでは、有価証券をトークン化したセキュリティトークンのみならず、NFTや、さらにはアセット・権利そのものを小口化・トークン化する商品等など、トークンを活用した商品・ビジネスについて法的枠組みを解説するとともに、今後の展開可能性や考えられる商品例などについても言及する。 成本治男 1.セキュリティトークン (1)法規制の概要 (2)受益証券発行信託スキーム (3)GKTKスキーム (4)メザニン社債スキーム (5)不特法クラウドファンディングスキーム (6)セキュリティトークンの課題 2.NFT・トークナイズドアセット(アセットトークン) (1)有価証券該当性 (2)暗号資産該当性 (3)適用のあり得る法規制 (4)対抗要件問題(産業競争力強化法に基づく債権譲渡に係る対抗要件の特例) (5)新しい収益源/価値還元方法(ロイヤルティ機能/還元機能) (6)アセット別の具体例 ①不動産(利用権、引渡請求権、賃料債権) ②動産(再エネ発電設備等) ③金銭債権(ファクタリング代替) ④金銭債権(将来債権/将来キャッシュフロー) ⑤絵画・音楽・映画(著作権等、収入債権等) ⑥利用権・予約権(飲食店・旅館等) ⑦排出権・カーボンクレジット 3.トークン化商品の意義と今後の可能性 成本 治男 (なりもと はるお) 氏 1997年司法試験合格。1998年早稲田大学法学部卒業。2000年司法修習終了、弁護士登録、TMI総合法律事務所入所。2006年パートナー就任。現在、(一)日本セキュリティトークン協会理事、(一)日本クラウドファンディング協会理事、(一)不動産テック協会アドバイザー、(一)不動産特定共同事業者協議会アドバイザー。大手国内証券会社のアセットファイナンス部門への出向経験を有し、以来、不動産関連のファンド・流動化を中心とする流動化・証券化、PFI、プロジェクトファイナンス等のほか、日本版ESOPや知的財産信託その他多様な信託活用スキームを得意分野とする。 また、不動産の売買、賃料増減額請求、立退き、建替え、再開発など、不動産取引一般についても多く経験を有するほか、特に近時は、クラウドファンディングやセキュリティトークン、NFTその他Fintech・PropTech(不動産Tech)に関わるリーガルサービスにも多く携わっている。 主な著作 『信託実務のための法務と税務』(財経詳報社、2008年12月、共著)、『集団投資スキームのための金融商品取引法Q&A100』(中央経済社、2009年2月、共著)、「日本法下におけるストラクチャードカバードボンドに係る法的論点」(SFJ Journal、2012年8月、共著)、「不動産Techの概要と法的問題点」(日本不動産学会誌、2017年6月)、「不動産Techの実務と法律」(土地総合研究、2017年8月)、『不動産特定共同事業法に基づくクラウドファンディング資料集』(綜合ユニコム、2020年8月、共著)、「アセット・トークンについて」(金融・商事判例増刊『暗号資産の法的性質と実務』、2021年3月、共著)など 成本 治男 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
全社的リスクマネジメント(ERM)の重要性は広く認識されるようになりました。しかし、それを実務に適用する時には、理屈通りにはいかない様々な課題に直面します。 そこで本講演は、概念や一般論ではなく、実務で実際に活用できる知見・手法や着眼点を提供することを目的として行います。全社的リスクマネジメントを進める上で、①「やってはいけない事例]は何か、②その[問題点・リスク]は何か、③改善のために[取るべき対応]は何かの3段階に分けて解説します。 このように、本講演の受講により、具体的な事例に照らしながら、「やってはいけないこと」を避けるために必要な対応を身につけていただけます。また近年、大きな問題となっている企業不祥事についても、全社的リスクマネジメントの視点からその防止策を説明します。 なお、本講演の受講料には、講師著書『全社的リスクマネジメント やってはいけないこと80』の代金も含まれてます。同書を参考資料として皆様に配布します。 吉野 太郎 1.ガバナンス (1)親会社の監査役・内部監査部門による子会社のリスク管理状況の検証が不十分 (2)親会社所管部門やコーポレート部門による子会社の管理・サポートが不十分 (3)子会社から重大リスク事案が親会社に報告されない 2.リスクの識別・評価・対応 (1)リスクに対する感度が低い (2)根本原因を解明しない (3)受け入れ可能なリスクの上限が明確にされていない ~新型コロナウイル感染拡大防止を例にして 3.不祥事の防止 (1)現場と本社・経営者との間にコミュニケーションの壁がある (2)現場の実力や実態とかけ離れた目標・基準・納期を設定している (3)社内の考えが社会の意識と乖離している (4)法令違反を実態として影響がないと考えて是正しない (5)組織の風通しが悪い (6)内部通報窓口へ通報されない 4.リスク情報の報告 (1)部下から上司に報告されない (2)現場から本社ライン統括部門に報告されない (3)本社ライン統括部門からコーポレート部門や経営者に報告されない 吉野 太郎 (よしの たろう) 氏 慶応義塾大学経済学部卒業。東京ガス株式会社入社。2003年に監査部にて全社的リスクマネジメントの導入を担当後、IR部(リスク管理グループ)を経て、総合企画部にて全社的リスクマネジメントの運用、危機管理体制・BCP、内部統制(会社法)、およびそれらについての有価証券報告書等での情報開示を2015年3月まで担当。2015年4月から2022年6月までカスタマー&ビジネスソリューションカンパニー 企画部 ライフバル監査役チーム。日本価値創造ERM学会副会長、日本内部統制研究学会理事。 著書 『全社的リスクマネジメント やってはいけないこと80』(中央経済社 2022年)、『全社的リスクマネジメント ミドルマネージャーがこれだけはやっておきたい8つの実施事項』(中央経済社 2017年)、『事業会社のためのリスク管理・ERM (全社的リスクマネジメント)の実務ガイド』(中央経済社 2012年) 吉野 太郎 最近まで、東京ガス株式会社 カスタマー&ビジネスソリューションカンパニー企画部 ライフバル監査役チームにて活躍 全社的リスクマネジメント関連の書籍多数
2050年ZEに向け、第6次エネルギー基本計画・閣議決定、電気事業法改正・省エネ法改正と様々な施策が打たれている一方で、「電力需給ひっ迫警報」に見られるように、電力安定供給は‘風前の灯’です。 ここでは今冬・今夏、そして来冬の電力逼迫の現状分析を行うと共に、一般送配電事業者が活用する需給調整市場の内、2021年4月より開始した三次調整力②、今年4月開始の三次調整力①の現状分析と今後の方向性、及び当該市場の課題及び将来像を、同市場での役割が期待されるアグリゲーターの在り方を踏まえ、エネ基の根拠法である「エネルギー政策基本法」起草に携わり、現在は資源エネルギー庁及び電力広域的運営推進機関で審議会委員を務める講師により、実務事例を踏まえて解説します。 市村健 1.目の前に迫る危機~電力需給逼迫 2.なぜ需給調整市場が必要なのか 3.需給調整市場のキーワード・本質と今後の方向性 4.三次調整力①②の取引の現状 5.同時市場の考え方 6.需給調整市場で重要な役割を果たし得るアグリゲーターと再エネ主力電源化の将来像 7.電気事業のcommodity化とは〜電気事業と電力ビジネス 1987年東京電力株式会社入社。 本店原子燃料部にてカナダ・ウラン鉱山権益買収プロジェクト、世界原子力協会(本部ロンドン)事務局を担務の後、本店総務部にて広報渉外・政策調査・官庁調整・危機管理業務等のエネルギー政策全般に17年に亘り従事。その間、議員立法である「エネルギー政策基本法」起草にも携わる。2014年6月東京電力を退社。同年7月より現職。 併せて、資源エネルギー庁 ERAB検討委員(制御量評価WG委員)、電力広域的運営推進機関 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会・委員、需給調整市場検討小委員会・委員を務める。慶應義塾大学商学部卒。米国ジョージタウン大学院MBA修了。 主著に「電力システム改革の突破口DR・VPP・アグリゲーター入門」「電力セキュリティーエネルギー安全保障がゼロからわかる本」(共にオーム社)等。 市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO
金融庁は2022年4月にバーゼルⅢ最終化の国内実施に関する告示を公表しました。これについては分量も大変に多く、また、国際合意とも異なっている部分があります。 そこで本セミナーでは、そもそものバーゼル規制の沿革について振り返るとともに、バーゼルⅢ規制の諸論点を「流れ」として把握し、わかりやすく解説します。 岡本修 1.バーゼル規制の概要 2.自己資本の定義 (1)企業会計と自己資本 (2)バーゼルⅡとバーゼルⅢの比較 (3)自己資本の定義 (4)ダブル・ギアリング (5)その他の論点 3.リスク・アセット (1)リスク・アセットの構成 (2)標準的手法 (3)内部格付手法 (4)その他の論点 4.最新のバーゼルⅢ告示案 (1)資本フロア (2)リスク・ウェイトの抜本的な改定 (3)400%リスク・ウェイトの解釈 5.証券化、ファンド投資などの各論点 岡本 修 (おかもと おさむ) 氏 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る。 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
運用難という環境下で、金融機関は投資ポートフォリオを高度化させなければなりません。こうしたなか、金融庁が2022年4月に公表した銀行自己資本比率告示では、銀行勘定の外為ネットポジションが1000億円を超えるなどの条件を満たした場合に、マーケットリスクの算出を義務付けられることとなりました。 そこで本セミナーでは、有価証券、デリバティブといった高度な投資戦略を日本の会計基準に従って解説するとともに、新たなバーゼル規制が投資に与える影響を整理してみます。 岡本修 1.金融商品会計と金融規制 (1)金融商品会計とは? (2)有価証券会計の基礎 (3)金融商品会計とバーゼル規制 2.デリバティブとファンドの会計 (1)デリバティブ会計の基本 (2)ヘッジ会計を使いこなす (3)複合金融商品会計 (4)信託の会計 (5)投資信託の会計 3.バーゼル規制の概要 (1)バーゼル規制の沿革 (2)自己資本の定義 (3)リスク・アセット (4)その他の論点 4.最新のバーゼルⅢ告示とトレーディング勘定 (1)信用リスクの抜本的見直し (2)マーケットリスク規制の改革 (3)トレーディング勘定とマーケットリスク 岡本 修(おかもと おさむ) 1998年慶応義塾大学商学部卒業、国家公務員採用一種試験(経済職)合格。2000年中央青山監査法人入社。2002年朝日監査法人(現・有限責任あずさ監査法人)入社。2004年公認会計士開業登録。2006年みずほ証券入社。9年間、債券営業セクションにて金融機関を中心とするソリューション営業に従事。2015年、金融商品会計と金融規制に特化したコンサルティング・ファームの合同会社新宿経済研究所を設立、現在に至る 主な著書 『詳解バーゼルⅢによる新国際金融規制』(共著、中央経済社、2012年)、『金融機関のための金融商品会計ハンドブック』(東洋経済新報社、2012年)、『国内行向けバーゼルⅢによる新金融規制の実務』(共著、中央経済社、2014年)、『外貨建投資・ヘッジ戦略の会計と税務』(中央経済社、2015年)、『ファンド投資戦略の会計と税務』(中央経済社、2017年)、『デリバティブ投資戦略の会計実務』(中央経済社、2017年)、『すらすら金融商品会計』(中央経済社、2018年) 岡本 修 合同会社新宿経済研究所 代表社員社長 公認会計士
国際的に活動する銀行は、バーゼル合意等に基づく自己資本規制等を遵守するため、様々な種類の資本性証券を発行しています。近時は、AT1債(その他Tier1債)・Tier2債といった劣後債に加え、TLAC債やMREL債と呼ばれる、発行体の破綻時の損失吸収に備えた債券の発行が進んでいます。 国内では、低金利環境の中、特に外貨建てのこうした資本性証券が需要を集めていますが、国や発行体によって適格要件や発行形態が異なることや、ESG債としての特徴を有する商品も発行されるなど複雑化する状況に対し、必ずしも投資家側の理解が追いついていない場面も見受けられます。また、足元では、本邦金融機関が新たにG-SIB(グローバルなシステム上重要な銀行)に追加される可能性を踏まえた法改正も行われています。 本講演では、2019年3月から適用開始された国内TLAC規制についての金融庁元担当官としての立場から、各種規制の内容や、各商品の特徴・注意点につき、国内金融機関が他の金融機関の資本性証券に投資する場合の規制にも触れつつ、最新の情報を基に解説します。 1.自己資本比率規制等の概要 2.劣後債(AT1債・Tier2債) (1)国内金融機関の劣後債 (2)海外金融機関の劣後債 3.TLAC債・MREL債 (1)国内金融機関のTLAC債 (2)海外金融機関のTLAC債・MREL債 4.保有規制(ダブルギアリング) 5.質疑応答 吉良 宣哉 (きら よしや) 氏 2009年東京大学法学部卒。2010年司法修習修了(63期)、長島・大野・常松法律事務所入所。2015年~2019年6月金融庁監督局総務課健全性基準室にて勤務。主な業務は金融機関等への法的助言。専門分野は銀行法・金商法等の金融規制法、金融取引・契約、不動産証券化等のストラクチャードファイナンス、その他一般企業法務。 論文 「国際統一基準行に対する資本バッファー規制の導入について」(金融財政事情2016年2月22日号)、「TLACに係る枠組み整備方針の改訂について」(共著 金融財政事情2018年5月28日号)、「証券化商品の資本賦課枠組みを見直す改正告示」(共著 金融財政事情2019年5月13日号)等" 吉良 宣哉 長島・大野・常松法律事務所 弁護士
2021年10月に発足した岸田内閣では、経済安全保障担当大臣の新設、経済安全保障推進法案の国会提出にみられるように経済安全保障を政策の柱としている。 経済安全保障の確保において、機微技術管理は特に重要であり、様々な法令・ガイドラインによりその確保が図られている。また、経済安全保障推進法案の衆議院附帯決議にも言及があるとおり、情報管理の一環としてセキュリティ・クリアランス制度の導入も今後検討されていく可能性がある。 本セミナーでは、行政官及び法律実務家として、経済安全保障分野の政策立案・審査及び企業の実務対応に携わってきた弁護士の目線から、経済安全保障に関連する制度を機微技術管理という横串を通して解説する。また、経済安全保障の観点から求められる機微技術管理について、ビジネスにおいてどのように付き合うべきか考え方を示したい。 1 経済安全保障とは何か (1)経済安全保障の定義 (2)経済安全保障と機微技術管理 2 セキュリティ・クリアランス (1)米国におけるセキュリティ・クリアランス制度 (2)日本におけるセキュリティ・クリアランス制度検討の動き (3)特定秘密保護法と日本版セキュリティ・クリアランス (4)日本企業における対応のポイント 3 サイバーセキュリティ基準 (1)米国におけるサイバーセキュリティ基準の展開 (2)NIST SP 800シリーズからCMMC(Cybersecurity Maturity Model Certification) (3)日本における動き (4)日本企業における現実的な対応 4 経済安全保障推進法案における機微技術管理 (1)経済安全保障推進法の4本柱と機微技術管理 (2)基幹インフラの機能維持 (3)技術基盤強化 (4)非公開特許 (5)日本企業に対するインパクトの評価 5 外国為替及び外国貿易法 (1)車の両輪:外為法と不正競争防止法 (2)技術の提供管理とみなし輸出管理 (3)日本企業における対応のポイント 大川 信太郎 (おおかわ しんたろう) 氏 2015年東京大学法学部卒業、2016年弁護士登録。森・濱田松本法律事務所での勤務を経て、2019年から経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易管理課、安全保障貿易管理政策課及び国際投資管理室並びに大臣官房経済安全保障室にて勤務し、外為法や経済安全保障推進法案など経済安全保障分野の政策立案業務及び審査業務に従事。2021年12月より森・濱田松本法律事務所に復帰。 クロスボーダーM&Aを含む国際取引やそれに伴う平時・有事の規制法アドバイスを取り扱う。特に外為法をはじめとする経済安全保障法制に詳しく、日米欧中を含む主要国の投資管理、貿易管理、機微技術管理、経済制裁等に知見を有する。また、ビジネスと人権の観点から企業が直面する人権問題へのアドバイスも行う。 著作 『外為法に基づく投資管理-重要土地等調査法・FIRRMAも踏まえた理論と実務』(中央経済社、2022年)、『詳解 外為法 貿易管理編―外国法令も踏まえた理論と実務』(商事法務、2022年)、「外為法に基づくみなし輸出管理の明確化について-安全保障貿易管理の基礎の基礎から解説-」(NBL、2021年)、「経済産業省における外国為替及び外国貿易法に基づく対内直接投資審査等の考え方」(旬刊商事法務、2020年)、「ビジネスと人権に関する最新動向と実務対応-豪州現代奴隷法やM&Aにおける対応を含めて-」(会計・監査ジャーナル、2019年)など 大川 信太郎 森・濱田松本法律事務所 弁護士 (元 経産省 大臣官房 経済安全保障室)
金融審議会市場制度ワーキング・グループにおいて、主に非上場企業に対する成長資金の供給を促進する観点から検討が行われ、2021年6月に「市場制度ワーキング・グループ 第二次報告―コロナ後を見据えた魅力ある資本市場の構築に向けて―」(市場制度WG第二次報告)が公表されました。現在、市場制度WG第二次報告の内容を踏まえた各種制度の見直しが進められています。 本講演では、市場制度WG第二次報告で整理された制度見直しの方向性を確認するとともに、6月22日に公表された市場制度ワーキング・グループの中間整理を含む金融庁、日本証券取引業協会、東京証券取引所等の関係機関による最新のアップデート状況を概観します。 1. 市場制度WG第二次報告で示された方向性 1-1. 特定投資家制度 1-2. 非上場株式のセカンダリー取引 1-3. 株式型クラウドファンディング 1-4. 東証ベンチャーファンド市場 1-5. その他の課題(IPO公開価格の算定プロセス、SPAC) 2. 関係機関における対応状況 2-1. 金商業府令の改正 2-2. 店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の制定等 2-3. 有価証券上場規程等の改正 2-4. その他の動向 3. 実務への影響と残された課題 髙尾 知達 (たかお ともみち) 氏 ディー・エヌ・エーにおいて複数の新規事業プロジェクトに法務担当として携わり、大和証券にて公開引受業務に従事した。2017年クラウドポート(現・ファンズ)に参画、貸付型ファンドを活用した資産形成プラットフォーム「Funds」の運営に際し、金融商品取引業の登録準備から商品・サービスの設計を主導。 2021年6月に取締役就任、法務・コンプライアンスおよび案件審査を管掌。金融規制を踏まえたイノベーティブな事業実現(大手金融機関とのアライアンス、新規スキームの開発)を得意とし、インハウスの実務経験を踏まえた執筆、講演実績多数。 主要著書・論文 「暗号資産、セキュリティトークン」(ビジネス法務、2021年)、「ファクタリング取引の輪郭」(ビジネス法務、2020年)「電子記録移転権利の「対抗要件・善意取得」試論」(金融法務事情、2020年)、「資金移動業における利用者資金の保全規制をめぐる若干の考察」(NBL、2020年)、「転換期を迎えた融資型クラウドファンディング―規制の展開とこれからの課題―」(金融法務事情、2019年)、『金融機関の法務対策6000講』(共著)、『企業法務のための規制対応&ルールメイキング ビジネスを前に進める交渉手法と実例』(共著)など。 髙尾 知達 ファンズ株式会社 取締役CLO/弁護士
「NDA」(秘密保持契約:Non-disclosure agreement)は、契約時に契約相手に開示する自社の秘密情報を契約締結時予定用途以外に使うことや、第3者に開示することを禁止するものです。契約交渉前に必ず締結されるものですが、プロジェクトが先に進んだ際に、NDA後の「中間合意書」がないために、後日トラブルになるケースもあります。 また、中間合意書で基本事項を合意していても、契約重要条件を詰めていないと肝心の契約交渉にむしろ時間が掛かってしまうこともあります。効果的な契約交渉のために有用なのが、効率的な「タームシート(Term Sheet)」や「条件書」です。 更に、「覚書」や「サイドレター」は、正式契約書締結後も契約変更や更新の必要がでてきたときに役に立ちますので、事業部門の皆さんが、その利用の基本知識を持って置くことは重要です。 本セミナーでは、「正式契約書」以外の文書を「中間文書」や「中間書面」と呼び、その交渉・締結に当たり、標準書式や注意すべき実務上の基本ノウハウを具体例を用いて分かり易く説明します。 なお、講演時には、講師著書『秘密保持契約・予備的合意書・覚書の法務と書式』(中央経済社)をテキストとして使用します。受講料には書籍代も含まれています。 本あり Ⅰ NDA(秘密保持契約)の基本 1 交渉を開始する前に NDA を締結する 2 NDA をめぐる最新の実務と条項例(残留記憶・フィードバックなど 日英の新しい条項と交渉、競業避止義務) 3 NDAをめぐる実務問題 (万能でないNDA、正式契約(取引契約)への移行、 従業員の採用・退職への対応) Ⅱ LOI(中間合意書・予備的合意書)・覚書の基本 1 単なるビジネスレターではない LOI・覚書 (法的拘束力、紛争事例と教訓) 2 実例にみる LOI ドラフトの実践 (企業買収、法的拘束力の表現のバリエーション、独占交渉権) Ⅲ 契約交渉時と契約締結後に活躍する文書 -タームシートとメンテナンス覚書 1 正式契約交渉におけるタームシートの活用 2 メンテナンス覚書 (変更契約・地位承継・サイドレターその他の覚書)の活用 Ⅳ 中間文書と実務ポイント 1 契約書の原本としての PDF 2 中間文書の印紙税・電子署名 3 準拠法・紛争解決条項(裁判管轄と仲裁合意)はどうすべきか 牧野 和夫 (まきの かずお) 氏 専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師を兼任。最先端法務研究会座長 。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute 優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。 いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ法務部長、クレディスイス生命保険法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(新司法試験・法科大学院制度設計)、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。 著書 「初めての人のための契約書の実務」(中央経済社)など多数 牧野 和夫 芝綜合法律事務所 弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士
ここ数年、米国を含む欧米諸国と中国との対立が激化する中で、ウクライナ危機により欧米・日本がロシアに対し強い制裁措置を講じるなど、各国は法制度を武器にした制裁の応酬を演じています。中国は、米国を含む諸外国の制裁措置に対抗すべく様々な法令を制定し、特に2021年6月の「反外国制裁法」によって、広く外国への対抗措置を可能とする法整備を行いました。欧米の対中制裁と中国の対抗措置のはざまで、日本企業はいわば「踏み絵」を迫られている状況であり、ロシアに対する制裁とそれに対する中国の態度によって、状況はより混迷を極めています。 本セミナーでは、中国・香港法務に従事してきた講師が、米国その他欧米諸国・日本の法令・動向と、中国のこれまでの法令・動向を幅広に押さえつつ、また近時のウクライナ危機にも目配せしつつ、反外国制裁法をわかりやすく理解するためのポイントをQ&A形式で緊急解説します。 宇賀神崇 第1部 米中対立の近時の動向と世界情勢の新たな展開 1 米国の動向 2 米国以外の諸外国の動向 3 中国の動向 4 反外国制裁法 5 近時の動き -ウクライナ危機をめぐって 第2部 Q&A反外国制裁法 ・反外国制裁法の影響を気にすべき日本企業の特徴は? ・中国の取り得る対抗措置とはどのようなものか? ・中国の対抗措置が取られた場合、日本企業は何をすべきで、何をすべきでないか? ・中国の対抗措置に違反した場合のペナルティは? その他 宇賀神 崇 (うがじん たかし) 中国・香港を含む中華圏+αをフィールドとする弁護士。日・英・中3か国語を駆使しながら、中国・香港法務、人事労務のほか、国際紛争、各種訴訟業務等幅広い企業法務に従事。2010年東京大学法学部卒業、2012年東京大学法科大学院修了、2016年中国対外経済貿易大学高級ビジネス中国語課程修了、2019年米国ジョージタウン大学LLM修了、2019年香港の法律事務所Gall Solicitors執務。中国・香港に関する講演多数。 著述 『香港 国家安全維持法のインパクト』(日本評論社)、『実務中国労働法日中対比で学ぶ最新労務管理』(経団連出版)、『中国経済六法2020年版』(日本国際貿易促進協会)ほか著作多数。 宇賀神 崇 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
成長資金の供給を目的とした投資型クラウドファンディング制度については、その法的な基盤が整備され、これを利用した資金調達が増加傾向にあります。また、地域に根差した非上場の企業の株式の売買等の仕組みである株主コミュニティ制度についてもその利用が進んでおります。 また、近時においては、金融庁金融審議会・市場制度ワーキンググループにおいても、金融サービス、市場インフラ機能の向上といった観点から、関連する議論がなされています。 本セミナーでは、資金調達・金融規制を専門分野とする講師が、投資型クラウドファンディング及び株主コミュニティ制度の法規制の現状や今後の展開について解説します。 宮田俊 1 投資型クラウドファンディング (1)制度概要 (2)株式型/新株予約権型 (a)組成 (b)組成後の規制 (3)事業型/融資型 (a)組成 (b)組成後の規制 2 株主コミュニティ制度 (1)制度概要 (2)法規制 (a)組成 (b)組成後の規制 3 市場制度WGでの議論 (1)二種ファンドの募集・運用の適切性の確保のためのルールの見直し (2)非上場有価証券等の取引プラットフォーム 宮田 俊 (みやた すぐる) 氏 2007年東京大学法科大学院卒業、2014年New York University School of Law (LL.M.)修了。2008年弁護士登録、2015年ニューヨーク州弁護士登録。2017~2018証券取引等監視委員会出向(総務課、開示検査課)。日本証券アナリスト協会検定会員、公認不正検査士。キャピタルマーケッツ(公募、第三者割当、ライツ・オファリング)、金融規制(金融商品取引法、銀行法、資金決済法等)対応、金商法関連不正対応(開示・会計不正、不公正取引規制違反)等を中心に取り扱っている。 関連著述 「コロナ禍における新たな資金調達の方法として注目 投資型クラウドファンディングに係る法規制と課題」(ビジネス法務 2020年11月号) 宮田 俊 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
大規模不動産に対する投資を中心に、日本の不動産市場において不動産ファンドの存在感が高まっております。 不動産ファンドは、投資対象とする不動産を賃貸することによりインカム・ゲインを取得する「ストックビジネス」や、その不動産の価値を増加させて売却することによりキャピタル・ゲインを取得する「フロービジネス」を展開しています。 また、企業側としても、投資対象として魅力的な不動産を有しているなら、これを自己がそのエクイティの一部をもつ不動産ファンドに売却してオフバランス化することにより、自社の資本効率を上げることができる可能性があります。 本セミナーでは、不動産ファイナンスに精通した講師が、不動産ファンドの資金調達の手段である不動産ファイナンスについて、大規模不動産に対する投資を念頭において、昨今の法改正やトレンドを交えて解説します。 植松 貴史 1.不動産ファイナンスの意義 (1)伝統的な不動産ファイナンス (2)イノベーションと不動産ファイナンス (3)インバウンド投資と不動産ファイナンス (4)個人投資家による不動産投資(小口化商品) 2.法的規制 (1)金商法、資産流動化法、不特法、投信法等 (2)近時の改正等 3. 契約実務 (1)ローン契約 (2)プロジェクト契約 (3)担保関連契約 (4)その他 4.J-REITの買収 (1)TOB (2)資産運用業者の買収 5.不動産M&A 6.不動産ESG 植松 貴史 氏 弁護士(日本,米国カリフォルニア州),米国ワシントン州公認会計士,宅地建物取引士。2001年早稲田大学政治経済学部経済学部卒業,2004年第一東京弁護士会登録,2009年University of Pennsylvania Law School (LL.M.)卒業,2010年カリフォルニア州弁護士登録,2009年~2010年Norton Rose Fulbright Frankfurt Office。 主要分野は,不動産関連取引(不動産開発,取得,運用,処分,不動産ファイナンス,不動産証券化等),アクイジション・ファイナンス,アセット・ファイナンス,M&A,企業提携,国際取引,労務,その他一般企業法務 主な著作 『不動産ファイナンスの法務と契約実務』(中央経済社, 2022年)『不動産AM業に関わる法的対応マニュアル』(綜合ユニコム株式会社,2021年) 植松 貴史 渥美坂井法律事務所 パートナー弁護士
2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まった。ロシアは今回、いわゆる軍事力による武力行使だけでなく、サイバー攻撃によるシステムの破壊工作も行っている。 これに対し、ウクライナ政府は国家一丸となってサイバーセキュリティ体制を強化している。また、ロシアが発信するフェイクニュースに国民がまどわされないようにするために、ゼレンスキー大統領自らSNSに登場し、国民に向けた正しい情報伝達に努めている。 一方、日本政府や企業も、今回のサイバー攻撃を対岸の火事とするのではなく、サイバー攻撃に対する十分な備えが必要であることは言うまでもない。 そこで本講演では、ネットワークシステムやビジネスに精通していて、関係する執筆や講演も多い講師が、日本政府や企業に必要とされる情報リテラシーをどのように習得するのか、またサイバーセキュリティ確保の在り方についてわかりやすく解説します。 柏村祐 ・戦争に利用されるサイバー攻撃、情報操作 ・サイバー攻撃の実態 ・情報操作の実態 ・デジタル国家ウクライナ ・注目される米国の動き ・日本に求められる情報リテラシー、サイバーセキュリティ 柏村 祐 (かしわむら たすく) 氏 1994 年 第一生命保険に入社、2018 年から第一生命経済研究所。2021 年 3 月 多摩大学大学院 修士課程修了(MBA)。2021 年 4 月より現職。国立大学法人九州大学グローバルノベーションセンター 客員教授(2021 年 4 月~)。専門分野はテクノロジー、DX、イノベーション。これらをベースに社会の 変化や未来について、執筆・講演・勉強会も行っている。 著書 「デジタル国家ウクライナはロシアに勝利 するか?」(2022 年7月 日経 BP) 柏村 祐 株式会社第一生命経済研究所 ライフデザイン研究部 主席研究員
近年、後継者不在によるM&Aや企業による戦略的なM&Aの件数が増加しています。このような流れは、医療機関や医療法人においても同様であり、特に企業が事業戦略の一環として、医療法人/MS法人のM&Aや協業を検討する機会も増えています。 一方で、営利企業が、医療法人/MS法人の事業承継・M&Aを行うにあたっては、根拠法令となる医療法による非営利原則、とりわけ、営利企業による経営支配や剰余金配当の禁止との関係での一定の限界があり、当該法律上の限界を適切に把握することが不可欠です そこで本講演では、医療法人/MS法人の事業承継・M&A、投資、事業提携案件に多数関与した実績を持つ弁護士が、医療機関の基本から規制当局の解釈・運用を踏まえた実践的なポイントまでわかりやすく解説します。 上崎貴史・藤森裕介 1.医療法人/医療機関の特殊性(非営利性を中心に) ・医療法人・医療機関の非営利性(営利目的開設の不許可/剰余金配当禁止) ・医療機関の診療業務等の外部委託の可否 2.医療法人等の非営利法人/医師個人間のM&Aスキーム ・医師個人/医療法人の事業承継スキーム ・医療法人間の事業承継/M&Aスキーム ・その他の非営利法人による事業承継スキーム 3.営利法人による医療法人/MS法人のM&A/投資スキーム ・営利法人-医療法人間のM&A/投資の可否・限界 ・営利法人-MS法人に対するM&A ・営利法人によるM&A/投資スキームに係る契約上の留意点 4.医療法人/医療機関に対する法務DD ・医療法人/医療機関DDの留意点・注意すべきポイント 5.医療法人との業務提携契約上の留意点 ・医療法人との業務提携/サービス提供に係る契約上の留意点 上崎 貴史 (うえさき たかふみ) 氏 2005年一橋大学法学部卒業、2007年一橋大学法科大学院終了、2008年弁護士登録、2011年厚生労働省大臣官房総務課勤務(薬害訴訟等の重要訴訟のほか、厚生労働省内の法務全般を担当)、2018年TMI総合法律事務所パートナー就任。医療、薬事、介護その他のヘルスケアセクター全般を専門分野とし、各種レギュレーションや業界ルールに係る幅広い専門的知見をもとに、主としてヘルスケアビジネス開発/アライアンス、M&A・投資、訴訟・紛争、専門的不祥事事案対応(不正調査/行政対応含む)、広告/表示規制とプロモーション戦略相談に従事する。医療法人/MS法人のM&A・投資案件への関与実績も多数。 藤森 裕介 (ふじもり ゆうすけ) 氏 2018年中央大学法学部卒業、2019年弁護士登録。医療・薬事、介護その他のヘルスケアセクター全般、M&A、スタートアップ企業支援を専門分野とし、主としてヘルスケアビジネス開発/アライアンス、M&A、広告/表示規制とプロモーション、ヘルスケアスタートアップ企業の資金調達/ビジネス相談に従事する。医療法人・企業間の事業提携案件にも多数携わっている。 上崎 貴史 TMI総合法律事務所 弁護士
近年、後継者不在によるM&Aや企業による戦略的なM&Aの件数が増加しています。このような流れは、医療機関や医療法人においても同様であり、特に企業が事業戦略の一環として、医療法人/MS法人のM&Aや協業を検討する機会も増えています。 一方で、営利企業が、医療法人/MS法人の事業承継・M&Aを行うにあたっては、根拠法令となる医療法による非営利原則、とりわけ、営利企業による経営支配や剰余金配当の禁止との関係での一定の限界があり、当該法律上の限界を適切に把握することが不可欠です そこで本講演では、医療法人/MS法人の事業承継・M&A、投資、事業提携案件に多数関与した実績を持つ弁護士が、医療機関の基本から規制当局の解釈・運用を踏まえた実践的なポイントまでわかりやすく解説します。 上崎貴史・藤森裕介 1.医療法人/医療機関の特殊性(非営利性を中心に) ・医療法人・医療機関の非営利性(営利目的開設の不許可/剰余金配当禁止) ・医療機関の診療業務等の外部委託の可否 2.医療法人等の非営利法人/医師個人間のM&Aスキーム ・医師個人/医療法人の事業承継スキーム ・医療法人間の事業承継/M&Aスキーム ・その他の非営利法人による事業承継スキーム 3.営利法人による医療法人/MS法人のM&A/投資スキーム ・営利法人-医療法人間のM&A/投資の可否・限界 ・営利法人-MS法人に対するM&A ・営利法人によるM&A/投資スキームに係る契約上の留意点 4.医療法人/医療機関に対する法務DD ・医療法人/医療機関DDの留意点・注意すべきポイント 5.医療法人との業務提携契約上の留意点 ・医療法人との業務提携/サービス提供に係る契約上の留意点 上崎 貴史 (うえさき たかふみ) 氏 2005年一橋大学法学部卒業、2007年一橋大学法科大学院終了、2008年弁護士登録、2011年厚生労働省大臣官房総務課勤務(薬害訴訟等の重要訴訟のほか、厚生労働省内の法務全般を担当)、2018年TMI総合法律事務所パートナー就任。医療、薬事、介護その他のヘルスケアセクター全般を専門分野とし、各種レギュレーションや業界ルールに係る幅広い専門的知見をもとに、主としてヘルスケアビジネス開発/アライアンス、M&A・投資、訴訟・紛争、専門的不祥事事案対応(不正調査/行政対応含む)、広告/表示規制とプロモーション戦略相談に従事する。医療法人/MS法人のM&A・投資案件への関与実績も多数。 藤森 裕介 (ふじもり ゆうすけ) 氏 2018年中央大学法学部卒業、2019年弁護士登録。医療・薬事、介護その他のヘルスケアセクター全般、M&A、スタートアップ企業支援を専門分野とし、主としてヘルスケアビジネス開発/アライアンス、M&A、広告/表示規制とプロモーション、ヘルスケアスタートアップ企業の資金調達/ビジネス相談に従事する。医療法人・企業間の事業提携案件にも多数携わっている。 藤森 裕介 TMI総合法律事務所 弁護士
本講演では、DX / GX・CN / SDGs時代に対応する グローバル 航空・宇宙市場、グローバルに活躍するプレーヤー群の現在・今後の動向を考察し、日本市場の成長に寄与する施策、今後のプロジェクト・事業開発に必須の事業基盤構築の要因・因子事例に言及する。 また、航空装備品を対象とする 今後のプロジェクト 事業企画、システム設計、開発、試作 及び 量産ものづくり に関して、グローバル市場の動向を俯瞰しつつ 日本市場の今後 (特に DX / GX・CNに強く関係する電動化航空機の動向、昨今急速に開発が叫ばれるDrone / eVTOL) をその対応と共に展望する。 更に、今後の挑戦企業がグローバル 航空・宇宙市場のTier 1等 業界有力・活躍プレーヤー と共創していく条件や基盤作りを提起し関係者の業務に資することとする。 1 Ⅰ. “Boeing 社の未来 - 持続可能性の取組みとDX / GX・CN時代のものづくり革新” Ⅰ-1. 持続可能性取組み (GX / 電動化 Air Mobility / DX に関する取組み) Ⅰ-2. 新たな挑戦 (2021年 ~ ) Ⅰ-3. ものづくりの未来 (2019年 ~ ) Ⅰ-4. Boeing社生産 及び 生産技術動向 Ⅱ. 航空電動化動向 – 航空装備品の進化 Ⅱ-1. Digital 化による変化、DX / GX 来る、CNへの取組み Ⅱ-2. 電動化推進航空機 - 電力系統 Ⅱ-3. 電動化推進航空機 (次世代) – 技術トレンド、Boeing社電動化の流れ、電動化構造事例 Ⅱ-4. 電動化推進航空機 (日本、グローバル プレーヤー 動向) Ⅱ-5. 電動化推進航空機 (海外、グローバル プレーヤー 動向) Ⅲ. 日本 航空・宇宙市場 マーケテイング Ⅲ-1. 日本航空市場 – 航空装備品の進化とプレーヤー 対応 Ⅲ-2. 日本宇宙市場 – 宇宙機装備品の進化とプレーヤー 対応 Ⅳ. グローバル Drone 市場 (無人 & 有人) 市場の動向 「はじめに – 日本市場のDrone、eVTOL、Passenger Drone 4分類、Drone 安全性確保」 Ⅳ-1. Drone (無人) マーケテイング– 新規参入含めプレーヤー の準備・対応 Ⅳ-2. Passenger (有人) Drone マーケテイング– 新規参入含めプレーヤー の準備・対応 Ⅴ. DX/GX/CN 時代の日本 航空・宇宙市場の成長を期して Ⅴ-1. DX/GX/CN の潮流とプロジェクト 事業企画・設計・開発を睨んだ準備 Ⅴ-2. グローバル 航空・宇宙市場で成長する為には 尼子 清夫 (あまこ きよお) 氏 1987年以降 約30年 航空業界Tier 1企業で航空装備品(特に エンジン系統、航空電力マネージメント・発電システム、操縦系統システム 等)の設計・開発プロジェクトに関わり、2003年以降 米UTC (United Technologies Inc.社) との日本合弁企業を通じた経営、2008年以降 航空宇宙カンパニー管掌役員として 防衛省、Boeing社との契約・市場マーケテイングに従事。 長年のグローバル メガプレーヤー (UTC / BAE / Parker / Honeywell / Safran 等) 及び 日本 最上位 プレーヤー (MHI / KHI / IHI / Subaru / SJAC / JADC等) との交流・交渉体験を通じての業界・市場特性の知見を活かして、昨今のDX / GX・CN 及び SDGs持続可能性を捉えたグローバル 航空・宇宙市場を俯瞰し、今後の日本市場を展望する。 DX : Digital Transformation GX : Green Transformation CN : Carbon Neutral 尼子 清夫 MacA M1 (マックエエ エムワー) 株式会社、代表取締役
わが国企業は、人口減少の逆風にさらされる中、グローバル化やデジタル化、ポストコロナ時代の経済構造変化に適応することが求められている。また、経営者の高齢化が顕著に進む中で、多くの企業で事業承継が喫緊の課題であり、これを機に企業再編が広範に進む可能性が高まっている。こうした下、事業改革のアイデアとコミットメントを有する金融の役割が一層重要になる。 本講演では、そうした機能を提供する主体の一つとして、プライベート・エクイティ・ファンド(PEファンド)の可能性を取り上げ、PEファンドによる投資が投資先企業に与える影響および今後の課題を整理する。 鷲見和昭 1.わが国企業を取り巻く環境変化 2.PEファンドによる投資動向 ・PEファンドの概要紹介 ・PEファンドによる投資動向 3.PEファンドの事業再編における役割 ・先行研究のサーベイ ・実証分析の概要紹介 4.PEファンド発展に向けた課題 ・経済メリットに関する認知度向上 ・機関投資家による投資拡大 ・事業再編にかかるプロ人材の確保 鷲見 和昭 (わしみ かずあき) 氏 2006年東京大学経済学部卒業、日本銀行入行。2011年ハーバード大学ケネディスクールにて行政学・国際開発学修士号(MPA/ID)を取得後、国際通貨基金(IMF)への出向、金融市場局等を経て、2021年6月から現職。幅広い実体経済および金融市場の分析等を担当。この間、国際決済銀行(BIS)のグローバル金融システム委員会傘下の作業部会メンバー(低金利長期化の金融安定へのインプリケーション、資本フロー)等を務める。 鷲見 和昭 日本銀行 調査統計局 企画役
新型コロナウイルスによる事業環境の激変により多くの企業の業績が悪化し、事業構造の抜本的見直しを迫られています。それに伴い、そのような企業への対応を、投資家・株主、金融機関、取引先も求められます。投資家・株主、金融機関は、投資先のリストラクチャリング・事業再生プロセス(私的整理・法的整理手続)、融資先からの金融支援要請への対応を迫られるケースが増加すると予想されます。また、取引先は、相手先企業が信用不安により経営危機に瀕するような事態に陥ることを想定した債権回収策、債権保全策等の検討が欠かせません。 本セミナーでは、債務者・債権者・投資家の各立場から種々の事業再生案件に法的アドバイスを行っている講師が、破綻リスクへの対応策と債権保全・契約実務について分かりやすく解説します。 石田渉 1、はじめに (1)契約書チェックの視点 (2)Withコロナにおいて増加する紛争類型 2、契約条項 (1)主要な基本条項 ・契約不適合条項、損害賠償条項、危険負担、不可抗力等 (2)契約類型別の検討ポイント ・賃貸借契約、業務委託契約、労務契約、請負契約 3、取引先の信用不安・破綻への対応策 (1)取引先倒産時の留意点 (2)初動対応 (3)具体的な債権保全策 ・担保設定(集合債権譲渡担保等) ・相殺 ・保証 石田 渉 (いしだ わたる) 氏 2008年東京大学法学部卒業、2010年東京大学法科大学院修了、2011年弁護士登録、2017年ニューヨーク大学ロースクール修了、2017年McDermott Will & Emery法律事務所(ワシントンD.C.)執務、2018年ニューヨーク州弁護士登録。事業再生・紛争解決・M&A・債権回収など企業再生に関する業務全般を取り扱う。また、コンサルティングとして事業戦略戦略の立案・遂行を支援した知見も踏まえ、中小企業から上場企業まで幅広い企業のリストラクチャリングをサポートする。 著書 「企業再生の法務(第三版)」(金融財政事情研究会、近刊予定)、「海外事業の縮小・撤退と人員整理の実務ポイント」(ビジネス法務、2020)、「新型コロナによる資金繰りの悪化 対応のポイントは?-事業再生手続も見据えて」(BUSINESS LAWYERS、2020)、「金融機関のためのスポンサー型事業再生の実務Q&A60問」「(季刊事業再生と債権管理、共著、2015)ほか多数 石田 渉 森・濱田松本法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士
わが国グローバル企業が国内外の拠点展開を加速させているが、それに伴い、資産をすべて毀損させる「カタストロフィーリスク(破滅的なリスク)」が高まっている。 にもかかわらず、そのための備えが十分でないために、リスクが顕在化するたびに大きな損失が計上されている。 本講演では、感染症、自然災害、戦争、国家による不当要求等、カタストロフィーリスクが顕在化した事例を紹介し、それらの予兆をキャッチするための手法論や実際のモニタリング事例について説明する。さらにはカタストロフィーリスクが顕在化した際に、損失を最小限に抑えるための危機管理のあり方、事業継続の戦略・戦術施策について解説し、日本企業の新たなリスクへの対応に資することを期して開催する。 1 1.カタストロフィーリスク管理とは何か (1)リスクとは何か (2)カタストロフィーリスクとは何か (3)カタストロフィーリスク管理とは何か 2.近年の顕在化事例 (1)東日本大震災 (2)COVID-19 (3)ウクライナ情勢 3.カタストロフィーリスク対策 (1)予兆のモニタリング (2)危機管理 (3)事業継続 4.ケーススタディ「台湾有事」 5.ラップアップ 青島 (あおしま けんじ) 健二 氏 1994年に製造業に入社し人事労政部門、経営企画部門で従事後、シンクタンクでの業務経験を経て、2005年に東京海上日動リスクコンサルティング株式会社入社。2013年から2016年までタイ国東京海上に出向しASEAN全域で活動。大手製造業、金融機関、サービス業を中心に多くの顧客を持つ。NHK「おはよう日本」に2020年4月14日出演(COVID-19関連)。 主な著書 「BIソリューション総覧」(産業技術サービスセンター)、「リスクマネジメント規定集」(かんき出版)、「企業の地震リスクマネジメント入門」(日科技連出版社)、「家族と企業を守る感染症対策ガイドブック」(日本経済新聞出版社)など 青島 健二 氏 東京海上ディーアール株式会社 ビジネスリスク本部 上級主席研究員
2050年カーボンニュートラル実現に向けて、電力業界はあらゆる領域でバージョンアップが求められます。 特に一般送配電事業者は、主に高度経済成長期に構築したNW設備の更新対応も待ったなしの課題です。 人口減社会を迎え、電力系統需要が将来的に伸び悩む状況下で、NW次世代化や高経年化対策といった投資費用を機動的且つ確実に回収しつつ、国民負担を極力抑制する仕組として、2023年4月からレベニューキャップ制度が導入されます。 ここでは、マスタープラン・事業計画・託送料金等のキーワードを中心に、海外事例も踏まえた上で期中調整や制御不能費用等の考え方を、エネ基の根拠法である「エネルギー政策基本法」起草に携わり、 現在は資源エネルギー庁及び電力広域的運営推進機関で審議会委員を務める講師により、判り易く解説します。 市村健 1.電気料金と託送制度 2.電気事業及び送配電事業を取り巻く事業変化 3.激甚化する自然災害とレジリエンス強化 4.広域系統長期方針(マスタープラン) 5.レベニューキャップ制度(海外事例) 6.日本版レベニューキャップ制度の仕組 7.期中調整と制御不能費用 8.今後の見通し 市村 健 (いちむら たけし) 氏 1987年東京電力株式会社入社。本店原子燃料部にてカナダ・ウラン鉱山権益買収プロジェクト、世界原子力協会(本部ロンドン)事務局を担務の後、本店総務部にて広報渉外・政策調査・官庁調整・危機管理業務等のエネルギー政策全般に17年に亘り従事。その間、議員立法である「エネルギー政策基本法」起草にも携わる。2014年6月東京電力を退社。同年7月より現職。併せて、資源エネルギー庁 ERAB検討委員(制御量評価WG委員)、電力広域的運営推進機関 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会・委員、需給調整市場検討小委員会・委員を務める。慶應義塾大学商学部卒。米国ジョージタウン大学院MBA修了。 主著 「電力システム改革の突破口DR・VPP・アグリゲーター入門」「電力セキュリティーエネルギー安全保障がゼロからわかる本」(共にオーム社)等。 市村 健 エナジープールジャパン株式会社 代表取締役社長兼CEO
「ビジネスと人権」の問題は、当初、発展途上国のサプライチェーンにおける労働者の児童労働・奴隷労働問題に端を発し、国際社会において注目を浴びる課題となりましたが、その後も、SDGsを目指す新たな国際社会の動向や、ジョージフロイド事件など重大な社会的事件の影響のもと、益々注視される事業上の課題になっています。人権問題に関連して企業がリスクを抱えないためには、商標、個人情報、労働、取引先管理といった多面的な管理が必要です。 本セッションでは、職場における平等のうち、海外でも新たな法規制の進むジェンダー・ペイ・ギャップ(男女間賃金格差)について取り上げ、解説を加えるものです。 ①ジェンダー・ペイ・ギャップとは? ②各国のジェンダー・ペイ・ギャップに関する報告を義務付ける潮流 ③日本の現状と傾向、対策 井田 美穂子 (いだ みほこ) 氏 労働法グループ、コーポレート/M&Aグループに所属。従業員の採用から退職・解雇、紛争まで、またM&Aに伴う従業員対応など、幅広い労働案件を手がけ、グローバル企業に対し、文化的背景も含めたアドバイスを提供。『海外子会社リーガルリスク管理の 実務』(共著、中央経済社、2019年8月)、「職場におけるソーシャルメディア」『JCCC News Chicago』(共著、JCCC)、2012年7月)等。 井田 美穂子 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
「ビジネスと人権」の問題は、当初、発展途上国のサプライチェーンにおける労働者の児童労働・奴隷労働問題に端を発し、国際社会において注目を浴びる課題となりましたが、その後も、SDGsを目指す新たな国際社会の動向や、ジョージフロイド事件など重大な社会的事件の影響のもと、益々注視される事業上の課題になっています。人権問題に関連して企業がリスクを抱えないためには、商標、個人情報、労働、取引先管理といった多面的な管理が必要です。 本セッションでは、今後国際的に義務化が進むことが想定される人権デュー・ディリジェンスに求められる内容とその実務上の対応について、解説します。 ①なぜ、今、人権デュー・ディリジェンスなのか ②人権デュー・ディリジェンスの実務対応上のアプローチ 吉田 武史(よしだ たけし) 氏 紛争解決グループ・コンプライアンスグループに所属。「ビジネスと人権」にかかわる論考として、「コロナ禍の影響にも要注意 豪州現代奴隷法の報告書提出義務への対応ポイント」『旬刊経理情報』(中央経済社、2020年6月)、『海外子会社リーガルリスク管理の実務』(共著、中央経済社、2019年8月))、「日本企業にとっての人権侵害リスクとその対応策」『月刊監査役』(公益社団法人日本監査役協会、2018年9月)、「英国現代奴隷法対応を通じた 海外サプライチェーンにおける人権侵害リスクマネージメント」『月刊監査研究』(一般社団法人 日本内部監査協会、2017年8月)等。 吉田 武史 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
「ビジネスと人権」の問題は、当初、発展途上国のサプライチェーンにおける労働者の児童労働・奴隷労働問題に端を発し、国際社会において注目を浴びる課題となりましたが、その後も、SDGsを目指す新たな国際社会の動向や、ジョージフロイド事件など重大な社会的事件の影響のもと、益々注視される事業上の課題になっています。人権問題に関連して企業がリスクを抱えないためには、商標、個人情報、労働、取引先管理といった多面的な管理が必要です。 本セッションでは、個人情報の収集・使用から生じる可能性のある人権問題について、多くの会社が直面するであろう従業員情報と、AIの使用から生じるおそれのある差別という観点から、解説を加えるものです。 ①求職者の情報など個人情報の収集・利用が直接的な差別となる場合 ②「ビッグデータ化」された個人情報に潜む差別と、その利用の危険性 ③AIの利用が引き起こす、無自覚な人権侵害のおそれと防止策 達野 大輔 (たつの だいすけ) 氏 知財・テクノロジーグループに所属。知的財産、情報技術の各種案件で国内外の大手企業の代理を務める。個人情報に関する著書に、『海外子会社リーガルリスク管理の実務』(共著、中央経済社、2019年8月)、『インフォメーション・ガバナンス 企業が扱う情報管理のすべて』(共著、東洋経済新報社、2018年6月)等。 達野 大輔 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
本セミナーは英文契約書を初めて学ぶ方のための、基礎知識とコツをつかむ講座です。 英文契約書には非常に難解でわかりにくい印象がありますが、契約の基礎知識と必要最低限の法律英語がわかっていれば、十分に対応できます。ただ、自己流で学習しても、短期間での熟達は望めません。スポーツと同様に、最初に基本型を学び、それをベースに練習を積めば上達が早くなります。 頻繁に出てくる英文契約書特有の重要基本表現を厳選し、例文と一緒に紹介します。これらの基本表現をマスターすることで、相手方ドラフトのリスクを適切に評価でき、契約交渉の際に、適切かつ有効なカウンタープロポーザル(対案)を打てるようになり、結果として有利な交渉を行うことが可能となります。みなさんが英文契約書をマスターするためにどのようなステップを踏めばよいか、アクションプランの方向性も簡単に紹介します。 なお本講座では、講師著『英文契約書の基本表現』(日本加除出版)を参考図書として配布します。受講料には書籍代も含まれています。 〈この講座で学べること〉●英文契約書を読むための基礎知識の習得、●そのために頻繁に出てくる英文契約書特有の基本表現の習得、●相手方のドラフトのリスクを評価・把握した上で、対案(カウンタープロポーザル)の提示のための利用可能な基本表現の習得 牧野和夫 1.TOEIC300点から英文契約書へリベンジできるか 2.英文契約書は難しいという先入観を捨てる 3.日本語の契約書と英文契約書の書かれている根本思想の違い 4.効果的に英文契約書を読むため一般的な構成(スタイル)を知る 5.英文契約書のドラフトはどうやって書かれているのか 英文契約書の5文型を押える 6.英文契約書の雛型の入手・管理はどのようにしたらよいか 7.英文契約書の必須基本表現 (相手方ドラフトのリスク評価・把握と有利な交渉に必須な表現) (1)基本表現 助動詞 (2)努力義務に関する表現 (3)条件に関する表現 (4)責任・保証に関する表現 (5)法的拘束力に関する表現 (6)具体例の列挙に関する表現 (7)権利の法的性質に関する表現 (8)選択権に関する表現 (9)推定・法的擬制に関する表現 (10)費用負担に関する表現 (11)期限・期間・頻度に関する表現 (12)損害の種類に関する表現 (13)支払い条件、価格条件 (14)保証、免責・補償、責任制限 (15)同義語・類語の重複 (16)売主と買主のどちらの約款が優先 (17)交渉(修正コメント)で使える便利な表現 8.一般条項(General Provisions)をマスターしよう とくに準拠法・裁判管轄・仲裁の合意時の留意点(exclusive v. non-exclusive jurisdictionの違い、結局どこの国にすべきか?) 牧野 和夫 (まきの かずお) 氏 専門は法律・知的財産・IT・海外法務・M&A・人工知能・自動運転・創薬等。早稲田大学、琉球大学法科大学院、関西学院大学商学部・法学部、同志社大学商学部の各講師を兼任。最先端法務研究会座長 。早大法卒、ジョージタウン大ロースクール法学修士、General Motors Institute 優等修了、ハーバードロースクール交渉戦略プログラム修了。 いすゞ自動車法務部課長、アップルコンピュータ法務部長、クレディスイス生命保険法務部長、内閣司法制度改革推進本部法曹養成検討会委員(新司法試験・法科大学院制度設計)、国士舘大学法学部教授、大宮法科大学院大学教授、一橋大学法科大学院講師等を歴任。 著書 「初めての人のための契約書の実務」(中央経済社)など多数 牧野 和夫 芝綜合法律事務所 弁護士・弁理士・米国ミシガン州弁護士
発電事業やインフラ事業などにおいて、プロジェクトから生じるキャッシュフローのみを引当てとした資金調達手法である「プロジェクトファイナンス」に関心が集まっています。とりわけ再生可能エネルギーによる発電所事業を中心に活用されており、脱炭素化社会やSDGs、地方創生のカギとしても注目されています。 他方、このようなプロジェクトファイナンスは長期間の取組みになることから、事業の特性に応じた関係当事者間のリスク分担を契約書できっちり定める必要があるなど、取組みに際して知っておくべき論点・課題も少なくありません。 本セミナーでは、発電所プロジェクトやPFI/PPPなどで豊富なアドバイス実績を有する講師が、プロジェクトファイナンスにおけるリスク分析や契約実務の実務上のポイントを、事業者・金融機関双方の視点で解説します。 末廣裕亮 I. プロジェクトファイナンスの概要 (1) プロジェクトファインスの特徴 (2) 関係当事者とストラクチャ II. プロジェクト関連契約のポイント (1) プロジェクトリスクへの対応 (2) プロジェクト関連契約の概要 (3) 主要なプロジェクト関連契約のポイント (4) プロジェクトファイナンスに特有の規定 III. セカンダリー取引の実務上のポイント (1) 取引スキームとリスク分析 (2) セカンダリー取引とファイナンス IV. 融資関連契約のポイント (1) 融資関連契約の概要 (2) ローン契約のポイント (3) 担保関連契約のポイント (4) スポンサーサポート契約のポイント (5) 直接協定のポイント V. 質疑応答 末廣 裕亮 (すえひろ ゆうすけ) 氏 プロジェクトファイナンス、LBOファイナンス等を始めとするファイナンスを主要な取扱分野とし、発電所プロジェクト・PFI/PPPなどにおいて、レンダー側・スポンサー側を問わず多くの案件に関与してきた。Chambers Asia(Up and Coming - Project & Energy)等受賞歴多数。 関連論文 『リーガル・トランスフォーメーション ビジネスルールチェンジ2022』(日本経済新聞出版、共著)、『ESGと商事法務』(商事法務、共著)、『インフラ投資』(日経BP、共著)等多数 末廣 裕亮 森・濱田松本法律事務所 パートナー弁護士
船舶の建造あるいは購入に必要な資金を提供する金融手段が船舶金融です。なかでも、銀行などの金融機関が船舶抵当権を前提に資金提供する手法を船舶融資と呼んでいます。 本講演では船舶融資の実務に役立つ知識を分かりやすく解説するとともに、船舶融資をより身近に感じていただけるような構成にしたいと考えています。また、近時の動向を踏まえた新たな展開、船舶融資(船舶金融)の深化・進化、船舶金融に関係する契約法の体系について考えるヒントを提供したいとも考えています。講演時間4時間とやや長丁場になりますが、船舶融資(船舶金融)が社会の成長とともにある金融であることを理解できると思います。 なお、本動画ご視聴の皆様には、参考資料として講師著書『船舶金融論―船舶に関する金融・経営・法の体系(2訂版)』(税込価格4,400円)をご郵送します。 1.船舶融資の基本知識 2.融資判断可否判断プロセス (1)ストラクチャリングチェック (2)プロジェクトリスク分析 ①船主信用力関連リスク分析 ②傭船関連リスク分析 ③船舶関連リスク分析 (3)キャッシュフロー分析 (4)推進意義 (5)経営環境 3.Loan Agreementの解説 4.モニタリング 5.船舶融資の深化および進化 ①経営コンサルティングサービスの提供 ②船舶融資の深化および進化 ③SDGsと船舶融資 6.質疑応答 木原 知己 (きはら ともみ) 氏 1984年4月九州大学法学部卒業後,日本長期信用銀行(現新生銀行)入行。主として船舶融資を担当し,営業第八部長,高松支店長を最後に同行退職。その後、都内金融機関を経て2011年、青山綜合会計事務所顧問に就任。パートナーを経て退職。現在は海事アドバイザーとして船主向け経営コンサルティングの傍ら,ファイナンスアレンジなどに従事。現在,早稲田大学大学院法学研究科非常勤講師(船舶金融法研究),早稲田大学海法研究所招聘研究員、センチパートナーズ㈱代表取締役,海事振興連盟三号会員、海洋立国懇話会理事(運営委員)などを務める。 著書 『シップファイナンス(増補改訂版)―船舶金融概論』海事プレス社(2007年)、『船主経営の視座』同(2011年)、『号丸譚―心震わす船のものがたり』海文堂出版(2018年)、『船舶金融論―船舶に関する金融・経営・法の体系』同(2018年2訂版発行),『波濤列伝』同(2013年)。『躍動する海』同(2021年) 編著 『船舶金融法の諸相―堀龍兒先生古稀祝賀論文集』成文堂(2014年)、『日本の海のレジェンドたち』海文堂出版(2021年) 木原 知己 センチパートナーズ株式会社 代表取締役 早稲田大学大学院法学研究科 非常勤講師 早稲田大学海法研究所 招聘研究員
グローバルに活動を展開する日本企業において、法務部門のみならず、事業部門に所属するビジネスマンにとっても、国際契約の内容を理解することはもちろんのこと、作成、交渉、そして締結後の契約紛争対応について、日常的に求められる時代となっています。 本講座は、外国法共同事業事務所として国内最大の規模と最長の歴史を誇る、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)所属の、以下の各分野の専門家の弁護士が講師を担当します。国際契約の中でも、特に重要な典型契約である、株式売買契約、合弁事業契約、ライセンス契約、秘密保持契約を取りあげ、各分野の専門家である弁護士から、契約の作成、交渉戦略、紛争対応について、押さえておきたい実務対応上の勘所を、初心者にもわかりやすいように、基礎からしっかり解説します。 「株式売買契約、合弁事業契約の作成、交渉戦略、紛争対応」 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 M&Aの交渉 a.M&A交渉の概要 b.交渉当事者 c.情報収集 d.交渉の準備・ポイント 2 M&A契約の概要 a.概要 b.株式売買契約 c.合弁事業契約 3 株式売買契約書 a.価格条項 b.表明保証 c.前提条件 d.誓約事項 e.補償 f.クロージング 4 合弁事業契約書 a.当事者の役割、株式保有割合 b.機関設計、取締役等の選解任 c.合弁会社の事業運営、合弁会社の意思決定(拒否権等) d.合弁会社株式譲渡 e.合弁事業の終了 Ⅱ. 紛争対応 1 株式売買契約・合弁事業契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続における対応 ■株式売買契約、合弁事業契約の作成、交渉戦略 高田 昭英 氏 当事務所のパートナーとしてM&Aプラクティス・グループのリーダーを務めると共に、日本国内及びクロスボーダーのM&A案件、組織再編及び証券取引を専門に扱う。 勝山 正雄 氏 M&Aプラクティス・グループに所属し、日本国内及びクロスボーダーのM&A案件におけるストラクチャリング、契約書作成及び法務監査等に携わる。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 高田 昭英 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
グローバルに活動を展開する日本企業において、法務部門のみならず、事業部門に所属するビジネスマンにとっても、国際契約の内容を理解することはもちろんのこと、作成、交渉、そして締結後の契約紛争対応について、日常的に求められる時代となっています。 本講座は、外国法共同事業事務所として国内最大の規模と最長の歴史を誇る、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)所属の、以下の各分野の専門家の弁護士が講師を担当します。国際契約の中でも、特に重要な典型契約である、株式売買契約、合弁事業契約、ライセンス契約、秘密保持契約を取りあげ、各分野の専門家である弁護士から、契約の作成、交渉戦略、紛争対応について、押さえておきたい実務対応上の勘所を、初心者にもわかりやすいように、基礎からしっかり解説します。 「株式売買契約、合弁事業契約の作成、交渉戦略、紛争対応」 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 M&Aの交渉 a.M&A交渉の概要 b.交渉当事者 c.情報収集 d.交渉の準備・ポイント 2 M&A契約の概要 a.概要 b.株式売買契約 c.合弁事業契約 3 株式売買契約書 a.価格条項 b.表明保証 c.前提条件 d.誓約事項 e.補償 f.クロージング 4 合弁事業契約書 a.当事者の役割、株式保有割合 b.機関設計、取締役等の選解任 c.合弁会社の事業運営、合弁会社の意思決定(拒否権等) d.合弁会社株式譲渡 e.合弁事業の終了 Ⅱ. 紛争対応 1 株式売買契約・合弁事業契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続における対応 ■株式売買契約、合弁事業契約の作成、交渉戦略 高田 昭英 氏 当事務所のパートナーとしてM&Aプラクティス・グループのリーダーを務めると共に、日本国内及びクロスボーダーのM&A案件、組織再編及び証券取引を専門に扱う。 勝山 正雄 氏 M&Aプラクティス・グループに所属し、日本国内及びクロスボーダーのM&A案件におけるストラクチャリング、契約書作成及び法務監査等に携わる。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 勝山 正雄 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
グローバルに活動を展開する日本企業において、法務部門のみならず、事業部門に所属するビジネスマンにとっても、国際契約の内容を理解することはもちろんのこと、作成、交渉、そして締結後の契約紛争対応について、日常的に求められる時代となっています。 本講座は、外国法共同事業事務所として国内最大の規模と最長の歴史を誇る、ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業)所属の、以下の各分野の専門家の弁護士が講師を担当します。国際契約の中でも、特に重要な典型契約である、株式売買契約、合弁事業契約、ライセンス契約、秘密保持契約を取りあげ、各分野の専門家である弁護士から、契約の作成、交渉戦略、紛争対応について、押さえておきたい実務対応上の勘所を、初心者にもわかりやすいように、基礎からしっかり解説します。 「株式売買契約、合弁事業契約の作成、交渉戦略、紛争対応」 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 M&Aの交渉 a.M&A交渉の概要 b.交渉当事者 c.情報収集 d.交渉の準備・ポイント 2 M&A契約の概要 a.概要 b.株式売買契約 c.合弁事業契約 3 株式売買契約書 a.価格条項 b.表明保証 c.前提条件 d.誓約事項 e.補償 f.クロージング 4 合弁事業契約書 a.当事者の役割、株式保有割合 b.機関設計、取締役等の選解任 c.合弁会社の事業運営、合弁会社の意思決定(拒否権等) d.合弁会社株式譲渡 e.合弁事業の終了 Ⅱ. 紛争対応 1 株式売買契約・合弁事業契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続における対応 ■株式売買契約、合弁事業契約の作成、交渉戦略 高田 昭英 氏 当事務所のパートナーとしてM&Aプラクティス・グループのリーダーを務めると共に、日本国内及びクロスボーダーのM&A案件、組織再編及び証券取引を専門に扱う。 勝山 正雄 氏 M&Aプラクティス・グループに所属し、日本国内及びクロスボーダーのM&A案件におけるストラクチャリング、契約書作成及び法務監査等に携わる。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 吉田 武史 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
「ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略、紛争対応」 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 ライセンス契約・秘密保持契約の交渉 a.各契約を締結する場面 b.各契約の対象となる知的財産権その他の権利 c.交渉の準備・ポイント 2 ライセンス契約に共通する条項 a.ライセンスの範囲 b.ロイヤルティの支払 c.権利出願・登録・不争義務 d.非侵害の保証 e.第三者による権利侵害 f.ライセンスの登録 g.当事者の倒産 3 特許・ノウハウライセンス契約 a.ノウハウの提供 b.テクニカル・サポートの提供 c.改良技術 d.特許表示(国際消尽) 4 秘密保持契約 a.秘密情報の範囲 b.秘密保持義務の範囲・程度 c.差止め・損害賠償 d.秘密情報の返還・破棄 5 商標ライセンス契約 a.ブランドガイドライン b.商標登録表示 6 著作権ライセンス契約 a.ソフトウェアライセンス契約 b.キャラクターライセンス契約 7 その他のライセンス契約(データ、肖像権、放送その他) Ⅱ. 紛争対応 1 ライセンス契約・秘密保持契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続きにおける対応 ■ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略 松本 慶 氏 当事務所の知財テックグループのパートナー。日本企業の技術をベースとした海外進出に際しての知的財産権の保護、契約内容等についての法的アドバイスに豊富な経験を有する。 菅 礼子 氏 当事務所の知財テックグループのシニア・アソシエイト。特にクロスボーダー取引における知的財産権の権利処理及びライセンスその他の契約書の作成・交渉に経験を有する。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 松本 慶 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
「ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略、紛争対応」 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 ライセンス契約・秘密保持契約の交渉 a.各契約を締結する場面 b.各契約の対象となる知的財産権その他の権利 c.交渉の準備・ポイント 2 ライセンス契約に共通する条項 a.ライセンスの範囲 b.ロイヤルティの支払 c.権利出願・登録・不争義務 d.非侵害の保証 e.第三者による権利侵害 f.ライセンスの登録 g.当事者の倒産 3 特許・ノウハウライセンス契約 a.ノウハウの提供 b.テクニカル・サポートの提供 c.改良技術 d.特許表示(国際消尽) 4 秘密保持契約 a.秘密情報の範囲 b.秘密保持義務の範囲・程度 c.差止め・損害賠償 d.秘密情報の返還・破棄 5 商標ライセンス契約 a.ブランドガイドライン b.商標登録表示 6 著作権ライセンス契約 a.ソフトウェアライセンス契約 b.キャラクターライセンス契約 7 その他のライセンス契約(データ、肖像権、放送その他) Ⅱ. 紛争対応 1 ライセンス契約・秘密保持契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続きにおける対応 ■ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略 松本 慶 氏 当事務所の知財テックグループのパートナー。日本企業の技術をベースとした海外進出に際しての知的財産権の保護、契約内容等についての法的アドバイスに豊富な経験を有する。 菅 礼子 氏 当事務所の知財テックグループのシニア・アソシエイト。特にクロスボーダー取引における知的財産権の権利処理及びライセンスその他の契約書の作成・交渉に経験を有する。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 菅 礼子 ベーカー&マッケンジー法律事務所 シニア・アソシエイト 弁護士
「ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略、紛争対応」 Ⅰ. 契約作成・交渉戦略 1 ライセンス契約・秘密保持契約の交渉 a.各契約を締結する場面 b.各契約の対象となる知的財産権その他の権利 c.交渉の準備・ポイント 2 ライセンス契約に共通する条項 a.ライセンスの範囲 b.ロイヤルティの支払 c.権利出願・登録・不争義務 d.非侵害の保証 e.第三者による権利侵害 f.ライセンスの登録 g.当事者の倒産 3 特許・ノウハウライセンス契約 a.ノウハウの提供 b.テクニカル・サポートの提供 c.改良技術 d.特許表示(国際消尽) 4 秘密保持契約 a.秘密情報の範囲 b.秘密保持義務の範囲・程度 c.差止め・損害賠償 d.秘密情報の返還・破棄 5 商標ライセンス契約 a.ブランドガイドライン b.商標登録表示 6 著作権ライセンス契約 a.ソフトウェアライセンス契約 b.キャラクターライセンス契約 7 その他のライセンス契約(データ、肖像権、放送その他) Ⅱ. 紛争対応 1 ライセンス契約・秘密保持契約 a.紛争類型 b.紛争解決手続 c.紛争解決条項 d.紛争解決手続きにおける対応 ■ライセンス契約、秘密保持契約の作成、交渉戦略 松本 慶 氏 当事務所の知財テックグループのパートナー。日本企業の技術をベースとした海外進出に際しての知的財産権の保護、契約内容等についての法的アドバイスに豊富な経験を有する。 菅 礼子 氏 当事務所の知財テックグループのシニア・アソシエイト。特にクロスボーダー取引における知的財産権の権利処理及びライセンスその他の契約書の作成・交渉に経験を有する。 ■各契約の紛争対応 吉田 武史 氏 当事務所の紛争解決グループのパートナー。ICC国際仲裁裁判所(香港)での勤務経験を含め、クロスボーダー性のある紛争解決案件の豊富な経験を有する。 吉田 武史 ベーカー&マッケンジー法律事務所 パートナー 弁護士・ニューヨーク州弁護士
「サブリース」は、賃貸経営における空室リスクを回避する有効な手段の一つと広く利用されてきましたが、サブリース業者と投資家である賃貸人との賃貸借契約において、賃料が減額されたり、契約が解除される等のトラブルが発生する事案が見られ、社会問題となっています。 そこで、新たに令和2年6月に「賃貸住宅管理法」が制定されました。同法では、賃貸人に誤解を与えないように、サブリース業者に対し広告規制を行ったり重要事項説明義務を課すなど、トラブル防止のための新たな法的規制が導入されています。 本講演では、不動産や金融分野の法務アドバイスを専門とする講師が、関係者の皆様のために、賃貸住宅管理法におけるサブリース業者に対する規制並びにその実務的対応について解説します。 第1 賃貸住宅管理法の概要 第2 賃貸住宅管理法の適用があるサブリース 1 賃貸住宅の範囲 2 賃貸住宅管理法の適用があるマスターリース 3 賃貸人とサブリース業者との間に人的・資本関係がある場合の適用除外 4 サブリース契約について 第3 サブリース業者の行為規制 1 勧誘規制の適用を受ける者 2 誇大広告の禁止 3 禁止行為 4 重要事項の説明について(ITを用いた説明) 5 書面交付義務 第4 サブリース業者への監督措置 野間 敬和(のま よしかず)氏 95年同志社大学大学院法学研究科修了(法学修士)、97年弁護士登録、03年バージニア大学ロースクール卒業(LL.M.)、03年ニューヨーク州弁護士試験合格(翌年登録)、04年よりTMI総合法律事務所所属、04年~05年メリルリンチ日本証券株式会社出向、08年~10年 14年~15年筑波大学大学院ビジネス科学研究科講師(会社法)、11年~14年 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 12年~証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員、不動産取引・不動産開発、不動産証券化・流動化、金融取引、一般企業法務、紛争解決を中心とする業務に従事する。 <執筆> 「サブリースに対する新たな規制について」(月刊プロパティマネジメント 2021年2月号)など、不動産、金融分野を中心に200本以上 野間 敬和 TMI総合法律事務所 パートナー 弁護士
ESG/SDGsが注目される中、「ESG/SDGsのことは分かるが、企業法務とは具体的にどのように関連してくるのか?」「ESG経営を進めたいが、企業法務の観点からどのようなことを注意すべきなのか、また、他社ではどのようなことをしているのか?」という疑問を持たれている企業の法務担当者の方々が多いのではないかと思います。 本セミナーでは、ESG/SDGs経営に関する著作もあり広い知見を有する講師が、各企業でのESG/SDGs経営の推進を後押しするために、具体的な事例も多く盛り込みながら、企業法務においてESG/SDGsが具体的にどのように関わってくるのか、またどのような法的ポイントに気を付けたらよいのかなどについてご理解いただけるように、横断的に分かりやすく解説します。 1. ESG及びSDGsの法的側面 ・そもそもESGとSDGsとは? その具体的内容と違いなど ・日本法におけるESG/SDGs 2. ESG経営を進めるための法的ポイント ・企業におけるESG経営推進主体/手法、役員の責任など ・ESG関連の訴訟リスク、株主総会運営など ・コーポレート・ガバナンス・コード 3. ESG投資及びESG情報開示の法的ポイント ・ESG投資とその手法/種類など ・ESG情報開示 ・スチュワードシップ・コード 4. ESGファイナンスの法的ポイント ・ESGファイナンスとは?その種類とルールなど ・グリーン・ボンド ・ソーシャル・ボンド 5. 質疑応答/ディスカッション 本田 圭 (ほんだ きよし) 氏 主な取扱分野は、環境法関連案件(ESG投資、排出権取引等を含む。)、再エネ発電プロジェクト(メガソーラー、風力、バイオマス)、火力発電プロジェクトの開発・プロジェクトファイナンス案件及び電力小売案件、並びに、不動産流動化・証券化案件。99年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。01年弁護士登録(第二東京弁護士会)。カーボン・オフセット認証制度 認証委員、環境不動産普及促進検討委員会 ワーキンググループメンバーなどを歴任し、現在、武蔵野大学大学院法学研究科 客員教授。 主な著作 「The International Comparative Legal Guide to: Environmental, Social & Governance Law 2021 (Japan)」など 本田 圭 長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士
企業トップによる不適切な会計処理や品質偽装等の企業のガバナンスの在り方が問われるような不祥事だけではなく、パワハラやセクハラのような職場での問題も企業不祥事として近年注目を集めるようになっております。そして、そのリスクは、企業規模に関わらず、全ての企業において存在しています。 企業不祥事の多くは、平時における地道な対応で、防げたり、影響を小さくすることができたりする一方、対応ができていないままリスクが顕在化した場合には、企業のレピュテーションに大きな影響を与える恐れがあります。 このような中、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月1日に施行され、職場のパワーハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じることが事業者の義務となりました(中小企業は、2022年3月31までの間は、努力義務)。また、昨年6月8日に成立した改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 さらに、昨今の新型コロナウィルスの影響により、在宅勤務の普及など、従業員の労働環境や勤務形態が大きく変わってきたことから、これまでであれば職場内において発見・抑止できていた不正やハラスメントの発見・抑止が困難となり、社内コンプライアンス体制を見直す必要性を感じている事業者も多くなってきております。 そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築・運用に精通している戸田弁護士とハラスメント事案を含む多数の労働事案を担当し、改正労働施策総合推進法を含む企業の労務問題に精通している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 なお、2021年8月20日に消費者庁から公表された「指針」についても解説予定です。 1.改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正公益通報者保護法の概要 (2) 事業者に求められる対応 2.改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要 (2) 事業者に求められる対応 3.実効的な通報・相談窓口の構築方法 4.相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~ 近藤 圭介 (こんどう けいすけ) 氏 労働法案件全般、リスクマネジメント、M&A案件を主に取り扱っており、特に最近では、働き方改革関連法の対応、労働組合対応などの紛争案件を中心に対応している。また、多くの企業の内部通報窓口も担当し、パワーハラスメントに関連するセミナーの講師の経験も豊富である。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-kondo.html 戸田 謙太郎 (とだ けんたろう) 氏 独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、グローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスやフォレンジックなどの情報ガバナンスを主な取り扱い分野としており、社内コンプライアンス研修の講師なども精力的に行っている。競争法の分野においては、日米欧を含む、各国競争当局による調査への対応やクラスアクション等の海外における民事訴訟への対応の実務に精通しており、M&Aにあたっての各国競争当局への企業結合届出についても日常的に対応している。また、The Legal 500 Asia Pacific のAntitrust and competition分野においては、 2020及び2021に、Next Generation Partnersに選出されている他、Chambers Asia-PacificのInternational Trade分野においては、Co-Headを務める国際通商チームがBand 2の評価を受けている。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-toda.html 近藤 圭介 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士
企業トップによる不適切な会計処理や品質偽装等の企業のガバナンスの在り方が問われるような不祥事だけではなく、パワハラやセクハラのような職場での問題も企業不祥事として近年注目を集めるようになっております。そして、そのリスクは、企業規模に関わらず、全ての企業において存在しています。 企業不祥事の多くは、平時における地道な対応で、防げたり、影響を小さくすることができたりする一方、対応ができていないままリスクが顕在化した場合には、企業のレピュテーションに大きな影響を与える恐れがあります。 このような中、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が昨年6月1日に施行され、職場のパワーハラスメント対策として雇用管理上必要な措置を講じることが事業者の義務となりました(中小企業は、2022年3月31までの間は、努力義務)。また、昨年6月8日に成立した改正公益通報者保護法では、事業者に内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備が義務付けられた(従業員300名以下の事業者については努力義務)ほか、公益通報への対応に従事する者に対して守秘義務が課され、違反した場合には刑罰も課されることとなりました。 さらに、昨今の新型コロナウィルスの影響により、在宅勤務の普及など、従業員の労働環境や勤務形態が大きく変わってきたことから、これまでであれば職場内において発見・抑止できていた不正やハラスメントの発見・抑止が困難となり、社内コンプライアンス体制を見直す必要性を感じている事業者も多くなってきております。 そこで、本セミナーでは、多数の企業において内部通報窓口の構築・運用を担当し、改正公益通報者保護法を含む企業のコンプライアンス体制の構築・運用に精通している戸田弁護士とハラスメント事案を含む多数の労働事案を担当し、改正労働施策総合推進法を含む企業の労務問題に精通している近藤弁護士が、改正公益通報者保護法および改正労働施策総合推進法を遵守した実効性のある窓口の構築方法とハラスメントなどの相談が来た際の具体的な相談対応の実務について解説します。 なお、2021年8月20日に消費者庁から公表された「指針」についても解説予定です。 1.改正公益通報者保護法の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正公益通報者保護法の概要 (2) 事業者に求められる対応 2.改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要と事業者に求められる対応 (1) 改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の概要 (2) 事業者に求められる対応 3.実効的な通報・相談窓口の構築方法 4.相談窓口対応の実務~パワハラ事案を題材に~ 近藤 圭介 (こんどう けいすけ) 氏 労働法案件全般、リスクマネジメント、M&A案件を主に取り扱っており、特に最近では、働き方改革関連法の対応、労働組合対応などの紛争案件を中心に対応している。また、多くの企業の内部通報窓口も担当し、パワーハラスメントに関連するセミナーの講師の経験も豊富である。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-kondo.html 戸田 謙太郎 (とだ けんたろう) 氏 独占禁止法・競争法、海外贈収賄規制、国際通商(経済制裁、アンチ・ダンピング)、ビジネスと人権、公益通報者保護法、グローバル・ガバナンス体制の構築など、グローバルでのコンプライアンスに関するアドバイスやフォレンジックなどの情報ガバナンスを主な取り扱い分野としており、社内コンプライアンス研修の講師なども精力的に行っている。競争法の分野においては、日米欧を含む、各国競争当局による調査への対応やクラスアクション等の海外における民事訴訟への対応の実務に精通しており、M&Aにあたっての各国競争当局への企業結合届出についても日常的に対応している。また、The Legal 500 Asia Pacific のAntitrust and competition分野においては、 2020及び2021に、Next Generation Partnersに選出されている他、Chambers Asia-PacificのInternational Trade分野においては、Co-Headを務める国際通商チームがBand 2の評価を受けている。 https://www.tmi.gr.jp/people/k-toda.html 戸田 謙太郎 TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 NY州弁護士 TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング取締役
実は、「人種差別的」と考えられているブランドは、世界に多く存在します。著名スポーツチームの名称にも、「人種差別」と批判されるものが存在します。 「ジョージフロイド死亡事件」以降、これらのブランドは厳しい批判にさらされ、そのうちの多くがブランド名の変更を検討するという現象が起こっています。 本セッションでは、現在、人種差別との関係で、ブランドの世界でどのようなことが起こっているのかを紹介し、知的財産法の世界では差別的商標はどのように扱われているのかなどを考察します。 また、ブランド採択に際して、日本企業が注意すべき点についても考えていきたいと思います。 本セッションでは、さらに、「文化の盗用」(例えば、一個人が商標「KIMONO」を独占する行為)と呼ばれる問題も、ブランドの側面から検討したいと思います。 ① 人種差別とブランドについて ② 文化の盗用とブランドについて 竹中 陽輔 (たけなか ようすけ) 氏 知的財産・テクノロジーグループに所属。知的財産の各種案件で国内外大手企業の代理を務め、特に、商標権・不正競争・意匠・著作権に関するクロスボーダー案件を多く手がける。グローバルの知的財産管理に関する論考として、『海外子会社リーガルリスク管理の実務』(共著、中央経済社、2019年8月)等。 竹中 陽輔 ベーカー&マッケンジー法律事務所(外国法共同事業) パートナー 弁理士・ニューヨーク州弁護士